○小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年4月1日

病院規程第10号

注 令和2年2月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、小樽市病院局に勤務する常勤の企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。)及び地方公務員法第28条の5第1項又は同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(令2病院規程12・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から35時間までの範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 管理者は、職務の特殊性により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、週休日の振替(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続して、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 前3項の「半日勤務時間」とは、次条に規定する休憩時間で分割された勤務時間をいう。ただし、管理者は、これにより難い場合には、3時間を下らず4時間30分を超えない範囲内で別に定めることができる。

5 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更は、週休日の振替・半日勤務時間の割振り変更簿(様式第1号)により行うものとする。

(休憩時間)

第6条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(勤務時間等)

第7条 職員の第3条第2項本文の規定による勤務時間及び前条の規定による休憩時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、管理者が、公務の都合上、必要があると認めるときは、別に定める時間とすることができる。

(2) 休憩時間 午後0時15分から午後1時まで。ただし、公務の都合上、当該時間に休憩時間を置くことが困難な職員については、所属長が別に定める時間とする。

2 第3条第1項本文及び前項の規定にかかわらず、別表第1号所属の欄に掲げる組織に属し、かつ、同表勤務等の区分に掲げる職種及び勤務形態にある職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、同表に定めるところによる。

(令2病院規程14・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、正規の勤務時間(第2条から第5条までの規定により勤務時間を割り振られた時間をいう。以下同じ。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(超勤代休時間)

第8条の2 管理者は、小樽市病院局職員給与規程(平成21年小樽市病院局規程第14号。以下「給与規程」という。)第37条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいい、第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。次項において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。この場合において、超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 管理者は、前項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第37条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第37条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第37条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第37条第4項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(様式第2号)により行うものとする。

5 管理者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(令5病院規程5・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 管理者は、職務の特殊性により、前項に規定する休日に勤務することを必要とする職員の当該休日に相当する日(以下「休日に相当する日」という。)について、別に定めることができる。

3 祝日法による休日又は年末年始の休日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。

(休日の代休日)

第10条 管理者は、職員に祝日法による休日、年末年始の休日又は休日に相当する日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、職員があらかじめ第1項の規定による代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿(様式第3号)により行うものとする。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該年度の中途において新たに職員となる者 別表第2号左欄に掲げる職員が採用された月に応じ、同表右欄に掲げる日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 前項の規定は、再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の6第1項の規定により採用された職員及び再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外の職員から引き続き再任用職員となった場合及び同法第28条の4第2項(同法第28条の5第2項及び同法第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新があった場合についても、適用があるものとする。

4 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に1日若しくは半日又は時間を単位として与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 第1項の年次有給休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、職員自ら年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(令5病院規程5・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。この場合において、連続する病気休暇の期間は、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)第3条本文に規定する期間を超えることができない。

3 病気休暇の単位は、1日若しくは半日又は時間とする。

(令5病院規程5・一部改正)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、婚姻、出産、服喪その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 特別休暇の理由及び期間は、別表第3号に定めるところによる。

3 管理者は、前項の規定による期間内であっても業務の都合により必要があると認めるときは、職員に出勤を命ずることができる。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者(第17条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、次条で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母、子、配偶者の父母

(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(4) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として管理者が認めるもの(職員と同居しているものに限る。)

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(令7病院規程10・令7病院規程20・一部改正)

第15条の2 前条第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認請求書(様式第4号)に記入して、管理者に対し行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

4 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条の6ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第15条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令7病院規程20・一部改正)

(介護時間)

第15条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

第15条の5 介護時間の単位は、30分とする。

2 小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程(平成21年小樽市病院規程第11号)第8条第2項に規定する第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(様式第5号)に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

(令7病院規程20・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条の6 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第15条第1項又は第15条の4第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が労働組合の規約に定める機関で管理者が別に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で労働組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇の日数は、1年度につき、30日を超えることはできない。

3 組合休暇の単位は、1日又は時間とする。

(令5病院規程5・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)

第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、管理者が別に定めるところにより、管理者の承認又は許可を受けなければならない。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第17条の2 管理者は、小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第11条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項に規定する申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 小樽市職員の育児休業等に関する条例第11条第1項に規定する申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 管理者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7病院規程20・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第17条の3 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7病院規程10・追加、令7病院規程20・旧第17条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第17条の4 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7病院規程10・追加、令7病院規程20・旧第17条の3繰下)

(補則)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第5条の規定により勤務時間を割り振られた週休日、週休日に変更された勤務日、半日勤務時間を勤務することを命じられた日及び半日勤務時間を割り振ることをやめられた勤務日並びに同条例第10条第1項の規定により指定された休日の代休日で施行日以後に係る日は、この規程の相当規定により勤務時間を割り振られた週休日、週休日に変更された勤務日、半日勤務時間を勤務することを命じられた日、半日勤務時間を割り振ることをやめられた勤務日及び指定された休日の代休日とみなす。

(規定の読替え)

3 令和2年2月2日以後における別表第1号の看護師に係る第2条の規定の適用については、「4週間を超えない期間」とあるのは、「起算日を令和2年2月2日とし、4週間ごとの期間」と読み替えるものとする。

(令2病院規程1・追加)

(平21.5.28病院規程41)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平22.3.31病院規程5)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.7.8病院規程10)

この規程は、平成22年7月8日から施行する。

(平25.3.29病院規程3)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.6.20病院規程7)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年6月21日から施行する。

