○八戸市交通部事務取扱規程
昭和40年4月1日
交通部規程第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 事務の代決又は代行(第4条・第5条)
第3章 事務の専決(第5条の2―第13条)
第4章 事務の処理
第1節 通則(第14条―第17条)
第2節 文書等の収受及び配布(第18条―第24条)
第3節 起案(第25条―第33条)
第4節 削除
第5節 文書の整理(第37条・第38条)
第6節 文書等の発送(第39条―第44条)
第7節 文書の編集及び保存(第45条)
第5章 事務の引継ぎ(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の適正な執行と事務能率の向上を図るため、事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、管理者が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2) 文書 文書等のうち、文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。
(3) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて電磁的記録媒体に記録されているもの(総合行政ネットワーク文書を除く。)をいう。
(4) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続したネットワークをいう。
(5) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が行われ交換される電子文書をいう。
(6) 電子署名 電磁的記録媒体に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(追加〔令和2年交通部規程14号〕)
(事務処理の原則)
第2条 すべて職員は、事務を処理するに当たっては、組織相互の連絡を密にし、正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるように努めなければならない。
(事務の処理)
第3条 事務を処理するには、特別の定めがある場合を除くほか、順次、運輸指導主任(整備主任を含む。)、主査(運輸主査、整備技査及び副所長を含む。)、グループリーダー(副参事、所長、主幹、運輸主幹及び整備主幹を含む。)、課長(参事を含む。)、次長及び部長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(全部改正〔昭和58年交通部規程3号・60年4号〕、一部改正〔昭和61年交通部規程5号・63年3号・平成2年2号・3年3号・6年4号・7年1号・9年4号・10年2号・11年3号・12年2号・13年3号・15年2号・16年3号・18年2号・19年3号・25年3号〕)
第2章 事務の代決又は代行
(事務の代決又は代行)
第4条 管理者が出張その他の理由により不在であるときは、部長がその事務を代決又は代行することができる。
2 管理者及び部長が出張その他の理由により不在であるときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。
3 管理者、部長及び次長が出張その他の理由により不在であるときは、課長がその事務を代決又は代行することができる。
4 課長が出張その他の理由により不在であるときは、課長が指定するグループリーダー(所長を含む。次項において同じ。)がその事務を代決又は代行することができる。
5 課長及び課長が指定するグループリーダーが出張その他の理由により不在であるときは、課長があらかじめ指定する他のグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。
6 所長が出張その他の理由により不在であるときは、副所長がその事務を代決又は代行することができる。
7 グループリーダーが出張その他の理由により不在であるときは、当該上席職員がその事務を代決又は代行することができる。
(一部改正〔昭和41年交通部規程2号・44年17号・46年4号・47年9号・50年9号・58年3号・61年5号・平成12年2号・13年3号・15年2号・16年3号・18年2号・19年3号〕)
(代決又は代行の事務及びその処理)
第5条 前条の規定により代決又は代行すべき事務は、処理に急施を要し、又は軽易なものでなければならない。
2 事務を代決又は代行したときは、当該代決者又は代行者は、その文書に「代決」又は「代」と朱記し、特に重要又は異例のものについては「後閲」と朱記しなければならない。この場合において、当該職員は、これを当該上司の登庁後直ちに供覧し、認印を受けなければならない。
第3章 事務の専決
(追加〔令和2年交通部規程14号〕)
(部長の専決事務)
第5条の2 部長は、おおむね次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 運賃、広告料金料その他の収入(1件10万円未満のものに限る。)の減免を行うこと。
(2) 予定価額7,500万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(3) 予定価額2,000万円未満の不動産(土地については面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の買入れをすること。
(4) 予定価額2,000万円未満の動産の買入れ(単価契約による動産の買入れは、当該単価に買入れ予定数量を乗じて得た額が当該額未満となるものをいう。以下同じ。)をすること。
(5) 予定価額2,000万円未満の建物等の移転補償をすること。
(8) 管理者の権限に係る契約締結の報告に関すること。
(9) 資金前渡取扱者の承認をすること。
(10) 行政財産の目的外使用許可をすること。
(11) 次長級及び課長級職員(参事を除く。以下同じ。)に八戸市交通部企業職員就業規則(平成元年八戸市交通部規程第1号。以下「就業規則」という。)に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇(以下「年次有給休暇等」という。)を与えること。
(12) 次長級及び課長級職員に係る旅行の命令をすること。
