○市原市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成25年3月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、施設利用者の利便性を向上させるため、市原市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 施設予約システムの利用の対象となる公の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる施設のうち市長が認めたものとする。

(平26規則31・令4規則7・令6規則24・令8規則4・一部改正)

(利用者登録の申請等)

第3条 施設予約システムを利用しようとする個人又は団体は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録(以下「利用者登録」という。)を受けようとするもの(団体にあっては、その代表者)は、市原市公共施設予約システム利用者登録等申請書(別記第1号様式。以下「利用者登録等申請書」という。)により市長(特定の施設にのみ登録を受けようとする場合にあっては、当該施設の指定管理者。次条第5条第1項及び第6条第1項において同じ。)に申請しなければならない。

3 申請者は、前項の規定による申請の際に本人であることを証する書類として運転免許証、旅券その他これらに類するものとして市長が必要と認める書類を提示しなければならない。

4 第2項の規定による申請をする団体は、利用者登録等申請書に構成員の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。

(令4規則7・一部改正)

(利用者登録の審査等)

第4条 市長は、利用者登録等申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について利用者登録を行うとともに、市原市公共施設予約システム利用者登録決定通知書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(令4規則7・一部改正)

(申請事項の変更)

第5条 利用者登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、第3条第2項の規定による申請の際に提出した利用者登録等申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に利用者登録等申請書を提出しなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(令4規則7・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者登録の廃止)

第6条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに利用者登録等申請書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(令4規則7・旧第7条繰上)

(施設予約システムの利用停止)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、次項の規定による通知を受けた日の属する月の翌月の初日から、施設予約システムの利用を停止することができる。

(1) 他の施設利用者の利用を妨げる行為を行ったとき。

(2) 施設の使用料等の納付をしなかったとき。

(3) 虚偽の申請により利用者登録を受けたとき。

(4) 施設予約システムを不正に使用したとき。

(5) この規則、市の条例若しくは規則で定める施設の管理及び運営に関する規定又はこれらに基づく市長又は指定管理者の定めに違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録者として市長が不適当と認めたとき。

2 市長は前項の規定により、施設予約システムの利用の停止をしたときは、速やかにその旨を市原市公共施設予約システム利用停止通知書(別記第3号様式)により、当該登録者に通知しなければならない。

(令4規則7・旧第8条繰上)

(行為の禁止)

第8条 施設予約システムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設予約システムを施設の予約以外の目的で利用すること。

(2) 施設予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。

(3) 施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。

(令4規則7・旧第9条繰上)

(質問又は調査)

第9条 市長は、施設予約システムの利用に係る事務等について必要と認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。

(令4規則7・旧第10条繰上)

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則7・旧第11条繰上)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月20日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則は、平成26年10月1日以降の施設の利用に係る申請について適用し、同日前の施設の利用に係る申請については従前の例による。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第15号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の市原市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定により作成された様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和6年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年1月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、令和8年2月1日から施行する。

(準備行為)

5 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為を行うことができる。

別記第1号様式(第3条第2項)

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第2号様式(第4条第1項)

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第3号様式(第7条第2項)

(平28規則31・令4規則7・一部改正)

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市原市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成25年3月29日 規則第35号

(令和8年2月1日施行)