○八戸市保健所長事務の専決、代決等に関する規程

平成28年12月26日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)の権限に属する事務の専決、代決等について、必要な事項を定めるものとする。

(保健所長の事務の代決代行)

第2条 保健所長が不在のときは八戸市保健所副所長が、保健所長及び八戸市保健所副所長が不在のときは当該事務を担当する課長がその事務を代決又は代行することができる。

(保健所の課長の専決事務)

第3条 課長は、別表に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、保健所長の決裁を得なければならない。

(保健所の課長の専決事務の代決代行)

第4条 課長が不在のときは、当該課長が指定するグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事項については、第2条及び前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に緊急を要する場合は、この限りでない。

2 保健所長又は課長の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、事後に保健所長又は当該課長の後閲を受けなければならない。

(復専決)

第6条 課長の専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、当該課長は、あらかじめ保健所長の決裁を得て当該職員に専決事務の一部を専決させることができる。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規程第4号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月27日規程第5号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規程第14号)

この規程は、令和5年12月13日から施行する。

(令和8年3月27日規程第5号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保健総務課長

(1) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項後段の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項後段(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項後段の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「政令」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第10条第1項(法第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出及び法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の名称その他厚生労働省令で定める事項(健康サポート薬局である旨の表示の有無を除く。)の変更の届出の受理に関すること。

イ 法第19条第1項の規定による医薬品等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出及び同条第2項の規定による医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出の受理に関すること。

ウ 政令第2条の3第2項、第5条第4項、第12条第4項及び第45条第2項の規定による許可証の書換え交付に関すること。

エ 政令第2条の4第2項、第6条第5項、第13条第5項及び第46条第2項の規定による許可証の再交付並びに政令第2条の4第3項、第6条第5項、第13条第5項及び第46条第3項の規定による許可証の返納の受理に関すること。

(5) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「政令」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第7条第3項後段(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更の届出の受理に関すること。

イ 法第10条第1項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名、住所等の変更の届出の受理に関すること。

ウ 法第22条第3項の規定による同条第1項各号に掲げる事項の変更の届出の受理に関すること。

エ 政令第35条第2項の規定による登録票の書換え交付に関すること。

オ 政令第36条第2項の規定による登録票の再交付及び同条第3項の規定による登録票の返納の受理に関すること。

健康づくり推進課長

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第7条の規定による地域住民の健康の保持及び増進を図るための事業の実施に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関すること。

イ 法第22条及び第31条の規定による指導及び助言に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第8条の規定による老人福祉施設等に対する栄養の改善等衛生に関する事項についての必要な協力に関すること。

すくすく親子健康課長

(1) 先天性代謝異常等検査結果に基づく受診勧奨に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第12条の6第1項の規定により行う児童の健康相談その他の業務に関すること。

イ 法第19条の規定による療育の指導等に関すること。

(3) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この号において「政令」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 政令第6条第2項の規定による市長からの通知の受理に関すること。

イ 政令第7条の規定による市長への通知に関すること。

ウ 政令第8条第2項及び第11条の規定による福祉事務所長からの通知の受理に関すること。

(4) 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下この号において「省令」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 省令第9条の規定による受胎調節の実地指導を業として行う者の指定の申請に係る経由事務に関すること。

イ 省令第12条の規定による指定証の訂正の申請に係る経由事務に関すること。

ウ 省令第13条第1項の規定による被指定者(母体保護法(昭和23年法律第156号)第15条第1項の規定により指定を受けた者をいう。以下この号において同じ。)の住所変更の届出に係る経由事務に関すること。

エ 省令第14条第1項の規定による指定証及び同条第2項の規定による標識の再交付の申請並びに同条第3項の規定による再交付後に発見した指定証又は標識の提出に係る経由事務に関すること。

オ 省令第15条第1項の規定による被指定者の指定の取消の申請及び同条第3項の規定による標識の返納に係る経由事務に関すること。

カ 省令第15条第2項の規定による被指定者の死亡又は失踪の届出及び同条第3項の規定による標識の返納に係る経由事務に関すること。

キ 省令第16条の規定による認定講習の実施の申請に係る経由事務に関すること。

ク 省令第18条の規定による認定講習の実施場所等の変更の届出に係る経由事務に関すること。

保健予防課長

予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この項において「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この項において「省令」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 予防接種法第8条の規定による予防接種の勧奨に関すること。

