○大津市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年11月30日

条例第19号

(平20条例38・令元条例20・改称)

注 平成9年3月21日条例第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、市議会議員(以下別表第1を除き、「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例20・全改)

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 月の中途において、新たに議員となり、退職、失職、死亡等により職を離れ、又は職の異動に伴い議員報酬の額に異動のあった者に係る当該月の議員報酬は、日割りをもって支給する。

3 議員報酬の支給方法は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する給料の例による。

(平16条例14・全改、平20条例38・平23条例54・平29条例10・令元条例20・一部改正)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、議員が長期欠席(定例会における一の通常会議の初日からその最終日までの間に開かれる次に掲げる会議等の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、当該通常会議の最終日の属する月の翌月以降の議員報酬は、支給しない。

(1) 議会の会議

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会

(4) 地方自治法第100条第13項の規定による議員の派遣

2 前項の規定は、長期欠席が次に掲げる事由によるものであるときは、適用しない。

(1) 議員が出産のため、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内に前項各号に掲げる会議等を欠席する場合において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ているとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定により業務への従事が禁止されているとき。

(3) 病院又は診療所への入院であって医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が議会運営委員会に諮って認めたとき。

3 第1項の規定の適用を受ける者が、当該長期欠席後初めて同項各号に掲げる会議等のいずれかに出席したときは、当該出席した日の属する月以後の議員報酬を支給する。

(令4条例42・追加)

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、別表第1に定める旅費の額を費用弁償として支給する。

2 議員が次に掲げる議会の会議に出席するため市内の招集地に旅行したときは、別表第2に定める額の費用弁償を支給する。

(1) 定例会又は臨時会

(2) 常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会

(3) 地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する旅行の全部の行程につき公用車を使用した場合(その他の事由により当該議員が当該旅行に要する費用を負担しなかった場合を含む。以下同じ。)は費用弁償を支給せず、片道その他一部の行程につき公用車を使用した場合は市長の定めるところにより同項の規定による額に必要な調整をして費用弁償を支給する。

4 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平16条例14・全改、平17条例6・平20条例10・平20条例38・平20条例57・平23条例54・令元条例20・一部改正)

(期末手当)

第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものには、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は解散による任期終了の日に在職した議員で当該任期満了又は解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、この者は引き続き議員の職にあったものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の規定にかかわらず、基準日前6箇月以内の期間(以下「対象期間」という。)において、第2条の2第1項の規定により議員報酬が支給されなかった月がある場合の期末手当の額は、前項の規定により算出された額に、対象期間における議員報酬が支給された月数を対象期間における議員としての在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

5 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平14条例56・一部改正、平16条例14・旧第5条繰上・一部改正、平17条例85・平19条例50・平21条例58・平22条例48・平26条例85・平27条例20・平27条例51・平28条例4・平28条例102・平29条例62・平30条例62・令元条例49・令2条例61・令4条例11・令4条例42・令4条例50・令7条例5・令7条例85・一部改正)

(議員報酬からの控除)

第5条 議員報酬は、議員の申出により、次に定めるものについて、当該議員の議員報酬から控除することができる。

(1) 議員の資質向上等を目的として組織された会の会費

(2) 会派(大津市議会基本条例(平成27年条例第47号)第11条に規定する会派をいう。)の運営等に要する経費

(3) 全国市議会議員団体補償制度の加入保険料

(平27条例96・追加、令元条例46・令6条例64・一部改正)

 抄

 

(平21条例29・改称)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(平21条例29・一部改正)

(大津市各種職員報酬額および費用弁償額ならびにその支給方法条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大津市各種職員報酬額および費用弁償額ならびにその支給方法条例(昭和21年条例第12号)

(2) 大津市教育委員会委員の報酬、費用弁償額および支給方法条例(昭和23年条例第67号)

(3) 大津市公平委員の給与に関する条例(昭和26年条例第29号)

