○小樽市消防文書規程

平成16年3月26日

消防訓令第7号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市消防文書規程(平成6年小樽市消防訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 到達文書(第7条―第10条)

第3章 起案(第11条―第16条)

第4章 令達文書(第17条―第19条)

第5章 文書の施行(第20条―第23条)

第6章 完結文書(第24条―第31条)

第7章 委任(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、別に定めるもののほか、小樽市消防本部(以下「消防本部」という。)及び小樽市消防署(以下「消防署」という。)が処理する文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、第4号及び第5号に掲げる用語については、それぞれこれらの動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

(1) 電磁的記録 小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。

(2) 文書 小樽市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書のうち、電磁的記録以外のものをいう。

(3) 完結文書 決裁(小樽市消防事務専決規程(平成3年小樽市消防訓令第3号)第2条第1号に規定する決裁をいい、同条第2号に規定する専決及び同条第3号に規定する代決を含む。以下同じ。)、供覧、施行(決裁を得た文書に基づいて市の意思を表示する手続をいう。以下同じ。)等文書の処理が完了し、かつ、当該文書に係る事件が完結した文書をいう。

(4) 保管 完結文書を第27条第1項又は第3項の規定により消防本部総務課(以下「文書主管課」という。)に引き継ぐまでの間、当該文書を所管する課等(別表課等の欄に掲げる機関をいい、以下単に「課等」という。)で管理することをいう。

(5) 保存 完結文書を第25条に規定する期間、文書主管課又は課等で管理することをいう。

(令4消防訓令4・一部改正)

(文書による事務処理)

第3条 事務を処理するに当たっては、文書又は電磁的記録をもって行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽易なものを処理する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、緊急を要するために文書によらず事務処理をしたときは、事後において、当該事務の処理経過を文書で明らかにしておかなければならない。

3 電磁的記録の事務処理等については、別に定める。

(文書の取扱い)

第4条 課等の長(以下「課長」という。)は、所管事務に係る文書を迅速に処理するとともに、当該文書の管理を適切に行わなければならない。

2 文書の処理に当たる担当者(以下単に「担当者」という。)は、処理期限が定められている文書を当該処理期限内に処理することが困難と認めるときは、あらかじめ、その旨及び理由を課長以上の上司に報告し、その承認を得なければならない。

(文書処理簿)

第5条 課等に収発件名簿を備えるとともに、文書主管課及び消防本部予防課に指令番号簿を備える。

2 文書主管課に、重要文書配布簿(様式第3号。以下「配布簿」という。)及び令達番号簿を備える。

3 消防署消防課(以下「消防課」という。)に、配布簿を備える。

4 収発件名簿、指令番号簿及び令達番号簿は電磁的記録により備えるものとし、これらの様式は文書主管課の長(以下「文書主管課長」という。)が定める。

(令4消防訓令4・令6消防訓令5・一部改正)

(文書の分類等)

第6条 文書は、消防長が定める文書分類表(以下単に「文書分類表」という。)により分類し、保管し、及び保存しなければならない。

2 文書分類表は、第25条に定める保存期間の区分ごとの基準に従い、文書の分類番号及び保存期間の細目を定めるものとする。

第2章 到達文書

(到達文書の処理)

第7条 消防本部庁舎(以下「本部庁舎」という。)に到達した文書は、文書主管課において収受し、次の各号に掲げる文書ごとに、それぞれ当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 書留(現金書留及び簡易書留を含む。)、配達証明、内容証明及び特別送達に係る郵便物 開封せずに封筒の表面に日付印(様式第5号)を押し、配布簿に必要事項を記載し、課等の職員から配布簿に受領印又は署名を受けた上で、当該課等に配布する。ただし、当該必要事項が不明な場合は、開封することができる。

(2) 裁判所から交付送達された破産決定通知書、免責決定確定通知、家事事件確定通知書等 送達された文書の表面に日付印を押し、配布簿に必要事項を記載し、課等の職員から配布簿に受領印又は署名を受けた上で、当該課等に配布する。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 封筒又は文書の表面に日付印を押し、課等に配布する。

(令4消防訓令4・一部改正)

(料金不足の郵便物の処理)

