○八戸市教育委員会事務取扱規程
昭和39年3月26日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 事務の代決又は代行(第4条・第5条)
第3章 事務の専決(第5条の2―第12条)
第4章 事務の処理(第13条―第18条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、八戸市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 職員は、事務を処理するに当たっては、組織相互の連絡を図り、もって事務能率を高めるようにしなければならない。
(事務の処理)
第3条 事務を処理するには、この規程その他に特別の定めがある場合を除くほか、順次、主査(技査、主任栄養士及び指導主事を含む。)、グループリーダー(指定された副参事、主幹及び主任指導主事を含む。)、課長(指定された参事を含む。)、教育部次長及び教育部長を経て教育長の決裁を得なければならない。
(全部改正〔平成6年教委訓令1号〕、一部改正〔平成8年教委訓令2号・17年1号・3号・18年2号・19年3号・20年3号・22年1号・23年1号・2号・29年1号〕)
第2章 事務の代決又は代行
(事務の代決又は代行)
第4条 教育長が出張その他の理由により不在のときは教育部長が、教育長及び教育部長が出張その他の理由により不在のときは当該事務を担当する教育部次長が、教育長、教育部長及び当該事務を担当する教育部次長が出張その他の理由により不在のときは他の教育部次長がその事務を代決又は代行することができる。
2 教育長、教育部長及び教育部次長が出張その他の理由により不在のときは、課長が教育長の定める順序によりその事務を代決又は代行することができる。
3 課長が出張その他の理由により不在のときは、当該課長が指定するグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。
(全部改正〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔昭和59年教委訓令1号・61年2号・平成6年1号・8年2号・17年1号・3号・18年2号・19年2号・21年2号・22年1号・23年1号・2号・29年1号〕)
(代決の制限等)
第5条 重要若しくは異例に属する事項又は合議が調わない事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に急施を要する場合は、この限りでない。
2 教育長又は専決権者の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、事後に教育長又は当該専決権者の後閲を受けなければならない。
(全部改正〔令和4年教委訓令2号〕)
第3章 事務の専決
(教育部長の専決事務)
第5条の2 教育部長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 法律又は条例若しくは規則の定めるところにより、許可、免許、認可等の軽易な行政処分をすること。
(2) 市税に係る歳入の調定をすること。
(3) 市税、使用料、手数料その他の収入(1件10万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)、納期限の延長又は分割納付の承諾及び収入の還付をすること。
(4) 予定価額7,500万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(5) 予定価額2,000万円未満の不動産(土地については面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の買入れをすること。
(6) 予定価額2,000万円未満の動産の買入れを決定すること。
(7) 予定価額2,000万円未満の建物等の移転補償をすること。
(8) 前4号に定めるものを除くほか、2,000万円未満の支出負担行為(共済費に係るものを除く。)を決定すること。
(10) 市長の権限及び副市長の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。
(11) 資金前渡取扱者の承認をすること。
(12) 物品の不用の決定をすること。
(13) 行政財産の所属替え、用途変更及び用途廃止を決定すること。
(14) 行政財産の目的外使用許可(第6条第3号に規定するものを除く。)をすること。
(15) 行政財産の貸付け(算定貸付料が100万円未満のもの(減額貸付け(八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例(昭和38年八戸市条例第49号)第5条の規定により、行政財産を適正な対価がなくして貸し付けることをいう。以下同じ。)をする場合にあっては、貸付差額(算定貸付料と当該減額貸付けに係る貸付料の貸付期間中における総額との差額をいう。以下同じ。)が10万円未満のもの)及び自動販売機の設置の用に供するものに限る。)をすること。
(16) 部長級職員(部長を除く。以下同じ。)及び次長級職員に係る八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇(以下「年次有給休暇等」という。)を与えること。
(17) 部長級職員、次長級職員及び課長級職員に係る八戸市職員の勤務条件に関する条例に規定する介護休暇及び介護時間(以下「介護休暇等」という。)の承認をすること。
(18) 部長級職員及び次長級職員に係る八戸市職員の勤務条件に関する条例に規定する週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに代休日の指定(以下「週休日の割振り等」という。)に関すること。
(19) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項、第3条第3項、第10条第3項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第19条第1項の規定に基づく育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業の承認をすること。
(20) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員が同法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の発令をすること。
(21) 部長級職員及び次長級職員に係る旅行の命令をすること。
(22) 部長級職員及び次長級職員に係る八戸市職員の管理職員特別勤務手当支給規則(平成27年八戸市規則第29号)第4条に規定する管理職員特別勤務実績簿(以下単に「管理職員特別勤務実績簿」という。)の作成に関すること。
(23) 職員の職務に専念する義務の免除の承認をすること。
(追加〔平成6年教委訓令1号〕、一部改正〔平成7年教委訓令2号・10年1号・15年2号・17年1号・18年2号・5号・19年2号・3号・20年6号・22年1号・26年1号・27年4号・29年1号・令和4年2号・7年1号・8年1号〕)
(次長の専決事務)
第5条の3 次長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 明確な減免基準による使用料及び手数料(1件5万円未満のものに限る。)の減免をすること。
