○小樽市児童福祉施設条例施行規則

昭和57年8月12日

規則第37号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 助産施設(第2条・第3条)

第3章 保育所(第4条―第16条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市児童福祉施設条例(昭和57年小樽市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 助産施設

第2条 削除

(定員)

第3条 助産施設の定員は、5人とする。

第3章 保育所

第4条 削除

(定員)

第5条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員(人)

名称

定員(人)

小樽市手宮保育所

70

小樽市赤岩保育所

75

小樽市奥沢保育所

78

小樽市最上保育所

35

小樽市銭函保育所

80



(令3規則4・令7規則13・一部改正)

(職員)

第6条 保育所に所長、主任保育士、保育士、嘱託医その他の職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、保育所に副主査を置くことができる。

(令6規則20・一部改正)

(職務)

第7条 所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは主任保育士が、所長及び主任保育士ともに事故があるとき又は欠けたときはあらかじめ所長の指定する副主査又は保育士がその職務を代理する。

3 主任保育士、副主査、保育士、嘱託医その他の職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。

(令6規則20・一部改正)

(保育時間及び休所日)

第8条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 保育時間 午前7時45分から午後5時20分まで

(2) 休所日 日曜日、小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日並びに市長が特に定める日

2 前項第1号の規定にかかわらず、小樽市奥沢保育所、小樽市銭函保育所及び小樽市赤岩保育所においては、必要に応じて午後7時まで保育時間を延長するものとする。

(保育料の額)

第9条 条例第5条第2項の市長が定める額(以下「保育料の額」という。)は、小樽市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年小樽市規則第41号。以下「支援法施行細則」という。)第23条に定めるところによる。ただし、他の市町村又は特別区から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けた者(以下「市外教育・保育給付認定保護者」という。)に係る保育料の額は、当該他の市町村又は特別区が定める額とする。

(令元規則11・一部改正)

(保育料等の納入期限)

第10条 条例第5条第1項の保育料及び条例第8条第1項の副食費の納入期限は保育の利用及び副食の提供を受けた月の末日とする。ただし、月の途中で入所等があった場合のほか、市長が特に必要と認める場合にあっては、納入期限を当該月の翌月の末日とすることができる。

2 条例第7条第1項の延長保育料の納入期限は延長保育の利用を受けた月の翌月の末日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、納入期限を当該月の翌月の末日とすることができる。

(令元規則11・一部改正)

(滞納処分に係る職務の委任等)

第11条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項の規定に基づく滞納処分に係る職務をその指名する職員に委任し、当該職員に対しその身分を示す証明書(様式第1号)を交付する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、同項の職務を行うときは、同項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(令6規則20・一部改正)

(減免の申請)

第12条 条例第6条の規定により減免を受けようとする保護者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、保育料減免申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免することを決定したとき又は減免しないことを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第6条の規定により減免した場合であってもその必要がなくなったと認めたときは、以後の減免を取り消すことができる。

(減免の基準)

第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援法施行細則第27条に定めるところにより減免するものとする。

(延長保育料の額)

第14条 条例第7条第2項の市長が定める額(以下「延長保育料の額」という。)(市外教育・保育給付認定保護者に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる支援法施行細則に定める教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分(支援法施行細則別表第2号に規定する階層区分をいう。以下同じ。)に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、支援法施行細則第23条第1項第1号に規定する法第19条第2号に該当する者(以下「3歳以上児」という。)の属する世帯の階層区分は、支援法施行細則第23条第1項から第7項までの規定を適用して判定したものとする。

(1) A階層、B1階層及びB2階層 0

(2) 前号に掲げる階層以外の階層 次の表に掲げる額

時間区分

延長保育料(教育・保育給付認定子ども(3歳以上児を除く。)1人につき)

延長保育料(教育・保育給付認定子ども(3歳以上児に限る。)1人につき)

午前7時45分から午前8時30分まで

1回当たり(日額) 100円

0円

午後4時30分から午後6時まで

1回当たり(日額) 100円

0円

午後6時から午後7時まで

1回当たり(日額) 150円

1回当たり(日額) 150円

2 市外教育・保育給付認定保護者に係る延長保育料の額は、前項第2号に定める額とする。ただし、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯について支援法施行細則第23条第1項から第7項までの規定を適用して判定した階層区分が、A階層、B1階層又はB2階層に相当することを証する書類の提出があった場合における延長保育料の額は、0とする。

3 前2項の規定による延長保育料(時間区分が午後6時から午後7時までのものに限る。)の教育・保育給付認定子ども1人当たりの合計額の月額は、3,000円を超えることができない。

