○八戸市立市民病院職員就業規則

平成20年3月31日

市民病院規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人事

第1節 任用(第4条―第7条)

第2節 分限(第8条―第12条)

第3節 制裁(第13条・第14条)

第4節 給与(第15条)

第5節 身上に関する事項の変更の届出(第16条)

第3章 服務

第1節 服務(第17条―第22条)

第2節 勤務時間、休憩及び休日(第23条―第28条)

第3節 時間外勤務(第29条―第30条の3)

第4節 休暇及び欠勤(第31条―第37条)

第5節 職務に専念する義務の免除(第38条)

第6節 宿日直(第39条)

第7節 出張(第40条)

第4章 院内取締り並びに安全及び衛生

第1節 院内取締り(第41条―第43条)

第2節 安全及び衛生(第44条―第48条)

第5章 公務災害補償及び公務外の傷病(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、職員の就業について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「職員」とは、その職名のいかんを問わず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の補助職員として八戸市立市民病院(以下「市民病院」という。)の業務に従事する者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 全ての職員は、全体の奉仕者として、公共の利益と福祉の増進に努め、法令、条例、規則、規程等を誠実に守り、上司の職務上の命令に従い、責任を十分に自覚し、礼儀を重じ、協調の精神を発揮し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(一部改正〔平成23年市民病院規程6号〕)

第2章 人事

第1節 任用

(任用)

第4条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第2節に基づくほか、八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)八戸市職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年八戸市規則第20号)及び八戸市職員の任用に関する規則(昭和41年八戸市規則第17号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程2号・令和5年5号〕)

(転職)

第5条 管理者は、業務の都合によりその職種又は職階の変更を命ずることができる。この場合において、職員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

(退職の承認)

第6条 職員が退職しようとするときは、書面をもって管理者に願い出てその承認を受けなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後においても、管理者が退職を承認する旨の発令があるまでは引き続き勤務に服さなければならない。

(希望退職)

第7条 勤務期間5年以上の職員(地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある特別職の職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行う職員(以下「会計年度任用職員等」という。)を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当するものは、希望退職をすることができる。

(1) 婚姻、妊娠又は出産によって退職を希望する女子職員

(2) 結核性疾患による休職の期間満了の1年前に退職を希望する職員

(3) 前号以外の心身の故障による休職の期間満了の2年前に退職を希望する職員

(4) 退職年金の受給資格を取得する日の属する月(以下「資格取得月」という。)前6月以内において退職年金資格を取得しないで退職を希望する職員

(5) 資格取得月前2月から資格取得月以後4月以内において退職年金の受給資格を取得して退職を希望する職員

(6) その他退職を希望する職員で管理者が適当と認めるもの

2 年齢50年以上の職員で年齢60年に達した日以後における最初の3月30日までに退職を希望するものは、高齢希望退職することができる。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・令和5年5号・7年15号〕)

第2節 分限

(降職及び免職)

第8条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降職し、又は免職することができる。ただし、免職の場合には、30日前に予告をし、又は労働基準法第12条に規定する平均賃金(以下単に「平均賃金」という。)の30日分を支払わなければならない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 前項ただし書の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。

(免職制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、免職しない。ただし、第1号の場合において打切補償を支払った場合(法令上支払ったとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 公務による負傷又は病気により療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女子が第33条第1項第17号又は第18号の規定により休業する期間及びその後30日間

(一部改正〔令和3年市民病院規程12号・7年5号〕)

(休職)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員(会計年度任用職員等を除く。以下この条において同じ。)をその意に反して休職することができる。

(1) 公務によらない負傷又は病気のため引き続き90日(第32条第1項第3号アの場合は1年、同号イ及びの場合は180日)を超えて療養又は休養を要する場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて組合の業務に専ら従事する場合

(3) 刑事事件に関し起訴された場合

2 前項第1号の休職期間は、3年を限度とし、実情に応じてその都度定め、同項第2号の休職期間は、職員としての在職期間を通じて5年(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことのある職員については、5年からその専ら従事した期間)を超えることができないものとし、同項第3号の休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 管理者は、前項の規定による休職の期間中であってもその理由が消滅したと認められるときは、速やかに、当該職員に復職を命じなければならない。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・令和7年15号〕)

(失職)

第11条 職員は、地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(一部改正〔令和元年市民病院規程4号〕)

(定年等)

