○みやま市物品会計規則
令和8年3月9日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に別段の定めがあるもののほか、市の物品会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 予算執行者 市長又はみやま市補助執行規程(平成19年みやま市訓令第4号)の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはみやま市事務決裁規程(令和8年みやま市訓令第5号)の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(2) 契約権者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者をいう。
(3) 物品管理者 市長又はみやま市事務決裁規程の規定により物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(物品の会計年度)
第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第4条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第1に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産並びに不用品に分類するものとする。
(管理の義務)
第5条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、使用しなければならない。
2 物品は、市の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、市の施設において保管することが適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、市の施設以外に保管することができる。
(標識)
第6条 備品には、標識(様式第1号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(出納)
第7条 物品の出納は、物品の使用、消耗、売却、廃棄、亡失、保管転換及び贈与その他会計管理者又は物品管理者の保管を離れることを「出」とし、購入、返納、寄附、取得、生産及び保管転換その他会計管理者又は物品管理者の保管となることを「納」とする。
2 契約権者又は物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、物品受払命令票(様式第2号)により通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとするときは、当該通知が適正であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。
(物品の購入等)
第8条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。
(購入等物品の検査等)
第9条 検査員は、みやま市契約規則(令和8年みやま市規則第8号)第44条の規定による検査の結果、これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納品書に検査日及び氏名を付し、検査員が契約権者である場合を除き、当該物品に納品書及び備品にあっては物品受払命令票を添付して契約権者に送付しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により検査を完了したとき、又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受払命令票は会計管理者に、納品書は予算執行者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、当該収納した物品が収納後直ちに全量を払出しするものであるときは、当該物品に係る支出命令票に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品受払命令票に代えることができる。
(物品の受入れ)
第10条 契約権者は、前条第2項の規定にかかわらず、物品が次に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料
(4) 現像フィルム、写真、青写真その他これらに類するもの
(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で市長が指定するもの
2 会計管理者は、前条第2項の規定により物品受払命令票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。
3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。
(供用)
第11条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領させるものとする。
(返納)
第12条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。
2 物品管理者は、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納手続きを行わせるとともに、会計管理者に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。
(供用不適品の報告)
第13条 会計管理者は、その所管する物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
(所管換え)
第14条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
4 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、会計管理者に対し払出通知を発しなければならない。
5 会計管理者は、第3項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れなければならない。
6 会計管理者は、第4項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払出し、物品出納簿を整理しなければならない。
(分類換え)
第15条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票(様式第4号)により、会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。
(不用の決定等)
第16条 物品管理者は、供用の必要がない又は供用することができないと認める物品があるときは、当該物品について不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄をする旨の決定をしなければならない。
(売払い)
第17条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置を採るべきことを請求しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置を採らなければならない。
(交換)
第18条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第11条及び第12条第2項並びにみやま市公有財産規則(令和8年みやま市規則第9号)第25条第1項及び第3項の規定の例により処理しなければならない。
2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
3 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(様式第7号)を徴したのち、引き渡すものとする。
4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
5 貸付けに係る物品が返納された場合については、みやま市公有財産規則第22条の規定を準用する。
6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(物品台帳)
第20条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その1部を会計管理者に送付しなければならない。
(物品出納簿への記載の省略)
第21条 次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。
(1) 第9条第3項に規定する物品
(2) 第10条第1項各号に掲げる物品
(物品現在高報告書の提出)
第22条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書(様式第9号)を翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(占有動産)
第23条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この規則の例により管理しなければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第24条 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した物品の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 亡失又は損傷に係る物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒
(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(備付帳簿)
第25条 この規則の定めるところにより物品に関する事務を所掌する者は、別表第2に定めるところにより帳簿を備え、当該事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を整理しなければならない。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、物品に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
物品分類基準表
大分類 | 中分類 | 小分類 |
1 備品 | 1 庁用機械器具 | 1 机類 2 いす類 3 たな類 4 ついたて類 5 金庫類 6 箱類 7 塗板類 |
2 事務用機器 | 8 印刷器具類 9 印字器具類 10 計算器具類 11 書類整理器具類 12 印判類 13 雑品類 | |
3 維持管理機器 | 14 照明器具類 15 通信器具類 16 冷暖房器具類 17 維持器具類 18 寝具類 19 縫製器具類 20 ちゅう(厨)房器具類 21 清掃器具類 22 車両整備工具類 | |
4 その他の機器 | 23 その他の器具類 | |
5 理化学機器 | 24 測量器具類 25 測定器具類 26 試験検査器具類 | |
6 工業機器 | 27 工作器具類 28 繊維器具類 | |
7 土木建築器具 | 29 工事器具類 | |
8 農林水産器具 | 30 農産器具類 31 林産器具類 32 水産器具類 33 畜産器具類 34 食品加工器具類 | |
9 医療防疫機器 | 35 診療診断器具類 36 治療器具類 37 衛生検査器具類 38 調剤器具類 39 看護器具類 40 防疫器具類 | |
10 教学機器 | 41 一般教学器具類 42 理化学器具類 43 農林水産器具類 44 土木建築工業器具類 45 商工器具類 46 保健体育器具類 47 標本模型類 48 音楽器具類 | |
11 車両船舶 | 49 自動車 50 原動機付自転車 51 自転車 52 荷車 53 船舶 | |
12 図書 | 54 事務用図書 55 調査研究用図書 56 教学用図書 57 閲覧用図書 | |
13 美術品 | 58 美術品類 | |
14 雑品 | 59 雑品類 | |
2 消耗品 | 1 事務用品 | 1 文房具類 2 用紙類 3 印刷物類 |
2 郵券証紙 | 4 郵券類 5 証紙類 | |
3 材料品 | 6 医薬材料品類 7 試験検査用品類 8 防疫用品類 9 賄材料品類 10 飼料品類 11 肥料品類 12 部品工具類 13 染料顔料類 14 実習・講習用材料 | |
4 油脂、燃料 | 15 油脂類 16 燃料類 | |
5 報償接待及び貸与品 | 17 報償及び接待品類 18 貸与品類 | |
6 その他 | 19 雑品類 | |
3 原材料 | 1 工事・加工用材料 | 1 工事材料 2 生産・加工用素材、種苗 |
4 生産物・製作品 | 1 生産物 | 1 農産物類 2 林産物類 3 水産物類 4 畜産物類 |
2 製作品 | 5 木工製品類 6 金属製品類 7 繊維製品類 8 加工食品類 | |
5 動物 | 1 動物 | 1 家畜類 2 鳥類 3 魚類 |
6 解体材料 | 1 解体材料 | 1 解体材料 |
7 借入品 | 1 借入品 | 1 借入品 |
8 占有動産 | 1 占有動産 | 1 占有動産 |
9 不用品 | 1 不用品 | 1 不用品 |
(注)
1 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね3年程度以上)の使用に堪える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね3万円以上のもの(公印等特殊な物品については価格にかかわらないものとする。)をいう。
2 「消耗品」とは、1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品をいう。
別表第2(第25条関係)
備付帳簿