4 第1項の規定による延長保育料(時間区分が午後6時から午後7時までのものを除く。以下「市内教育・保育給付認定保護者に係る短時間延長保育料」という。)の教育・保育給付認定子ども(3歳以上児を除く。)1人当たりの合計額の月額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 支援法施行細則第23条第1項第2号に該当するもの(同条第2項から第6項までに該当するものを除く。) 別表に掲げる額

(2) 支援法施行細則第23条第2項に該当するもの 100円

5 支援法施行細則第23条第3項第4項及び第6項に該当するものの市内教育・保育給付認定保護者に係る短時間延長保育料の額は、第1項の規定にかかわらず、0とする。

6 支援法施行細則第23条第5項の規定が適用される教育・保育給付認定子どもの市内教育・保育給付認定保護者に係る短時間延長保育料の額は、第1項の規定にかかわらず、0とする。

7 月の初日において支援法施行細則別表第2号の標準時間認定保護者である者が、当該月の途中で同表の短時間認定保護者に認定された場合における当該月の市内教育・保育給付認定保護者に係る短時間延長保育料の額は、前各項の規定にかかわらず、0とする。

(令元規則11・令5規則14・一部改正)

(費用徴収額の決定通知等)

第15条 市長は、第9条又は第12条の規定により、保育料を決定し、又は減免したときは、別に定めるところにより納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市助産施設入所規則(昭和46年小樽市規則第36号)及び小樽市児童遊園規則(昭和36年小樽市規則第14号)は、廃止する。

(昭57.11.29規則45)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭59.3.29規則11)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭61.3.31規則11)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭63.3.25規則9)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平元.3.31規則22)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.12.11規則77)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平3.3.30規則21)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平4.3.31規則11)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平5.1.29規則9)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平7.1.27規則14)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平9.3.31規則27)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.3.26規則8)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.6.25規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.17規則6)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平11.9.1規則42)

この規則は、平成11年9月8日から施行する。

(平12.3.31規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.8.31規則107)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平12.12.26規則123)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平13.3.30規則27)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.3.29規則27)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.6.27規則50)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平16.3.31規則19)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5章を削る改正規定は、小樽市知的障害児通園施設条例(平成16年小樽市条例第11号)の施行の日から施行する。

(平成16年規則第46号で第5章を削る改正規定は平成16年7月1日から施行)

(平17.3.25規則11)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.7.7規則48)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の表の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平20.3.24規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平23.3.4規則4)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平26.3.31規則16)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.4.1規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則、子ども・子育て支援法施行細則及び児童福祉施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る保育料の徴収について適用し、同日前の分に係る保育費負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平27.9.1規則31)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小樽市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則附則第4項の規定の適用を受ける者の平成27年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平27.10.13規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.3.31規則40)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.3.31規則42)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.9.12規則56)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市児童福祉施設条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平29.1.19規則1)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.28規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.3.31規則35)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.8.15規則56)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市児童福祉施設条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平30.3.30規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.5.18規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元.9.25規則11)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令3.2.19規則4)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.3.28規則14)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令6.3.28規則20)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.26規則13)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(令5規則14・全改)

支援法施行細則別表第2号の階層区分

延長保育料の合計額の月額(単位:円)

C

200

D1

300

D2

400

D3

600

D4

700

D5

900

D6

1,000

D7

1,200

D8

1,200

D9

1,300

(令6規則20・全改)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

小樽市児童福祉施設条例施行規則

昭和57年8月12日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
昭和57年8月12日 規則第37号
昭和57年11月29日 規則第45号
昭和59年3月29日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和63年3月25日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第22号
平成2年12月11日 規則第77号
平成3年3月30日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第11号
平成5年1月29日 規則第9号
平成7年1月27日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第27号
平成10年3月26日 規則第8号
平成10年6月25日 規則第44号
平成11年3月17日 規則第6号
平成11年9月1日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第26号
平成12年8月31日 規則第107号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年6月27日 規則第50号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月25日 規則第11号
平成17年7月7日 規則第48号
平成20年3月24日 規則第8号
平成23年3月4日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第23号
平成27年9月1日 規則第31号
平成27年10月13日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第42号
平成28年9月12日 規則第56号
平成29年1月19日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第35号
平成29年8月15日 規則第56号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年5月18日 規則第26号
令和元年9月25日 規則第11号
令和3年2月19日 規則第4号
令和3年8月30日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第20号
令和7年3月26日 規則第13号