○春日市建設工事成績評定要領

平成29年3月22日

告示第41号

注 令和7年5月から条文沿革を注記した。

春日市建設工事成績評定要領(昭和59年3月告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る成績の評定(以下「評定」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建設業者の適正な選定並びに指導及び育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件当たりの契約金額が春日市財務規則(平成5年規則第8号。以下「財務規則」という。)第76条の2第1項第1号に定める額を超える工事を対象として行うものとする。

(令7告示174・一部改正)

(評定の内容)

第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

(評定者)

第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(2) 監督要綱第3条に規定する総括監督員又は主任監督員

(3) 財務規則第77条の10第2項に規定する検査員

(令7告示174・一部改正)

(評定の方法等)

第5条 評定は、工事ごと及び評定者ごとに独立して公正かつ的確に行うものとする。

2 工事成績の評定は、別表項目1に規定する様式のうち工事及び検査の種別に応じたものにより行うものとする。

3 細目別評定点の算出は、別表項目2に規定する様式のうち工事の種別に応じたものにより行うものとする。

4 評定に当たっては、別表項目3に規定する様式のうち工事及び検査の種別に応じたものにより評価の判定を行い、当該評定の結果(以下「評定結果」という。)別表項目4に規定する様式のうち工事及び検査の種別に応じたものに記入するものとする。この場合において、受注者は、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」及び「工事特性」に関して当該工事における実施状況を書面で提出できるものとし、当該提出があった場合はこれを考慮するものとする。

5 評定結果は、別表項目5に規定する工事成績評定表のうち工事の種別に応じたもの(以下「評定表」という。)に記載するものとする。

(評定の時期)

第6条 評定者のうち、第4条第1号の監督員及び同条第2号の総括監督員又は主任監督員は工事が完成したときに、同条第3号の検査員は検査を実施したときに、それぞれ評定を行うものとする。

(評定表の提出)

第7条 評定者は、評定を完了したときは、市長に対し、速やかに別表項目6に規定する様式のうち工事の種別に応じたもの及び添付書類を提出するものとする。

(評定結果の通知)

第8条 市長は、評定者から評定表の提出があったときは、当該工事の受注者に対し、別表項目7に規定する工事成績評定通知書のうち工事の種別に応じたものに別表項目5に規定する項目別評定点のうち工事の種別に応じたものを添付したもの(次条において「工事成績評定通知書等」という。)により、速やかに評定結果を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行った後正当な理由により当該評定を修正したときは、当該工事の受注者に対し、別表項目7に規定する工事成績評定通知書(修正通知)のうち工事の種別に応じたものに別表項目5に規定する項目別評定点のうち工事の種別に応じたものを添付したもの(次条において「工事成績評定通知書(修正通知)等」という。)により、速やかに修正後の評定結果を通知するものとする。

(評定結果の公表)

第9条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに同条第1項の評定結果又は同条第2項の修正後の評定結果を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、工事成績評定通知書等又は工事成績評定通知書(修正通知)等の写しを情報公開コーナーにおいて閲覧に供する方法により行うものとする。

3 第1項の規定による公表の期間は、当該公表をした日から春日市建設工事検査要綱(平成29年3月告示第37号)第3条第1号の完成検査が完了した日が属する年度の翌年度の末日までとする。

4 第2項の閲覧をすることができる日及び時間は、情報公開コーナーを使用することができる日及び時間に準ずるものとする。

(説明請求等)

第10条 第8条の規定による通知を受けた受注者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内(春日市の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)に、市長に対し、別表項目8に規定する工事成績評定結果説明請求書により当該評定の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、当該請求を受けた日の翌日から起算して10日以内(休日を除く。)に、当該請求を行った受注者に対し、別表項目9に規定する工事成績評定に係る説明書により回答するものとする。

3 市長は、前項の規定による回答を行うときは、春日市工事成績評定評価委員会に諮るものとする。

4 市長は、第2項の規定による回答を行ったときは、速やかに、前条の規定に準じて閲覧に供する方法により、当該回答に係る工事成績評定結果説明請求書及び工事成績評定に係る説明書を公表するものとする。

5 第8条の規定による通知を受けた受注者以外の者は、市長に対し、当該通知に係る評定の内容についての説明を求めることができないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約に係る工事の評定についても適用する。

3 施行日前に締結された契約に係る工事の評定については、市長が特に必要と認めるときは、なお従前の例によることができる。

(平成30年6月29日告示第139号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第8条から第10条までの規定は、平成30年4月1日以後に完了した評定について適用する。

(春日市工事成績評定評価委員会設置要綱の一部改正)

2 春日市工事成績評定評価委員会設置要綱(平成29年3月告示第42号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第9条第2項」を「第10条第2項」に改める。

(令和6年7月22日告示第245号)

この告示は、令和6年8月1日から施行し、改正後の春日市建設工事成績評定要領の規定は、この告示の施行の日以後に実施する評定について適用する。

(令和7年5月26日告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

項目

様式名称

様式番号

建築工事及び建築設備工事を除く全ての工事

建築工事及び建築設備工事

1

工事成績採点表(完成・一部完成)

様式第1号その1―1

様式第1号その2

工事既済部分(中間)検査採点副表

様式第1号その1―2

様式第1号その1―3

様式第1号その1―4

2

細目別評定点採点表

様式第2号その1

様式第2号その2

3

採点項目表(完成・一部完成)

様式第3号その1(監督員)

様式第3号その1(総括監督員等)

様式第3号その1(検査員)

様式第3号その2(監督員)

様式第3号その2(総括監督員等)

様式第3号その2(検査員)

採点項目表(中間)

様式第3号その1(中間)

「施工プロセス」チェックリスト

様式第3号その2(基本事項)

様式第3号その2(一覧表)

4

工事成績項目別判定表(完成・一部完成)

様式第4号その1―1

様式第4号その2

工事成績項目別判定表(中間)

様式第4号その1―2

5

工事成績評定表

様式第5号その1―1

様式第5号その2―1

項目別評定点

様式第5号その1―2

様式第5号その2―2

6

工事成績評定結果提出書(500万円超)

様式第6号その1―1

様式第6号その2―1

工事成績評定結果提出書(500万円以下)

様式第6号その1―2

様式第6号その2―2

7

工事成績評定通知書

様式第7号その1―1

様式第7号その2―1

工事成績評定通知書(修正通知)

様式第7号その1―2

様式第7号その2―2

8

工事成績評定結果説明請求書

様式第8号

9

工事成績評定に係る説明書(回答)

様式第9号

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春日市建設工事成績評定要領

平成29年3月22日 告示第41号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成29年3月22日 告示第41号
平成30年6月29日 告示第139号
令和6年7月22日 告示第245号
令和7年5月26日 告示第174号