第8条 本部庁舎に到達した郵便物のうち、郵便料金が不足しているためにその不足額を支払わなければ収受できないものがあるときは、文書主管課長が必要と認めるものに限り、その不足額を支払って収受することができる。

(令6消防訓令5・一部改正)

(本部庁舎以外での文書の収受)

第9条 前2条の規定は、消防署、銭函支署、オタモイ支署及び手宮支署に到達した文書の処理について準用する。この場合において、第7条中「文書主管課」とあるのは、消防署にあっては「消防課」、銭函支署にあっては「銭函支署1課又は銭函支署2課」、オタモイ支署にあっては「オタモイ支署1課又はオタモイ支署2課」、手宮支署にあっては「手宮支署1課又は手宮支署2課」と、前条中「文書主管課長」とあるのは、消防署にあっては「消防課長」、銭函支署にあっては「銭函支署1課長又は銭函支署2課長」、オタモイ支署にあっては「オタモイ支署1課長又はオタモイ支署2課長」、手宮支署にあっては「手宮支署1課長又は手宮支署2課長」と読み替えるものとする。

(令3消防訓令3・令6消防訓令5・一部改正)

(配布文書の処理)

第10条 収受し、又は配布された文書は、課等ごとに当該文書に日付印を押印し、収発件名簿に必要事項を入力するとともに、日付印の所定欄に当該文書に係る収発件名簿の番号(会計年度による一連番号をいう。第18条第1項を除き、以下同じ。)を記入しなければならない。ただし、課長が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。

2 課長は、前項の規定により収発件名簿に入力された内容と収発件名簿の番号が記入された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。

3 第1項本文の場合において、同一事件に係る文書については、その事件が完結するまでの間(同一会計年度に限る。)第21条の規定により文書を発送した際に使用した番号と同一のものを用いることができる。この場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「押印し、収発件名簿に必要事項を入力する」とあるのは、「押印する」とする。

4 前項の場合においては、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。

5 第1項本文の規定にかかわらず、金券が同封されている文書を収受する場合、申請書等同種の文書を相当数収受する場合等、収発件名簿による処理が不適当と認められるときは、収発件名簿とは別に文書の処理簿を作成し、同項本文の規定に準じて、当該処理簿による処理をすることができる。

(令4消防訓令4・令6消防訓令5・一部改正)

第3章 起案

(起案の作成)

第11条 文書の起案は、起案用紙(様式第6号)を用いて作成しなければならない。ただし、事務処理上同様式により難いときは、同様式に準じた別の様式を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの、定例の報告又は軽易な文書については、当該文書の余白等に必要な事項を記載して処理することができる。

(留意事項)

第12条 文書の起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 前条第2項の規定による起案文書には、起案年月日及び起案理由を明記し、起案者が押印すること。

(2) 起案文書には、起案内容の理解を容易にするため、必要に応じて参考資料を添付すること。

(3) 文書は、正確かつ簡潔であること。

(4) 文書を訂正したときは、その箇所に訂正者が押印し、特に重要な訂正の場合には、余白等にその理由を記入し、押印すること。

(5) 他に合議を要する起案文書は、当該文書の合議欄に、当該文書の内容に関係ある部、署、課又は係の職名(小樽市消防職員の任免等の発令に関する訓令(昭和58年小樽市消防規程第3号)第3条第2号に規定する役付の職の名称をいう。以下同じ。)を記入すること。

(令3消防訓令3・一部改正)

(回議)

第13条 起案文書の回議(以下単に「回議」という。)は、次により行わなければならない。

(1) 消防本部、消防署又は課等内の回議は、係員又は副主査から、係長職、課長職、部次長職、消防長の順で行うこと。

(2) 合議を要する回議は、当該文書に係る事務を主管する消防本部、消防署、課等内の回議を経てから、合議先の部、室又は課に回議すること。

(3) 市長又は副市長の決裁を要するものは、第1号又は前号の回議を経た上で、副市長、市長の順で決裁を得ること。

(4) 緊急に処理をする必要があり、又は秘密を要する起案文書に係る回議は当該文書の内容を説明できる者が持ち回りによる回議を行い、決裁を得なければならない。

(令6消防訓令5・一部改正)