(13) 次長級及び課長級職員に係る八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年八戸市交通部規程第3号。以下「給与規程」という。)第21条の2第3項に規定する管理職員特別勤務実績簿(以下単に「管理職員特別勤務実績簿」という。)の作成に関すること。
(14) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項及び第3条第3項の規定に基づく育児休業及び育児休業の期間の延長の承認をすること。
(15) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(16) 臨時職員の任用に関すること。
(17) 法令等の規定により設置することができ、又は設置しなければならない職で、八戸市交通部職員の職名に関する規程(昭和32年八戸市交通部規程第6号)に定められたもの以外の職の任免に関すること。
(18) 職員の職務に専念する義務の免除の承認をすること。
(19) 職員の営利企業に従事することについて許可を与えること。
(20) 職員の表彰に関すること。
(21) 矯正処分(交通事故に起因するものに限る。)に関すること。
(22) 労働組合と軽易な協定を締結すること。
(23) 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)の規定に基づく給与の支給及び減額を決定すること。
(24) 無料乗車券の交付に関すること。
(25) 資金計画及び財政計画に関すること。
(26) 企業債及び一時借入金の借入申込み及び元利償還に関すること。
(27) 不用決定をした予定価格10万円未満の物品の売払いを決定すること。
(28) 歳出予算の配当及び流用に関すること。
(29) 予定価額100万円以上の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。
(30) 乗車券の委託販売に関すること。
(31) 事業計画及び運行計画に関すること。
(32) 統計調査に関すること。
(33) ダイヤ編成に関すること。
(34) 広報宣伝に関すること。
(追加〔平成16年交通部規程3号〕、一部改正〔平成17年交通部規程1号・18年2号・20年7号・27年5号・29年4号・令和2年10号・3年1号・8年1号〕)
(次長の専決事務)
第6条 次長は、おおむね次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 予定価格500万円未満の動産の買入れを決定すること。
(2) 予定価格3,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(3) 前2号に定めるものを除くほか、1件500万円未満の支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るものを除く。)を決定すること。
(全部改正〔平成15年交通部規程2号〕、一部改正〔平成16年交通部規程3号・19年3号・令和2年11号・3年1号・8年1号〕)
(課長の専決事務)
第7条 課長は、おおむね次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所掌事務に係る軽易な照会、回答及び報告をし、並びに軽易な請願書及び届書の処理をすること。
(2) 予定価格200万円未満の動産の買入れをすること。
(3) 予定価格1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(4) 所掌する職員に係る給与及び共済費の支出負担行為を決定すること。
(5) 前3号に定めるものを除くほか、1件200万円未満の支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るものを除く。)を決定すること。
(7) 部長、次長及び課長の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。
(8) 行政財産の目的外使用許可の更新をすること。
(9) 所掌事務に係る財産及び営造物の通常の維持管理をすること。
(10) 別に定めるものを除き、職員に年次有給休暇等を与えること。
(11) 別に定めるものを除き、職員に係る旅行の命令をすること。
(12) 別に定めるものを除き、職員の週休日の割振り及び振替え並びに勤務時間の割振り及び変更に関すること。
(13) 別に定めるものを除き、職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。
(15) 別に定めるものを除き、就業規則に規定する時間外勤務代休時間を指定すること。
(16) 収入の調定及び支出の命令をすること。
(17) 文書の収受、配布及び発送をすること。
(18) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第11条の規定に基づく責任保険契約を結ぶこと。
(19) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項の規定に基づく財産の相互救済事業に係る損害共済金又は保険金の請求をすること。
(20) 給与規程第12条の規定に基づく扶養親族の認定をすること。
(21) 給与規程第12条の8及び第12条の11の規定に基づく住居手当の確認及び決定をすること。
(22) 給与規程第13条の規定に基づく通勤手当の確認及び決定をすること。
(23) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条から第14条まで、第20条及び第26条から第28条までの規定に基づく職員の児童手当に関する事務を行うこと。
(24) 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第6条から第13条まで及び第28条から第30条までの規定に基づく職員の子ども手当に関する事務を行うこと。
(25) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第39条の規定に基づく通報をすること。
(26) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者の資格に関する事項の届出をすること。
(27) 庁内の取締まりをすること。
