○小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成21年3月23日

条例第9号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に支給する給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者に支給する給与は、給料、地域手当、寒冷地手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料月額)

第3条 管理者の給料月額は、780,000円とする。

(地域手当)

第4条 地域手当は、管理者が医師である場合に限り支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の50を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)において現に在職する管理者(基準日後に任命された管理者で市長が認めるもの(次項において「基準日後に任命された管理者」という。)を含む。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日(基準日後に任命された管理者にあっては、当該任命の日)における次に掲げる管理者の区分に応じ、当該各号に定める額(基準日後に任命された管理者にあっては、当該各号に定める額を超えない範囲内で市長が定める額)とする。

(1) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている管理者で、扶養親族(小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有するもの 26,000円

(2) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている管理者で、扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構え、又は下宿、寮等の1部屋を専用しているもの 14,500円

(3) 前2号に掲げる管理者以外の管理者 9,800円

(令6条例51・一部改正)

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する管理者に対して支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第8項の規定による免職の処分を受けた管理者(以下「免職者」という。)及び同条第10項の規定により失職した管理者(以下「失職者」という。)を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、給料月額及び地域手当の月額の合計額にその100分の20に相当する額を加算した額に、その在職期間に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

支給割合

6月

100分の232.5

5月以上6月未満

100分の186

3月以上5月未満

100分の139.5

3月未満

100分の69.75

3 前項の在職期間は、基準日以前6月以内の期間において管理者として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が管理者となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き管理者となった場合に限る。)で市長が認めるときは、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(4) 国家公務員又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)及びこれらに準ずる者

(令元条例13・令元条例23・令2条例29・令3条例2・令4条例13・令4条例36・令5条例30・令6条例51・令7条例29・一部改正)

(退職手当)

第7条 管理者の任期が満了し、又は管理者が退職したときは、退職手当を支給する。ただし、管理者が免職者又は失職者である場合には、退職手当は支給しない。

2 退職手当の額は、給料月額の100分の360に相当する額に勤続年数を乗じて得た額とする。

3 前項の勤続年数はその任期における在職期間をもって計算し、在職期間はその任期の初日の属する月から任期が満了し、又は退職した日の属する月までの月数をもって計算する。ただし、在職期間の月数が48月を超えるときは、その在職期間は48月とする。

4 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、6月未満はこれを切り捨て、6月以上は1年とし、その在職期間が6月以上1年未満の場合についても1年とする。ただし、傷病又は死亡による退職の場合にあっては、その在職期間が6月未満であっても、これを1年とする。

(旅費)

第8条 管理者が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号。以下「旅費条例」という。)の規定により算定する副市長の旅費に相当する額とする。

(給与の支給方法及び支給条件)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与及び旅費の支給方法及び支給条件については、給与条例退手条例及び旅費条例の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(給料月額等の暫定措置)

2 管理者が医師である場合を除き、管理者の給料月額は、平成26年4月1日から当分の間、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の91を乗じて得た額とし、第6条第2項及び第7条第2項の給料月額についても、同様とする。

3 管理者が医師である場合を除き、平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間における第6条第2項の規定の適用については、同項次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

給料月額及び地域手当の月額の合計額にその100分の20に相当する額を加算した額

給料月額

100分の195

100分の165

100分の200

100分の185

100分の156

100分の132

100分の160

100分の148

100分の117

100分の99

100分の120

100分の111

100分の58.5

100分の49.5

100分の60

100分の55.5

(平21.5.29条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平21.12.1条例33)

この条例は、公布の日から施行する。

(平22.10.1条例26)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平26.3.24条例2)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.18条例6)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.8条例1)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第4条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第4条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29.2.24条例1)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29.12.27条例41)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30.12.28条例33)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元.9.25条例13)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令元.12.24条例23)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2.11.30条例29)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4.5.31条例13)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令4.12.27条例36)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.12.26条例30)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6.12.26条例51)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7.12.9条例29)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成21年3月23日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年3月23日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年12月1日 条例第33号
平成22年10月1日 条例第26号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第6号
平成28年3月8日 条例第1号
平成29年2月24日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第41号
平成30年12月28日 条例第33号
令和元年9月25日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年5月31日 条例第13号
令和4年12月27日 条例第36号
令和5年12月26日 条例第30号
令和6年12月26日 条例第51号
令和7年12月9日 条例第29号