○小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日

水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市水道局に勤務する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6水道規程4・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、小樽市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和2年小樽市水道局規程第2号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における報酬であって、前条に規定するフルタイム会計年度任用職員に対する手当を除いた額とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、会計年度任用職員企業職給料表(別表第1号。以下「給料表」という。)とする。

3 給料を日額で定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める給料月額に12を乗じて得た額を244で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第2号)に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級に応ずる職種別基準表(別表第3号)の基礎号俸欄に定められている号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同一の職(これに相当すると認められるものを含む。)に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

4 前3項の規定により決定された号俸に基づく給料の勤務1時間当たりの額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金額を下回るときは、当該最低賃金額を満たすこととなる直近上位の号俸に相当する額を支給する。

(令5水道規程12・一部改正)

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表に定めのない職種については、職種別基準表に定める職種欄に類似するものを適用することができるものとする。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号俸は、第5条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 年度の途中に会計年度任用職員となった者に係る前項の経験年数の月数は、採用の日の属する会計年度の4月1日時点のものとする。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく正規職員(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(昭和28年企業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)に定める企業職給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(令5水道規程7・一部改正)

第9条 削除

(令3水道規程1)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、正規職員との権衡を失しない範囲において、管理者が別に定める基準に基づき支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号。以下「条例」という。)第14条に規定する職務に従事した場合において、管理者が正規職員との権衡上必要と認めるときは、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法については、正規職員の例による。

(令5水道規程7・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、正規職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第13条 前条に規定する手当に係る勤務1時間当たりの給料額及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給料が月額で支給されるフルタイム会計年度任用職員 正規職員の例により算定した額

(2) 給料が日額で支給されるフルタイム会計年度任用職員 当該フルタイム会計年度任用職員の給料の日額を7.75で除して得た額

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、正規職員の例による。

(勤務命令等の手続)

第15条 会計年度任用職員に特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務を命令する場合の手続については、正規職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、6月15日及び12月15日にそれぞれ支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額(給料が日額で支給されるフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該フルタイム会計年度任用職員について決定された職務の級及び号俸に応ずる給料表に定める給料月額)とする。

4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)としての任期の定めの合計(合計する任期が引き続いている場合に限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(合計する任期が引き続いている場合に限る。)が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

6 給与規程第33条の2から第33条の4までの規定は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第33条の4中「第33条に規定する」とあるのは「小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第16条第2項に規定する」と、「条例の」とあるのは「小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の」と読み替えるものとする。

(令3水道規程1・令4水道規程8・令6水道規程4・令6水道規程16・令7水道規程5・令7水道規程12・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、その者の基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月15日及び12月15日にそれぞれ支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第5項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

4 給与規程第34条及び第35条第4項の規定は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第34条中「条例第13条第1項前段に規定する」とあるのは「小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第16条の2第1項前段に規定する」と、「条例の」とあるのは「小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の」と、「条例第13条第1項に規定する」とあるのは「小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第16条の2第1項に規定する」と読み替えるものとする。

(令6水道規程4・追加、令6水道規程16・令7水道規程5・令7水道規程12・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第17条 給与規程第36条の2から第37条までの規定(給与規程第36条の4中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに給与規程第36条の5中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)は、フルタイム会計年度任用職員の退職手当について準用する。

2 給料が日額で定められているフルタイム会計年度任用職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、当該フルタイム会計年度任用職員について決定された職務の級及び号俸に応ずる給料表に定める給料月額とする。

3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間(令和2年4月1日以降のものに限る。)は、給与規程第36条の9第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 条例第16条第1項に規定する退職手当の支給対象となるフルタイム会計年度任用職員 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 条例第16条第1項に規定する退職手当の支給対象となるフルタイム会計年度任用職員以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて常勤の職員(法第28条の4第1項、法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)となり、通算して12月を超える勤務をしたもの その常勤の職員となる前の引き続いて勤務した期間