(小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新勤務時間等規程」という。)第8条の2の規定は、施行日以後に勤務した時間について適用し、施行日前に勤務した時間については、なお従前の例による。

6 施行日から施行日の属する月の末日までの期間における新勤務時間等規程第8条の2の規定の適用については、当該期間を同条第1項に規定する月とみなす。この場合において、同条第1項、第2項及び第6項中「60時間」とあるのは、「20時間」とする。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平28.12.1病院規程13)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平29.3.31病院規程4)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第15条第1項に規定する指定期間(以下単に「指定期間」という。)については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次条で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

第3条 前条に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を介護休暇承認請求書に記入して、管理者に対し行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、初日から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 前条に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

4 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、施行日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第15条の6ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平31.3.20病院規程6)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平31.4.26病院規程8)

この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.2.2病院規程1)

この規程は、令和2年2月2日から施行する。

(令2.3.31病院規程12)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.5.14病院規程14)

この訓令は、令和2年5月14日から施行する。

(令4.3.31病院規程2)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.30病院規程7)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3号第5号の規定は、特別休暇の期間の初日がこの規程の施行の日以後である特別休暇について適用し、当該初日が同日前である特別休暇については、なお従前の例による。

(令5.3.31病院規程5)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.29病院規程4)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.25病院規程10)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.9.25病院規程20)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令8.3.30病院規程5)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第7条関係)

(令2病院規程1・令8病院規程5・一部改正)

所属

勤務等の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

小樽市立病院

看護師

早出勤務

午前7時30分から午後4時までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

4週間ごとの期間につき8日

午前8時から午後4時30分までとする。

正常勤務

午前8時30分から午後5時までとする。

遅出勤務

午前9時30分から午後6時までとする。

午前10時30分から午後7時までとする。

午前11時30分から午後8時までとする。

午後0時30分から午後9時までとする。

午後4時20分から翌日の午前0時50分までとする。

夜間勤務

午前0時30分から午前9時までとする。

長時間勤務(昼)

午前8時30分から午後8時45分までとする。

勤務時間の途中に60分間とする。

長時間勤務(夜)

午後8時から翌日午前9時30分までとする。

勤務時間の途中に90分間とする。

臨床検査技師

早出勤務

午前7時30分から午後4時までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

日曜日及び土曜日

午前8時から午後4時30分までとする。

正常勤務

午前8時30分から午後5時までとする。

遅出勤務

午前9時から午後5時30分までとする。

別表第2号(第12条関係)

採用された月

年次有給休暇の日数

5月

19日

6月

17日

7月

15日

8月

14日

9月

12日

10月

10日

11月

9日

12月

7日

1月

5日

2月

4日

3月

2日

別表第3号(第14条関係)

(令4病院規程2・令4病院規程7・令6病院規程4・令7病院規程10・令8病院規程5・一部改正)

理由

期間

(1) 女子職員の出産の場合

産前の場合 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内産後の場合 8週間

(2) 女子職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが著しく困難である場合

妊娠期間中において7日以内

(3) 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

3日以内

(4) 職員の婚姻の場合

挙式の前後を通じ7日以内

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内

(5) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産の場合

出産に係る入院(これに準ずる状況にあると認められる場合を含む。)の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日以内

(5)の2 妻の出産に伴い、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日以内

(6) 職員の配偶者又は2親等以内の血族が危篤の場合

3日以内

(7) 職員の実父母、養父母、配偶者又は子の年祭、回忌等祭事、法要等を営む場合

1日

(8) 職員の親族の死亡による服喪の場合





死亡した者等

日数


配偶者

10日以内

実父母、養父母又は子

血族

10日以内

姻族

5日以内

死児分べん

5日以内

祖父母、そう祖父母、又は兄弟姉妹

血族

5日以内

姻族

3日以内

血族

5日以内

姻族

3日以内

伯父、伯母、叔父、叔母、おい又はめい

血族

5日以内

姻族

3日以内

従兄弟又は従姉妹

3日以内

(注) 職員と同居していた姻族の場合は、血族に準ずる。

(9) 健康増進休暇

1年度において原則として連続する5日以内。ただし、この期間が翌年度にわたる場合は、この期間の初日の属する年度において取得したものとみなす。

(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内。ただし、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内

(11) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回 それぞれ45分以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日において、この号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(12) 第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において単に「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内。ただし、要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内

(13) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(14) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度において5日の範囲内の期間

備考

1 第6号から第8号までに該当する場合で遠隔地に赴く必要のあるときは、その往復所要日数を加える。

2 第4号の2第5号第5号の2第10号及び第12号に定める休暇の単位は、1日又は1時間とする。

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小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年4月1日 病院局規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第10号
平成21年5月28日 病院局規程第41号
平成22年3月31日 病院局規程第5号
平成22年7月8日 病院局規程第10号
平成25年3月29日 病院局規程第3号
平成25年6月20日 病院局規程第7号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
平成28年12月1日 病院局規程第13号
平成29年3月31日 病院局規程第4号
平成31年3月20日 病院局規程第6号
平成31年4月26日 病院局規程第8号
令和2年2月2日 病院局規程第1号
令和2年3月31日 病院局規程第12号
令和2年5月14日 病院局規程第14号
令和4年3月31日 病院局規程第2号
令和4年9月30日 病院局規程第7号
令和5年3月31日 病院局規程第5号
令和6年3月29日 病院局規程第4号
令和7年3月25日 病院局規程第10号
令和7年9月25日 病院局規程第20号
令和8年3月30日 病院局規程第5号