(28) 予定価額100万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。
(29) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定に基づく道路の占用許可の申請をすること。
(30) 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年日本国有鉄道公示第172号)第5条の規定に基づく構内営業の申請をすること。
(31) 八戸市交通部広告取扱規程(昭和36年八戸市交通部規程第3号)第4条の規定に基づく広告掲出の可否を決定し、承認書を交付すること。
(32) 八戸市交通部遺失物取扱規程(昭和36年八戸市交通部規程第7号)の規定に基づく拾得物の処理に関すること。
(33) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく自動車の定期点検整備計画を作成すること。
(34) 自動車部品の品質又は規格等を選定すること。
(35) 自動車の検査及び登録に関すること。
(36) 自動車重量税の納付に関すること。
(一部改正〔昭和48年交通部規程6号・52年8号・56年4号・62年7号・平成2年2号・10号・7年1号・12年2号・15年2号・16年3号・18年2号・19年3号・20年2号・22年3号・8号・24年10号・27年5号・29年4号・令和2年11号・3年1号・8年1号〕)
第8条及び第9条 削除
(削除〔平成15年交通部規程2号〕)
(所長の専決事務)
第10条 所長は、おおむね次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 職員に対し、就業規則第28条及び第29条の2第1項第13号に規定する休暇を与えること。ただし、引き続き3日を超える場合は、この限りでない。
(2) 職員の週休日の割振り及び振替え並びに勤務時間の割振り及び変更に関すること。
(4) 職員に対し、就業規則に規定する時間外勤務代休時間を指定すること。
(5) その他定例に属する軽易な事項
(全部改正〔平成12年交通部規程2号〕、一部改正〔平成18年交通部規程2号・20年2号・21年1号・22年3号・10号・令和3年6号・7年6号〕)
(専決の特例)
第11条 課長の専決すべき事務であっても重要又は異例であることを認めるときは、管理者の決裁を受けて執行しなければならない。
(一部改正〔昭和44年交通部規程17号・平成15年2号〕)
(専決事務の代決及びその制限)
第12条 課長が出張その他の理由により不在であるときは、その専決できる事務は、課長が指定するグループリーダー又は所長が代決することができる。
2 所長が出張その他の理由により不在であるときは、その専決できる事務は、副所長がこれを代決することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(全部改正〔平成12年交通部規程2号〕、一部改正〔平成13年交通部規程3号・18年2号・19年3号〕)
(復専決)
第13条 部長、次長及び課長は、その専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、あらかじめ直近上司の決裁を受けて、他の職員に専決させることができる。
(一部改正〔昭和44年交通部規程17号・平成16年14号・令和2年11号〕)
第4章 事務の処理
第1節 通則
(文書等の取扱いの原則)
第14条 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が円滑かつ適正に行われるようにしなければならない。
(一部改正〔平成18年交通部規程2号・令和2年14号〕)
(帳簿等)
第15条 事務の取扱いに使用する帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 文書収発簿(別記第1号様式)
(2) 金券処理簿(別記第2号様式)
(3) 収受印(別記第3号様式)
(4) 起案用紙(別記第4号様式)
(5) 文書発送伝票(別記第5号様式)
(6) 電報発信票(別記第6号様式)
(7) 郵便切手受払簿(別記第7号様式)
(8) 公布令達文書番号簿(別記第8号様式)
(9) 口頭受理書(別記第9号様式)
(10) 付せん(別記第10号様式)
(一部改正〔平成8年交通部規程8号〕)
(文書の記号及び番号)
第16条 文書収発簿に記入する文書には、収発記号及び番号を付けなければならない。
2 収発記号は、八戸市と交通部及び課のかしら文字を用いるものとする。
3 収発番号は、会計年度ごとの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一の番号を用いるものとする。
(一部改正〔平成15年交通部規程2号〕)
(令達番号)
第17条 公布文書及び令達文書には、公布令達文書番号簿により、番号を付けなければならない。
2 前項の番号は、公布文書については暦年ごと、令達文書については会計年度ごとのそれぞれ一連番号による。
(一部改正〔平成8年交通部規程8号・15年2号〕)
第2節 文書等の収受及び配布
(1) 文書は、親展又は入札等の記載のあるものを除き、すべて開封し、発信者名の上欄余白に収受印を押し、文書収発簿に収受年月日、収発番号、件名、差出人名、保存年限等を記入する。ただし、軽易な文書及び常例的な文書は、その記入を省略する。
(2) 親展文書は、封筒の表面余白に収受印を押し、文書収発簿に必要事項を記入する。ただし、管理者あてのものは、課長が開封し、秘密に属しないと認めるときは、前号により処理する。
(3) 現金、有価証券及び金券を添付した文書は、軽易なものを除き、第1号の手続終了後、その右上欄余白に「金券添付」印を押し、金券処理簿に必要事項を記入する。
(4) 審査請求その他収受の日時が権利の得喪に関係する文書は、第1号による手続のほか、発信者名の上欄余白に収受の時刻を明記し、証印を押して封筒を添付する。
(5) 封筒に入札等の記載ある文書は、閉封のままとし、封筒の表面余白に収受の時刻を明記して証印及び収受印を押し、文書収発簿に必要事項を記入する。
(6) 電報は、第1号の手続によるほか、親展は閉封のままとし、親展以外のもので約字を用いたものは訳文を添える。
(7) 小包及び小荷物は、文書収発簿に必要事項を記入する。
2 職員は、前項各号により文書等の配布を受けた場合においては、すべて当該欄に押印又は署名しなければならない。