(議案等の合議)

第14条 議案及び重要又は異例に属する文書は、文書主管課を経て消防長までの回議の後、総務部総務課を経て総務部長に合議しなければならない。この場合において、議案の合議は、総務部長が定める期限までに当該議案を総務部総務課に提出しなければならない。

2 副市長以上の決裁を要する契約案は、財政部契約管財課に合議しなければならない。

3 小樽市情報セキュリティに関する規則(平成25年小樽市規則第20号)第2条第2号に規定する情報システムに係る契約案は、総合政策部デジタル推進室に合議しなければならない。

(令4消防訓令4・令6消防訓令5・一部改正)

(変更又は廃案)

第15条 合議後に、上司の指示、事情の変更等により、起案文書の内容を変更し、又は廃案にしたときは、当該文書の起案者は、その旨を回議先に通知しなければならない。

(決裁年月日等の記載)

第16条 文書の起案者は、起案文書の内容について決裁を得た場合には決裁年月日を当該文書に記載するとともに、決裁に基づいて文書の内容を施行した場合には施行年月日を当該文書に記載しなければならない。この場合において、施行の内容が文書の発送であるときは、第21条第2項に規定する当該発送文書の記号、収発件名簿の番号等を併せて当該起案文書に記載しなければならない。

(令6消防訓令5・一部改正)

第4章 令達文書

(令達文書の種類)

第17条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

文書の種類

内容

訓令

消防本部及び消防署の事務執行上、当該機関の職員が守るべき必要事項等について定めたもの

庁達

職員に対して命令するもの

告示

広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示し、又は公表するもの

指令

申請等に対して、許可、認可等をするもの又は命令し、若しくは指示するもの

(令達文書の記号及び番号)

第18条 次の各号に掲げる令達文書には、その種類ごとに令達番号簿に件名を記載し、当該文書に当該各号に定める記号及び当該文書に係る令達番号簿の番号(暦年による一連番号をいう。)を記載しなければならない。

(1) 訓令 小樽市消防訓令

(2) 庁達 庁達

(3) 告示 小樽市消防告示

2 指令は、文書主管課又は消防本部予防課において指令番号簿に件名を記載するとともに、「樽」の文字、別表記号の欄に掲げる記号、「指令」の文字及び当該文書に係る指令番号簿の番号を記載しなければならない。

(令3消防訓令3・令4消防訓令4・一部改正)

(公告)

第19条 告示の公告は、小樽市公告式条例(昭和25年小樽市条例第41号)の規定を準用し、文書主管課において市の掲示場に掲示する。

2 市の掲示場に掲示する前項の文書は、原本と同一内容のものに消防長の公印を押したものとする。

3 第1項の文書の掲示期間は、7日間とする。ただし、法令等(条例及び規則を含む。以下同じ。)に掲示期間の定めがあるものは、当該法令等の定めるところによる。

4 前項本文の規定にかかわらず、文書主管課長が特に必要と認める場合には、7日間を超えて掲示することができる。

(令6消防訓令5・一部改正)

第5章 文書の施行

(施行者名等)

第20条 市長の権限に属する事務に係る指令を除き、令達文書の施行者名は、消防長名を用いる。

2 対外文書(消防本部及び消防署以外に対する文書又は令達文書以外のものをいう。以下同じ。)の施行者名は消防長名又は消防署長名を用いる。ただし、軽易な連絡文書等は、必要に応じて、消防本部名、消防署名、課等名、職名等を用いることができる。

3 対内文書(消防本部又は消防署の内部の機関に対する文書をいう。)の施行者名は、職名を用いる。ただし、必要に応じ、消防本部名、消防署名、課等名等を用いることができる。

4 庁達及び対外文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な対外文書には、公印を省略することができる。

(令6消防訓令5・一部改正)

(収発件名簿への入力等)

第21条 担当者は、決裁を得た対外文書を発送しようとするときは、次項後段の場合を除き、収発件名簿に必要事項を入力しなければならない。ただし、当該課長が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。

