○鎌ケ谷市工事監督要領
平成15年7月18日
訓令第23号
鎌ケ谷市工事監督要領(平成6年鎌ケ谷市訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鎌ケ谷市が所掌する工事の請負契約の監督及び検査に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号。以下「規則」という。)、鎌ケ谷市工事検査要領(平成6年鎌ケ谷市訓令第18号)、鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱(平成15年鎌ケ谷市告示第67号。以下「指導要綱」という。)その他法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(監督の体制)
第2条 監督は、契約担当課の職員(以下「契約担当職員」という。)が締結した契約に係る確認を規則第131条第2項に規定する監督職員が行うものとする。
(監督業務の分類)
第3条 監督業務は、監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務とし、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
(1) 監督総括業務(総括監督員)
ア 工事請負契約書に基づく契約担当職員の権限とされる事項のうち、契約担当職員が必要と認めて委任したもの
イ 契約の履行について契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なもの
ウ 関連する2以上の工事監督を行う場合における工事の工程等の調整で重要なもの
エ 工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当職員への報告
オ 現場監督総括業務及び一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督及び監督業務の掌理
(2) 現場監督総括業務(主任監督員)
ア 契約の履行について契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)
イ 設計図、仕様書その他の契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く。)の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承諾
ウ 契約図書に基づく工程管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させて確認することを含む。)で重要なもの
エ 関連する2以上の工事監督を行う場合における工事の工程等の調整(重要なものを除く。)
オ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の監督総括業務を担当する監督職員に対する報告
カ 一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理
(3) 一般監督業務(監督員)
ア 契約の履行について契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易なもの
イ 契約図書に基づく工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承諾
ウ 契約図書に基づく工程管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査(立会確認)の実施(重要なものを除く。)
エ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の現場監督総括業務を担当する監督職員に対する報告
(監督職員の担当業務等)
第4条 工事請負契約の監督を行う監督職員は、総括監督員、主任監督員及び監督員とし、それぞれ監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務を担当するものとする。
2 技術的条件を勘案し必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、総括監督員、主任監督員又は監督員を置かないことができるものとし、総括監督員を置かない場合における主任監督員は監督総括業務を、総括監督員及び主任監督員を置かない場合における監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、監督員(主任監督員が置かれている場合に限る。)を置かない場合における主任監督員は一般監督業務を併せて担当するものとする。
(監督職員の任命基準等)
第5条 総括監督員には、当該工事を所掌する所属課長職相当以上の職にある者を任命するものとする。
2 主任監督員には、所掌事務の工事を担当する係長職相当以上の職にある者を任命するものとする。
3 監督員には、当該工事担当者を任命するものとする。
4 所属長は、技術的条件を勘案し、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、監督適任者を監督員に任命することができる。
(監督職員の任命)
第6条 監督職員の任命は、工事の請負契約ごとに行うものとする。
(契約の相手方への通知)
第7条 工事担当課は、前条の規定により監督職員を任命したとき、又は令第167条の15第4項の規定により監督業務を委託したときは、当該職員又は当該委託した者(以下「監督職員等」という。)の役職及び氏名を指導要綱第14条第1項により、契約の相手方に遅滞なく通知するものとし、監督職員等に変更があった場合も同様とする。
(監督業務の技術基準)
第8条 監督業務に必要な技術基準は、別に定めるものとする。
(監督に関する図書)
第9条 監督職員は、監督業務に応じて次の各号に掲げる関係図書等(契約の相手方から提出された図書等を含む。)を添付して工事打合簿等を作成し、経緯を明らかにするものとする。
(1) 工事の施工計画等に係る実施状況を記載した図書
(2) 契約の履行に係る工事履行報告書、工事工程表、協議事項(軽易なものを除く。)を記載した図書
(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書
(4) その他監督業務に係る図書
附則
(施行期日)
この訓令は、平成15年8月1日から施行し、平成15年4月1日以降の契約工事から適用する。