(2) 予定価額3,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(3) 予定価額500万円未満の不動産(土地については面積が750平方メートル未満のものに限る。)の買入れをすること。
(4) 予定価額500万円未満の動産の買入れを決定すること。
(5) 予定価額500万円未満の建物等の移転補償をすること。
(8) 行政財産の貸付け(算定貸付料が50万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が5万円未満のもの)に限る。)をすること。
(9) 課長級職員(参事を除く。以下同じ。)に係る年次有給休暇等を与えること。
(10) 課長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。
(11) 課長級職員に係る旅行の命令をすること。
(12) 課長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。
(追加〔平成15年教委訓令2号〕、一部改正〔平成16年教委訓令2号・17年1号・18年2号・20年6号・23年2号・26年1号・27年4号・29年1号・令和4年2号・8年1号〕)
(課長の専決事務)
第6条 課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 諸行事の共催及び後援の願出に係るもののうち、軽易と認められるものに対する承認をすること。
(2) 所掌事務に係る軽易な照会、回答及び報告をし、並びに軽易な請願書及び届書を処理すること。
(3) 電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びにガス事業及び水道事業のための管類の埋設に係る行政財産の目的外使用許可をすること。
(4) 行政財産の目的外使用許可(前号に規定するものを除く。)の更新をすること。
(5) 行政財産の貸付け(算定貸付料が10万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が1万円未満のもの)に限る。)をすること。
(6) 講習会等の講師を依頼すること。
(7) 所掌事務に係る証書及び公文書類の保管をすること。
(8) 所掌事務に係る財産及び公の施設又は営造物の通常の管理をすること。
(9) 所属職員に係る年次有給休暇等を与えること。
(10) 所属職員に係る週休日の割振り等に関すること。
(11) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務の命令をすること。
(12) 所属職員の旅行の命令をすること。
(13) 所属職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。
(14) 所属職員に係る八戸市職員の勤務条件に関する条例に規定する時間外勤務代休時間を指定すること。
(15) 所属職員の軽易な復命を処理すること。
(16) 所掌事務に係る支出(給与(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与を除く。次条第7号において同じ。)及び共済費に係るものを除く。)の命令をすること。
(17) 歳入(市税を除く。)の調定をすること。
(18) 明確な減免基準による使用料及び手数料(1件1万円未満のものに限る。)の減免をすること。
(19) 所掌事務に係る財産等の貸付料又は使用料の納入の通知をすること。
(20) 予定価額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(21) 予定価額200万円未満の動産の買入れを決定すること。
(22) 予定価額200万円未満の建物等の移転補償をすること。
(23) 食糧費に係る5万円未満の支出負担行為を決定すること。
(24) 前4号に定めるものを除くほか、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の支出負担行為及び200万円未満の支出負担行為(共済費、報償費及び交際費に係るものを除く。)を決定すること。
(26) 部長、次長及び課長の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。
(28) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。
(29) 予定価額100万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。
(一部改正〔昭和41年教委訓令2号・43年1号・48年1号・50年1号・2号・52年2号・54年1号・56年1号・58年1号・61年2号・62年1号・平成2年3号・6年1号・7年2号・10年1号・15年1号・16年2号・17年1号・18年2号・5号・20年6号・26年1号・29年1号・令和4年2号・5年1号・7年2号・8年1号〕)
(教育総務課長の専決事務)
第7条 教育総務課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局、学校及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局等職員」という。)の通勤届の確認及び扶養親族の認定をすること。
(2) 事務局等職員に係る介護休暇及び介護時間の承認をすること。
(3) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(4) 臨時職員の任用に関すること。
(5) 文書の収受、配布及び発送をすること。
(6) 不用決定をした物品の処分をすること。
(7) 事務局等職員に係る給与及び共済費の支出負担行為の決定及び支出の命令をすること。
(8) 学校における校具及び教材の選定をすること。
(9) 学校施設の目的外使用の許可をすること。
(10) 学校施設の開放に関すること。
(一部改正〔昭和41年教委訓令2号・48年1号・50年1号・52年2号・54年1号・56年1号・平成6年1号・10年1号・11年2号・15年1号・17年1号・3号・18年2号・19年2号・20年3号・29年1号・令和2年2号・4年2号〕)
(学校教育課長の専決事務)
第8条 学校教育課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 学齢児童の調査及び就学通知をし、並びに就学義務の猶予又は免除をすること。
(2) 就学困難な児童に対する教科書、学用品及び修学旅行費の給付の決定をすること。
(3) 体育、体位等に関する資料を刊行すること。
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく児童生徒に係る医療費の交付申請をすること。
(5) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による準要保護児童生徒に対する医療費の給付決定をすること。
(6) 学校給食法(昭和29年法律第160号)による準要保護児童生徒に対する給食費の給付決定をすること。
(7) 学校給食費負担金の納入の通知をすること。
