○小樽市水道事業等企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日
企業規程第1号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、育児休業の承認請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認請求をした場合は、この限りでない。
3 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求(以下「育児休業の期間延長請求」という。)は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間延長請求をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
4 第2項本文の規定は、育児休業の期間延長請求について準用する。
(令4水道規程11・全改)
第5条から第7条まで 削除
(子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(令4水道規程11・一部改正)
(職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(令4水道規程11・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与等の取扱い)
第10条 月の中途において、育児休業の承認を受けて勤務しなくなった職員又は育児休業の期間の満了等により職務に復帰した職員に対する当月分の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当については、小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(昭和28年小樽市企業管理規程第10号。以下「企業職員の給与規程」という。)第8条の規定による日割計算により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、給料が月額で定められている職員の当月分の給料は、小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年小樽市水道局規程第1号)第30条に規定する日割計算により支給する。
3 現に育児休業をしている職員の給与の取扱いについては、小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号。以下「企業職員の給与条例」という。)第18条の2に定めるところによる。
4 企業職員の給与条例第18条の2第2項の管理者が別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 企業職員の給与規程第9条第6項に規定する職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(令2水道規程7・令4水道規程11・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第11条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年小樽市企業管理規程第10号)第24条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第11条の2 企業職員の給与規程第36条の7の2第1項及び第36条の9第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第36条の7の2第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての企業職員の給与規程第36条の9第4項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。
(第1号部分休業の承認)
第12条 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「第1号部分休業」という。)を承認することができる。
2 第1号部分休業は、30分を単位として承認するものとする。
3 小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程(昭和29年小樽市企業管理規程第4号。以下「企業職員の就業規程」という。)第29条の規定による特別休暇としての育児時間を承認されている職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(令4水道規程11・令7水道規程9・一部改正)
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(令7水道規程9・追加)
(法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第12条の3 法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(令7水道規程9・追加)
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
(令7水道規程9・追加)
(法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第12条の5 法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疫病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
(令7水道規程9・追加)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第13条 職員が法第19条第1項に規定する部分休業(以下単に「部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には、企業職員の給与条例第17条第2項に規定するところにより、その勤務しない1時間につき、企業職員の給与規程第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(令7水道規程9・一部改正)
第14条 削除
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求、法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第4号)により行うものとする
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
4 条例第7条の2の市長が別に定める非常勤職員に該当するかどうかの判断は、部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(令2水道規程7・令4水道規程11・令7水道規程9・一部改正)
(令7水道規程9・全改)
(出勤管理票の整理)
第17条 育児休業又は部分休業が承認された場合には、出勤管理票に所定の事項を記入し、整理しなければならない。
(補則)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2水道規程7・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に企業職員の就業規程第29条の2の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は、法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。また、育児休業期間のうち、この規程の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当等に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平5.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平6.3.23企業規程2)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.3.31企業規程9)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平11.12.24企業規程6)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平14.2.26企業規程1)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平14.3.29企業規程6)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書に規定する再度の育児休業をすることができる特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平17.3.31企業規程10)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の育児休業に関する規程及び小樽市公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平18.1.24企業規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30企業規程17)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.9.28企業規程24)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「適用日」という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が適用日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
3 改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が適用日以後に職務に復帰した場合における改正後の第11条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.6.28水道規程8)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道事業等企業職員の育児休業等に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平23.7.29水道規程6)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平29.3.24水道規程5)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31水道規程7)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.8.25水道規程11)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.9.30水道規程11)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令7.9.30水道規程9)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の請求をする場合における改正後の小樽市水道事業等企業職員の育児休業等に関する規程第12条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。
(令4水道規程11・全改、令7水道規程9・一部改正)

様式第2号 削除
(令4水道規程11)
(令3水道規程11・令4水道規程11・令7水道規程9・一部改正)

(令7水道規程9・全改)



