○小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程
昭和28年8月28日
企業規程第10号
注 平成31年4月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料(第4条―第9条)
第3章 扶養手当(第10条―第16条)
第3章の2 通勤手当(第16条の2-第16条の14)
第3章の3 単身赴任手当(第16条の15-第16条の22)
第4章 削除
第4章の2 給与の減額(第18条の2・第18条の3)
第4章の3 住居手当(第18条の4-第18条の11)
第5章 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第19条―第25条の2)
第6章 宿日直手当(第26条・第27条)
第7章 寒冷地手当(第28条―第31条の2)
第8章 期末手当(第32条―第33条の6)
第9章 勤勉手当(第34条―第35条の2)
第9章の2 管理職手当(第36条)
第10章 退職手当(第36条の2-第37条)
第11章 その他(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道局に勤務する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に対する給与の額、支給日等具体的な支給方法を定めることを目的とする。
(令2水道規程8・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において給与とは、小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与をいう。
(実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施については、この規程の定めるところにより小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が行う。
第2章 給料
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1号のとおりとする。
2 管理者は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかの号俸に格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
3 職員の職務は、管理者が別に予算の範囲内で定める職務の級ごとの定数を超えない範囲内で、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、管理者が別に定める。
(職務の級の決定並びに初任給、昇格及び昇給)
第5条 職員の職務の級は、前条第3項の規定により定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が現に受けている職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から初任給の基準の異なる他の職に異動した場合における号俸は、別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、その者の同日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員をいう。)に限る。)及び同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 次に掲げる職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、管理者が別に定めるところにより、昇給させることができる。
(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(令2水道規程8・令5水道規程6・令7水道規程3・一部改正)
(給与期間)
第5条の2 給与(寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
(給与の支給日)
第6条 給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、毎月21日にこれを支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給与(前項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。
3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める日に支給することができる。
(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(2) 職員又は職員と生計をともにする親族の婚姻、葬祭、分べん及び疾病の費用又は災害その他やむを得ない理由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるため請求したとき。
(退職し、又は死亡した職員の給与)
第7条 職員が退職した場合(傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。次条において同じ。)又はその者の都合による退職の場合、法第28条第4項の規定により失職した場合及び同条第1項又は第29条の規定による免職の処分を受けた場合を除く。)又は死亡した場合には、当月分の給料、管理職手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。
(令2水道規程8・令4水道規程15・一部改正)
(給与の日割計算)
第8条 月の初日以外の日に新たに職員となった者、昇給、昇格等により給料月額に異動を生じた者又は復職した者に対する当月分の給料及び管理職手当(復職した者にあっては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当を含む。)は、その日からその月の末日までの日数に応じて日割計算により支給する。
(1) 法第28条第1項の規定による免職又は同条第2項第2号に該当して同項の規定による休職の処分を受けたとき。
(2) 法第28条第4項の規定により失職したとき。
(3) 法第29条の規定による停職又は免職の処分を受けたとき。
(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公企労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けたとき。
(5) 無給休職者となったとき。
(6) 傷病又はその者の都合により退職したとき。
3 職員が退職したその月内に再び職員となった場合は、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び寒冷地手当は、その月の初日からその退職の日までの日数に応じて日割計算により支給する。
(令5水道規程6・一部改正)
(休職者等の給与)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。ただし、当該休職にされた当月分の給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定めるものを除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第29条の規定により停職にされた職員又は地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その停職の期間中又はその許可を受けた期間中はいかなる給与も支給しない。
(令2水道規程8・令5水道規程6・一部改正)
第3章 扶養手当
(扶養親族の範囲)
第10条 条例第4条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 障害の状態にある者
(1) 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年間150万円以上)の者
(3) 障害の状態にある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(令7水道規程3・令8水道規程3・一部改正)
(令7水道規程3・一部改正)
(扶養手当の支給期等)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第1項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(令7水道規程3・一部改正)
(扶養手当の受給者)
第13条 職員が2人以上で同一親族を扶養する場合(職員でない者とともに扶養する場合を含む。)においては、あらかじめ決定している場合のほか、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
第15条 削除
(返還)
第16条 職員が虚偽の届出等によって、不当に扶養手当の支給を受けたときは、その全額を返還させるものとする。
第3章の2 通勤手当
(用語の定義)
第16条の2 条例第5条及びこの規程に規定する「通勤」とは職員が職務のためその者の住居と勤務箇所の間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他それらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
(1) 駐車場等に係る通勤手当5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
(1) 勤務箇所の周辺又は第16条の5の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくは管理者が当該職員の事情に照らして、通勤のために当該経路を常例として用いることが不適当でないと認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を注射するために使用する施設(自転車以外の自動車などの中車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
5 同条第2項の規則で定める職員は、第16条の9第2号に掲げる職員とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ウ 駐車の都度その料金を支払う場合 職員が就業規程第24条第1項に規定する正規の勤務時間の勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を一往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額の通勤21回分の額
(令2水道規程8・令5水道規程6・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)
(令2水道規程8・令8水道規程3・一部改正)
(令8水道規程3・一部改正)
(支給範囲の特例)
第16条の6 条例第5条各号に規定する「身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(令2水道規程8・一部改正)
(運賃相当額の算出基準)
第16条の7 第16条の3に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
2 運賃相当額は、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、適用1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券の通勤21回分の運賃の額
(令2水道規程8・令5水道規程6・一部改正)
第16条の8 削除
第16条の9 第16条の3第1項第3号に規定する条例第5条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第16条の3第1項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条第3号に掲げる職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが身体障害のため自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び第16条の3第1項第2号に掲げる額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)
(2) 条例第5条第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が第16条の3第1項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第2項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第16条の3第1項第1号に掲げる額
(3) 条例第5条第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が第16条の3第1項第2号(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第2項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)第16条の3第1項第2号に掲げる額
(令5水道規程6・令7水道規程3・令8水道規程3・一部改正)
(交通の用具)
第16条の10 条例第5条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車及び自動車
(支給できない場合)
第16条の11 条例第5条の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給しない。
(事後の確認)
第16条の12 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第5条に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、契約書、領収書等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(令8水道規程3・一部改正)
(通勤手当の支給期等)
第16条の13 通勤手当は、新たに職員となった者が条例第5条の職員としての要件を具備している場合、通勤手当の支給を受けていない職員に新たに通勤手当を支給すべき事実が生じた場合又は職員に通勤手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合には、その者が新たに職員となった日又はこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又は支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときには、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。
3 通勤手当の支給は、その支給を受けている職員が退職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当の支給を受けるべき要件を欠くに至った場合には、その者が退職、若しくは死亡した日又はその要件に欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
第16条の14 削除
第3章の3 単身赴任手当
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
2 第16条の13の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。この場合において、「通勤手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「条例第5条」とあるのは「条例第5条の2第2項」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(やむを得ない事情)
第16条の16 条例第5条の2第1項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有(共有を含む。)に係る住宅(管理者が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第16条の17 条例第5条の2第1項に規定する管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第16条の18 削除
(権衡職員の範囲)
第16条の19 条例第5条の2第2項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 前各号に定めるもののほか条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員
(支給の調整)
第16条の20 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他これらに準ずる公共団体からこれに相当する手当を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
(単身赴任手当に係る届出、確認及び決定)
第16条の21 新たに条例第5条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに、管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
(1) 住民票等職員と配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類
(2) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 管理者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第5条の2第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(事後の確認)
第16条の22 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第5条の2第1項に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認められるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第4章 削除
第17条及び第18条 削除
第4章の2 給与の減額
(勤務しないことにつき管理者の承認があった場合)
第18条の2 条例第17条第1項に規定する勤務しないことにつき管理者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 地公企労法第7条の規定に基づき、適法な団体交渉を行う場合
(2) 就業規程に規定する超勤代休時間、休日、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇
(3) 就業規程の規定により職務に専念する義務を免除された場合
2 職員が前項の承認を得ないで勤務しなかった時間数又は小樽市水道事業等企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年小樽市企業管理規程第1号)第12条の規定により承認を得て勤務しなかった時間数の計算は、その月の初日から末日までの勤務しなかった時間数の合計とし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は第24条の計算方法の例による。
3 前項の場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第4章の3 住居手当
第18条の4 条例第6条に規定する住居手当は、月額27,000円以内において支給する。
(住居手当の支給範囲)
第18条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(2) 扶養親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(次のいずれかに該当する者を除く。)又は第10条第1項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員
ア 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
イ その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上の者
(3) 条例第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定めるもの
(1) 局の施設する合宿等に居住する職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(3) 前項第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している職員
(4) 下宿、シェアハウス等専ら貸間を行うことを目的とする住宅以外の住宅に間借りをしている職員
(令7水道規程3・一部改正)
(家賃に含まれない経費)
第18条の6 前条第1項に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス及び水道の料金並びに食費(以下「食費等」という。)
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金又はこれらに類するもの
(4) 店舗付住宅の店舗部分、車庫、駐車場その他これに類するものに係る借料
(平31水道規程3・一部改正)
(1) 第18条の5第1項第1号又は第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 第18条の5第1項第3号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)
2 前項第1号の家賃の額に食費等が含まれている場合においては、次に定めるところにより算出して得た額をその家賃の額とする。
(1) 家賃の額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その家賃の額の100分の90に相当する額
(2) 家賃の額に食費等が含まれている場合 その家賃の額の100分の40に相当する額
3 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した自己の居住部分に係る家賃に相当する額を、当該職員の支払っている家賃の額とするものとする。
(住居手当に係る届出、確認及び決定)
第18条の8 住居手当の支給を受けようとする職員は、その支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第5号)により、その居住の実情を速やかに、管理者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有者等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項に規定する住居手当の支給要件を具備していることを証明する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等契約関係を明らかにする書類とする。
3 管理者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備しているときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。
4 管理者は、前項の規定により確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明する書類の提出を求めることができる。
(住居手当の支給を受ける要件を具備するに至った日)
第18条の9 第16条の13第1項に規定する「要件を具備している場合」及び「事実が生じた場合」とは、第18条の5第1項各号に掲げる職員が、借り受けた住宅に居住し、かつ、月額12,000円を超える家賃を支払うことになったことをいう。
(事後の確認)
第18条の10 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第18条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。
(住居手当の支給期等)
第18条の11 第16条の13の規定は、住居手当の支給について準用する。この場合において、「通勤手当」とあるのは「住居手当」と、「条例第5条」とあるのは「条例第6条」と読み替えるものとする。
(令2水道規程8・一部改正)
第5章 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第9条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定によるもののほか、就業規程第22条の2第1項の規定により、あらかじめ就業規程第22条第4項又は第5項及び第6項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条及び次条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に勤務した時間数を乗じて得た額を支給する。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(就業規程第22条第3項、第5項及び第6項並びに就業規程第22条の2第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び同項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条に定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1か月について60時間を超えた職員にその60時間を超えて勤務した全時間に対して支給する時間外勤務手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額にその時間数を乗じて得た額とする。
4 就業規程第24条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令2水道規程8・令5水道規程6・一部改正)
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第19条の2 前条第2項及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間から除かれる時間は、休日勤務手当の支給される日が属する週において、休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(就業規程第22条の2第1項の規定による週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られたときにおける次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(令5水道規程6・全改)
(令2水道規程8・一部改正)
(令2水道規程8・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第22条 第18条の3第2項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(令2水道規程8・令3水道規程2・一部改正)
(時間外勤務手当等の勤務時間数)
第24条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異なる部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、時間外勤務等ごとの時間数1時間につき満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
(超勤代休時間に勤務した場合における時間外勤務手当の支給)
第24条の2 職員が就業規程第24条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合における当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当は、第6条第2項の規定により、当該超勤代休時間が指定された日の属する給与期間(第5条の2に規定する給与期間をいう。以下同じ。)の次の給与期間における給与(第6条第1項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。
(令5水道規程6・一部改正)
第25条 削除
(時間外勤務手当等の支給を受けない職員)
第25条の2 管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当等は、支給しない。
第6章 宿日直手当
