○小樽市国民健康保険条例施行規則

昭和42年7月14日

規則第43号

注 令和2年12月から条文沿革を注記した。

小樽市国民健康保険条例施行規則(昭和36年小樽市規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小樽市国民健康保険条例(昭和34年小樽市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「法」とは国民健康保険法(昭和33年法律第192号)を、「政令」とは国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)を、「省令」とは国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(届出等に係る様式)

第3条 次の各号に掲げる届出書又は申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険被保険者(資格取得・適用開始)届 様式第1号

(2) 国民健康保険被保険者(資格喪失・適用終了)届 様式第2号

(3) 国民健康保険資格確認書交付申請書 様式第3号

(4) 資格に係る事実を記載した書面交付申請書 様式第3号

(5) 資格情報再通知申請書 様式第3号

(6) 修学中の者に関する届出書 様式第3号

(7) 世帯主・住所・氏名・個人番号変更届 様式第3号

(8) 介護保険適用除外申請書 様式第3号

(令3規則17・令6規則49・一部改正)

(被保険者台帳)

第4条 市長は、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を備えるものとする。

2 市長は、被保険者に係る異動、変更等の状況及び療養の給付状況を明らかにするため、必要事項を被保険者台帳に記載するものとする。

3 市長は、第1項の台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(国民健康保険異動届処理一覧)

第5条 市長は、被保険者が法第7条又は法第8条の規定により、資格を取得し、又は資格を喪失したときは、速やかに、その旨を国民健康保険異動届処理一覧(様式第6号)に記載するものとする。

(資格確認書の交付)

第6条 市長は、省令第5条第1項の規定により第3条第6号の届出書の提出があった場合において、当該届出者が法第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、資格確認書を当該届出者に交付するものとする。

(令6規則49・一部改正)

(療養費の支給申請等)

第7条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条第1項又は第2項の規定による療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第8号)に療養に要した費用に係る証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(特別療養費の支給申請等)

第7条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第8号)に療養に要した費用に係る証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険特別療養費不支給決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(移送費の支給申請等)

第8条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第10号)に移送を必要とする意見書(様式第11号)、移送に要した費用に係る証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険移送費不支給決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(月間の高額療養費の支給申請等)

第8条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、政令第29条の2の規定による月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第12号)に療養に要した費用に係る証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、省令第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の交付を受けている者(以下この項において「高齢者」という。)に係る高額療養費の支給を受けようとする場合は、当該高齢者に係る添付書類の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(年間の高額療養費の支給申請等)

第8条の2の2 被保険者の属する世帯の世帯主又は世帯主であった者は、政令第29条の2の2の規定による年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第12号の2)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険高額療養費不支給決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請者が自己負担額証明書(省令第27条の17の3第3項の証明書をいう。)を必要とする場合には、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第12号の3)を当該申請者に交付するものとする。

(特定疾病の認定申請等)

第8条の3 被保険者の属する世帯の世帯主は、政令第29条の2第8項の規定による認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特定疾病療養受療者受付簿(様式第14号)に記載するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第8条の4 法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、当該高額介護合算療養費に係る政令第29条の4の2第1項第1号に規定する計算期間において受けた療養について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第85条第1項に規定する高額介護合算療養費の支給の申請を市にその申請書を提出して行う場合(以下「後期高齢者医療申請の場合」という。)にあっては当該申請書により、後期高齢者医療申請の場合以外の場合にあっては高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第14号の2)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が、省令第27条の26の規定に基づくものである場合にあっては同条第2項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(様式第14号の3)を、省令第27条の27の規定に基づくものである場合にあっては当該申請者に国民健康保険自己負担額証明書(様式第14号の4)を交付するものとする。この場合において、当該自己負担額証明書が市に提出されるものであるときは、当該自己負担額証明書の申請者への送達を省略することによって、当該自己負担額証明書が市に提出されたものとみなすことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険高額介護合算療養費不支給決定通知書(様式第14号の5)を当該申請者に交付するものとする。

(令3規則54・一部改正)

(出産育児一時金の加算額)