2 前項本文に規定する対外文書には、「樽」の文字、別表に掲げる課ごとに同表記号の欄に掲げる記号及び当該文書に係る収発件名簿の番号を付さなければならない。この場合において、同一事件に係る文書については、その事件が完結するまでの間(同一会計年度に限る。)第10条の規定により文書を収受し、又は配付を受けた際に使用した番号と同一のものを用いることができる。

3 課長は、第1項の規定により収発件名簿に入力された内容と前項の規定により収発件名簿の番号が付された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。

4 第2項後段の場合においては、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。

(令3消防訓令3・令4消防訓令4・令6消防訓令5・一部改正)

(発送)

第22条 本部庁舎内における郵便による文書の発送は、文書主管課において行う。ただし、文書主管課長が課等で発送することが適当と認める文書については、当該課等で発送することができる。

2 前項本文の規定により、文書主管課を通じて文書を発送しようとする課等は、郵便物として発送しようとする日の午後2時30分までに当該郵便物を文書主管課に提出しなければならない。

(本部庁舎以外での文書の発送)

第23条 前条第1項の規定は、消防署、銭函支署、オタモイ支署及び手宮支署が発送する文書について準用する。この場合において、同項中「文書主管課」とあるのは、消防署にあっては「消防課」、銭函支署にあっては「銭函支署1課又は銭函支署2課」、オタモイ支署にあっては「オタモイ支署1課又はオタモイ支署2課」、手宮支署にあっては「手宮支署1課又は手宮支署2課」と、同項ただし書中「文書主管課長」とあるのは、消防署にあっては「消防課長」、銭函支署にあっては「銭函支署1課長又は銭函支署2課長」、オタモイ支署にあっては「オタモイ支署1課長又はオタモイ支署2課長」、手宮支署にあっては「手宮支署1課長又は手宮支署2課長」と読み替えるものとする。

(令3消防訓令3・一部改正)

第6章 完結文書

(編集)

第24条 完結文書は、次により、課等において編集しなければならない。

(1) 文書は、会計年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては、暦年)ごとに編集する。ただし、完結までの期間が1年を超える事件についての文書は、当該事件が完結した年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては、暦年)に編集すること。

(2) 4月1日から5月31日までの間に処理された事務に係る文書であって、前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものは、前号の規定にかかわらず、前会計年度に完結した文書として編集すること。

(3) 文書は、文書分類表により編集すること。

2 前項に規定する完結文書の編集は、次により作成した簿冊(以下「個別ファイル」という。)につづり込んで行うものとする。ただし、完結文書で個別ファイルにつづり込み難いものについては、必要事項を記載した表紙(様式第7号)を付けた保存箱等に収納することができる。

(1) 個別ファイルの厚さは8センチメートルを限度とし、これを超えるときは、分冊すること。

(2) 個別ファイルには、必要事項を記載した背表紙(様式第8号)及び必要に応じて文書目録(様式第9号)を付けること。

3 前項の規定にかかわらず、完結文書に添付された写真、図面等で、個別ファイルにつづり込み難いものについては、必要に応じて、個別ファイルから分離して編集することができる。この場合において、個別ファイルにつづり込んだ文書及び個別ファイルから分離して編集した文書には、それぞれ必要事項を記載した参照票(様式第10号)を添付しなければならない。

4 前3項の規定は、複数年度の完結文書若しくは分類の異なる完結文書を同一の個別ファイルにつづり込むこと又は文書分類表により同一のものとして分類した完結文書について細目的な種別に応じて分冊することを妨げない。この場合においては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 複数年度の文書を同一の個別ファイルにつづり込む場合には、文書目録にインデックスタグを付けるなどして、年度の区切り及びそれぞれの完結年度が分かるようにしておくこと。

(2) 前号の場合における個別ファイルについては、背表紙の完結年度の欄に「複数年度」と表記すること。

(3) 分類の異なる文書を同一の個別ファイルにつづり込む場合には、文書目録にインデックスタグを付けるなどして、つづり込む文書の文書名及びその区切り並びにそれぞれの完結年度が分かるようにしておくこと。