(宿日直手当の支給額)
第26条 条例第10条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,700円とする。
(令7水道規程11・一部改正)
第27条 削除
第7章 寒冷地手当
(1) 世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員 26,000円
(2) 世帯主である職員のうち、前号に掲げる職員以外の者 14,500円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 9,800円
(令6水道規程15・一部改正)
3 管理者は、前2項の世帯主であることを証明する書類が必要であると認めるときは、職員にその提出を求めることができる。
(令7水道規程3・一部改正)
(局の施設に居住する者)
第30条 第28条第2項に規定する局の施設に居住する者で、局が暖房費を負担しない施設に居住し、扶養親族を有する者に対しては前条第1項第1号に規定する職員に、扶養親族を有しないが当該施設の全部又は一部を専用している者に対しては同項第2号に規定する職員に、その他の者に対しては第28条第1項第3号に規定するその他の職員に、それぞれ該当するものとして寒冷地手当を支給する。
2 局の施設に居住する者で、局が暖房費の全部又は一部を負担する施設に居住する者に対しては、第28条第1項第3号に規定する寒冷地手当を支給する。
2 第16条の13第2項の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、「通勤手当」とあるのは、「寒冷地手当」と読み替えるものとする。
第31条の2 職員は、毎年度11月1日までの間において管理者が別に定める日(同日後新たに職員となった者については、新たに職員となった日以後において管理者が別に定める日)までに、職員家族調(様式第5号の2)により、その世帯の状況を管理者に届け出なければならない。
2 職員は、前項の規程による届出をした日から3月1日までの間において、その世帯の状況に変更があった場合には、職員家族調により、その実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
(令2水道規程8・一部改正)
第8章 期末手当
ア 条例の適用を受ける職員
イ 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)、小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小樽市条例第10号)又は小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和30年小樽市条例第7号)の適用を受ける職員(以下「小樽市職員等」という。)
(2) その退職に引き続き国家公務員又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。第33条の5第1項第3号において「国家公務員等」という。)となったもの(管理者が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの
(3) 法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職した職員
(4) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(令元水道規程3・一部改正)
(令2水道規程8・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計とする。
(令2水道規程8・令2水道規程17・令4水道規程7・令5水道規程6・令5水道規程13・令6水道規程15・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元水道規程3・令2水道規程8・令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第33条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 管理者は、前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
3 一時差止処分を行う場合には、様式第6号の処分書により当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その理由を明示した書面により、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
6 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、様式第7号の説明書を交付しなければならない。
10 管理者は、一時差止処分を行った場合は、当該一時差止処分に係る説明書の写しを市長に提出しなければならない。
11 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
(令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 次に掲げる者として在職した全期間
ア 法第29条の規定により停職にされた職員
イ 地方企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員
(2) 次に掲げる者として在職した期間の2分の1に相当する期間
ア 法第28条第2項の規定により休職にされた職員
イ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員
(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第3条の2に規定する期間((イ)において「特定期間」という。)内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が特定期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(令2水道規程8・令4水道規程12・一部改正)
(1) 小樽市職員等
(2) 特別職員
(3) 国家公務員等(管理者が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの
(令2水道規程8・一部改正)
(期末手当の支給日)
第33条の6 期末手当は、6月15日及び12月15日にそれぞれこれを支給し、第6条第3項の規定を準用する。
第9章 勤勉手当
(勤勉手当に係る在職期間)
第34条 条例第13条第1項前段に規定する期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 第1項の期間の算定については、次に定める期間を除算する。
(1) 法第29条の規定により停職にされた職員、地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員又は育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第33条の4第2項第2号イ(ア)及び(イ)に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間
(2) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員として在職した期間については、その全期間
(3) 条例第17条第1項の規定により給与を減額された期間については、その全期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第22条第3項の規定による週休日、同条第5項の規定による週休日、就業規程第22条の2第1項の規定により週休日に変更された日及び就業規程第25条第1項に規定する休日若しくは同条第2項の規定による休日に相当する日又は就業規程第25条の2第1項の規定による休日の代休日(次号においてこれらの日を「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 就業規程第29条の2第5項の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 就業規程第29条の2の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(令2水道規程8・令4水道規程12・令5水道規程6・一部改正)
(勤勉手当の支給を受けない職員)
第34条の2 条例第13条第1項後段に規定する管理者が別に定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において法第28条第2項の規定により休職にされていた職員、法第29条の規定により停職にされていた職員又は地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けていた職員(これらの日において第9条第1項の規定の適用を受けていた職員を除く。)
(2) 第32条各号に掲げる者
(令2水道規程8・一部改正)
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(令元水道規程4・令4水道規程15・令5水道規程6・令5水道規程13・令6水道規程15・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)
(勤勉手当の支給日)
第35条の2 勤勉手当は、6月15日及び12月15日にそれぞれこれを支給し、第6条第3項の規定を準用する。
第9章の2 管理職手当
(1) 担当部長 別表第1号の企業職給料表7級21号俸の給料月額に100分の18を乗じて得た額
(2) 局次長 前号の規定により得た額に100分の80を乗じて得た額
(3) 課長、所長及び主幹 第1号の規定により得た額に100分の60を乗じて得た額
2 管理職手当の支給を受ける職員が職務を兼ねる場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。
3 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の管理職手当を支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(第9条第1項の場合及び公務上若しくは通勤上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(令7水道規程3・一部改正)
第10章 退職手当
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第36条の4 11年以上25年未満の期間勤続し、小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下「定年退職者」という。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(勧奨を受け退職の意思表示をした後に死亡した者を含む。以下「勧奨退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(令2水道規程8・一部改正)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第36条の5の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(条例第16条第3項又は第37条において準用する小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「退職手当条例」という。)第13条の4の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び条例第16条第2項第1号から第3号までに掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第36条の9第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして管理者が別に定める在職期間
3 前項の「国家公務員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する国家公務員
(2) 他の地方公共団体で、当該地方公共団体の退職手当に関する規程において、職員が当該地方公共団体の職員となった場合に、職員としての勤続期間が当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算することと定めているものの職員
(3) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で、当該法人の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間が当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものの職員
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第36条の5の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(退職手当の調整額)
第36条の7の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第36条の5の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項に規定するものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 59,550円
(2) 第2号区分 54,150円
(3) 第3号区分 43,350円
(4) 第4号区分 32,500円
(5) 第5号区分 27,100円
(6) 第6号区分 21,700円
(7) 第7号区分 0
(2) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下単に「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者が定めるものであったときは、管理者が定める職務に従事する職員)
4 職員の区分は、次項に定めるところによる。
5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第3号1の部分又は2の部分の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
8 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第36条の9 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(1) 退職手当条例の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間
(2) 小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置規程(昭和32年企業管理規程第4号。以下この項において「準雇員規程」という。)の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間
(3) 小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例(昭和32年小樽市条例第10号)の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間
(4) 小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年小樽市条例第21号)の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間
(5) 臨時職員から引き続き職員(準雇員規程の適用を受ける職員を含む。)となった者の臨時職員期間のうち、職員について定められている勤務時間以上に勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則及び規程により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて6月以上(条件付採用期間とみなされる期間については1月以上)の期間のうち次に掲げる期間
ア 昭和32年4月1日以前に試験又は選考により職員と採用された者の職員となる以前の引き続いた臨時職員期間
イ 準雇員規程の適用を受ける職員(以下「準雇員」という。)から引き続き職員となった者の準雇員となる以前の引き続いた臨時職員期間
(6) 国家公務員等(第36条の5の2第3項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)が、人事交流その他の理由により引き続いて職員となった場合におけるその者の国家公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第37条において準用する退職手当条例第13条の4の規定により退職手当を支給されないで国家公務員等となり引き続いて国家公務員等として在職した後、引き続いて職員となった場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間
6 前項第5号に規定する条件付採用期間とみなされる期間は、次に定める期間とする。
(1) 職員となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち「臨時雇員」の発令をされていた期間(臨時雇員の発令後、法第22条の3第4項の臨時的任用職員に切り替えられた期間を含む。)
(2) 職員となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち、選考により採用する職種に原則として採用決定後試用期間として任用されていた期間
9 条例第16条第5項に規定する「基準勤続期間」とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他の規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
(令2水道規程8・令4水道規程15・一部改正)
(2) その者の非違により退職した者(条例第16条第2項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの
(遺族の範囲及び順位)
第36条の10 条例第16条第1項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第36条の11 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第36条の12 職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)
(退職手当の支給の一時差止め)
第36条の13 管理者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その理由を明示した書面により、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
7 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 一時差止処分を受けた者に対する第37条において準用する退職手当条例第11条又は条例第16条第5項若しくは第6項の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
10 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、様式第9号の説明書を交付しなければならない。
11 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に対し、様式第10号の通知書により通知しなければならない。
12 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、市長に対し、速やかに、様式第11号の通知書により、当該一時差止処分に係る処分書及び説明書の写しを添付して通知し、並びに当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
13 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ次条において準用する退職手当条例第11条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
(令2水道規程8・令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)
(関係規定の準用)
第37条 条例第16条の規定による退職手当の支給についてこの規程に定めるもののほか必要な事項は、退職手当条例及び小樽市職員退職手当支給条例施行規則(昭和36年小樽市規則第62号)の相当規定を準用する。
第11章 その他
第38条 削除
(令2水道規程8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和28年9月1日から施行する。
2 職員の格付については、別に辞令を発せられないかぎりこの規程により格付されたものとする。
(第11条第2項の規定の適用に関する特例)
3 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として国の補助金等の縮減その他の臨時措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第11条第2項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
(令5水道規程6・一部改正)
(令5水道規程6・一部改正)
(令5水道規程6・一部改正)
職員及び職務の級の区分 | 減額率 | |
再任用職員以外の職員 | 1級から3級まで | 100分の3 |
4級及び5級 | 100分の4 | |
6級から8級まで | 100分の5 | |
再任用職員 | 100分の3 | |
職員及び職務の級の区分 | 減額率 | |
再任用職員以外の職員 | 1級から3級まで | 100分の1.5 |
4級及び5級 | 100分の2 | |
6級から8級まで | 100分の2.5 | |
再任用職員 | 100分の1.5 | |
(管理職手当の算定に係る給料月額の暫定措置)
12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第36条第1項及び前項の規定の適用については、第36条第1項第1号及び第2号中「給料月額」とあるのは、「給料月額からその給料月額に附則第9項に規定する職員及び職務の級が再任用職員以外の職員で6級から8級までの区分に応じた減額率を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)」と、前項中「同項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第36条第1項」とする。
(令5水道規程6・全改)
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(令5水道規程6・追加)
20 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5水道規程6・追加)
(令5水道規程6・追加)
(令5水道規程6・追加)
(令5水道規程6・追加)
(令5水道規程6・追加)
(令5水道規程6・追加)
(令5水道規程6・追加)
27 附則第18項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
(令5水道規程6・追加)
附則別表(附則第8項関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 130,100 | 178,300 | 213,900 | 251,400 | 277,600 | 307,700 | 351,500 | 396,400 | ||
2 | 131,200 | 180,000 | 215,800 | 253,400 | 279,800 | 309,900 | 354,000 | 398,800 | ||
3 | 132,300 | 181,800 | 217,600 | 255,300 | 282,000 | 312,100 | 356,500 | 401,200 | ||
4 | 133,400 | 183,500 | 219,300 | 257,300 | 284,200 | 314,400 | 359,000 | 403,600 | ||
5 | 134,400 | 185,000 | 220,900 | 259,300 | 286,200 | 316,600 | 361,200 | 405,500 | ||
6 | 135,500 | 186,800 | 222,800 | 261,400 | 288,400 | 318,600 | 363,600 | 407,700 | ||
7 | 136,600 | 188,500 | 224,600 | 263,400 | 290,600 | 320,700 | 366,000 | 409,800 | ||
8 | 137,600 | 190,200 | 226,300 | 265,400 | 292,800 | 322,800 | 368,400 | 411,900 | ||
9 | 138,700 | 192,000 | 228,000 | 267,400 | 295,000 | 325,000 | 370,900 | 413,900 | ||
10 | 140,000 | 193,700 | 229,800 | 269,400 | 297,200 | 327,100 | 373,500 | 415,900 | ||
11 | 141,300 | 195,400 | 231,500 | 271,400 | 299,400 | 329,200 | 376,100 | 417,900 | ||
12 | 142,500 | 197,100 | 233,300 | 273,500 | 301,600 | 331,300 | 378,700 | 420,000 | ||
13 | 143,800 | 198,700 | 235,100 | 275,500 | 303,700 | 333,300 | 381,200 | 421,900 | ||
14 | 145,200 | 200,500 | 236,900 | 277,500 | 305,800 | 335,300 | 383,400 | 423,700 | ||
15 | 146,600 | 202,300 | 238,600 | 279,500 | 307,900 | 337,300 | 385,600 | 425,600 | ||
16 | 148,200 | 204,100 | 240,300 | 281,500 | 310,000 | 339,300 | 387,900 | 427,500 | ||
17 | 149,400 | 206,000 | 242,100 | 283,500 | 312,100 | 341,200 | 389,700 | 429,400 | ||
18 | 150,900 | 207,800 | 244,000 | 285,600 | 314,200 | 343,200 | 391,600 | 431,100 | ||
19 | 152,300 | 209,600 | 245,900 | 287,600 | 316,200 | 345,100 | 393,500 | 432,800 | ||
20 | 153,700 | 211,400 | 247,800 | 289,600 | 318,100 | 346,900 | 395,300 | 434,500 | ||
21 | 155,100 | 213,100 | 249,600 | 291,600 | 320,100 | 348,900 | 397,100 | 436,300 | ||
22 | 157,700 | 214,900 | 251,500 | 293,600 | 322,100 | 350,700 | 398,800 | 437,700 | ||
23 | 160,200 | 216,700 | 253,300 | 295,600 | 324,100 | 352,700 | 400,700 | 439,200 | ||
24 | 162,700 | 218,500 | 255,000 | 297,600 | 326,200 | 354,600 | 402,600 | 440,600 | ||
25 | 165,300 | 220,100 | 256,900 | 299,600 | 327,800 | 356,600 | 404,400 | 442,000 | ||
26 | 166,900 | 221,800 | 258,800 | 301,600 | 329,700 | 358,500 | 405,800 | 443,400 | ||