第12条 職員(会計年度任用職員等を除く。)の定年等については、地方公務員法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7並びに八戸市職員の定年等に関する条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・令和5年5号・7年15号〕)

第3節 制裁

(制裁)

第13条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の規定により制裁を行う。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(制裁の種類及び程度)

第14条 制裁は、矯正処分と懲戒処分の2種類とし、管理者は、その情状により次に定める区分に従って処分を行う。

(1) 矯正処分

 厳重注意 口頭又は文書により注意する処分

 訓告 文書により訓諭をする処分

(2) 懲戒処分

 戒告 責任を確認し、その将来を戒しめる処分

 減給 1日以上6月以下の期間、平均賃金の10分の1以下を減ずる処分。ただし、その減給する1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えることができない。

 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分

 免職 労働基準法第20条に規定する予告期間を設けることなく職員としての地位を失わせる処分。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)は支給しない。

第4節 給与

第15条 職員(会計年度任用職員等を除く。)の給与については、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年八戸市条例第59号)及びこれに基づく規程の定めるところによる。

2 会計年度任用職員等の賃金については、別に定める。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・令和7年15号〕)

第5節 身上に関する事項の変更の届出

第16条 職員は、次に掲げる事項について、変更があったときは、速やかに身上に関する変更届(別記第1号様式)により所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名に関する事項

(2) 本籍及び現住所に関する事項

(3) 電話等に関する事項

(4) 家族に関する事項

(5) 免許資格に関する事項

(6) 学歴に関する事項

(7) 賞罰に関する事項

(8) その他人事管理上必要と認められる事項

第3章 服務

第1節 服務

(業務の精励)

第17条 職員は、公営企業の重要性にかんがみ、地方公務員としての自覚をいかなる場合にも忘れてはならない。

2 職員は、特に尊い人命とばくだいな地方公共団体の財産を預かっていることを銘記し、事故皆無の信念を堅持しなければならない。

(職務上の命令)

第18条 職員は、全体の奉仕者として市民病院の能力を発揮するため、上司の職務上の命令に従わなければならない。ただし、上司の命令に対しては、意見を述べることができる。

(出勤)

第19条 職員は、始業の時間までに出勤しなければならない。

2 遅刻したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

3 正当な理由がなく前項の届出がないときは、これを欠勤とする。

(被服の着用)

第20条 被服を貸与された職員は、常に容姿を整え、不体裁にならないように着用しなければならない。

(職員章の着用等)

第21条 職員章の着用及び身分証の携帯については、八戸市立市民病院職員の職員章及び身分証に関する規程(平成20年八戸市市民病院規程第11号)の定めるところによる。

(全部改正〔平成28年市民病院規程2号〕)

第22条 削除

(削除〔平成28年市民病院規程2号〕)

第2節 勤務時間、休憩及び休日

(勤務時間)

第23条 職員の始業及び終業の時間並びに休憩時間は、別表第1のとおりとする。ただし、業務その他の都合により所定の労働時間を超えない範囲で出勤及び退勤時間を変更することがある。

2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(一部改正〔平成26年市民病院規程2号・令和5年5号〕)

(休憩時間)

第24条 休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、業務の都合により他の時間と振り替えて勤務させることができる。

(週休日)

第25条 週休日は、勤務時間を割り振らない日とし、1週間に2回設けることを原則とする。

(週休日の振替)

第26条 管理者は、前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第23条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第27条 職員は、次に掲げる日には、交替制勤務等に従事する職員で当日勤務を要する者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日(前号に規定する休日を除く。)まで)

(休日の代休日)

第28条 管理者は、職員に第23条又は第26条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第30条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号〕)

第3節 時間外勤務

(時間外勤務)

第29条 管理者は、業務の遂行上やむを得ない場合には、正規の勤務時間以外の時間において、勤務することを命ずることができる。

2 前項の勤務時間外の労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た労働者の過半数を代表する者と締結した時間外労働協定の範囲とする。ただし、災害その他避けることのできない理由によって、臨時に勤務時間を超えて勤務をさせる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第30条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第34条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第34条第1項に規定する要介護者のある職員(管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第34条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第34条第1項に規定する要介護者のある職員(管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成22年市民病院規程12号・28年15号・令和7年5号〕)

(時間外勤務代休時間)

