○小樽市病院局職員服務規程
平成21年4月1日
病院規程第12号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、小樽市病院局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(令2病院規程8・全改)
(2) 勤務時間等規程別表第3号第1号又は会計年度勤務時間等規程別表第5号第1号及び第2号の特別休暇を請求するとき。
(3) 私事による欠勤をしようとするとき。
2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、出勤管理票により管理者の承認を受けなければならない。
(1) 勤務時間等規程第13条又は会計年度勤務時間等規程第15条に規定する病気休暇を受けようとするとき。
(2) 勤務時間等規程第14条又は会計年度勤務時間等規程第16条に規定する特別休暇(前項第2号の特別休暇を除く。)を受けようとするとき。
3 職員は、病気休暇が引き続き5日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。当該診断書に記載された加療又は療養のために必要な期間を経過した後において、なお引き続き病気休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。
4 次に掲げる事項については、管理者の許可等を得た後、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。ただし、第7号に掲げる事項については、管理者が特に認める場合は、出勤管理票への記入を省略することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職命令
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する専従許可
(3) 勤務時間等規程第15条又は会計年度勤務時間等規程第17条に規定する介護休暇の承認
(4) 勤務時間等規程第15条の4又は会計年度勤務時間等規程第18条に規定する介護時間の承認
(5) 勤務時間等規程第16条に規定する組合休暇の許可
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業の承認
(7) 小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小樽市条例第15号。以下「義務免条例」という。)第2条に規定する職務専念義務免除の承認
5 前各項の規定にかかわらず、勤怠管理システム(以下「システム」という。)を用いて運用するときは、当該システムの機能をもって出勤管理票に代えることができる。
(令2病院規程8・令7病院規程9・一部改正)
(本籍等の変更届)
第4条 職員が、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(出張に係る復命手続)
第5条 職員が出張したときは、帰庁後、速やかに口頭又は復命書(様式第4号)によりその要領を復命しなければならない。
(非常招集)
第6条 職員は、火災その他の非常災害の発生により招集があったときは、上司の命により、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(新たに職員となった者の届出事項)
第7条 新たに職員となった者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)は、その新たに職員となった日から3日以内に任用条件承諾書その他必要な書類を管理者に提出しなければならない。
(令2病院規程8・令7病院規程9・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第8条 職員が配置替、退職等となる場合は、その担任事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。
(退職願)
第9条 職員が退職する場合(小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定により退職する場合及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は法第22条の3第4項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員がその任期を満了し退職する場合を除く。)は、退職願(様式第5号)により、管理者の承認を得なければならない。
(令2病院規程8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に小樽市職員服務規程(昭和47年小樽市規程第1号)の規定により市長に届け出をし、又は市長の承認若しくは許可を受けた事項で同日以後に係るものは、この規程の相当規定により管理者に届け出をし、又は管理者の承認若しくは許可を受けたものとみなす。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(小樽市病院局職員服務規程の経過措置)
8 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31病院規程5)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令2.3.31病院規程8)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令7.3.25病院規程9)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。