27 | 168,500 | 223,400 | 260,600 | 303,600 | 331,600 | 360,400 | 407,400 | 444,700 | ||
28 | 170,200 | 225,200 | 262,400 | 305,600 | 333,600 | 362,400 | 408,900 | 446,000 | ||
29 | 171,600 | 226,600 | 264,200 | 307,500 | 335,400 | 363,900 | 410,400 | 446,900 | ||
30 | 173,300 | 228,000 | 266,100 | 309,600 | 337,200 | 365,600 | 411,700 | 447,700 | ||
31 | 175,100 | 229,500 | 267,900 | 311,600 | 339,000 | 367,300 | 412,900 | 448,500 | ||
32 | 176,800 | 230,900 | 269,700 | 313,600 | 340,800 | 369,000 | 414,200 | 449,200 | ||
33 | 178,300 | 232,400 | 271,300 | 315,200 | 342,700 | 370,700 | 415,300 | 449,900 | ||
34 | 179,800 | 233,800 | 273,200 | 317,100 | 344,400 | 372,000 | 416,600 | 450,700 | ||
35 | 181,200 | 235,200 | 275,000 | 319,200 | 346,100 | 373,600 | 417,800 | 451,400 | ||
36 | 182,600 | 236,800 | 276,800 | 321,200 | 347,800 | 375,100 | 419,000 | 452,200 | ||
37 | 183,900 | 238,000 | 278,400 | 323,000 | 349,200 | 376,700 | 420,200 | 453,000 | ||
38 | 185,100 | 239,600 | 280,200 | 324,900 | 350,400 | 377,800 | 421,100 | 453,700 | ||
39 | 186,400 | 241,100 | 281,900 | 326,800 | 351,800 | 379,000 | 422,000 | 454,500 | ||
40 | 187,600 | 242,600 | 283,600 | 328,800 | 353,100 | 380,100 | 422,800 | 455,300 | ||
41 | 189,000 | 244,000 | 285,500 | 330,600 | 354,600 | 381,200 | 423,400 | 456,000 | ||
42 | 190,200 | 245,300 | 287,100 | 332,400 | 355,400 | 382,300 | 424,200 | 456,700 | ||
43 | 191,500 | 246,700 | 288,700 | 334,200 | 356,500 | 383,500 | 424,800 | 457,500 | ||
44 | 192,700 | 248,000 | 290,400 | 336,000 | 357,600 | 384,600 | 425,600 | 458,300 | ||
45 | 193,900 | 249,300 | 292,000 | 337,500 | 358,400 | 385,300 | 426,400 | 459,000 | ||
46 | 195,100 | 250,600 | 293,600 | 338,900 | 359,300 | 386,000 | 427,200 | |||
47 | 196,400 | 252,000 | 295,200 | 340,400 | 360,100 | 386,600 | 427,900 | |||
48 | 197,600 | 253,300 | 296,900 | 341,800 | 361,000 | 387,300 | 428,700 | |||
49 | 198,800 | 254,500 | 298,100 | 343,400 | 362,000 | 388,000 | 429,300 | |||
50 | 199,800 | 255,700 | 299,700 | 344,300 | 362,700 | 388,700 | 430,000 | |||
51 | 200,900 | 256,900 | 301,200 | 345,500 | 363,500 | 389,300 | 430,800 | |||
52 | 201,900 | 258,200 | 302,700 | 346,400 | 364,300 | 390,000 | 431,600 | |||
53 | 203,100 | 259,200 | 304,400 | 347,300 | 364,900 | 390,800 | 432,100 | |||
54 | 204,000 | 260,500 | 305,900 | 348,300 | 365,600 | 391,400 | 432,900 | |||
55 | 205,000 | 261,700 | 307,400 | 349,300 | 366,300 | 392,100 | 433,700 | |||
56 | 206,000 | 263,000 | 309,000 | 350,400 | 367,000 | 392,800 | 434,400 | |||
57 | 206,700 | 264,100 | 310,400 | 351,200 | 367,500 | 393,400 | 435,000 | |||
58 | 207,700 | 265,200 | 311,600 | 351,900 | 368,100 | 394,000 | 435,800 | |||
59 | 208,600 | 266,300 | 312,700 | 352,600 | 368,800 | 394,700 | 436,600 | |||
60 | 209,500 | 267,300 | 313,900 | 353,200 | 369,500 | 395,400 | 437,300 | |||
61 | 210,400 | 268,500 | 314,600 | 353,700 | 369,900 | 396,000 | 437,900 | |||
62 | 211,300 | 269,400 | 315,500 | 354,300 | 370,600 | 396,600 | ||||
63 | 212,300 | 270,400 | 316,300 | 355,000 | 371,300 | 397,300 | ||||
64 | 213,300 | 271,300 | 317,000 | 355,600 | 372,000 | 398,000 | ||||
65 | 214,000 | 272,100 | 317,900 | 356,000 | 372,400 | 398,300 | ||||
66 | 215,000 | 273,000 | 318,400 | 356,700 | 373,100 | 398,800 | ||||
67 | 216,000 | 273,800 | 319,200 | 357,400 | 373,800 | 399,500 | ||||
68 | 217,000 | 274,700 | 319,900 | 358,000 | 374,400 | 400,200 | ||||
69 | 217,800 | 275,700 | 320,700 | 358,500 | 374,800 | 400,700 | ||||
70 | 218,500 | 276,400 | 321,400 | 359,200 | 375,500 | 401,300 | ||||
71 | 219,300 | 277,200 | 322,000 | 359,900 | 376,200 | 402,000 | ||||
72 | 220,100 | 278,000 | 322,700 | 360,500 | 376,800 | 402,700 | ||||
73 | 220,800 | 278,700 | 323,200 | 361,000 | 377,100 | 403,200 | ||||
74 | 221,500 | 279,200 | 323,800 | 361,700 | 377,800 | 403,800 | ||||
75 | 222,200 | 279,700 | 324,300 | 362,400 | 378,500 | 404,500 | ||||
76 | 222,900 | 280,200 | 324,900 | 363,000 | 379,200 | 405,200 | ||||
77 | 223,600 | 280,300 | 325,200 | 363,400 | 379,500 | 405,600 | ||||
78 | 224,400 | 280,700 | 325,700 | 364,000 | 380,200 | |||||
79 | 225,200 | 280,800 | 326,200 | 364,600 | 380,900 | |||||
80 | 225,900 | 281,200 | 326,600 | 365,100 | 381,600 | |||||
81 | 226,600 | 281,400 | 327,000 | 365,600 | 382,000 | |||||
82 | 227,300 | 281,700 | 327,500 | 366,200 | 382,700 | |||||
83 | 228,000 | 282,100 | 328,000 | 366,800 | 383,400 | |||||
84 | 228,600 | 282,400 | 328,500 | 367,300 | 384,000 | |||||
85 | 229,400 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,500 | |||||
86 | 230,100 | 283,000 | 329,400 | 368,500 | ||||||
87 | 230,700 | 283,200 | 329,900 | 369,100 | ||||||
88 | 231,400 | 283,600 | 330,400 | 369,600 | ||||||
89 | 232,200 | 283,900 | 330,800 | 370,300 | ||||||
90 | 232,700 | 284,300 | 331,200 | 370,900 | ||||||
91 | 233,100 | 284,700 | 331,700 | 371,500 | ||||||
92 | 233,600 | 285,100 | 332,200 | 372,000 | ||||||
93 | 233,900 | 285,200 | 332,400 | 372,700 | ||||||
94 | 285,600 | 332,900 | ||||||||
95 | 285,900 | 333,400 | ||||||||
96 | 286,300 | 333,800 | ||||||||
97 | 286,500 | 333,900 | ||||||||
98 | 286,900 | 334,400 | ||||||||
99 | 287,300 | 334,900 | ||||||||
100 | 287,700 | 335,400 | ||||||||
101 | 287,900 | 335,700 | ||||||||
102 | 288,200 | 336,000 | ||||||||
103 | 288,600 | 336,400 | ||||||||
104 | 289,000 | 336,800 | ||||||||
105 | 289,200 | 337,300 | ||||||||
106 | 289,500 | 337,700 | ||||||||
107 | 289,900 | 338,100 | ||||||||
108 | 290,300 | 338,400 | ||||||||
109 | 290,400 | 338,900 | ||||||||
110 | 290,800 | 339,300 | ||||||||
111 | 291,200 | 339,700 | ||||||||
112 | 291,500 | 340,000 | ||||||||
113 | 291,600 | 340,500 | ||||||||
114 | 292,000 | |||||||||
115 | 292,400 | |||||||||
116 | 292,800 | |||||||||
117 | 292,900 | |||||||||
118 | 293,200 | |||||||||
119 | 293,500 | |||||||||
120 | 293,800 | |||||||||
121 | 294,200 | |||||||||
122 | 294,500 | |||||||||
123 | 294,800 | |||||||||
124 | 295,100 | |||||||||
125 | 295,400 | |||||||||
再任用職員 | 141,600 | |||||||||
附則(昭28.12.26企業規程12)
この規程は、昭和29年1月1日から施行する。但し、第32条第1項乃至第3号の規定は、公布の日から施行し、昭和28年度から適用する。
附則(昭29.4.1企業規程5)抄
1 この規程は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭29.6.7企業規程10)
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
付則(昭30.4.13企業規程2)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
付則(昭30.7.26企業規程7)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
付則(昭31.2.12企業規程1)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
付則(昭31.5.10企業規程2)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付則(昭31.6.1企業規程4)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付則(昭31.7.2企業規程6)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。
付則(昭31.9.27企業規程9)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則(昭32.10.24企業規程7)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する特別措置規程は、廃止する。
付則(昭32.12.23企業規程11)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年12月13日から適用する。
付則(昭33.12.5企業規程9)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭33.12.26企業規程10)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。
付則(昭34.7.14企業規程3)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、第10条第2項第2号の規定は昭和34年7月1日から、その他の規定は昭和34年4月1日から適用する。ただし、第17条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
付則(昭34.12.26企業規程16)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
付則(昭35.10.18企業規程14)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第29条から第31条の改正規定は昭和35年8月1日から、第32条の改正規定及び別表第1号の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭35.12.22企業規程17)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
付則(昭36.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭36.6.5企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭36.7.26企業規程13)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号の改正規定は、昭和36年5月1日から適用する。
付則(昭36.11.2企業規程25)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月18日から適用する。
付則(昭36.12.28企業規程30)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭37.3.31企業規程2)
この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭37.4.30企業規程7)
この規程は、昭和37年5月1日から施行する。
付則(昭38.3.8企業規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第10条、第32条、第33条の2及び第8章の3の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭39.1.11企業規程1)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
付則(昭39.1.28企業規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和39年2月1日から施行する。
付則(昭39.10.15企業規程12)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
付則(昭40.1.22企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1号に掲げる給料表の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、この規程の付則別表第1号によるものとする。
付則(昭40.4.1企業規程6)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭41.1.13企業規程3)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第16条の12の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。
付則(昭41.10.18企業規程20)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭41.12.26企業規程27)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭42.1.10企業規程10)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第10条、別表第1号及び別表第3号を改正する規定は、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭42.6.21企業規程51)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月13日から適用する。
付則(昭43.1.22企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、付則第6項及び第7項の規定を除き昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭43.3.29企業規程10)抄
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭43.4.20企業規程13)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭43.8.28企業規程23)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭43.12.26企業規程27)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭44.1.17企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項(扶養手当)の改正規定は、昭和44年1月1日から施行し、第17条(調整手当)、第22条(勤務1時間当りの給与額)、第33条及び第33条の4(期末手当)並びに第35条及び第35条の2(勤勉手当)の改正規定は昭和44年4月1日から施行し、第16条の3から第16条の9(通勤手当)までの改正規定は、昭和43年5月1日から、その他の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(10月15日に支給する寒冷地手当の特例)
6 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、同規程第28条の2第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「基準額」という。)が10月1日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年10月1日における額(10月1日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の規程第28条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の規程第28条の2第2項の基準額とする。
付則(昭44.4.23企業規程6)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年4月28日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から、その他の改正規定は、昭和44年4月17日から適用する。
付則(昭44.7.10企業規程11)
この規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和44年5月10日から、その他の改正規定は昭和44年7月1日から適用する。
付則(昭45.1.1企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭45.1.26企業規程3)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
付則(昭45.1.31企業規程9)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭45.4.30企業規程13)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭45.11.30企業規程24)
この規程は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和45年10月1日から、第3条から第6条までの規定は、昭和45年10月19日から、第7条の規定は、昭和45年11月1日から適用する。
付則(昭45.12.1企業規程25)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭46.1.28企業規程1)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第5条第5項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第10条第2項第2号及び第26条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(関係規程の廃止)
2 小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する特別措置規程(昭和32年企業管理規程第4号。以下「準雇員規程」という。)は、廃止する。
3 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)またはこの規程により廃止前の準雇員規程の規定によりなされた諸手続は、この規程によりなされたものとみなす。
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動あつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程の規定による当該適用または異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 削除
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において第18条の4の職員としての要件を具備する期間があつた者及び施行日から45日を経過するまでの間において同条の職員としての要件を具備するに至つた職員について第18条の11の規定を適用する場合には、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。
(10月15日に支給する寒冷地手当の特例)
9 第28条第2項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日において職員の受ける職務の等級の号俸(準雇員にあつては号俸)の昭和43年10月1日における改正前の規程または準雇員規程に規定する額(10月1日において職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつてその者に係る基準額とする。
(給与の内払)
10 改正前の規程及び準雇員規程の規定により切替期間に職員に支払われた給与は、この規程の規定による給与の支給または給与の内払とみなす。
付則(昭46.7.6企業規程6)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
付則(昭46.8.10企業規程8)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和46年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和46年4月1日からこの規程施行の日の前日までに退職した職員については、この規程は適用しない。
(経過措置)
3 昭和46年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて第18条の5第1項第3号または第4号の職員としての要件を具備する期間があつた者及び施行日から45日を経過するまでの間において同号の職員としての要件を具備するに至つた職員について第16条の13の規定を適用する場合には、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」と読み替えるものとする。
付則(昭46.10.25企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭47.1.25企業規程3)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第8条第1項及び第2項、第17条第2項を改正する規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第4条第1項、第5条第6項及び第11第2項を改正する規定、付則第7項を改正する規定、付則別表を削る規定、別表第3号を削る規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあつては、管理者が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の規程第5条の適用の経過措置)
8 改正後の規程第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸または暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号棒 | 新号棒 | 期月 | 暫定給料月給 |
企業職給料表 | 3等級 | 5 | 6 | 月 | |