イ 政令第6条の規定による予防接種の周知に関すること。

ウ 省令第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による予防接種の記録の作成に関すること。

エ 省令第4条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による予防接種済証の交付及び同条第4項の規定による母子健康手帳への記載に関すること。

衛生課長

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付、同条第4項の規定による犬の死亡等の届出の受理並びに同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出の受理に関すること。

イ 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。

ウ 法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有者の知れていない犬の抑留に係る通知の受理及び法第6条第8項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による抑留している旨の公示に関すること。

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(4) 八戸市興行場法施行細則(平成28年八戸市規則第134号)第4条の規定による申請又は届出事項の変更、営業の停止、廃止若しくは再開の届出の受理に関すること。

(5) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(6) 公衆浴場法施行規則(昭和23年省令第27号)第4条の規定による申請事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。

(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)及び八戸市クリーニング業法施行細則(平成28年八戸市規則第136号)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第5条第3項の規定による届出事項の変更並びにクリーニング所及び同条第2項の営業の廃止の届出の受理に関すること。

イ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

ウ 八戸市クリーニング業法施行細則第2条第3項のクリーニング所開設検査確認済証の再交付に関すること。

(8) 理容師法(昭和22年法律第234号)及び八戸市理容師法施行細則(平成28年八戸市規則第137号)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 理容師法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は理容所の廃止の届出の受理に関すること。

イ 理容師法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。

ウ 八戸市理容師法施行細則第2条第2項の理容所開設検査確認済証の再交付に関すること。

(9) 美容師法(昭和32年法律第163号)及び八戸市美容師法施行細則(平成28年八戸市規則第138号)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 美容師法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は美容所の廃止の届出の受理に関すること。

イ 美容師法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。

ウ 八戸市美容師法施行細則第2条第2項の美容所開設検査確認済証の再交付に関すること。

(10) 水道法(昭和32年法律第177号)第33条第3項の規定による工事設計の変更の届出の受理に関すること。

(11) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第3項の規定による特定建築物に該当しないこととなった場合の届出の受理に関すること。

(12) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年省令第23号。以下この号において「省令」という。)及び八戸市食品衛生法施行細則(平成28年八戸市規則第141号)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員が行う監視指導に関すること。

イ 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。

ウ 法第56条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

エ 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出及び法第57条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第56条第2項の規定による届出営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

オ 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理及び法第58条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣又は内閣総理大臣への報告に関すること。

カ 省令第71条の規定による申請事項又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。

キ 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。

ク 八戸市食品衛生法施行細則第6条第1項の営業許可証の再交付に関すること。

(13) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第6条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。

イ 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

ウ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。

エ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。

オ 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理に関すること。

カ 法第23条第2項の規定による名称等の変更に係る届出の受理に関すること。

キ 法第25条第3項の規定による指定検査機関からの報告の受理に関すること。

ク 法第26条第2項の規定による検査員の選任又は解任の届出の受理に関すること。

ケ 法第29条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。

(14) 八戸市温泉法施行細則(平成28年八戸市規則第150号)第6条の規定による申請事項の変更又は温泉利用の廃止の届出の受理に関すること。

(15) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第35条第1項本文及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り並びに同条第4項の規定による犬又は猫の返還等に関すること。

イ 法第36条第1項の規定による負傷動物等の発見者からの通報の受付及び同条第2項の規定による負傷動物等の収容に関すること。

ウ 法第37条第2項の規定による必要な指導及び助言に関すること。

(16) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。

(17) 青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年青森県条例第81号。以下この号において「条例」という。)の規定による事務のうち、次に掲げるもの

ア 条例第10条第1項の規定による加害の届出の受理及び同条第2項の規定による被害の届出の受理に関すること。

イ 条例第11条第1項の規定による野犬等の捕獲及び抑留、同条第4項の規定による野犬等を引き取るべき旨の通知及び抑留している旨の公示、同条第5項の規定による飼い犬の返還並びに同条第6項の規定による野犬等の処分に関すること。

(一部改正〔平成29年規程3号・30年1号・31年3号・令和2年6号・3年4号・5号・4年3号・5年4号・14号・8年5号〕)

八戸市保健所長事務の専決、代決等に関する規程

平成28年12月26日 規程第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年12月26日 規程第11号
平成29年3月30日 規程第3号
平成30年3月30日 規程第1号
平成31年3月28日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第6号
令和3年5月31日 規程第4号
令和3年7月27日 規程第5号
令和4年3月31日 規程第3号
令和5年3月30日 規程第4号
令和5年12月12日 規程第14号
令和8年3月27日 規程第5号