○小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程

平成21年4月1日

病院規程第11号

注 令和4年9月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、小樽市病院局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認請求等)

第2条 法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求(以下「育児休業の承認請求」という。)は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認請求をする場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 小樽市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第35号)第5条第1項に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、育児休業の承認請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認請求をした場合は、この限りでない。

3 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求(以下「育児休業の期間延長請求」という。)は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間延長請求をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

4 第2項本文の規定は、育児休業の期間延長請求について準用する。

5 育児休業等の承認を受けた職員は、当該育児休業に係る子が死亡したとき、当該育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき又は当該育児休業に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく、養育状況変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。この場合においては、第2項本文の規定を準用する。

(令4病院規程9・全改、令7病院規程21・一部改正)

(育児休業をしている職員の給与)

第3条 育児休業をしている期間については、小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小樽市条例第10号。以下「給与条例」という。)第23条の規定により支給される給与以外の給与は、支給しない。

2 給与条例第23条の規定により期末手当が支給される職員は、給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間を含む。)がある職員とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

3 給与条例第23条の規定により勤勉手当が支給される職員は、給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員とする。

(職務復帰)

第4条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(令4病院規程9・一部改正)

(日割計算)

第5条 月の中途において、育児休業の承認を受けて勤務しなくなった職員又は育児休業の期間の満了等により職務に復帰した職員に対する当月分の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当並びに給料、管理職手当及び扶養手当に対する地域手当は、給与規程第67条に規定する日割計算により支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(小樽市病院局職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第16号)第27条に規定する日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第7条 小樽市病院局職員退職手当規程(平成21年小樽市病院局規程第18号)第12条第1項及び第14条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第12条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての小樽市病院局職員退職手当規程第14条第4項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。

(部分休業の承認)

第8条 管理者は、職員が請求した揚合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下単に「部分休業」という。)を承認することができる。

2 法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

3 小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第10号。以下「勤務時間等規程」という。)別表第3号(11)の項に定める特別休暇としての育児時間又は勤務時間等規程第15条の4第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

5 部分休業の承認の請求、法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第4号)により行うものとする。ただし、勤怠管理システム(以下「システム」という。)を用いて運用するときは、当該システムの機能をもって部分休業簿に代えることができる。

6 第2条第2項及び第5項の規定は、部分休業について準用する。

(令7病院規程21・一部改正)

(部分休業をした場合に減額する給与の額)

第9条 職員が部分休業をした場合において給与条例第21条の規定により減額する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第68条に定めるところによる。

(部分休業の取消し)

第10条 管理者は、部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例及び小樽市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年小樽市規則第19号)の規定により育児休業又は部分休業の承認をされた期間で施行日以後に係るものは、この規程の相当規定により育児休業又は部分休業の承認がされた期間とみなす。

3 平成19年8月1日前に育児休業の承認を受けて勤務しなくなった職員が施行日以後に職務に復帰する場合の当該職員に対する第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平22.7.8病院規程11)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年7月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程の経過措置)

9 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平29.3.31病院規程6)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令4.9.30病院規程9)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令7.9.25病院規程21)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令4病院規程9・全改)

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様式第2号 削除

(令4病院規程9)

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(令7病院規程21・全改)

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小樽市病院局職員の育児休業等に関する規程

平成21年4月1日 病院局規程第11号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第11号
平成22年7月8日 病院局規程第11号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
平成29年3月31日 病院局規程第6号
令和4年9月30日 病院局規程第9号
令和7年9月25日 病院局規程第21号