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日(勤務時間等規程第11条の規定に基づき定める休日をいう。以下同じ。)である場合及び次の各号に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条の規定により算定した勤務1時間当たりの給料額を減額する。

(1) 勤務時間等規程第9条に規定する超勤代休時間

2 前項に規定する勤務しなかった時間数の計算は、その月の初日から末日までの当該勤務しなかった時間数の合計とし、その時間に1時間未満の端数が生じる場合については、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

3 第1項の規定による減額すべき給料額は、その減額すべき理由の生じた月以降に支給される給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給料額を支給される給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与又は退職手当(条例第16条第4項及び第5項に規定するものを除く。)から差し引くことができる。

(令2水道規程13・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に12を乗じて得た額を244で除し、これに5を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週の所定勤務日数で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に12を乗じて得た額を244で除し、これを7.75で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を準用して決定された職務の級及び号俸に応ずる給料表に定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る手当)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る手当については、正規職員に対して支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する給与規程第19条第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

2 前項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について同項の規定によりその例によることとされる給与規程第19条第3項及び第4項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に対する手当に係る第1項の規定によりその例によることとされる給与規程第19条の2に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間から除かれる時間は、次に掲げる時間とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間(勤務時間等規程第4条第2項及び第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなった場合における当該勤務の時間

(2) パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった場合における次に掲げる時間

 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

 休日勤務手当の支給される日が属する週において、パートタイム会計年度任用職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(令5水道規程7・令5水道規程10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第21条 前条第1項に規定する手当に係る勤務1時間当たりの給料額及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第19条第2項の規定により算定した額を1月当たりの勤務時間(当該年度における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間を12で除して得た時間をいう。)で除して得た額

(2) 日額による給料 第19条第3項の規定により算定した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第19条第4項の規定により算定した額

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令5水道規程7・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第22条 第16条及び第16条の2の規定は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、第16条第3項中「給料が日額」とあるのは「給料が日額又は時間額」と、「ついて決定された職務の級及び号俸に応ずる給料表に定める給料月額」とあるのは「係る第19条第5項に規定する基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、その職務の特殊性等から同項の規定による期末手当又は勤勉手当を支給することが他のパートタイム会計年度任用職員との権衡を失すると認められる場合には、管理者が別に定める基準に従い、期末手当又は勤勉手当を支給することができるものとする。

(令6水道規程4・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第23条 第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の給料の減額について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「第13条」とあるのは「第21条」と、同条第3項中「給与又は退職手当(条例第16条第4項及び第5項に規定するものを除く。)」とあるのは「給与」と読み替えるものとする。

(休暇時の給料)

第24条 時間額で給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間等規程第14条に規定する年次有給休暇及び勤務時間等規程第16条第1項に規定する有給の特別休暇(以下「有休」という。)を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当及び費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、管理者が別に定める基準に従い支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、小樽市水道事業等企業職員の旅費に関する規程(昭和41年企業管理規程第14号)の例により支給する。

(令5水道規程7・一部改正)

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第3条から第24条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、正規職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第27条 小樽市職員の給与控除に関する条例(昭和40年小樽市条例第22号)第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「小樽市職員福利厚生会」とあるのは「小樽市水道局職員福利厚生会」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第28条 会計年度任用職員が休職にされた場合は、いかなる給与も支給しない。

(退職し、又は死亡した会計年度任用職員の給料)

第29条 会計年度任用職員が退職した場合は、その日までの給料を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。)が死亡した場合には、当月分の給料は、その全額を支給する。

(給料の日割計算)

第30条 給与規程第8条の規定は、給料が月額で定められている会計年度任用職員について準用する。この場合において、日割計算により支給する給料の額は、同条各項に規定する給料の月額に当該各項に規定する日数(その月において実際に勤務した総日数(有休を取得した日を含む。))を乗じて得た額をその月において勤務すべき総日数(その月の総日数から、勤務時間等規程第4条第1項に規定する週休日を除く。)で除して得た額とする。

