○守谷市教育委員会事務局処務規程

平成2年10月30日

教育委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局の事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 教育部長及び課長の専決事項については、守谷市事務決裁規程(平成2年守谷町規程第8号)の例による。

(事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い等)

第5条 文書の収受・発送及び編さん並びに保存等文書の取扱いについては、守谷市文書規程(平成10年守谷町訓令第4号)を準用する。

(服務)

第6条 職員の服務については、守谷市職員服務規程(昭和52年守谷町規程第5号)の例による。

(職務の執行)

第7条 職員の職務の執行については、守谷市職務執行基本規程(平成6年守谷町規程第4号)の例による。

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年9月24日教委規程第6号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年11月26日教委規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

守谷市教育委員会事務局処務規程

平成2年10月30日 教育委員会規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年10月30日 教育委員会規程第4号
平成5年9月24日 教育委員会規程第6号
平成5年11月26日 教育委員会規程第8号
平成6年4月1日 教育委員会規程第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会告示第1号