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | ||||
10 | 11 | 3 | 36,800 | ||
11 | 12 | 6 | 38,100 | ||
12 | 13 | 9 | 39,800 |
付則(昭47.4.6企業規程6)
この規程は、公布の日から施行し、第10条第2項第2号を改正する規定は、昭和47年1月1日から、第36条の4第1項第3号を改正する規定は、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭48.1.8企業規程1)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第11条第1項を改正する規定、第16条の3第1項、第2項、第3項を改正する規定、第16条の9を改正する規定、別表第1号及び別表第2号を改正する規定は、昭和47年4月1日から、その他の規定は、昭和47年11月13日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭48.4.20企業規程17)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第28条第1項を改正する規定は、昭和47年8月1日から、その他の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程に基づいて、職員に支払われた寒冷地手当は、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程による寒冷地手当の内払とみなす。
付則(昭48.6.1企業規程20)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭48.11.1企業規程24)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第18条の7第1項第2号を改正する規定は昭和49年1月1日から、第26条を改正する規定は昭和48年9月1日から、その他の規定(第18条の7第1項第2号を改正する規定を除く。)は昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあつては、管理者が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または昭和48年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2号の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
9 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7または前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | |||||
企業管理職給料表 | 1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | ||
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | ||
14 | 13 | |||||
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | ||
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | ||
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 40,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | ||
17 | 16 | |||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | ||
20 | 18 | |||||
企業職給料表 | 1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | ||
18 | 17 | |||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | ||
21 | 19 | |||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | ||
2等級 | ||||||
19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 | ||
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | ||
21 | 20 | |||||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,200 | ||
23 | 22 | 6 | 9 | 108,400 | ||
24 | 22 | |||||
備考 期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9ヵ月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9ヵ月以上の職員に適用する。
付則(昭49.3.20企業規程1)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭49.4.1企業規程5)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(公務外死亡者等に対する退職手当に係る特例)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日以後にこの規程による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条の2中傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)別表第4に掲げる程度の廃疾の状態にある傷病のほか、管理者が勤務に服することが困難と認める状態にある傷病をいう。以下同じ。)により退職した者に係る退職手当に関する部分または新規程第36条の3(傷病または死亡によらず、その者のつごうにより退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者(退職勧奨実施要領による退職勧奨を受け、新規程第36条の4の適用を受けないで死亡または傷病により退職する者を除く。以下「加算特例除外職員を除く。」という。)に対する退職手当の額は、新規程第36条の2、第36条の3、第36条の6の規定にかかわらず、当分の間、新規程第36条の2及び第36条の3の規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
3 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の3第1項から第3項まで(傷病または死亡によらず、その者のつごうにより退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者(加算特例除外職員を除く。)に対する退職手当の額は、新規程第36条の3第1項から第3項までの規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の3第4項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年をこえる者(加算特例除外職員を除く。)に対する退職手当の額は、新規程第36条の3第4項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
付則(昭49.12.21企業規程14)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第26条を改正する規定は昭和49年9月1日から、第33条中「100分の110」を「100分の140」に改正する規定は、公布の日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該運用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭50.5.31企業規程5)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
付則(昭50.12.25企業規程6)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第10条を改正する規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日から切替期間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあっては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
6 前項に定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7または前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭51.6.21企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭51.7.26企業規程13)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭51.8.18企業規程14)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
付則(昭51.12.23企業規程16)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第10条を改正する規定及び第33条を改正する規定を除き、昭和51年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日におけるその者の職の区分に応じ、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第5条第5項及び第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(付則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の規程第35条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第35条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第35条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
給料表の種類 | 旧号俸 | 新号俸 | |
局長(相当職を含む) | 局次長(相当職を含む) | ||
企業管理職給料表 | 1等級 4号俸 | 1等級甲 4号俸 | 1等級乙 8号俸 |
1等級 5号俸 | 1等級甲 5号俸 | 1等級乙 9号俸 | |
1等級 6号俸 | 1等級甲 6号俸 | 1等級乙 11号俸 | |
1等級 7号俸 | 1等級甲 7号俸 | 1等級乙 12号俸 | |
1等級 8号俸 | 1等級甲 8号俸 | 1等級乙 13号俸 | |
1等級 9号俸 | 1等級甲 9号棒 | 1等級乙 14号俸 | |
1等級 10号俸 | 1等級甲 10号俸 | 1等級乙 16号俸 | |
1等級 11号俸 | 1等級甲 11号俸 | 1等級乙 17号俸 | |
1等級 12号俸 | 1等級甲 12号俸 | 1等級乙 268,300円 | |
1等級 13号俸 | 1等級甲 13号俸 | 1等級乙 275,500円 | |
1等級 14号俸 | 1等級甲 14号俸 | 1等級乙 279,100円 | |
1等級 15号俸 | 1等級甲 15号俸 | 1等級乙 286,300円 | |
1等級 16号俸 | 1等級甲 16号俸 | 1等級乙 289,900円 | |
付則(昭52.7.26企業規程5)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、付則を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により、昭和52年7月分として職員に支払われた管理職手当は、この規程による管理職手当の内払とみなす。
付則(昭52.12.24企業規程9)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第10条を改正する規定を除き、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、この規程による改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規程により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
6 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭53.3.29企業規程1)抄
この規程は、昭和53年3月29日から施行する。
付則(昭53.4.1企業規程2)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭53.12.22企業規程9)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和53年12月22日から施行し、第11条、第16条の3第1項から第3項まで及び第16条の9を改正する規定は、昭和53年4月1日から、第28条第1項、同条第2項及び第31条を改正する規定は、昭和53年8月1日から適用する。ただし、第33条を改正する規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭54.12.22企業規程7)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和54年12月22日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条中第28条を改正する規定は、この規程の施行の日の前日までの間に退職した者には、適用しない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動車の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者か別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
6 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭55.4.1企業規程1)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭55.12.22企業規程10)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和55年12月22日から施行し、第18条の3を改正する規定を除き、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第28条第1項を改正する規定は、この規程の施行の日の前日までの間に退職した者には、適用しない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の規程第28条第2項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日(10月2日以後に採用された職員で管理者が別に定める者にあつては、採用の日。以下「基準日」という。)において職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、管理者が指定する小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和61年企業管理規程第2号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程別表第1号及び別表第2号に定める職務の等級の号俸の改正後の規程に規定する額(基準日において職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の規程第28条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第28条第2項の規定にかかわらず、平成9年5月31日までの間、暫定基準額をもつて同項の基準額とする。
6 昭和55年10月1日から昭和55年12月31日までの間において支給する寒冷地手当については、改正後の規程第28条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の規程第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達したいこととなるときは、改正後の規程第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみたす。
付則(昭56.3.20企業規程2)
この規程は、昭和56年3月20日から施行する。
付則(昭56.5.1企業規程7)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭56.12.22企業規程11)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和56年12月22日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第28条第1項を改正する規定は、この規程の施行の日の前日までに退職した者には適用しない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
6 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
7 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当についての改正後の規程第33条並びに第35条の規定の適用については、同規程第33条中「職員が受けるべき」とあるのは「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年小樽市企業管理規程第11号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により職員が受けるべきであつた」と、同規程第35条中「受けるべき」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年小樽市企業管理規程第11号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当についての改正後の規程第33条の規定の適用については、同規程第33条中「職員が受けるべき」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年小樽市企業管理規程第11号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の規程の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7又は付則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭57.7.5企業規程12)
この規程は、昭和57年7月5日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
付則(昭57.12.22企業規程14)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和57年12月22日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。ただし、この規程の施行の日の前日までに退職した者には適用しない。
(寒冷地手当の内払)
2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第28条第1項の規定により支給を受けた昭和57年度の寒冷地手当は、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第28条第1項の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
付則(昭58.12.24企業規程13)
(施行期日等)
1 この規程中第1条中第36条の4第1項、第36条の6及び第36条の8を改正する規定、第2条の規定は、昭和59年4月1日から、第1条中定年についての規定は、昭和60年3月31日から施行し、その他の規定は、昭和58年12月24日から施行し、第1条中第11条第1項、第16条の3第1項から第3項まで、第16条の9第1号、第18条の4、第18条の7第1項第1号、別表第1号及び別表第2号を改正する規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与(第28条第1項に規定するものを除く。)は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する経過措置)
6 改正後の規程第36条の4の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「100分の190」とあるのは「100分の196」と、「100分の210」とあるのは「100分の216」と、「100分の230」とあるのは「100分の236」と、「100分の240」とあるのは「100分の246」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「100分の190」とあるのは「100分の193」と、「100分の210」とあるのは「100分の213」と、「100分の230」とあるのは「100分の233」と、「100分の240」とあるのは「100分の243」とする。
7 改正後の規程第36条の6の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「75.6」とあるのは「87.54」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「75.6」とあるのは「81.51」とする。
8 改正後の規程第36条の8の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「100分の25」とあるのは「100分の42」とし、昭和60年4月1目から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「100分の25」とあるのは「100分の34」とする。
9 この規程第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第2項(同規程付則第3項又は第4項において例による場合を含む。)及び同規程付則第3項の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同規程付則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同規程付則第3項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同規程付則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同規程付則第3項中「38年」とあるのは「39年」とする。
付則(昭59.9.1企業規程4)
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
付則(昭59.12.24企業規程5)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第26条を改正する規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭60.4.1企業規程3)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第26条の規定は、この規程の施行の日以後に開始する宿日直勤務について適用する。
付則(昭60.12.21企業規程6)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第28条第1項を改正する規定を除き、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第11条第2項を改正する規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭61.3.31企業規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、小樽市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する付則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第5条第5項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあつては、管理者が別に定める期間。)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(管理者への委任)
8 付則第2項から前項まで定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 | ||
企業管理職給料表 | 2等級 | 5級 |
6級 | ||
1等級乙 | 7級 | |
1等級甲 | 8級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 |
19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
20 | 18 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | |
21 | 19 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | |
22 | 20 | 22 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | |
23 | 21 | 23 | 22 | 17 | 22 | 18 | ||
24 | 22 | 23 | 18 | 23 | 19 | |||
25 | 24 | 18 | 24 | 20 | ||||
26 | 25 | 19 | ||||||
27 | 26 | 20 | ||||||
28 | 27 | 20 | ||||||
29 | 28 | 21 | ||||||
付則(昭61.12.22企業規程6)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条、第28条第1項及び第36条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭62.7.21企業規程4)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年3月31日から施行する。
(公務外死亡者等に対する退職手当に係る特例)
2 昭和48年12月24日からこの規程施行の日(以下「施行日」という。)まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に、この規程による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条の2中傷病(管理者が別に定める傷病をいう。以下同じ。)により退職した者に係る退職手当についての部分又は新規程第36条の3(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に係る退職手当についての部分を除く。)若しくは新規程第36条の4の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新規程第36条の2から第36条の4までの規定にかかわらず、当分の間、新規程第36条の2から第36条の4までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104に乗じて得た額とする。