2 給与規程第8条に規定するもののほか、会計年度任用職員が任期満了により月の途中で退職することとなった場合には、その月の給料は、その月の初日から任期満了の日までの日数に応じて給料を日割計算で支給することとし、その計算方法については前項後段の規定を準用する。

(給料の期間等)

第31条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料が月額で定められている会計年度任用職員にあっては当月分を、給料の額が日額又は時間額で定められている会計年度任用職員にあっては前月分を次条第1項に規定する日に支給する。

3 日額又は時間額により給料が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

(給与の支給日)

第32条 給料及び通勤手当は、毎月21日に支給する。

2 通勤手当(給料が月額で定められている会計年度任用職員に対する通勤手当を除く。)、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給料期間の分を次の給料期間における前項に規定する給与の支給日に支給する。

3 第16条第1項(第22条において準用する場合を含む。)及び前2項に規定する支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める日に支給することができる。

4 第1項及び第2項に規定する給与の支給について管理者が特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(口座振替の方法による給与の支払)

第33条 会計年度任用職員の給与は、当該職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(補則)

第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(号俸の特例)

2 この規程の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第22条第5項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員として採用された職員(以下「改正前の非常勤職員等」という。)が、引き続いて令和2年4月1日から会計年度任用職員として同一の職に任用された場合において、第4条から第8条までの規定を適用して決定された当該会計年度任用職員の号俸に対する給料が、改正前の非常勤職員等の給料に達しないこととなる場合には、当分の間、改正前の非常勤職員等の給料に応じた号俸に決定することができるものとする。

(期末手当が支給されない非常勤職員等の号俸の特例)

3 改正前の非常勤職員等が引き続いて令和2年4月1日から会計年度任用職員として同一の職に任用された場合において、期末手当が支給されないことにより、同一の勤務条件で比較したならば、改正前の非常勤職員等の1会計年度内に受給する給料が、会計年度任用職員の1会計年度内の給料を下回ることとなる場合は、当分の間、改正前の非常勤職員等の給料に応じた号俸に決定することができるものとする。

(令2.8.19水道規程13)

この規程は、令和2年8月19日から施行する。

(令3.3.19水道規程1)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.5.31水道規程8)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令5.3.31水道規程7)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 施行日から令和14年3月31日までの間における改正後の第8条の規定の適用については、同条中「受ける職員」とあるのは、「受ける職員のうち、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員以外の職員」とし、改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「ついては」とあるのは、「ついては、令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員との権衡を失しない範囲において」とする。

(令5.7.7水道規程10)

この規程は、令和5年7月7日から施行する。

(令5.9.28水道規程12)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令6.3.29水道規程4)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.12.26水道規程16)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和6年12月26日から施行する。

2 改正後の小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの(令和6年4月1日以降の引き続く任期(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)の合計が3月を超える者を除く。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものについては、改正後の規程の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。

(令7.3.31水道規程5)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.12.17水道規程12)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの(令和7年4月1日以降の引き続く任期(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)の合計が3月を超える者を除く。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものについては、改正後の規程の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。

別表第1号(第3条関係)

(令7水道規程12・全改)

会計年度任用職員企業職給料表


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2号(第4条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

別表第3号(第5条関係)

(令6水道規程4・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号棒

職務の級

号棒

事務補助A

1

19

1

25

事務補助B

1

1

1

7

水道局用務員

1

16

1

22

水道局用務員【加給金保障】

1

21

1

27

技術員(土木・建築・機械・電気)

1

19

1

25

小樽市水道局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日 水道局規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 水道局規程第1号
令和2年8月19日 水道局規程第13号
令和3年3月19日 水道局規程第1号
令和4年5月31日 水道局規程第8号
令和5年3月31日 水道局規程第7号
令和5年7月7日 水道局規程第10号
令和5年9月28日 水道局規程第12号
令和6年3月29日 水道局規程第4号
令和6年12月26日 水道局規程第16号
令和7年3月31日 水道局規程第5号
令和7年12月17日 水道局規程第12号