3 執務時間外に到着した文書等は、電報その他緊急を要すると認められるものを除き、次の登庁時限後直ちに前項の規定により処理しなければならない。
4 収受した文書等は、課長の査閲に供しなければならない。ただし、親展文書は、あて名人に直接配布しなければならない。
(1) 重要な文書等で上司の指示により処理する必要のあるもの
(2) 当該文書等の処理について調査等のため日時を要するもの
(一部改正〔平成15年交通部規程2号・28年2号・令和2年14号〕)
第19条から第21条まで 削除
(削除〔平成15年交通部規程2号〕)
(配布文書等の処理期限)
第22条 配布を受けた文書等は、原則として5日以内に処理しなければならない。
第23条 削除
(削除〔平成15年交通部規程2号〕)
(口頭受理の取扱い)
第24条 届出、報告その他文書でされるべき事項で口頭又は電話でこれらの行為があったときは、当該職員は、口頭受理書にその者の陳述を筆記し、これをその者に読み聞かせ、収受の手続を経てから処理しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭報告で処理することができる。
第3節 起案
(一部改正〔平成15年交通部規程2号〕)
(1) 起案の理由、趣旨、方針等を明記すること。
(2) 起案の経過を知りやすくするため、必要に応じてその参考資料又は関係法規の抜書き等を添えること。
(3) 文書は、努めて平易簡明にし、訂正をした場合にはその箇所に認印を押すこと。
(重要な起案等)
第26条 重要な事務処理の原議は、起案文書の上欄余白に「重要」と朱記し、特に重要又は異例に属するものは、課長が持参して決裁を受けなければならない。
2 人事又は秘密を要する事務の発議は、起案文書の上欄余白に「秘」と朱記し、課長が持参して決裁を受けなければならない。
3 急を要する事務処理の発議は、赤紙を起案書上部にはりつけ、課長が持参して決裁を受けなければならない。
(一部改正〔昭和44年交通部規程17号・46年4号・15年2号〕)
(専決の表示)
第27条 専決を受けることができる事務の起案文書には、「専決」と朱記し、又は当該押印欄を消さなければならない。
(帳票による処理)
第28条 軽易な事務又は訂正を命ずる事務は、付せんにより処理するものとする。
第29条から第33条まで 削除
(削除〔平成15年交通部規程2号〕)
第4節 削除
(削除〔平成15年交通部規程2号〕)
第34条から第36条まで 削除
(削除〔平成15年交通部規程2号〕)
第5節 文書の整理
(文書の整理)
第37条 文書は、すべて事件の完結するまで順次整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、常に事務処理の促進をはかるよう未処理文書の整理に努めるものとする。
3 事件が完結したときは、当該職員は、その文書に「完結」と朱記し、直ちに起案文書及び文書収発簿に完結年月日を記入する手続をしなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程2号〕)
(未処理文書の報告)
第38条 課長は、毎会計年度ごとに未処理文書を調査し、これを書面により翌月末日までに管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程2号〕)
第6節 文書等の発送
(発信者名)
第39条 文書の発信は、管理者名を用いる。ただし、軽易な文書は、課長名又は部課名を用いることができる。
(一部改正〔昭和44年交通部規程17号・46年4号〕)
(発送文書の公印及び割印)
第40条 発送文書は、すべて公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書及び印刷物その他文書の性質上不用と認められるものには、これを省略することができる。
2 発送文書で特に重要なものは、割印を押さなければならない。
(電子署名)
第41条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書を総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより発信する場合にあっては、公印及び割印に代えて電子署名を行わなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
2 電子署名を受けようとする者は、電子署名を行う文書に当該決裁文書を添えて課長に提示し、電子署名を行うことを請求するものとする。
3 課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき文書を当該決裁文書と照合し、相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。
(追加〔令和2年交通部規程14号〕)
(発送の手続)
第42条 文書等を発送する場合は、次の各号に掲げる手続を経て、所定の時刻までに当該文書等にその必要事項を記入した文書発送伝票を添えて当該職員に回付しなければならない。
(1) 当該職員は、発送年月日及び発送番号を起案文書の当該欄に記入のうえ、浄書された文書等を文書取扱責任者に回付する。この場合において、添付する文書等があるときは、これを付け、あて名記入の封筒を添えるものとする。
(2) 文書取扱責任者は、前号により文書等を回付されたときは、文書発送伝票に必要事項を記入する。
(一部改正〔平成15年交通部規程2号・令和2年14号〕)
第43条 前条の規定により発送文書等を受けた当該職員は、文書収発簿に必要事項を記入し、発送の手続をしなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程2号・令和2年14号〕)
第44条 前2条の規定にかかわらず、軽易な文書等及び総合行政ネットワーク文書の発送は、管理者が所管する送受信装置から通信回線を利用して送信することにより行うことができる。
(追加〔令和2年交通部規程14号〕)
第7節 文書の編集及び保存
(完結文書の編集及び保存)
第45条 完結した文書は、課長が別に定める保存種別に区分して編集し、及び保存しなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程2号・令和2年14号〕)
第5章 事務の引継ぎ
(事務の引継ぎ)
第46条 職員又は職員であった者は、休職、異動若しくは退職した場合又は組織が変更された場合においては、その日から7日以内に当該事務を当該職員に引き継がなければならない。