(4) 前号の場合における個別ファイルについては、背表紙を使用しないで、つづり込む文書の文書名の表記その他適宜の表記をすることで差し支えないこと。

(5) 第1号の場合及び第3号の場合において次条に定める保存期間が異なる文書をつづり込むときは、第31条の規定による文書の廃棄を失念しないようにすること。

(6) 文書分類表により同一のものとして分類した文書を細目的な種別に応じて分冊する場合は、背表紙にその種別を表記すること。

5 第18条第1項に規定する令達文書に係る前項の規定の適用については、同項中「複数年度の完結文書若しくは分類の異なる完結文書を同一の個別ファイルにつづり込むこと又は文書分類表」とあるのは、「文書分類表」とする。

(令4消防訓令4・一部改正)

(保存期間)

第25条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 7年

(4) 第4種 5年

(5) 第5種 3年

(6) 第6種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている文書又は時効が完成するまで証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令に定める期間又は時効が完成するまでの期間を下回らない期間保存しなければならない。

(保存期間ごとの文書の種類)

第26条 前条第1項第1号に掲げる第1種に属する文書(以下「第1種文書」という。)は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 訓令、庁達及び告示

(2) 市史の資料となる重要文書

(3) 国又は北海道の機関からの指令書、決定書等特に重要な文書

(4) 訴訟についての文書

(5) 財産、公の施設及び市債についての重要文書

(6) 市の重要な施設の設計図書

(7) 職員の任免及び賞罰についての文書

(8) 重要な統計書

(9) 重要な契約書

(10) 重要な事業計画及びその実施についての文書

(11) 前各号に準ずる特に重要な文書

2 前条第1項第2号に掲げる第2種に属する文書(以下「第2種文書」という。)は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 重要な申請書、許可書、指令書、決定書等

(2) 会計事務に係る特に重要な文書

(3) 和解(裁判上の和解を除く。)についての文書

(4) 契約書(重要なものを除く。)

(5) 市の施設の設計図書

(6) 前各号に準ずる重要な文書

3 前条第1項第3号に掲げる第3種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 各種公租公課についての文書

(2) 申請書、許可書、決定書等(軽易なものを除く。)

(3) 会計事務に係る重要な文書

(4) 前3号に準ずる重要な文書

4 前条第1項第4号に掲げる第4種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 官公署との往復文書(軽易なものを除く。)

(2) 軽易な申請書、許可書、決定書等

(3) 統計書(重要なものを除く。)

(4) 事業計画及びその実施についての文書(重要なものを除く。)

(5) 前各号に準ずる文書

5 前条第1項第5号に掲げる第5種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 官公署との軽易な往復文書及び官公署以外の者との往復文書

(2) 願書、軽易な届出書及び報告書等

(3) 第2号に準ずる文書

6 前条第1項第6号に掲げる第6種に属する文書は、前各項に掲げる文書以外の軽易なものとする。

(令4消防訓令4・一部改正)

(保管及び保存)

第27条 消防本部に属する課等の完結文書は、第24条に規定する編集を行った後、第1種文書及び第2種文書については毎年7月まで当該課等内で保管し、翌月中に文書主管課に引き継がなければならない。

2 前項の規定により文書主管課が引継ぎを受けた完結文書は、文書主管課が保存しなければならない。

3 消防署に属する課等の完結文書のうち第1種文書及び第2種文書は、第24条に規定する編集を行った後、毎年8月中に、消防課に引き継がなければならない。

4 前項の規定により引継ぎを受けた完結文書は、消防課が保存しなければならない。

5 第1項に規定する課等の完結文書で同項に規定する文書以外のもの及び第3項に規定する課等の完結文書で同項に規定する文書以外のものは、それぞれ当該課等で保存しなければならない。

6 課長は所管事務に係る完結文書の保管及び保存に当たり、文書主管課長及び消防課長は完結文書の保存に当たり、それぞれ、紛失、火災、盗難等の予防措置を講じておかなければならない。

(保存文書の引継ぎ)

第28条 課等は、前条第1項又は第3項の規定により、文書主管課又は消防課に完結文書を引き継ぐ場合には、当該完結文書に保存文書台帳兼文書引継書(様式第11号)2部を添付しなければならない。

2 文書主管課長又は消防課長は、前条第1項又は第3項の規定による完結文書の引継ぎがあった場合には、その編集方法、保存文書台帳兼文書引継書等を審査した上で引継ぎを受けなければならない。この場合において、編集方法、保存文書台帳兼文書引継書等に不備があることを発見したときは、当該完結文書の引継ぎをした課等に対してその補正を指示しなければならない。

