○小樽市指定地域密着型サービス事業者等の事故の報告に関する規則

平成25年3月28日

規則第16号

(令3規則18・全改、令6規則30・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 地域密着型条例第1条に規定する指定地域密着型サービス等事業者、介護予防支援条例第4条に規定する指定介護予防支援事業者等及び居宅介護支援条例第1条に規定する指定居宅介護支援等事業者をいう。

(2) 利用者 地域密着型条例第1条に規定する指定地域密着型サービス等、介護予防支援条例第1条に規定する指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援並びに居宅介護支援条例第1条に規定する指定居宅介護支援等の利用者をいう。

(令3規則18・令6規則30・一部改正)

(事故の範囲)

第3条 地域密着型条例第7条介護予防支援条例第4条及び居宅介護支援条例第4条に規定する事故(事業者の過失がない事故を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 利用者の死亡

(2) 利用者に対する虐待(不適切な処遇又はその疑いのあるものを含む。)

(3) 利用者の失踪及び行方不明(行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第6条第1項の規定により行方不明者に係る届出がなされたものに限る。)

(4) 利用者が骨折、打撲、裂傷等により、医療機関を受診したもの(施設の勤務医及び配置医の診断を受けた場合を含む。)

(5) 誤薬、与薬漏れその他の服薬に係る利用者に対する不適切な行為

(6) 利用者の異食(誤飲及び誤食をいう。)、誤えん及び窒息

(7) 実施した医療処置に係る利用者の不適切な行為

(8) 利用者の不法行為

(9) 利用者の無断外出

(10) 利用者に対する不法行為その他不適切な会計処理等により利用者に対して不利益を与える行為

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に報告の必要があると認めるもの

(令3規則18・令6規則30・一部改正)

(事故の報告)

第4条 事業者は、前条に規定する事故が発生した場合には、当該事故が発生した日から5日以内に、当該事故の状況等を、事故報告書(様式。以下「報告書」という。)により市に報告するものとする。

2 事業者は、前項の規定による報告を行った後、当該事故について追加で報告すべき事項が生じたときは、その内容を、報告書により市に報告するものとする。

3 事業者は、第1項の規定による報告を行った後、当該事故の原因分析、再発防止策等を、報告書により市に報告するものとする。ただし、同項の規定による報告を行った際、当該報告書に当該事故の原因分析、再発防止策等を記載したときは、この限りでない。

4 事業者は、市長が特に必要があると認めるときは、報告書のほか、介護記録その他の資料を提出しなければならない。

(令6規則30・全改)

(市の対応)

第5条 市長は、報告書を検証し、必要に応じ当該事業者に対し助言又は指導を行うとともに、事故の再発防止に資するため、当該事故に係る発生要因、再発防止策等の留意事項について、他の事業者に提供するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令3.3.19規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.3.29規則30)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業者等の事故の報告に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することができる。

(令7.1.27規則1)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業者等の事故の報告に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することができる。

(令7規則1・全改)

画像画像

小樽市指定地域密着型サービス事業者等の事故の報告に関する規則

平成25年3月28日 規則第16号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第7章 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 規則第16号
令和3年3月19日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第30号
令和7年1月27日 規則第1号