2 当該職員は、職員の死亡その他の理由により、前項の引継ぎを受けることができない場合においては、直近上司の指示により、これを行わなければならない。
(一部改正〔平成18年交通部規程2号・令和2年14号〕)
(事務引継書)
第47条 事務の引継ぎは、事務引継書により行い、直近上司にこれを届け出るものとする。ただし、軽易な事務を担当する職員の場合は、直近上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。
2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担任事務の項目、経過、現況及び処理方針並びにこれに対する意見
(2) 引継ぎする書類及び帳簿の目録
(3) その他必要な事項
(一部改正〔平成18年交通部規程2号・令和2年14号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前の事務については、この規程に適合するように処理しなければならない。
附則(昭和41年1月22日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月27日交通部規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日交通部規程第21号)
この規程は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和46年1月28日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日交通部規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月10日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月15日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月9日交通部規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部事務取扱規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日交通部規程第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月20日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月20日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日交通部規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日交通部規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交通部規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交通部規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日交通部規程第14号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日交通部規程第1号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日交通部規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日交通部規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日交通部規程第7号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日交通部規程第10号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月31日交通部規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日交通部規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日交通部規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交通部規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月9日交通部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日交通部規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日交通部規程第6号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月25日交通部規程第1号)
この規程は、令和8年3月1日から施行する。
(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・18年2号・令和2年14号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・18年2号〕)

(一部改正〔平成8年交通部規程8号〕)

(全部改正〔平成8年交通部規程8号〕、一部改正〔平成18年交通部規程2号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成2年10号・8年8号・18年2号・令和2年14号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・15年2号・18年2号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・18年2号・29年4号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・18年2号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・18年2号〕)

(一部改正〔昭和58年交通部規程3号・平成8年8号・18年2号〕)
