○鎌ケ谷市建築行政事務取扱要綱
平成16年1月23日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)及び鎌ケ谷市建築基準法施行細則(平成2年鎌ケ谷市規則第22号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、鎌ケ谷市における建築行政事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(概要書等の写しの交付)
第2条 省令第11条の4第1項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書等」という。)の写しの交付の申請は、建築計画概要書等(写)交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、概要書等の一部又は全部の写しを交付することができる。ただし、明らかに営利を使用目的としたものについては、交付しないことができる。
3 写しの交付に係る手数料は、無料とする。ただし、写しの作成等に要する費用は、申請者の負担とし、原則として日本工業規格A列3番までの用紙で、交付の枚数に10円を乗じた額を徴収する。
4 前項の規定による費用は、建築行政主管課で徴収する。
(道路位置指定図の写しの交付)
第3条 省令第9条に規定する道路位置指定図の写しの交付の申請は、道路位置指定図(写)交付申請書(別記第2号様式)によるものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、道路位置指定図のうち権利者の承諾欄に押印されている印影部分を除き、当該写しを交付することができる。
(建築確認証明)
第4条 法第6条第1項第4号に係る建築物の建築確認済証の紛失等により建築確認証明書の交付を申請する者は、建築確認証明交付申請書(別記第3号様式)により申請するものとする。
3 証明書の交付に係る手数料は、鎌ケ谷市手数料条例(昭和24年鎌ケ谷市条例第3号)の規定による。
4 前項の規定による手数料の納付は、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)に定めるところにより納付するものとし、第1項の規定による建築確認証明願に申請書添付用領収書を添付するものとする。
(書類の閲覧の制限)
第6条 省令第11条の4及び細則第22条に規定する書類の閲覧について、明らかに営利を目的としたものについては、制限を加えることができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第30号の3)
この告示は、令和2年4月1日からする。