3 昭和48年12月24日から施行日まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の3(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に係る退職手当についての部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の額は、新規程第36条の3の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 昭和48年12月24日から施行日まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の4の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新規程第36条の4の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年とし付則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
(功績加算についての経過措置)
5 新規程第36条の8の規定の適用については、昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間においては、同条中「100分の6.25」とあるのは「100分の18.75」とし、平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間においては、同条中「100分の6.25」とあるのは「100分の12.5」とする。
(給料月額に乗ずる割合についての経過措置)
6 施行日に在職する職員のうち、施行日から平成3年3月30日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職した者の退職手当を計算する場合において、その者の給料月額に乗ずる割合は、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第36条の2から第36条の6までの規定又は小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年企業管理規程第5号)付則第2項から第4項までの規定を適用した場合に得られる割合(以下「旧割合」という。)と新規程第36条の2から第36条の6までの規定又は付則第2項から第4項までの規定を適用した場合に得られる割合(以下「新割合」という。)が同じである場合を除き、新規程第36条の2から第36条の6までの規定又は付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、旧割合から新割合を減じて得た割合に次に掲げる割合を乗じて得た割合を新割合に加えた割合とする。ただし、新割合が旧割合を超えるときは、新割合から旧割合を減じて得た割合に次に掲げる割合を乗じて得た割合を新割合から減じた割合とする。
(1) 昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間に退職した場合 100分の75
(2) 平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間に退職した場合 100分の50
(3) 平成2年3月31日から平成3年3月30日までの間に退職した場合 100分の25
(死亡退職者に対する加算についての経過措置)
7 経過措置期間中に死亡により退職した職員に対する退職手当の額は、新規程第36条の2から第36条の6までの規定又は付則第2項から第6項までの規定により得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間に退職した場合 100分の300
(2) 平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間に退職した場合 100分の200
(3) 平成2年3月31日から平成3年3月30日までの間に退職した場合 100分の100
付則(昭62.12.21企業規程6)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(第28条第1項の改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替日からこの規程の施行の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次項の定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
8 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭63.12.20企業規程3)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第2号及び第4号を改正する規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規程(前条ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、第28条第1項の規定を除き、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払と見なす。
(管理者への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平元.1.8企業規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
付則(平元.3.31企業規程6)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平元.9.8企業規程8)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
付則(平元.12.22企業規程9)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平2.6.28企業規程7)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第16条の15から第16条の20までの規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平2.9.1企業規程9)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平2.12.21企業規程14)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項、第36条第3項第2号の改正規定及び付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定めるものの、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の規程第9条第1項及び第36条第3項第2号の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(住居手当の内払)
9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平3.7.18企業規程6)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条の3第2項、第36条の4第2項及び第36条の9第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(手当の内払い)
3 平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した職員であってその退職が通勤上の傷病によるものに対し、同期間中に支払われたこの規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づく退職手当は、新規程の規定による退職手当の内払いとみなす。
附則(平3.12.25企業規程8)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定、第11条第2項を削る改正規定及び第26条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定めるものの、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平4.4.1企業規程2)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(企業職員の給与規程の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の企業職員の給与規程第33条の2の規定は、この規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平4.12.24企業規程10)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条の7第1項第2号及び第26条の改正規定は平成5年1月1日から第16条の7第2項第2号及び第18条の2第1項第2号の改正規定並びに同項第5号を削る改正規定は平成5年2月1日から施行する。
2 改正後の第18条の5第1項第1号及び第2号、第18条の7第1項第1号並びに第18条の9第1号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当についての経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第10条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第10条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第10条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第10条第1項第2号から5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第12条の規定の適用については、同条第1項中「又は職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合」とあるのは、「、職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合又は小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年小樽市企業規程第10号)附則第7項の規定による届出があった場合」と、「又はこれらの事実が生じた日」とあるのは「、同規程の適用の日又は新たに扶養手当を支給すべき事実が生じた場合若しくは扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた日」とし、同条第2項中「ときには、その」とあるのは「とき、又は小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規定(平成4年小樽市企業規程第10号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合についての改正後の規程第12条第2項の規定の適用については、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年小樽市公営企業規程第10号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員に改正前の規程第10条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当についての経過措置)
10 切替期間において、この規程による改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規程による改正後の規程第18条の7第1項第1号の規程による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次項に定める理由が生じた職員にあっては、同項に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
11 前項に定める理由は次の各号に掲げる理由とし、同項の「同項に定める日」は当該各号に掲げる理由が生じた日の属する月の末日(その理由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) この規程の施行の際居住していた住居を変更した揚合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になる場合
(給与の内払)
12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平5.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平5.3.29企業規程3)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平5.12.24企業規程12)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年12月24日から施行する。ただし、第19条の改正規定、第21条の改正規定並びに第21条の2改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条、第12条、第16条の15第1項、第18条の4及び第18条の7第1項第1号イの規程並びに別表第1号の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 改正後の規程第33条の規定の適用については、平成5年12月1日から在職する職員(管理者が別に定める職員を含む。)に対して平成6年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第1項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4 前項の規定により同項に規定する職員について平成6年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の規程第33条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(最高号俸を越える給料月額の切替等)
5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日の又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平6.3.23企業規程2)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(平6.12.26企業規程11)
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年12月26日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(改正後の規程第33条第1項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 改正後の規程第33条の規定の適用については、平成6年12月1日以前から在職する職員(管理者が別に定める職員を含む。)に対して平成7年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第1項中「l00分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4 前項の規定により同項に規定する職員について平成7年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の規程第33条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分のl0を乗じて得た額
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平7.1.30企業規程5)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(平7.12.22企業規程11)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年12月22日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平8.12.24企業規程18)
(施行期日等)
1 この規程は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平9.3.14企業規程4)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平9.7.7企業規程10)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年7月7日から施行する。
(寒冷地手当についての経過措置)
2 平成8年10月1日以前から引き続き在職する職員(平成8年10月2日以後に採用された職員で、管理者が別に定めるもの(以下「基準日後の採用者」という。)を含む。)で、平成8年10月1日(基準日後の採用者にあっては、採用の日。以下「改正前の基準日」という。)における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第28条第2項に規定する額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の基準日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額と、改正前の基準日における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第28条第2項に規定する額とを合算した額(管理者が別に定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなるもののうち、平成12年9月1日までの間に、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるものについては、改正後の給与規程第28条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員の当該基準日に係る同項の基準額とする。
基準日 | 減ずる額 |
平成9年9月1日 | 10,000円 |
平成10年9月1日 | 30,000 |
平成11年9月1日 | 50,000 |
平成12年9月1日 | 70,000 |
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、第1条の規定の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平9.9.30企業規程11)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平9.12.24企業規程12)
(施行期日等)
1 この規程は、平成9年12月24日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第9条第8項、第33条の2、第33条の3、第35条第4項及び第36条の12から第36条の14までの規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用し、改正後の規程第36条の13及び第36条の14の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平10.3.13企業規程4)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.12.25企業規程24)
(施行期日等)
1 この規程は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平11.4.1企業規程3)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平11.12.24企業規程7)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1号の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 改正後の規程第33条の規定にかかわらず、平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成11年12月1日(同日後に採用された職員にあっては、平成12年3月1日)現在における期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に控除前支給額に係る在職期間の区分に応じて同条第1項の表に定める割合を乗じて得た額と平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額との合計額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平12.3.31企業規程10)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項本文の改正規定(「至ったとき」を「至った時」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平12.12.26企業規程18)
(施行期日等)
1 この規程は、平成12年12月26日から施行し、改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 改正後の規程第33条の規定にかかわらず、平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平13.12.25企業規程7)
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年12月25日から施行し、改正後の第37条の2から第37条4までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 改正後の第33条の規定にかかわらず、平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下「控除前支給額」という。)から、平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。
附則(平14.3.29企業規程9)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平14.12.26企業規程15)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条の規定による改正後の規程」という。)第33条第1項及び第2項の規定の適用については、平成14年12月に期末手当が支給されない職員(同月2日から31日までの間に採用された職員及び無給休職から復職した職員を除く。)にあっては、同条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定の適用を受ける職員を除くほか、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合計した額(以下この項において「基準額」という。)から、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 第1条の規定による改正後の規程第33条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の20」として同条の規定により算定される期末手当の額
(2) 平成14年12月に支給された期末手当において、第1条の規定による改正後の規程第33条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の30」と、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の5」として同規程を適用した場合に算定される額
(3) 平成15年3月1日(期末手当について第9条第7項又は条例第12条の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(4) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の規程の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(次項において「第2条の規定による改正後の規程」という。)第33条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第33条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(管理者への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平15.3.18企業規程3)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平15.11.28企業規程14)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第9条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第16条の15第1項各号に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.03を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.03を乗じて得た額
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平16.3.31企業規程12)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間における改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第5条、新規程第36条の6、新規程附則第4項及び新規程附則第5項の規定の適用については、新規程第5条第8項中「55歳」とあるのは「56歳」と、新規程第36条の6中「給料月額に60」とあるのは「給料月額に60(第36条の4の規定による退職手当については60.99)」と、新規程附則第4項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、新規程附則第5項中「36年間」とあるのは「35年を超え37年以下の期間」とする。
3 施行日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第2項から第4項までの規定の適用については、同規程付則第2項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同規程付則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同規程付則第4項中「新規程第36条の3第4項」とあるのは「新規程第36条の3第4項又は第36条の6」とする。
4 施行日から平成17年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第2項から第4項までの規定の適用については、同規程付則第2項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同規程付則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同規程付則第4項中「新規程第36条の4」とあるのは「新規程第36条の4及び第36条の6」とする。
5 施行日前に、この条例の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第5条第5項かっこ書きの規定により、施行日において現に受けている号俸を受けるに至った時から次の昇給までの期間を18箇月又は24箇月とされた職員の昇給については、新規程第5条第5項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(昭和28年小樽市企業管理規程第10号)第36条の3第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同規程第36条の5の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同規程附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、公営企業管理者が別に定める。
附則(平17.3.31企業規程9)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第28条第1項の規定にかかわらず、平成17年度から平成20年度に支給する寒冷地手当の額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分ごとに、同表中欄に掲げる期間に応じ、同表右欄に定める額(新規程第9条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その額にこれらの項に定める割合を乗じて得た額)とする。