第8条の5 条例第7条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。

(令3規則54・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第9条 条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第15号)に出産の事実を証明する書類(同項ただし書に規定する出産である場合にあっては、これを証明する書類を含む。)を添付して、又は提示して、市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第10条 条例第8条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第15号)に死亡の事実を証明する書類を添付して、又は提示して、市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金及び葬祭費の不支給通知等)

第11条 市長は、前2条の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険出産育児一時金・葬祭費不支給決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載するものとする。

(第三者行為による傷病届)

第12条 被保険者の療養給付に係る疾病又は負傷が、第三者の行為によるものであるときは、速やかに、第三者の行為による傷病届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(特別療養給付申請等)

第13条 法第55条第1項の規定による給付又は支給を受けようとする者は、特別療養給付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、特別療養証明書を当該申請者に交付したときは、特別療養証明書交付整理簿(様式第18号)に必要事項を記載するものとする。特別療養証明書の交付を受けた者が特別療養証明書を返還した場合も、同様とする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第14条 市長は、特に必要があると認める者に対し、一部負担金の減額、免除又は6月以内の期限に限ってその徴収の猶予をすることができる。

2 世帯主は、前項に規定する措置を受けようとするときは、一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第20号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項に規定する措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を取り消すことができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情の変化により徴収猶予をすることが不適当と認めるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けたと認めるとき。

5 市長は、前項の場合において、被保険者が保険医療機関から療養の給付を受けているときは、速やかに、当該保険医療機関に対し措置の取消しの旨を通知するとともに、その支払を免れた額を世帯主から徴収するものとする。

(標準負担額の減額申請等)

第14条の2 省令第24条の3の申請書は国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第20号の2)と、省令第26条の3第1項、省令第27条の14の2第1項及び省令第27条の14の4第1項の申請書は国民健康保険(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第20号の2の2)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、申請を却下することと決定したときは、国民健康保険基準収入額適用申請却下通知書(様式第20号の3)又は国民健康保険(限度額適用・標準負担額減額)認定申請却下通知書(様式第20号の3の2)により当該申請者に通知するものとする。

(標準負担額差額の支給申請等)

第14条の3 省令第26条の5第2項の申請書は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(様式第20号の4)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給しないことと決定したときは、国民健康保険標準負担額差額不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定健康診査実施機関等)

第14条の4 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(以下単に「特定健康診査」という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下単に「特定保健指導」という。)の実施は、特定健康診査にあっては市の委託を受けた医療機関(以下「特定健康診査実施機関」という。)において行うものとし、特定保健指導にあっては市及び市の委託を受けた事業者(以下これらを「特定保健指導実施機関」という。)において行うものとする。

(令3規則17・一部改正)

(特定健康診査受診券等)

第14条の5 市長は、毎年度、特定健康診査の対象とする被保険者に対し特定健康診査受診券(様式第20号の5)を、特定保健指導の対象とする被保険者に対し特定保健指導利用券(様式第20号の6)を交付するものとする。

2 被保険者は、特定健康診査又は特定保健指導を受けようとするときは、特定健康診査実施機関又は特定保健指導実施機関から法第36条第3項に規定する電子資格確認等を受けるとともに、当該特定健康診査実施機関又は当該特定保健指導実施機関に特定健康診査受診券又は特定保健指導利用券をそれぞれ提出しなければならない。

(令3規則17・令6規則49・一部改正)

(特定健康診査の費用の負担額)

第14条の6 条例第9条第2項に規定する特定健康診査を受けた被保険者が負担する費用の額は、無料とする。

(令3規則17・一部改正)

(4月2日以後に被保険者となった者に対する特定健康診査等)

第14条の7 毎年度、当該年度の4月2日以後に被保険者となった者に対する第14条の5第1項の規定の適用については、同項中「交付する」とあるのは、「当該年度の7月以降に交付する」とする。

(令3規則17・一部改正)

(納付通知書等の様式)

第15条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険料納付通知書 様式第21号

(2) 国民健康保険料決定(更正)通知書 様式第22号

(3) 督促状 様式第24号

(令8規則10・一部改正)

(賦課台帳)

第16条 市長は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を課するため、国民健康保険賦課台帳(様式第25号)を備えるものとする。