3 前項の規定による補正の指示を受けた課等は、その指示に従い、速やかに補正をした上で、補正後の当該完結文書、保存文書台帳兼文書引継書等を文書主管課長又は消防課長に再提出しなければならない。

4 文書主管課長又は消防課長は、完結文書の引継ぎを受けたとき(第2項後段の規定による補正の指示をした場合には、補正後の完結文書の引継ぎを受けたとき)は、保存文書台帳兼文書引継書に認印を押印し、そのうちの1部を完結文書の引継ぎをした課等に返付しなければならない。

(令4消防訓令4・一部改正)

(保存文書の閲覧等)

第29条 文書主管課又は消防課が保存している第1種文書又は第2種文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする課等は、当該文書を保存している文書主管課長又は消防課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により貸出しを受けた文書は、他に転貸し、又は庁舎外に持ち出してはならない。ただし、文書主管課長又は消防課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(令4消防訓令4・一部改正)

(保存期間の延長)

第30条 文書主管課又は消防課に完結文書の引継ぎをした課等は、当該文書の保存期間を変更しようとするときは、当該文書の保存期間満了前に、当該文書を保存している文書主管課又は消防課に変更後の保存期間を記載した保存文書台帳兼文書引継書2部を提出するとともに、第24条第2項又は第4項の規定により当該文書に付けた表紙又は背表紙及び文書目録の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更し、同条第3項の規定により参照票を添付した文書がある場合には、当該参照票の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更しなければならない。

2 第27条第5項の規定により課等で保存している文書の保存期間を変更しようとするときは、当該文書を保存している課等は、当該文書の保存期間満了前に、第24条第2項又は第4項の規定により当該文書に付けた表紙又は背表紙及び文書目録の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更し、同条第3項の規定により参照票を添付した文書がある場合には、当該参照票の保存期間の欄及び保存期間満了年月の記載を変更しなければならない。

(令4消防訓令4・一部改正)

(廃棄)

第31条 完結文書を保存している文書主管課長、消防課長その他の課長は、保存期間が満了した文書を毎年6月30日までに廃棄しなければならない。

第7章 委任

第32条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、消防長が定める。

(令6消防訓令5・一部改正)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平19.3.30消防訓令13)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.9.19消防訓令16)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平22.3.18消防訓令4)

この訓令は、平成22年3月18日から施行する。

(平23.3.22消防訓令3)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平26.3.31消防訓令4)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平28.3.30消防訓令3)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.27消防訓令6)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平29.3.27消防訓令12)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.9消防訓令3)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。ただし、第12条第4号及び第18条第2項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.30消防訓令4)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令6.3.29消防訓令5)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.4.1消防訓令4)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第21条関係)

(令3消防訓令3・令8消防訓令4・一部改正)

区分

課等

記号

消防本部

総務課

消総

警防救急課

消警救

指令課

消指

予防課

消予

消防署

消防課

消署

市民消防防災研修センター

消市

警備1課


警備2課


機動1課


機動2課


銭函支署1課

消銭

銭函支署2課

オタモイ支署1課

消オ

オタモイ支署2課

手宮支署1課

消手

手宮支署2課

様式第1号及び様式第2号 削除

(令6消防訓令5)

(令4消防訓令4・一部改正)

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様式第4号 削除

(令6消防訓令5)

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小樽市消防文書規程

平成16年3月26日 消防訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成16年3月26日 消防訓令第7号
平成19年3月30日 消防訓令第13号
平成19年9月19日 消防訓令第16号
平成22年3月18日 消防訓令第4号
平成23年3月22日 消防訓令第3号
平成26年3月31日 消防訓令第4号
平成28年3月30日 消防訓令第3号
平成29年2月27日 消防訓令第6号
平成29年3月27日 消防訓令第12号
平成31年3月29日 消防訓令第2号
令和3年3月9日 消防訓令第3号
令和4年3月30日 消防訓令第4号
令和6年3月29日 消防訓令第5号
令和8年4月1日 消防訓令第4号