新規程第28条第1項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が3人以上であるもの | 平成17年11月から平成18年3月まで | 43,060円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 38,135円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 33,210円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 28,285円 | |
新規程第28条第1項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が1人又は2人であるもの | 平成17年11月から平成18年3月まで | 37,620円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 34,055円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 30,490円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 26,925円 | |
新規程第28条第1項第2号に規定する職員 | 平成17年11月から平成18年3月まで | 23,460円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 20,860円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,260円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 15,660円 | |
新規程第28第1項第3号に規定する職員 | 平成17年11月から平成18年3月まで | 15,280円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 13,660円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 12,040円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 10,420円 |
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平18.3.31企業規程9)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度から平成20年度までの間における改正後の第31条の2第3項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年小樽市企業管理規程第9号)附則第5項」とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 施行日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(管理者への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平19.3.30企業規程15)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1号の企業職給料表(以下「旧企業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号俸は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が別に定める期間)に応じて、附則別表第1号の職務の級及び号俸の切替表に定めるところによる。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の職務の級等の切替え)
第3条 施行日の前日において旧企業職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級はその者を旧級における最高の号俸を受けていた者とみなして前条の規定により決定し、その号俸は管理者が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 施行日の前日から引き続きこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)付則別表の企業職給料表(以下「新企業職給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表第2号の企業職給料表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、平成27年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 施行日以降に新たに新企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(期末手当基礎額等に係る加算額に関する経過措置)
第5条 新企業職給料表の適用を受ける職員で、新規程第33条第3項(新規程第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないもののうち、施行日の前日においてその職務の級を5級又は4級とされていた職員に対する新規程別表第2号の規定の適用については、当分の間、同表中「企業職標準職務表3級の項第1号」とあるのは、「企業職標準職務表4級の項第2号又は3級の項」とする。
(退職手当に関する経過措置)
第6条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧規程第36条の3から第36条の6まで及び附則第4項から第6項まで、附則第12条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年小樽市企業管理規程第5号。以下この条及び次条において「昭和49年一部改正規程」という。)付則第2項から第4項まで、附則第13条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和62年小樽市企業管理規程第4号。以下この条及び次条において「昭和62年一部改正規程」という。)付則第2項から第4項まで並びに附則第14条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成16年小樽市企業管理規程第12号。以下この条及び次条において「平成16年一部改正規程」という。)附則第6項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により、又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第36条の5の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第4項の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第36条の2の2から第36条の8まで及び附則第4項から第6項まで、附則第9条、附則第10条、附則第12条の規定による改正後の昭和49年一部改正規程付則第2項から第4項まで、附則第13条の規定による改正後の昭和62年一部改正規程付則第2項から第4項まで並びに附則第14条の規定による改正後の平成16年一部改正規程附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 新規程第36条の9第5項の規定により同項各号に掲げる在職期間が職員としての在職期間に通算される職員のうち、施行日の前日が同項各号に掲げる在職期間に含まれる職員が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額(その者が国家公務員等(新規程第36条の5の2第3項に規定する国家公務員等をいう。)としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき給料月額をいう。)」とする。
第7条 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第36条の3から第36条の6まで及び附則第4項から第6項まで、附則第12条の規定による改正前の昭和49年一部改正規程付則第2項から第4項まで、附則第13条の規定による昭和62年一部改正規程付則第2項から第4項まで並びに附則第14条の規定による改正前の平成16年一部改正規程附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
ア 新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
ア 新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
ア 新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する職員が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額(その者が国家公務員等(新規程第36条の5の2第3項に規定する国家公務員等をいう。)としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき給料月額をいう。)」とする。
第8条 前2条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から当分の間において退職した者に係るこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第6条第1項 | 新規程第36条の2の2から第36条の8まで及び | 新規程付則第10項の規定による読替え後の新規程第36条の2の2から第36条の7まで及び第36条の8並びに |
附則第9条、附則第10条 | 附則第9条 | |
前条第1項第1号 | 額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円) | 額 |
新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額 | 10万円 | |
前条第1項第2号 | 額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円) | 額 |
新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額 | 100万円 | |
前条第1項第3号 | 額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円) | 額 |
新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額 | 50万円 |
第9条 基礎在職期間(新規程第36条の5の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日が施行日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第36条の5の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた給料月額は、同条第1項に規定する給料月額には該当しないものとみなす。
第10条 新規程第36条の7の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第3項各号列記以外の部分 | 退職した者の基礎在職期間 | 退職した者の平成9年4月1日以後の基礎在職期間 |
第3項第1号 | その者の基礎在職期間 | 平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間 |
第5項 | その者の基礎在職期間の初日 | 平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間の初日 |
(補則)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1号(附則第2条関係)
企業職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号俸の切替表
旧号俸 | 経過期間 | 旧1級 | 旧2級 | 旧3級 | 旧4級 | 旧5級 | 旧6級 | 旧7級 | 旧8級 | ||||||||
級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 12 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 13 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 13 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 | 14 | 3 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 15 | 3 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3 | 16 | 3 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3 | 17 | 3 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | 3 | 23 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 3 | 24 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | |
12月以上 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 21 | 3 | 25 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | |
6 | 3月未満 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 21 | 3 | 25 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 22 | 3 | 26 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 23 | 3 | 27 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 24 | 3 | 28 | 4 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | |
12月以上 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 25 | 3 | 29 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | |
7 | 3月未満 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 25 | 3 | 29 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 14 | 3 | 26 | 3 | 30 | 4 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 | 27 | 3 | 31 | 4 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 28 | 3 | 32 | 4 | 16 | 5 | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | |
12月以上 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 29 | 3 | 33 | 4 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | |
8 | 3月未満 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 29 | 3 | 33 | 4 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 30 | 3 | 34 | 4 | 18 | 5 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 2 | 19 | 3 | 31 | 3 | 35 | 4 | 19 | 5 | 19 | 6 | 19 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 2 | 20 | 3 | 32 | 3 | 36 | 4 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 7 | 20 | |
12月以上 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 33 | 3 | 37 | 4 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 7 | 21 | |
9 | 3月未満 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 33 | 3 | 37 | 4 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 7 | 21 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 2 | 22 | 3 | 34 | 3 | 38 | 4 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 7 | 22 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 2 | 23 | 3 | 35 | 3 | 39 | 4 | 23 | 5 | 23 | 6 | 23 | 7 | 23 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 2 | 24 | 3 | 36 | 3 | 40 | 4 | 24 | 5 | 24 | 6 | 24 | 7 | 24 | |
12月以上 | 1 | 21 | 2 | 25 | 3 | 37 | 3 | 41 | 4 | 25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | |
10 | 3月未満 | 1 | 21 | 2 | 25 | 3 | 37 | 3 | 41 | 4 | 25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 26 | 3 | 38 | 3 | 42 | 4 | 26 | 5 | 26 | 6 | 26 | 7 | 26 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 2 | 27 | 3 | 39 | 3 | 43 | 4 | 27 | 5 | 27 | 6 | 27 | 7 | 27 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 2 | 28 | 3 | 40 | 3 | 44 | 4 | 28 | 5 | 28 | 6 | 28 | 7 | 28 | |
12月以上 | 1 | 25 | 2 | 29 | 3 | 41 | 3 | 45 | 4 | 29 | 5 | 29 | 6 | 29 | 7 | 29 | |
11 | 3月未満 | 1 | 25 | 2 | 29 | 3 | 41 | 3 | 45 | 4 | 29 | 5 | 29 | 6 | 29 | 7 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 2 | 30 | 3 | 42 | 3 | 45 | 4 | 30 | 5 | 30 | 6 | 30 | 7 | 30 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 2 | 31 | 3 | 43 | 3 | 45 | 4 | 31 | 5 | 31 | 6 | 31 | 7 | 31 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 2 | 32 | 3 | 44 | 3 | 45 | 4 | 32 | 5 | 32 | 6 | 32 | 7 | 32 | |
12月以上 | 1 | 29 | 2 | 33 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 33 | 5 | 33 | 6 | 33 | 7 | 33 | |
12 | 3月未満 | 1 | 29 | 2 | 33 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 33 | 5 | 33 | 6 | 33 | 7 | 33 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 2 | 34 | 3 | 46 | 3 | 46 | 4 | 34 | 5 | 34 | 6 | 34 | 7 | 34 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 2 | 35 | 3 | 47 | 3 | 47 | 4 | 35 | 5 | 35 | 6 | 35 | 7 | 35 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 2 | 36 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 36 | 5 | 36 | 6 | 36 | 7 | 36 | |
12月以上 | 1 | 33 | 2 | 37 | 3 | 49 | 3 | 49 | 4 | 37 | 5 | 37 | 6 | 37 | 7 | 37 | |
13 | 3月未満 | 1 | 33 | 2 | 37 | 3 | 49 | 3 | 49 | 4 | 37 | 5 | 37 | 6 | 37 | 7 | 37 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 2 | 38 | 3 | 49 | 3 | 50 | 4 | 38 | 5 | 38 | 6 | 38 | 7 | 38 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 2 | 39 | 3 | 50 | 3 | 51 | 4 | 39 | 5 | 39 | 6 | 39 | 7 | 39 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 52 | 4 | 40 | 5 | 40 | 6 | 40 | 7 | 40 | |
12月以上 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 51 | 3 | 53 | 4 | 41 | 5 | 41 | 6 | 41 | 7 | 41 | |
14 | 3月未満 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 51 | 3 | 53 | 4 | 41 | 5 | 41 | 6 | 41 | 7 | 41 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 2 | 42 | 3 | 51 | 3 | 53 | 4 | 42 | 5 | 42 | 6 | 42 | 7 | 42 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 2 | 43 | 3 | 52 | 3 | 53 | 4 | 43 | 5 | 43 | 6 | 43 | 7 | 43 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 2 | 44 | 3 | 52 | 3 | 53 | 4 | 44 | 5 | 44 | 6 | 44 | 7 | 44 | |
12月以上 | 1 | 41 | 2 | 45 | 3 | 53 | 3 | 53 | 4 | 45 | 5 | 45 | 6 | 45 | 7 | 45 | |
15 | 3月未満 | 1 | 41 | 2 | 45 | 3 | 53 | 3 | 53 | 4 | 45 | 5 | 45 | 6 | 45 | 7 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 42 | 2 | 46 | 3 | 54 | 3 | 54 | 4 | 46 | 5 | 46 | 6 | 46 | 7 | 46 | |
6月以上9月未満 | 1 | 43 | 2 | 47 | 3 | 55 | 3 | 55 | 4 | 47 | 5 | 47 | 6 | 47 | 7 | 47 | |
9月以上12月未満 | 1 | 44 | 2 | 48 | 3 | 56 | 3 | 56 | 4 | 48 | 5 | 48 | 6 | 48 | 7 | 48 | |
12月以上 | 1 | 45 | 2 | 49 | 3 | 57 | 3 | 57 | 4 | 49 | 5 | 49 | 6 | 49 | 7 | 49 | |
16 | 3月未満 | 1 | 45 | 2 | 49 | 3 | 57 | 3 | 57 | 4 | 49 | 5 | 49 | 6 | 49 | 7 | 49 |
3月以上6月未満 | 1 | 46 | 2 | 50 | 3 | 57 | 3 | 58 | 4 | 50 | 5 | 50 | 6 | 50 | 7 | 50 | |
6月以上9月未満 | 1 | 47 | 2 | 51 | 3 | 58 | 3 | 59 | 4 | 51 | 5 | 51 | 6 | 51 | 7 | 51 | |
9月以上12月未満 | 1 | 48 | 2 | 52 | 3 | 58 | 3 | 60 | 4 | 52 | 5 | 52 | 6 | 52 | 7 | 52 | |
12月以上 | 1 | 49 | 2 | 53 | 3 | 59 | 3 | 61 | 4 | 53 | 5 | 53 | 6 | 53 | 7 | 53 | |
17 | 3月未満 | 1 | 49 | 2 | 53 | 3 | 59 | 3 | 61 | 4 | 53 | 5 | 53 | 6 | 53 | 7 | 53 |
3月以上6月未満 | 1 | 50 | 2 | 54 | 3 | 59 | 3 | 62 | 4 | 54 | 5 | 54 | 6 | 54 | 7 | 54 | |
6月以上9月未満 | 1 | 51 | 2 | 55 | 3 | 60 | 3 | 63 | 4 | 55 | 5 | 55 | 6 | 55 | 7 | 55 | |
9月以上12月未満 | 1 | 52 | 2 | 56 | 3 | 60 | 3 | 64 | 4 | 56 | 5 | 56 | 6 | 56 | 7 | 56 | |
12月以上 | 1 | 53 | 2 | 57 | 3 | 61 | 3 | 65 | 4 | 57 | 5 | 57 | 6 | 57 | 7 | 57 | |
18 | 3月未満 | 1 | 53 | 2 | 57 | 3 | 61 | 3 | 65 | 4 | 57 | 5 | 57 | 6 | 57 | 7 | 57 |
3月以上6月未満 | 1 | 54 | 2 | 58 | 3 | 61 | 3 | 66 | 4 | 58 | 5 | 58 | 6 | 58 | 7 | 58 | |
6月以上9月未満 | 1 | 55 | 2 | 59 | 3 | 61 | 3 | 67 | 4 | 59 | 5 | 59 | 6 | 59 | 7 | 59 | |
9月以上12月未満 | 1 | 56 | 2 | 60 | 3 | 62 | 3 | 68 | 4 | 60 | 5 | 60 | 6 | 60 | 7 | 60 | |
12月以上 | 1 | 57 | 2 | 61 | 3 | 62 | 3 | 69 | 4 | 61 | 5 | 61 | 6 | 61 | 7 | 61 | |
19 | 3月未満 | 1 | 57 | 2 | 61 | 3 | 62 | 3 | 69 | 4 | 61 | 5 | 61 | 6 | 61 | 7 | 61 |
3月以上6月未満 | 1 | 58 | 2 | 62 | 3 | 62 | 3 | 70 | 4 | 62 | 5 | 62 | 6 | 62 | 7 | 61 | |