2 市長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(保険料の徴収猶予の申請等)

第17条 条例第26条第2項の申請書は、徴収猶予申請書(様式第28号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収猶予の可否を決定し、その結果を徴収猶予承認・却下通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の徴収猶予を受けた者について、その理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予取消通知書(様式第30号)を交付するものとする。

(保険料の減免申請等)

第18条 条例第27条第2項の申請書は、国民健康保険料減免申請書(様式第31号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免することと決定したときは当該減免後の保険料の額を記載した第15条第1号又は第2号の通知書を、減免しないことと決定したときは国民健康保険料減免申請却下通知書(様式第32号)を当該申請者に交付するものとする。

(保険料に関する申告書)

第18条の2 条例第27条の2本文の申告書は、国民健康保険料所得申告書(様式第33号)とする。

(特例対象被保険者等に係る届書)

第18条の3 条例第27条の3第1項の届書は、特例対象被保険者等の届出書(様式第34号)とする。

(出産被保険者に関する届書)

第18条の4 条例第27条の4第1項の届書は、出産被保険者の届出書(様式第35号)とする。

(令5規則40・追加)

(滞納処分等の職務の委任)

第19条 市長は、次に掲げる職務を、それぞれ、その指名する職員に対して委任する。

(1) 被保険者の資格、保険給付及び保険料についての質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

2 前項の規定により委任を受けた職員は、省令第44条に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料等の過誤納)

第20条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(準用規定)

第21条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、小樽市税条例施行規則(昭和54年小樽市規則第14号)の相当規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭44.11.17規則56)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭45.6.18規則42)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭46.8.14規則41)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.5.26規則29)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭48.1.16規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.10.27規則66)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.9.21規則45)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭50.12.3規則52)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭51.3.30規則17)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭54.5.19規則16)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.1.16規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.3.28規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.4.1規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.7.8規則28)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭59.12.28規則79)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.3.30規則12)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭60.4.1規則20)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.8.1規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61.3.31規則18)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.8.1規則41)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61.11.26規則46)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.4.1規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.8.10規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.3.30規則12)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭63.8.10規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.1規則38)

この規則は、平成元年4月3日から施行する。

(平5.4.8規則38)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.31規則16)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平6.9.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

(平7.4.11規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8.3.25規則19)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第9号、様式第9号の2、様式第13号、様式第13号の2、様式第14号及び様式第20号の4は、平成8年度以後の予算に係るものについて使用し、平成7年度までの予算に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えたうえで使用することができる。

(平9.4.10規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.11.13規則66)

この規則は、平成10年11月16日から施行する。

(平11.12.24規則57)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平12.3.31規則61)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.5.31規則92)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平12.12.26規則122)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.2.1規則1)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平13.6.1規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.3.29規則29)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.1.24規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15.3.11規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた療養に係るこの規則による改正前の第7条の2の規定による特例療養費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平15.3.31規則28)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合には、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平15.5.28規則47)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平17.3.31規則40)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後の受診に係る高額医療費の支給の申請について適用し、同日前の受診に係る当該申請については、なお従前の例による。

(平18.5.29規則36)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平18.6.15規則41)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の小樽市税外収入徴収規則、第3条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第4条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平19.7.17規則59)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.9.28規則75)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の小樽市税外収入徴収規則、第6条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第7条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平20.5.16規則31)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.8.20規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.12.26規則69)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平21.4.30規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.5.27規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.7.30規則52)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費に関する経過措置)

2 平成20年4月1日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給の申請についての改正後の第8条の4第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「政令」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第39条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される政令」と、同条第2項中「様式第14号の4」とあるのは「小樽市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年小樽市規則第52号)附則様式」とする。

画像

(平21.12.28規則68)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平22.3.31規則6)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.4.19規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.5.25規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23.4.15規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23.12.20規則35)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平24.3.31規則33)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則38)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平26.3.26規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(小樽市生活保護法施行細則の一部改正)

2 (略)

(小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則の一部改正)

3 (略)