第30条の2 管理者は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成20年八戸市市民病院規程第17号。以下「給与規程」という。)第53条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、次条で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与規程第53条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条第1項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年市民病院規程5号〕、一部改正〔平成26年市民病院規程2号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第30条の3 管理者は、前条第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第3項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第53条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第53条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第53条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

2 前項の場合において、その指定は、1時間、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

3 管理者は、前条第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間内について行わなければならない。ただし、管理者が公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 管理者は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成22年市民病院規程5号〕、一部改正〔平成23年市民病院規程6号・26年2号〕)

第4節 休暇及び欠勤

(年次有給休暇)

第31条 職員(会計年度任用職員等を除く。以下第34条までにおいて同じ。)の年次有給休暇の日数は、一の年度(4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)を通じ20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)とする。ただし、その年度の5月以降において新たに職員となった者のその年度の年次有給休暇の日数は、別表第2のとおりとする。

2 会計年度任用職員等の年次有給休暇の日数は、別に定める。

3 第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある職員は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数をその年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 管理者は、第1項の年次有給休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、当該時期においてこれを与えることが業務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・23年6号・26年2号・令和5年5号・7年15号〕)

(病気休暇)

第32条 管理者は、年次有給休暇のほか、次に掲げる日数又は時間を超えない範囲で有給休暇を与えることができる。

(1) 公務による負傷又は疾病の場合 その療養期間

(2) 通勤災害による負傷又は疾病の場合 180日

(3) 公務によらない負傷又は疾病の場合(前号に規定する場合を除く。) 次の区分に応じ、次に掲げる期間

 結核性疾患 2年

 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病又は悪性新生物による疾病 180日

 精神若しくは神経に係る疾病又はその他の慢性疾患のうち、管理者が特に必要と認めるもの 180日

 肝疾患、心疾患その他管理者が認める疾病又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病 90日

 からまでに掲げる疾病以外の負傷又は疾病 90日

2 前項第3号イ及びの病気休暇を与えられた職員が、同一の疾病により同号に定める療養期間の満了後においても引き続き療養を要すると管理者が認める場合は、その期間を延長し、又は定期的にその疾病の療養のための病気休暇を受けることができる。

3 第1項第2号及び第3号(イ及びエを除く。)の規定により病気休暇を与えられた職員が出勤した後、6箇月以内において同一の負傷又は疾病により再び病気休暇を与えられたときは、当該休暇は、前後の期間を通算するものとする。

4 第1項に規定する日数には、週休日及び休日を含むものとする。

(一部改正〔令和5年市民病院規程5号〕)

(特別休暇)

第33条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 女子の生理日 2日以内

(8) 本人が結婚するとき 7日以内

(9) 妻が出産したとき 出産の日から2週間以内に、3日以内でその必要とする日

(10) 親族の死亡のとき 別表第2に掲げる期間

(11) 配偶者、父母及び子の追悼のため特別な行事(配偶者、父母及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われるとき 1日

(12) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年度において5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

(14) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(15) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間

(16) 妊娠中の女子職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

(17) 女子職員の出産の場合 産前8週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて16週間以内の日数(産前にあっては8週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。

(18) 多胎妊娠の女子職員の出産の場合 前号の規定にかかわらず、産前14週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて22週間以内の日数(産前にあっては14週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。

(19) 職員が、生後満1年に達しない子を養育する場合 1日2回各30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分から当該休暇又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(20) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(21) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(22) 次条第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(23) 夏季における職員の保健及び元気回復のために与えるとき 5日以内

(24) 第1号から第11号までに定めるもののほか、これらに準ずる理由で、管理者が必要と認めるとき 30日の範囲内で必要と認める期間

2 前条第4項の規定は、前項各号(第8号及び第10号を除く。)に規定する日数について準用する。

3 第1項第13号及び第20号から第22号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(全部改正〔平成21年市民病院規程4号〕、一部改正〔平成21年市民病院規程12号・22年5号・12号・23年6号・26年2号・28年15号・29年3号・令和3年12号・4年15号・5年5号・7年5号・15号〕)

(介護休暇)

第34条 管理者は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者(第35条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間又は時間の介護休暇を与えることができる。

(1) 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(2) 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

2 介護休暇の単位は、前項第1号に定めるものにあっては1日又は半日、同項第2号に定めるものにあっては30分とする。

(一部改正〔平成28年市民病院規程15号・令和7年5号・15号〕)

(育児休業等)