6月以上9月未満 | 1 | 59 | 2 | 63 | 3 | 63 | 3 | 71 | 4 | 63 | 5 | 63 | 6 | 63 | 7 | 61 | |
9月以上12月未満 | 1 | 60 | 2 | 64 | 3 | 63 | 3 | 72 | 4 | 64 | 5 | 64 | 6 | 64 | 7 | 61 | |
12月以上 | 1 | 61 | 2 | 65 | 3 | 63 | 3 | 73 | 4 | 65 | 5 | 65 | 6 | 65 | 7 | 61 | |
20 | 3月未満 | 1 | 61 | 2 | 65 | 3 | 63 | 3 | 73 | 4 | 65 | 5 | 65 | 6 | 65 | 7 | 61 |
3月以上6月未満 | 1 | 62 | 2 | 66 | 3 | 64 | 3 | 74 | 4 | 66 | 5 | 66 | 6 | 66 | 7 | 61 | |
6月以上9月未満 | 1 | 63 | 2 | 67 | 3 | 64 | 3 | 75 | 4 | 67 | 5 | 67 | 6 | 67 | 7 | 61 | |
9月以上12月未満 | 1 | 64 | 2 | 68 | 3 | 64 | 3 | 76 | 4 | 68 | 5 | 68 | 6 | 68 | 7 | 61 | |
12月以上 | 1 | 65 | 2 | 69 | 3 | 65 | 3 | 77 | 4 | 69 | 5 | 69 | 6 | 69 | 7 | 61 | |
21 | 3月未満 | 1 | 65 | 2 | 69 | 3 | 65 | 3 | 77 | 4 | 69 | 5 | 69 | 6 | 69 | 7 | 61 |
3月以上6月未満 | 1 | 66 | 2 | 70 | 3 | 65 | 3 | 78 | 4 | 70 | 5 | 70 | 6 | 70 | 7 | 61 | |
6月以上9月未満 | 1 | 67 | 2 | 71 | 3 | 66 | 3 | 79 | 4 | 71 | 5 | 71 | 6 | 71 | 7 | 61 | |
9月以上12月未満 | 1 | 68 | 2 | 72 | 3 | 66 | 3 | 80 | 4 | 72 | 5 | 72 | 6 | 72 | 7 | 61 | |
12月以上 | 1 | 69 | 2 | 73 | 3 | 67 | 3 | 81 | 4 | 73 | 5 | 73 | 6 | 73 | 7 | 61 | |
22 | 3月未満 | 1 | 69 | 2 | 73 | 3 | 67 | 3 | 81 | 4 | 73 | 5 | 73 | 6 | 73 | 7 | 61 |
3月以上6月未満 | 1 | 70 | 2 | 74 | 3 | 67 | 3 | 82 | 4 | 74 | 5 | 74 | 6 | 74 | 7 | 61 | |
6月以上9月未満 | 1 | 71 | 2 | 75 | 3 | 68 | 3 | 83 | 4 | 75 | 5 | 75 | 6 | 75 | 7 | 61 | |
9月以上12月未満 | 1 | 72 | 2 | 76 | 3 | 68 | 3 | 84 | 4 | 76 | 5 | 76 | 6 | 76 | 7 | 61 | |
12月以上 | 1 | 73 | 2 | 77 | 3 | 69 | 3 | 85 | 4 | 77 | 5 | 77 | 6 | 77 | 7 | 61 | |
23 | 3月未満 | 2 | 77 | 3 | 69 | 3 | 85 | 4 | 77 | 5 | 77 | 6 | 77 | 7 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 78 | 3 | 70 | 3 | 86 | 4 | 78 | 5 | 78 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||
6月以上9月未満 | 2 | 79 | 3 | 71 | 3 | 87 | 4 | 79 | 5 | 79 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||
9月以上12月未満 | 2 | 80 | 3 | 72 | 3 | 88 | 4 | 80 | 5 | 80 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||
12月以上 | 2 | 81 | 3 | 73 | 3 | 89 | 4 | 81 | 5 | 81 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||
24 | 3月未満 | 2 | 81 | 3 | 73 | 3 | 89 | 4 | 81 | 5 | 81 | 6 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 2 | 82 | 3 | 73 | 3 | 90 | 4 | 82 | 5 | 82 | 6 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 2 | 83 | 3 | 74 | 3 | 91 | 4 | 83 | 5 | 83 | 6 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 2 | 84 | 3 | 74 | 3 | 92 | 4 | 84 | 5 | 84 | 6 | 77 | |||||
12月以上 | 2 | 85 | 3 | 75 | 3 | 93 | 4 | 85 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
25 | 3月未満 | 2 | 85 | 3 | 75 | 3 | 93 | 4 | 85 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 2 | 86 | 3 | 75 | 3 | 94 | 4 | 86 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 2 | 87 | 3 | 76 | 3 | 95 | 4 | 87 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 2 | 88 | 3 | 76 | 3 | 96 | 4 | 88 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
12月以上 | 2 | 89 | 3 | 77 | 3 | 97 | 4 | 89 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
26 | 3月未満 | 2 | 89 | 3 | 77 | 3 | 97 | 4 | 89 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 2 | 90 | 3 | 78 | 3 | 98 | 4 | 90 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 2 | 91 | 3 | 79 | 3 | 99 | 4 | 91 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 2 | 92 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
12月以上 | 2 | 93 | 3 | 81 | 3 | 101 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||
27 | 3月未満 | 2 | 93 | 3 | 81 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 2 | 94 | 3 | 82 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
6月以上9月未満 | 2 | 95 | 3 | 83 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
9月以上12月未満 | 2 | 96 | 3 | 84 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
12月以上 | 2 | 97 | 3 | 85 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
28 | 3月未満 | 2 | 97 | 3 | 85 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 2 | 98 | 3 | 86 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
6月以上9月未満 | 2 | 99 | 3 | 87 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
9月以上12月未満 | 2 | 100 | 3 | 88 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
12月以上 | 2 | 101 | 3 | 89 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
29 | 3月未満 | 2 | 101 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 102 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 103 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 104 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
12月以上 | 2 | 105 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
30 | 3月未満 | 2 | 105 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 106 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 107 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 108 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
12月以上 | 2 | 109 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
31 | 3月未満 | 2 | 109 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 110 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 111 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 112 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
12月以上 | 2 | 113 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
32 | 3月未満 | 2 | 113 | 5 | 85 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 114 | 5 | 85 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 115 | 5 | 85 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 116 | 5 | 85 | |||||||||||||
12月以上 | 2 | 117 | 5 | 85 | |||||||||||||
33 | 3月未満 | 2 | 117 | ||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 118 | |||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 119 | |||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 120 | |||||||||||||||
12月以上 | 2 | 121 | |||||||||||||||
34 | 3月未満 | 2 | 121 | ||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 122 | |||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 123 | |||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 124 | |||||||||||||||
12月以上 | 2 | 125 | |||||||||||||||
35 | 3月未満 | 2 | 125 | ||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 125 | |||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 125 | |||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 125 | |||||||||||||||
12月以上 | 2 | 125 | |||||||||||||||
附則別表第2号(附則第4条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 105,100 | 144,100 | 196,300 | 212,100 | 230,600 | 248,000 | 267,100 | 297,200 | |
2 | 109,000 | 153,600 | 203,500 | 220,100 | 238,600 | 256,300 | 276,100 | 308,000 | |
3 | 113,000 | 159,600 | 211,100 | 228,300 | 246,700 | 264,800 | 285,200 | 318,700 | |
4 | 117,000 | 165,900 | 219,100 | 236,000 | 254,900 | 273,600 | 294,400 | 329,400 | |
5 | 120,900 | 172,200 | 227,200 | 243,700 | 263,100 | 282,400 | 303,800 | 339,800 | |
6 | 124,900 | 178,700 | 234,800 | 251,400 | 271,400 | 291,300 | 313,200 | 350,100 | |
7 | 128,900 | 185,100 | 242,300 | 259,200 | 279,800 | 300,200 | 322,000 | 360,400 | |
8 | 133,600 | 191,900 | 249,800 | 266,700 | 288,100 | 308,900 | 330,500 | 370,800 | |
9 | 138,800 | 198,900 | 257,100 | 274,300 | 296,500 | 317,400 | 339,000 | 381,100 | |
10 | 144,100 | 206,100 | 264,200 | 281,700 | 304,800 | 325,700 | 347,400 | 390,800 | |
11 | 153,600 | 212,700 | 271,100 | 288,900 | 313,200 | 333,800 | 355,700 | 399,600 | |
12 | 159,600 | 218,500 | 277,700 | 295,600 | 321,400 | 341,600 | 364,100 | 408,000 | |
13 | 165,900 | 224,200 | 284,000 | 302,300 | 329,400 | 349,200 | 371,800 | 414,900 | |
14 | 171,100 | 229,800 | 290,100 | 308,700 | 337,300 | 355,500 | 378,900 | 420,700 | |
15 | 175,900 | 234,800 | 295,500 | 313,700 | 344,000 | 360,400 | 384,200 | 426,600 | |
16 | 180,600 | 239,700 | 300,600 | 317,900 | 349,000 | 364,600 | 389,200 | 430,600 | |
17 | 185,200 | 244,200 | 303,800 | 321,500 | 353,500 | 368,400 | 392,600 | 434,500 | |
18 | 189,600 | 248,800 | 306,800 | 324,500 | 356,500 | 371,600 | 396,000 | 438,200 | |
19 | 193,500 | 252,900 | 309,600 | 327,000 | 359,700 | 374,900 | 399,500 | 441,900 | |
20 | 197,500 | 256,500 | 311,600 | 329,600 | 362,700 | 378,000 | 402,700 | 445,500 | |
21 | 201,300 | 259,800 | 313,600 | 331,900 | 365,800 | 381,200 | 405,900 | 449,200 | |
22 | 205,200 | 262,700 | 315,700 | 334,100 | 368,900 | 384,300 | 409,200 | 452,900 | |
23 | 264,700 | 317,700 | 336,400 | 371,900 | 387,500 | 412,400 | 456,600 | ||
24 | 266,400 | 319,600 | 338,700 | 375,000 | 390,600 | 415,700 | |||
25 | 268,200 | 321,800 | 341,100 | 378,000 | 393,800 | 418,900 | |||
26 | 270,000 | 323,800 | 343,400 | 381,100 | 396,900 | 422,100 | |||
27 | 271,800 | 325,800 | 384,200 | 400,100 | 425,400 | ||||
28 | 273,500 | 327,800 | 387,200 | 403,200 | 428,600 | ||||
29 | 275,100 | 390,300 | 406,400 | 431,900 | |||||
30 | 276,800 | 409,500 | 435,100 | ||||||
31 | 278,600 | 412,700 | 438,300 | ||||||
32 | 280,300 | 415,800 | |||||||
33 | 282,000 | ||||||||
34 | 283,700 | ||||||||
35 | 285,300 | ||||||||
再任用職員 | 226,500 | ||||||||
附則(平19.12.27企業規程27)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.3.21企業規程3)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.12.26企業規程16)
この規程は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.29水道規程3)
この規程は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平21.12.1水道規程5)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平22.3.31水道規程2)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.6.22水道規程6)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平22.10.1水道規程10)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第11項から第13項までの改正規定 平成22年10月1日
(2) 第1条中第33条第1項及び第35条第1項の改正規定 平成22年12月1日
(3) 第2条の規定 平成23年4月1日
附則(平22.12.28水道規程12)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第18条の5第1項及び第3項、第18条の7第1項並びに第18条の9の改正規定並びに次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第18条の5第1項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第18条の5第1項第3号又は第4号の規定による住居手当の支給要件(以下「旧支給要件」という。)に該当する職員で、施行日以後引き続き施行日の前日に居住していた住宅に居住して旧支給要件に該当するものには、改正後の第18条の5第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める月額を住居手当として支給する。
(1) 施行日から平成24年3月31日までの期間 7,000円
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 5,000円
附則(平23.4.1水道規程3)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29水道規程7)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平23.12.26水道規程9)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平24.3.26水道規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程7)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に退職した職員の退職手当について適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)附則第4項(新規程附則第6項及び第4条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第6項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、新規程附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第2項(同規程附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
4 第3条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第2項(同規程附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
5 第5条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とし、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
6 この規程の施行の際現に職員として在職していた者に対する新規程の適用については、新規程第36条の4第1項中「その者の非違によることなく」とあるのは、「25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく」とする。
7 職員がこの規程の施行の日から平成27年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当額は、新規程及び第2条から第5条までの規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下これらを「新規程等」という。)の規定にかかわらず、新規程等の規定により計算して得られる額と第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条から第5条までの規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定(改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年小樽市企業管理規程第15号)附則第6条の規定を除く。)により計算して得られる額のいずれか少ない額とする。
附則(平25.6.20水道規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月21日から施行する。
(経過措置)
4 施行日の前日までの期間における小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程第6条第2項に規定する給与の支給日については、第2条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の第6条第2項の規定による支給(施行日後最初の支給に限る。)に係る給与期間は、第2条の規定による改正後の第5条の2の規定にかかわらず、施行日から施行日の属する月の末日までとする。
附則(平25.12.25水道規程12)抄
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第2項、第5条第5項及び第6項、第12条第2項、第36条の9第9項及び様式第5号の2並びに第2条の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平26.3.20水道規程6)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、同年3月20日から施行する。
(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
第2条 小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成25年小樽市水道局管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程附則第7項の改正規定中「附則第17項」を「附則第18項」に改める。
第1条のうち小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程附則に1項を加える改正規定中附則第17項を附則第18項とする。
附則(平27.3.27水道規程4)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 施行日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(第1項に規定する職員を除く。)について、第1項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 施行日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第1項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額の特例)
第3条 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額については、新規程第16条の15第1項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で管理者が別に定める額」とする。
(委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第2条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 137,600 | 187,700 | 224,600 | 263,500 | 290,700 | 322,100 | 367,500 | 414,100 | ||
2 | 138,700 | 189,500 | 226,500 | 265,600 | 293,000 | 324,400 | 370,100 | 416,600 | ||
