○鎌ケ谷市農業委員会事務局規程

平成19年3月26日

農委告示第4号

鎌ケ谷市農業委員会事務局規程(昭和40年鎌ケ谷市農委規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、鎌ケ谷市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、鎌ケ谷市職員定数条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第31号)の定めるところによる。

(職の設置)

第4条 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。

(職務)

第5条 事務局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

第2章 事務分掌

(事務局の事務分掌)

第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 職員の身分等人事に関すること。

(5) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整理に関すること。

(7) 農地等の移動調整及び転用に関すること。

(8) 遊休農地に関すること。

(9) 農地の諸証明に関すること。

(10) 農地等の利用の集積その他農地等の有効的な利用の促進に関すること。

(11) 農地の情報提供に関すること。

(12) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(13) 農地台帳の整備及び管理に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) 農地訴訟及び和解の仲介に関すること。

(16) 農地及び未墾地等の買収及び売渡しに関すること。

(17) 国有農地の管理事務に関すること。

(18) その他法令により、農業委員会の権限に属する事項に関すること。

第3章 事務処理

(決裁の順序)

第7条 事務の処理は、すべて事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第8条 前条の規定にかかわらず、事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令、時間外勤務命令、休日勤務命令、休暇の承認等に関すること。

(2) 定例的又は軽易な報告、届出、照会、回答、調査、掲示及び証明に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく届出の受理に関すること。

2 事務局長は、前項第3号の届出の内容が、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により、紛争の生ずるおそれがある場合

(3) その他前2号に準ずる場合

3 事務局長は、第1項第3号の規定に基づく専決をしたときは、これを直近の委員会の総会の会議に報告しなければならない。

(代決)

第9条 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその事務を代決する。

2 会長及び会長職務代理者ともに事故があるときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは、次席の職員がその事務を代決する。

第10条 前3条に定めるもののほか、事務の処理については、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号)の例による。

(文書の管理)

第11条 文書の管理については、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)の例による。ただし、一般文書の文書の記号は「鎌農委」とする。

第4章 職員の服務

(任用、給与、服務及び事務の処理等)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の任用、給与、服務及び事務処理等については、市長事務部局の例による。

第5章 公示

(公示)

第13条 委員会及び会長の告示は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)の例による。

第6章 公印

(公印)

第14条 公印の名称、番号、寸法、書体及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が管理する。

3 前各項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の例による。

第7章 補則

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日農委告示第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の鎌ケ谷市農業委員会事務局規程は、平成21年12月15日から適用する。

(平成27年3月24日農委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年11月18日農委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

名称

番号

寸法(ミリメートル)

書体

個数

鎌ケ谷市農業委員会印

1

方 30

古印体

1

鎌ケ谷市農業委員会会長之印

2

方 20

古印体

1

鎌ケ谷市農業委員会会長職務代理者之印

3

方 20

古印体

1

鎌ケ谷市農業委員会事務局長之印

4

方 20

古印体

1

別表第2(第14条関係)

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鎌ケ谷市農業委員会事務局規程

平成19年3月26日 農業委員会告示第4号

(令和6年11月18日施行)