第35条 職員(地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある特別職の職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行う職員を除く。以下第35条の4までにおいて同じ。)は、管理者の承認を受けて、育児休業、部分休業又は育児短時間勤務をすることができる。

2 育児休業、部分休業又は育児短時間勤務については、八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程2号・令和7年15号〕)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第35条の2 管理者は、前条第2項において準用する八戸市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 前条第2項において準用する八戸市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、管理者が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 管理者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(追加〔令和7年市民病院規程15号〕)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第35条の3 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(追加〔令和7年市民病院規程5号〕、一部改正〔令和7年市民病院規程15号〕)

(勤務環境の整備に関する措置)

第35条の4 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(追加〔令和7年市民病院規程5号〕、一部改正〔令和7年市民病院規程15号〕)

(会計年度任用職員等の特別休暇)

第36条 会計年度任用職員等の特別休暇については、別に定める。

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・令和7年15号〕)

(休暇の手続)

第37条 年次有給休暇又は病気休暇若しくは特別休暇を受けようとする職員は、有給休暇届出・承認願簿(別記第2号様式)を前日までに所属長を経て当該休暇に係る専決権者に直接提出しなければならない。ただし、病気、負傷その他予期することができない事故等やむを得ない事情による場合は、代理者をもって当該手続をすることができる。

2 負傷又は疾病のため引き続き病気休暇の承認を受けようとする者は、休養見込期間を記入した医師の診断書を添えて届け出なければならない。この場合、管理者の指示する医師に診断させることがある。

第5節 職務に専念する義務の免除

第38条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度必要と認める期間(第7号に該当する場合は、1年につき30日以内の期間)その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画に参加する場合

(3) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(5) 市行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事務等に従事する場合

(6) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技会等に参加する場合

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合

(一部改正〔平成21年市民病院規程4号・令和7年5号〕)

第6節 宿日直

第39条 職員の宿日直は、八戸市立市民病院職員の宿日直勤務規程(平成20年八戸市市民病院規程第10号)の定めるところによる。

第7節 出張

第40条 管理者は、業務の都合により職員に出張を命ずることができる。

2 出張旅費の支給方法その他必要な事項については、別に定める場合を除くほか、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定を準用する。

(一部改正〔令和7年市民病院規程15号〕)

第4章 院内取締り並びに安全及び衛生

第1節 院内取締り

(物品等の保管)

第41条 自己の責任による車両、機械、器物等に関しては、その使用の時はもとより、使用後の格納及び保管に当たっては、入念に手入れを施し、常に非常に備えるとともに、耐用年限の延長に努めなければならない。

(風紀秩序)

第42条 職員は、院内においてみだりに飲酒するなど、風紀をみだすような行動をしてはならない。

(非常災害)

第43条 職員は、勤務時間外においても庁舎又はその付近に火災その他の非常災害を知ったときは、速やかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。

第2節 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第44条 管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づいて職員の安全及び衛生に関し適当な措置を講じるものとする。

2 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 衛生管理者の命令、指示等に従うこと。

(2) 常に安全衛生に注意し、職場の整理整とんに努め、健康保持と災害の発生を未然に防止すること。

(3) 安全装置、消火設備、衛生設備その他の諸設備を許可なく除去、変更又はその効力を失わせるような行為を行わないこと。

(4) ガス、電気、有害物等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。

(5) 労働安全のため着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服及び靴の使用又は着用を怠らないこと。

(6) 就業の前後には、機械器具の点検を行い、また、就業中は定められた手順、方法等を守ること。

(7) 職場の清潔に努め、廃棄物は、定められた場所以外に捨てないこと。

(8) 所定の健康診断、予防接種等は、必ず受けること。

(衛生管理者の責務)

第45条 衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。

(1) 健康に異常がある者の発見及び措置

(2) 労働環境衛生に関する調査

(3) 勤務条件、施設等衛生上の改善

(4) 職員が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な作業間の連絡及び調整その他の措置

(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(7) 職員の負傷又は病気及びこれらに起因する死亡又は欠勤に関する統計の作成

(8) 衛生日記の記載等職務上の記録の整備

(9) その他衛生に関する事項

(健康診断)

第46条 職員は、年2回行われる健康診断を率先して受けなければならない。

(病者の就業禁止)

第47条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者を勤務させてはならない。ただし、第2号に掲げる職員について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 回帰熱、麻しん、炭そ、鼻そその他これらに準ずる感染症にかかっている者

