○いちはら子ども未来館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、いちはら子ども未来館の設置及び管理に関する条例(令和5年市原市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 本市に住所を有する者を対象とした子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。イにおいて同じ。)の心身の健やかな成長及び発達並びにその自立を図るために実施する活動
イ アに規定するもののほか、子どもの健やかな成長を支援するための事業として、市長の承認を得て指定管理者が定める活動
(2) 前号に規定する活動を継続的かつ計画的に行う団体が実施する場合
2 子どものための利用を行う団体は、あらかじめ団体登録を行うものとする。
(団体登録の要件)
第5条 前条第2項に規定する団体登録をできるものは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 5名以上で構成される団体であること。
(2) 規約等により運営上の規律が確立されていること。
(3) 団体の代表者が成人であること。
(4) 団体活動のための自主財源及び経理機構を有すること。
(1) 団体の規約又はこれに類するもの
(2) 団体構成員名簿(別記第8号様式)
(3) 活動計画書(別記第9号様式)
(4) 活動報告書(別記第10号様式)
(5) 予算書、決算書その他団体の経理状況を示すもの
(6) その他指定管理者が必要と認めるもの
2 団体登録の有効期間は、登録の日から最初の6月末日までとする。
(団体登録の変更)
第8条 前条第1項の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる事項について変更があった場合は、登録申請書により速やかに指定管理者に申請しなければならない。
(1) 団体名
(2) 代表者
(3) 連絡責任者
2 指定管理者は、前項に規定する申請があったときは、登録事項を変更した上で、登録団体に対し変更後の団体登録書を交付するものとする。
3 登録団体は、団体構成員人数が5人未満となったときは、指定管理者に届け出なければならない。
(団体登録の更新)
第9条 登録団体は、有効期間満了後においても引き続き登録を希望する場合は、第6条の規定に基づき申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、登録有効期間満了日の2月前から行うことができる。
(団体登録の取消)
第10条 指定管理者は、登録団体が第5条に規定する要件を満たしていないことが判明した場合は、団体登録を取り消すことができる。
(団体登録書の紛失等)
第11条 登録団体は、団体登録書を紛失し、又は棄損した場合は、いちはら子ども未来館団体登録書再発行申請書(別記第13号様式)を指定管理者に速やかに提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、団体登録書を再交付するものとする。
(利用の予約)
第12条 貸館施設等の利用を希望するものは、次に掲げる日以降に予約し、貸館施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)までに利用・減免許可申請書を指定管理者に提出するものとする。
(1) 多目的ホール又は附属施設 利用日の属する月の3月前の1日
(2) 前号以外の施設 利用日の属する月の1月前の1日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、貸館施設等の利用について子どもの健やかな成長を支援するため必要があると認めるときは、利用者間の利用の調整をすることができる。
(多目的ホールの使用料の納付)
第13条 多目的ホールの許可利用者における条例第11条第3項本文の規定の適用については、利用しようとする日の1月前の日までに(同日後に利用の許可を受けた許可利用者については、当該許可を受けた後速やかに)使用料を納付するものとする。
(1) 市が業務遂行のため利用する場合 全額
(2) 行政上必要な行事等で国又は県が利用する場合 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその者の利用に際して現に介護を行う者が利用する場合 全額
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき知事が発行する療育手帳の交付を受けた者及びその者の利用に際して現に介護を行う者が利用する場合 全額
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその者の利用に際して現に介護を行う者が利用する場合 全額
(6) 前3号に掲げる者を主要な構成員とする団体が利用する場合 全額
(使用料の還付)
第15条 条例第13条ただし書に規定する許可利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、同条ただし書の規定により還付することができる使用料の額は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 許可利用者の責に帰することができない事由により利用不能となったとき。 全額
(2) 条例第7条第3項に規定する利用の変更の許可を受けたとき(既に納付した使用料の額が変更後の許可事項による使用料の額を超えるときに限る。)。 当該差額
(3) 条例第7条第5項の規定による利用の廃止の届出をしたとき(多目的ホールについては利用しようとする日の30日前の日までに廃止の届出をしたときに限る。)。 全額
2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、いちはら子ども未来館使用料還付申請書(別記第14号様式)に使用料を納付したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(市原市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部改正)
2 市原市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成25年市原市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 市原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成25年市原市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別記第1号様式(第2条第1項)

第2号様式(第2条第2項)

第3号様式(第2条第3項)

第4号様式(第2条第4項)

第5号様式(第2条第5項)

第6号様式(第3条)

第7号様式(第6条)


第8号様式(第6条第2号)


第9号様式(第6条第3号)

第10号様式(第6条第4号)

第11号様式(第7条第1項)


第12号様式(第7条第1項)


第13号様式(第11条第1項)

第14号様式(第15条第2項)

第15号様式(第15条第3項)