(一部改正〔昭和52年教委訓令2号・平成15年1号・17年1号・19年2号・20年3号・21年2号〕)
(教育指導課長の専決事務)
第9条 教育指導課長は、青少年に関する調査及び資料の刊行に関する事務を専決することができる。
(追加〔平成20年教委訓令3号〕、一部改正〔平成26年教委訓令1号・令和2年2号・4年2号・6年1号〕)
(社会教育課長の専決事務)
第10条 社会教育課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 社会教育に関する講習会、研修会及び展示会の開催並びに奨励をすること。
(2) 社会教育資料を刊行すること。
(3) 社会教育に関する情報の交換及び調査をすること。
(4) 市が管理する文化財の現状変更に伴う着工及び竣工届を処理すること。
(5) 八戸市公民館条例施行規則(昭和52年八戸市教育委員会規則第8号)第2条第2項の規定に基づく公民館(八戸市公民館を除く。)の開館時間の変更に関する事務を行うこと。
(6) 八戸市勤労青少年ホーム条例(昭和40年八戸市条例第10号)第8条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第14条第2項の規定に基づく勤労青少年ホームの管理に関する事務を行うこと。
(一部改正〔昭和55年教委訓令1号・平成6年1号・11年2号・15年1号・20年3号・22年1号・29年1号・令和4年2号・6年1号〕)
(専決の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該専決事務について上司の決裁を得なければならない。
(1) 専決権者が、当該専決すべき事務について重要又は異例と認めるとき。
(2) 合議が調わないとき。
(3) 急施を要する場合で、専決権者及びその代決権者が不在のとき。
(全部改正〔令和4年教委訓令2号〕)
(復専決)
第12条 専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、専決権者は、あらかじめ上位の専決権者(教育部長の専決事務にあっては教育長、教育部次長の専決事務にあっては教育部長、課長の専決事務にあっては教育部次長)の決裁を得て、当該事務の一部を当該職員に専決させることができる。
(一部改正〔昭和45年教委訓令3号・56年1号・58年1号・平成6年1号・17年1号・19年2号・20年3号・21年2号・22年1号・23年1号・2号〕)
第4章 事務の処理
(文書の取扱いの原則)
第13条 文書は、正確かつ速やかに処理し、常にその経過を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔昭和45年教委訓令3号・56年1号・58年1号・平成8年2号・20年3号・22年1号・令和4年2号〕)
(文書の収発記号及び収受印)
第14条 収発記号は、八戸市、教育委員会及び当該課の頭文字を用いるものとする。ただし、課の頭文字により難いときは、当該課長が文書主管課長と協議して定めるものとする。
2 収受した文書は、文書の余白に、全て八戸市教育委員会の収受印(別記様式)を押さなければならない。
3 収受番号は、会計年度及び各課ごとの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまでは同一の番号を用いるものとする。
(一部改正〔昭和45年教委訓令3号・56年1号・58年1号・平成17年1号・20年3号・21年2号・22年1号・27年1号・令和4年2号〕)
(公布番号)
第15条 公布文書には、教育総務課に備え付けてある公布文書番号簿により、番号を付けなければならない。
(一部改正〔昭和45年教委訓令3号・56年1号・58年1号・平成15年1号・20年3号・22年1号・令和4年2号〕)
(議案番号)
第16条 教育委員会議案には、議案番号簿により番号を付けなければならない。
(一部改正〔昭和45年教委訓令3号・56年1号・58年1号・平成20年3号・22年1号・令和4年2号〕)
(1) 教育長の決裁を要するもの 教育長
(2) 部長が専決できるもの 部長
(3) 次長が専決できるもの 次長
(4) 課長が専決できるもの 課長
(全部改正〔平成17年教委訓令1号〕、一部改正〔平成20年教委訓令3号・21年2号・22年1号・23年1号・2号・令和4年2号〕)
(事務の取扱い)
第18条 事務の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、八戸市文書取扱規程の例による。
(一部改正〔昭和45年教委訓令3号・56年1号・58年1号・平成6年1号・19年2号・20年3号・22年1号・令和4年2号〕)
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 八戸市教育委員会文書取扱規程(昭和20年教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月12日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月12日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月19日教委訓令第1号)
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年6月27日教委訓令第1号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月16日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日教委訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委訓令第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月3日教委訓令第1号)
この規程は、昭和62年4月5日から施行する。
附則(平成元年9月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日教委訓令第3号)
この規程は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日教委訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日教委訓令第5号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日教委訓令第3号)
この規程は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日教委訓令第6号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年7月10日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月20日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月8日教委訓令第2号)
この訓令は、令和7年5月8日から施行する。
附則(令和8年2月12日教委訓令第1号)
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年教委訓令2号・令和4年2号〕)