(2) 病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、かいせんその他伝染性皮膚疾患、のう漏性結膜炎、著しく伝染のおそれのあるトラホームその他これらに準ずる伝染性眼疾患にかかっている者又は感染症の病原体保有者

(3) 統合失調症、そううつ病、まひ性ちほうその他の精神病の患者であって、勤務することが不適当なもの

(4) 胸膜炎、結核、心臓病、かっけ、関節炎、けんしょう炎、急性泌尿生殖器病その他の病気にかかっている者であって勤務のために病勢が著しく悪化するおそれのあるもの

(5) その他、管理者が負傷又は病気のため勤務することが適当でないと認める者

(一部改正〔令和7年市民病院規程15号〕)

(予防措置)

第48条 管理者は、職員の同居家族又は同居人が感染症にかかり又はその疑いがある旨の届出を受けたときは、直ちに適当な予防措置を取らなければならない。

2 職員は、前項の事実のある場合には、直ちにそのことを上司に届け出てその指示を受けなければならない。

第5章 公務災害補償及び公務外の傷病

第49条 職員の公務上の負傷又は病気による災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)並びにその他の法令及び労働協約の定めるところによる。

2 職員の公務によらない負傷又は病気による療養給付は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びにその他の法令の定めるところによる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日市民病院規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日市民病院規程第12号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日市民病院規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月3日市民病院規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日市民病院規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月22日市民病院規程第9号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日市民病院規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日市民病院規程第15号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の八戸市立市民病院職員就業規則第34条に規定する介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の八戸市立市民病院職員就業規則第34条第1項第1号に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月30日市民病院規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日市民病院規程第13号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月18日市民病院規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月27日市民病院規程第12号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日市民病院規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月26日市民病院規程第1号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日市民病院規程第5号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、この規程による改正後の八戸市立市民病院職員就業規則第23条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第23条第2項、第31条第1項及び第4項並びに第33条第3項及び第5項第2号の規定を適用する。

(令和7年3月27日市民病院規程第5号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定及び同条第4項の改正規定(「3歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改める部分を除く。)並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の第30条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、別に定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年9月30日市民病院規程第15号)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 管理者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第35条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和7年9月30日市民病院規程第15号)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 管理者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第35条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和7年12月25日市民病院規程第19号)

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

勤務形態

勤務の区分

始業時間

終業時間

備考

日勤制又は交替制

普通勤務

8:15

17:00

1 勤務時間は、休憩時間を除き1日7時間45分、1週38時間45分を原則とする。

2 休憩時間は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間とする。

早番(1)

7:15

16:00

早番(2)

7:45

16:30

遅番(1)

8:45

17:30

遅番(2)

9:15

18:00

交替制

遅番(3)

12:15

21:00

遅番(4)

14:15

23:00

遅番(5)

14:45

23:30

中夜勤

15:15

0:00

準夜勤

16:15

1:00

夜勤

16:15

9:00

深夜勤

0:15

9:00

(全部改正〔令和7年市民病院規程19号〕)

別表第2(第31条関係)

新たに職員となった月

日数

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

(全部改正〔平成22年市民病院規程5号〕)

別表第3(第33条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

7日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

画像

(一部改正〔平成22年市民病院規程5号・23年1号〕)

画像画像

八戸市立市民病院職員就業規則

平成20年3月31日 市民病院規程第9号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 市民病院規程第9号
平成21年3月30日 市民病院規程第4号
平成21年5月20日 市民病院規程第12号
平成22年3月31日 市民病院規程第5号
平成22年8月9日 市民病院規程第12号
平成23年2月3日 市民病院規程第1号
平成23年3月31日 市民病院規程第6号
平成25年4月22日 市民病院規程第9号
平成26年3月31日 市民病院規程第2号
平成28年1月29日 市民病院規程第2号
平成28年12月28日 市民病院規程第15号
平成29年3月30日 市民病院規程第3号
平成30年12月27日 市民病院規程第13号
令和元年11月18日 市民病院規程第4号
令和3年12月27日 市民病院規程第12号
令和4年9月30日 市民病院規程第15号
令和5年1月26日 市民病院規程第1号
令和5年3月31日 市民病院規程第5号
令和7年3月27日 市民病院規程第5号
令和7年9月30日 市民病院規程第15号
令和7年12月25日 市民病院規程第19号