○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和54年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会及び教育長に委任し、並びに教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和58年規則13号・平成27年24号〕)
(教育委員会に委任する事務)
第2条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料その他の収入の徴収及び減免に関する事務(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により児童手当から学校給食費を徴収する事務を除く。)を、教育委員会に委任する。
(追加〔昭和58年規則13号〕、一部改正〔平成24年規則53号・27年24号〕)
(教育長に委任する事務)
第3条 教育長に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 予定価額300万円(単価契約に係るものにあっては、当該単価に買入予定数量を乗じて得た額。次条第4号において同じ。)未満の物品の売買に係る契約の締結に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、予定価額100万円未満のその他の契約(車検及び予定価額20万円以上の車両の修繕に係る契約並びに燃料油の単価契約を除く。)の締結に関すること。
(3) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費並びに旅費に係る支出負担行為を決定すること。
(4) 収入命令及び支出命令に関すること。
(5) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)に係る次に掲げる事務
ア 法第7条の規定による児童手当の認定に関すること。
イ 法第8条の規定による児童手当の支給及び支払に関すること。
ウ 法第9条の規定による児童手当の額の改定に関すること。
エ 法第10条及び第11条の規定による児童手当の支給の制限に関すること。
オ 法第12条の規定による未支払の児童手当の支払に関すること。
カ 法第13条の規定による児童手当の支払の調整に関すること。
キ 法第14条の規定による児童手当の不正利得の徴収に関すること。
ク 法第20条の規定による児童手当の寄附に関すること。
ケ 法第26条の規定による届出に関すること。
コ 法第27条の規定による調査に関すること。
サ 法第28条の規定による資料の提出等に関すること。
(6) 八戸市学習等供用施設条例(昭和46年八戸市条例第9号)に規定する八戸市桔梗野水泳プールの管理運営をすること。
(7) 市史の編集等に関すること。
(8) 八戸市勤労青少年ホーム条例(昭和40年八戸市条例第10号)に規定する勤労青少年ホームの管理運営をすること。
(9) 八戸市農村環境改善センター条例(昭和55年八戸市条例第22号)に規定する農村環境改善センター瑞豊館(以下「瑞豊館」という。)の管理運営をすること。
(10) 学校法人等の助成(幼稚園就園奨励事業及び幼稚園第3子保育料軽減事業に係るものを除く。)に関すること。
(一部改正〔昭和54年規則21号・56年11号・58年13号・60年15号・21号・63年10号・平成2年14号・6年13号・14年20号・16年20号・19年54号・20年41号・75号・22年35号・24年27号・35号・25年54号・27年24号・令和4年30号〕)
(教育部長に補助執行させる事務)
第4条 教育部長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱及び同法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(2) 教育財産の取得又は処分及びこれに係る契約の締結に関すること。
(3) 教育財産の用途を廃止した普通財産(八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第174条第2項ただし書の規定により教育部長が管理するものに限る。)又は八戸市学生寮若しくは東京事務所職員公舎の敷地の用に供されていた土地の管理又は処分及びこれらに係る契約の締結に関すること。
(4) 前2号に掲げるものを除くほか、予定価額300万円以上の物品の売買に係る契約の締結に関すること。
(5) 前3号に掲げるものを除くほか、予定価額100万円以上のその他の契約(車両の修繕に係る契約並びに燃料油の単価契約を除く。)の締結に関すること。
(6) 公民館(瑞豊館を含む。)を拠点として行われる地域づくりに関すること。
(7) 八戸市青少年問題協議会に関すること。
(一部改正〔昭和57年規則44号・58年13号・平成2年14号・6年13号・10年12号・14年20号・20年41号・70号・75号・21年33号・22年35号・25年54号・27年24号・28年56号・30年20号・令和5年42号〕)
(事務処理)
第5条 補助執行に係る事務の処理については、八戸市事務の専決、代決等に関する規程(平成5年八戸市規程第7号)を準用する。この場合において、同規程第3条中「次長」とあるのは「教育部次長」と、「部長」とあるのは「教育部長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和58年規則13号・平成5年60号・6年13号・27年24号〕)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月5日規則第21号)
この規則は、昭和54年10月10日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第60号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第38号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月7日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月7日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月3日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第1条、第4条(各号列記以外の部分に限る。)及び第5条の規定は適用せず、改正前の第1条、第4条(各号列記以外の部分に限る。)、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第20号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。