(小樽市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

4 小樽市国民健康保険条例施行規則(昭和42年小樽市規則第43号)の一部を次のように改正する。

様式第20号の2中「(子ども手当を含む。)」を削る。

(平26.12.26規則43)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の5の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の小樽市国民健康保険条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平27.12.28規則46)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平28.11.22規則59)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平29.3.31規則26)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平30.3.23規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平30.7.27規則34)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令2.12.17規則42)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令3.3.19規則17)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.6.8規則40)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第4条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第5条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.12.22規則54)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第8条の4第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の5の規定は、この規則の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の加算額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令4.12.6規則43)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.12.26規則40)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することができる。

(令6.11.29規則49)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.3.10規則10)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.5.28規則41)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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(令6規則49・全改)

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様式第4号及び様式第5号 削除

(令6規則49)

(令3規則40・一部改正)

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様式第7号 削除

(令6規則49)

(令3規則40・令6規則49・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令3規則17・令3規則40・令4規則43・一部改正)

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(令8規則10・全改)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・令4規則43・一部改正)

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(令3規則40・令4規則43・一部改正)

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(令3規則40・令4規則43・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・令4規則43・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令3規則17・令3規則40・一部改正)

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(令3規則51・令4規則43・一部改正)

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(令3規則40・令4規則43・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令8規則10・全改)

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(令8規則41・全改)

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(令8規則10・全改、令8規則41・一部改正)

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様式第23号 削除

(令8規則10・全改)

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(令5規則40・全改)

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様式第26号及び様式第27号 削除

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令2規則42・令3規則51・一部改正)

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(令3規則40・令3規則51・一部改正)

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(令5規則40・追加)

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小樽市国民健康保険条例施行規則

昭和42年7月14日 規則第43号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第6章 国民健康保険
沿革情報
昭和42年7月14日 規則第43号
昭和44年11月17日 規則第56号
昭和45年6月18日 規則第42号
昭和46年8月14日 規則第41号
昭和47年5月26日 規則第29号
昭和48年1月16日 規則第7号
昭和48年10月27日 規則第66号
昭和50年9月21日 規則第45号
昭和50年12月3日 規則第52号
昭和51年3月30日 規則第17号
昭和54年5月19日 規則第16号
昭和55年1月16日 規則第1号
昭和55年3月28日 規則第13号
昭和56年4月1日 規則第33号
昭和58年7月8日 規則第28号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和59年12月28日 規則第79号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第20号
昭和60年8月1日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和61年8月1日 規則第41号
昭和61年11月26日 規則第46号
昭和62年4月1日 規則第15号
昭和62年8月10日 規則第37号
昭和63年3月30日 規則第12号
昭和63年8月10日 規則第47号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第38号
平成5年4月8日 規則第38号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年9月30日 規則第51号
平成7年4月11日 規則第33号
平成8年3月25日 規則第19号
平成9年4月10日 規則第52号
平成10年11月13日 規則第66号
平成11年12月24日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第61号
平成12年5月31日 規則第92号
平成12年12月26日 規則第122号
平成13年2月1日 規則第1号
平成13年6月1日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第29号
平成15年1月24日 規則第1号
平成15年3月11日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第28号
平成15年5月28日 規則第47号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年5月29日 規則第36号
平成18年6月15日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年7月17日 規則第59号
平成19年9月28日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年5月16日 規則第31号
平成20年8月20日 規則第48号
平成20年12月26日 規則第69号
平成21年4月30日 規則第37号
平成21年5月27日 規則第42号
平成21年7月30日 規則第52号
平成21年12月28日 規則第68号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年4月19日 規則第26号
平成22年5月25日 規則第27号
平成23年4月15日 規則第18号
平成23年12月20日 規則第35号
平成24年3月31日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年3月26日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年11月22日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月23日 規則第10号
平成30年7月27日 規則第34号
令和2年12月17日 規則第42号
令和3年3月19日 規則第17号
令和3年6月8日 規則第40号
令和3年8月30日 規則第51号
令和3年12月22日 規則第54号
令和4年12月6日 規則第43号
令和5年12月26日 規則第40号
令和6年11月29日 規則第49号
令和8年3月10日 規則第10号
令和8年5月28日 規則第41号