3 | 139,900 | 191,300 | 228,400 | 267,600 | 295,300 | 326,700 | 372,700 | 419,100 | ||
4 | 141,000 | 193,100 | 230,200 | 269,700 | 297,600 | 329,000 | 375,300 | 421,600 | ||
5 | 142,100 | 194,700 | 231,900 | 271,700 | 299,700 | 331,300 | 377,500 | 423,500 | ||
6 | 143,200 | 196,500 | 233,800 | 273,800 | 302,000 | 333,400 | 380,000 | 425,800 | ||
7 | 144,300 | 198,300 | 235,700 | 275,900 | 304,300 | 335,600 | 382,500 | 428,000 | ||
8 | 145,400 | 200,100 | 237,500 | 278,000 | 306,600 | 337,800 | 385,000 | 430,200 | ||
9 | 146,500 | 201,800 | 239,200 | 280,100 | 308,800 | 340,000 | 387,600 | 432,300 | ||
10 | 147,900 | 203,600 | 241,100 | 282,200 | 311,100 | 342,200 | 390,300 | 434,400 | ||
11 | 149,200 | 205,400 | 242,900 | 284,300 | 313,400 | 344,400 | 393,000 | 436,500 | ||
12 | 150,500 | 207,200 | 244,800 | 286,400 | 315,700 | 346,600 | 395,700 | 438,700 | ||
13 | 151,800 | 208,800 | 246,500 | 288,500 | 317,900 | 348,600 | 398,200 | 440,500 | ||
14 | 153,300 | 210,700 | 248,400 | 290,600 | 320,100 | 350,700 | 400,500 | 442,400 | ||
15 | 154,800 | 212,600 | 250,200 | 292,700 | 322,300 | 352,800 | 402,800 | 444,400 | ||
16 | 156,400 | 214,500 | 252,000 | 294,800 | 324,500 | 354,900 | 405,200 | 446,400 | ||
17 | 157,700 | 216,300 | 253,700 | 296,800 | 326,600 | 356,800 | 407,100 | 448,300 | ||
18 | 159,200 | 218,200 | 255,700 | 298,900 | 328,700 | 358,800 | 409,100 | 450,100 | ||
19 | 160,700 | 220,100 | 257,700 | 301,000 | 330,800 | 360,800 | 411,000 | 451,900 | ||
20 | 162,200 | 222,000 | 259,700 | 303,100 | 332,800 | 362,700 | 412,900 | 453,700 | ||
21 | 163,600 | 223,700 | 261,600 | 305,200 | 334,900 | 364,800 | 414,800 | 455,500 | ||
22 | 166,300 | 225,600 | 263,500 | 307,300 | 337,000 | 366,700 | 416,600 | 457,000 | ||
23 | 168,900 | 227,500 | 265,400 | 309,400 | 339,100 | 368,700 | 418,500 | 458,500 | ||
24 | 171,500 | 229,400 | 267,200 | 311,500 | 341,200 | 370,700 | 420,500 | 460,000 | ||
25 | 174,200 | 231,000 | 269,200 | 313,400 | 342,800 | 372,700 | 422,300 | 461,400 | ||
26 | 175,900 | 232,800 | 271,100 | 315,500 | 344,800 | 374,700 | 423,800 | 462,700 | ||
27 | 177,600 | 234,500 | 273,000 | 317,600 | 346,800 | 376,700 | 425,400 | 464,000 | ||
28 | 179,300 | 236,300 | 274,900 | 319,700 | 348,800 | 378,700 | 427,000 | 465,200 | ||
29 | 180,800 | 237,700 | 276,700 | 321,700 | 350,600 | 380,300 | 428,600 | 466,200 | ||
30 | 182,600 | 239,200 | 278,600 | 323,800 | 352,500 | 382,100 | 429,900 | 466,900 | ||
31 | 184,400 | 240,700 | 280,500 | 325,900 | 354,400 | 383,900 | 431,200 | 467,700 | ||
32 | 186,100 | 242,200 | 282,400 | 328,000 | 356,300 | 385,600 | 432,500 | 468,400 | ||
33 | 187,700 | 243,600 | 284,100 | 329,600 | 358,200 | 387,400 | 433,700 | 469,100 | ||
34 | 189,200 | 245,100 | 286,000 | 331,600 | 360,000 | 388,800 | 435,000 | 469,900 | ||
35 | 190,700 | 246,600 | 287,900 | 333,700 | 361,800 | 390,400 | 436,300 | 470,600 | ||
36 | 192,200 | 248,200 | 289,800 | 335,800 | 363,500 | 392,000 | 437,500 | 471,400 | ||
37 | 193,500 | 249,500 | 291,500 | 337,700 | 365,000 | 393,500 | 438,700 | 472,200 | ||
38 | 194,800 | 251,100 | 293,300 | 339,700 | 366,300 | 394,700 | 439,500 | 472,900 | ||
39 | 196,100 | 252,700 | 295,100 | 341,700 | 367,700 | 395,900 | 440,300 | 473,700 | ||
40 | 197,400 | 254,300 | 296,900 | 343,700 | 369,100 | 397,100 | 441,100 | 474,500 | ||
41 | 198,700 | 255,700 | 298,700 | 345,600 | 370,600 | 398,200 | 441,700 | 475,300 | ||
42 | 200,000 | 257,100 | 300,400 | 347,500 | 371,500 | 399,400 | 442,400 | 476,000 | ||
43 | 201,300 | 258,500 | 302,100 | 349,400 | 372,600 | 400,600 | 443,100 | 476,800 | ||
44 | 202,600 | 259,900 | 303,800 | 351,300 | 373,700 | 401,800 | 443,800 | 477,400 | ||
45 | 203,800 | 261,100 | 305,500 | 352,800 | 374,500 | 402,500 | 444,600 | 478,200 | ||
46 | 205,100 | 262,500 | 307,200 | 354,300 | 375,400 | 403,200 | 445,400 | |||
47 | 206,400 | 263,900 | 308,900 | 355,800 | 376,300 | 403,900 | 446,100 | |||
48 | 207,700 | 265,300 | 310,600 | 357,300 | 377,200 | 404,600 | 446,900 | |||
49 | 208,800 | 266,600 | 311,800 | 359,000 | 378,200 | 405,200 | 447,500 | |||
50 | 209,900 | 267,800 | 313,400 | 359,800 | 379,000 | 405,900 | 448,200 | |||
51 | 211,000 | 269,100 | 315,000 | 361,000 | 379,800 | 406,600 | 449,000 | |||
52 | 212,100 | 270,400 | 316,600 | 362,000 | 380,600 | 407,300 | 449,800 | |||
53 | 213,300 | 271,500 | 318,300 | 362,900 | 381,300 | 408,000 | 450,400 | |||
54 | 214,300 | 272,700 | 319,900 | 364,000 | 382,000 | 408,700 | 451,200 | |||
55 | 215,300 | 274,000 | 321,500 | 365,000 | 382,700 | 409,400 | 452,000 | |||
56 | 216,300 | 275,300 | 323,100 | 366,100 | 383,400 | 410,000 | 452,600 | |||
57 | 217,100 | 276,400 | 324,600 | 367,000 | 383,900 | 410,600 | 453,200 | |||
58 | 218,100 | 277,500 | 325,800 | 367,700 | 384,500 | 411,200 | 454,000 | |||
59 | 219,000 | 278,600 | 327,000 | 368,400 | 385,200 | 411,800 | 454,800 | |||
60 | 220,000 | 279,700 | 328,200 | 369,100 | 385,900 | 412,400 | 455,600 | |||
61 | 220,800 | 280,900 | 329,000 | 369,600 | 386,300 | 412,900 | 456,200 | |||
62 | 221,800 | 281,900 | 329,900 | 370,200 | 387,000 | 413,600 | ||||
63 | 222,800 | 282,900 | 330,700 | 370,900 | 387,600 | 414,200 | ||||
64 | 223,800 | 283,900 | 331,500 | 371,600 | 388,200 | 414,800 | ||||
65 | 224,500 | 284,700 | 332,400 | 371,900 | 388,700 | 415,100 | ||||
66 | 225,500 | 285,600 | 332,800 | 372,600 | 389,300 | 415,700 | ||||
67 | 226,500 | 286,500 | 333,600 | 373,300 | 389,900 | 416,400 | ||||
68 | 227,600 | 287,400 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 416,900 | ||||
69 | 228,400 | 288,400 | 335,200 | 374,400 | 390,900 | 417,400 | ||||
70 | 229,200 | 289,200 | 335,900 | 375,000 | 391,500 | 418,100 | ||||
71 | 230,000 | 290,000 | 336,600 | 375,700 | 392,200 | 418,800 | ||||
72 | 230,800 | 290,800 | 337,300 | 376,300 | 392,800 | 419,500 | ||||
73 | 231,600 | 291,600 | 337,800 | 376,700 | 393,100 | 420,000 | ||||
74 | 232,300 | 292,100 | 338,400 | 377,300 | 393,800 | 420,700 | ||||
75 | 233,000 | 292,600 | 339,000 | 378,000 | 394,500 | 421,400 | ||||
76 | 233,700 | 293,100 | 339,600 | 378,600 | 395,000 | 422,100 | ||||
77 | 234,400 | 293,200 | 339,900 | 379,000 | 395,400 | 422,600 | ||||
78 | 235,200 | 293,600 | 340,400 | 379,500 | 396,100 | |||||
79 | 236,000 | 293,800 | 340,800 | 380,100 | 396,800 | |||||
80 | 236,800 | 294,200 | 341,300 | 380,600 | 397,500 | |||||
81 | 237,500 | 294,400 | 341,700 | 381,100 | 398,000 | |||||
82 | 238,200 | 294,600 | 342,200 | 381,700 | 398,700 | |||||
83 | 238,900 | 295,000 | 342,700 | 382,300 | 399,400 | |||||
84 | 239,600 | 295,300 | 343,200 | 382,700 | 400,100 | |||||
85 | 240,300 | 295,600 | 343,600 | 383,300 | 400,600 | |||||
86 | 241,000 | 295,900 | 344,000 | 383,900 | ||||||
87 | 241,700 | 296,200 | 344,500 | 384,500 | ||||||
88 | 242,400 | 296,600 | 344,900 | 385,100 | ||||||
89 | 243,100 | 296,900 | 345,200 | 385,800 | ||||||
90 | 243,600 | 297,300 | 345,600 | 386,400 | ||||||
91 | 244,100 | 297,700 | 346,100 | 387,000 | ||||||
92 | 244,600 | 298,100 | 346,500 | 387,600 | ||||||
93 | 244,900 | 298,200 | 346,700 | 388,300 | ||||||
94 | 298,500 | 347,100 | ||||||||
95 | 298,900 | 347,600 | ||||||||
96 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
97 | 299,500 | 348,100 | ||||||||
98 | 299,800 | 348,600 | ||||||||
99 | 300,200 | 349,100 | ||||||||
100 | 300,600 | 349,400 | ||||||||
101 | 300,800 | 349,700 | ||||||||
102 | 301,100 | 350,100 | ||||||||
103 | 301,500 | 350,500 | ||||||||
104 | 301,800 | 350,900 | ||||||||
105 | 302,000 | 351,400 | ||||||||
106 | 302,300 | 351,800 | ||||||||
107 | 302,700 | 352,200 | ||||||||
108 | 303,000 | 352,600 | ||||||||
109 | 303,200 | 353,100 | ||||||||
110 | 303,600 | 353,500 | ||||||||
111 | 304,000 | 353,900 | ||||||||
112 | 304,300 | 354,200 | ||||||||
113 | 304,400 | 354,700 | ||||||||
114 | 304,700 | |||||||||
115 | 305,000 | |||||||||
116 | 305,400 | |||||||||
117 | 305,600 | |||||||||
118 | 305,800 | |||||||||
119 | 306,100 | |||||||||
120 | 306,400 | |||||||||
121 | 306,800 | |||||||||
122 | 307,000 | |||||||||
123 | 307,300 | |||||||||
124 | 307,600 | |||||||||
125 | 308,000 | |||||||||
附則(平28.3.8水道規程1)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(改正前の規程の場合にあっては、小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局規程第4号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平28.3.28水道規程7)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.2.24水道規程1)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局規程第4号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平29.3.24水道規程7)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.12.27水道規程14)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局規程第4号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平30.3.30水道規程3)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.12.27水道規程7)
(施行期日等)
第1条 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定 公布の日
(2) 第2条中第18条の5第2項に1号を加える改正規定 平成31年1月1日
(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の改正規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平31.3.28水道規程2)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.4.17水道規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令元.10.1水道規程3)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令元.12.24水道規程4)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和元年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令2.3.31水道規程8)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.11.30水道規程17)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19水道規程2)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.8.25水道規程11)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.5.31水道規程7)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令4.9.30水道規程12)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令4.12.28水道規程15)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第35条第1項及び別表第1号の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する経過措置)
第3条 改正後の規程第36条の9第9項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令5.3.31水道規程6)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第4条 再任用短時間勤務職員に関する第4条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程第16条の3第3号、第16条の7第2項第2号、第19条第2項及び第6項並びに第19条の2の規定は、暫定再任用短時間勤務職員に関する規定として、なおその効力を有する。
2 この規程の施行の日から令和14年3月31日までの間(以下「暫定再任用期間」という。)における暫定再任用職員の給料月額は、227,800円とする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、給料表(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第4条第1項に規定する給料表をいう。)1級3号俸の給料月額に、前条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる旧就業規程第22条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 暫定再任用期間における暫定再任用職員の期末手当の額は、給与規程第33条第1項の規定にかかわらず、期末手当基礎額(同条第2項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の71.25を乗じて得た額に、基準日(小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)第12条に規定する基準日をいう。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 暫定再任用期間における暫定再任用職員の勤勉手当の額は、給与規程第35条第1項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額(同条第2項に規定する勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)に、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、暫定再任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(令5水道規程13・全改・一部改正、令6水道規程15・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)
附則(令5.12.28水道規程13)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。
附則(令6.12.26水道規程15)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和6年12月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。
附則(令7.3.31水道規程3)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程様式第7号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程別表第1号の企業職給料表(以下「旧企業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて、附則別表第1号の号俸の切替表に定めるところによる。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項中「(5) 障害の状態にある者」とあるのは「
(5) 障害の状態にある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、新規程第11条中「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については1,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、0円)とする」とする。
(令8水道規程3・一部改正)
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1号(附則第2条関係)
旧企業職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
附則(令7.4.25水道規程8)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令7.12.17水道規程11)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。
附則(令8.3.25水道規程3)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1号(第4条関係)
(令7水道規程11・全改)
企業職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 24,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
別表第2号(第33条関係)
(令7水道規程3・一部改正)
職員の区分 | 割合 | |
企業職給料表の適用を受ける職員 | 小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年小樽市企業管理規程第10号)別表第1(以下「企業職基準職務表」という。)7級の項に規定する職務に当たる職員 | 20/100 |
企業職基準職務表6級の項に規定する職務に当たる職員 | 15/100 | |
企業職基準職務表5級の項又は4級の項第1号に規定する職務に当たる職員 | 10/100 | |
企業職基準職務表3級の項第1号に規定する職務に当たる職員 | 5/100 | |
別表第3号(第36条の7の2関係)
1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第2号区分 | 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていたこの規程(以下「平成9年4月以降平成19年3月以前の給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第4号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成19年4月1日以後適用されているこの規程(以下「平成19年4月以後の給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(令3水道規程11・一部改正)


(令8水道規程3・全改)

(令3水道規程11・一部改正)


(平31水道規程3・令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・令7水道規程3・一部改正)


(令7水道規程3・一部改正)