(4) 大津市固定資産評価審査委員会委員の報酬および費用弁償条例(昭和26年条例第40号)

(5) 大津市社会教育委員費用弁償の額および支給方法条例(昭和25年条例第7号)

(平21条例29・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行前に支給事由の生じた教育委員会委員の報酬については、なお従前の例により、市住民によって直接選挙された教育委員会委員の報酬額を支給する。

(平21条例29・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に市議会議員に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例29・追加)

(大津市立大津公民館設置条例の一部改正)

5 大津市立大津公民館設置条例(昭和25年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(平21条例29・旧第4項繰下・一部改正)

(昭和31年12月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(昭和32年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月13日)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和32年10月1日)

1 この条例は、公布の日から施行し、旅費を除き、投票管理者、不在者投票管理者、開票管理者および農業委員会委員の報酬は、昭和32年10月1日から、その他の者の報酬は、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日以降この条例公布の日までの間に退職した者についても、この条例を適用する。

(昭和32年12月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年12月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年5月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月18日)

この条例は、公布の日から施行し、社会教育委員会および市立公民館運営審議会の委員の規定については昭和34年4月1日から、その他の規定は昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年7月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月13日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年3月26日)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月25日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月15日)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和39年12月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和40年3月29日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項および第2項中支給率の改正部分を除く改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第5条第2項表中支給率の改正規定は、昭和40年12月15日から適用する。

3 改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の第5条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とし、同項表在職期間欄中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

(昭和41年3月26日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月30日)

(施行期日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月2日から適用する。

(昭和43年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和43年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和44年3月22日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月26日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大津市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第1項および第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定および第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与または報酬の内払い)

7 改正前の条例の規定、第3条の規定による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正前の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与もしくは報酬は、改正後の条例の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与もしくは報酬の内払いとみなす。

(昭和46年3月22日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定および第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与または報酬の内払い)

7 改正前の条例の規定、第3条の規定による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正前の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与もしくは報酬は、改正後の条例の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与もしくは報酬の内払いとみなす。

(昭和47年3月25日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月18日)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、付則第15項の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、付則第16項の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例、付則第17項の規定による改正後の大津市実費弁償条例、付則第18項の規定による改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、付則第19項の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例および付則第20項の規定による改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和48年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(有効期間)

2 この条例は、昭和53年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和48年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和48年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 この条例による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日以後の分として支払われた報酬または期末手当は、この条例による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬または期末手当の内払いとみなす。

(昭和49年2月18日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9か月をこえない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年3月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年9月28日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年6月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年1月1日以後の分として支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月24日)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月23日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

2 改正前の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第7項まで及び第18項の規定は規則で定める日から、第2条並びに付則第8項から第17項まで及び第19項から第27項までの規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。

(昭和61年3月25日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月24日)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月22日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日(平成2年12月26日―平成2年規則第74号)から施行し、改正後の大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、改正後の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例及び改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、改正前の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例又は改正前の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年5月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第56号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大津市介護保険条例、大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年11月28日条例第85号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例及び大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第58号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中「100分の162.5」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第48号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第54号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第63号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第20号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中における教育委員会委員長に対する報酬の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月24日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第96号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第102号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定(「翌月10日」を「翌月末日」に改める部分に限る。次項において同じ。)及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条第4項の改正規定を除く。)による改正後の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の規定にかかわらず、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する大津市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間における大津市農業委員会の会長、副会長、部会長及び委員に対する報酬の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第4項の規定は、平成29年4月1日以後に従事した職務に係る報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(平成30年5月16日―平成30年規則第46号)から施行する。

(平成30年12月21日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第63号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 非常勤職員に対する施行日前に従事した職務に係る報酬及び施行日前に出発した旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年11月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(調整規定)

4 第2条及び大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)附則第3条の規定による大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の改正については、同条例は、第2条の規定によってまず改正され、次いで大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例附則第3条の規定によって改正されるものとする。

(令和2年11月30日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定にかかわらず、同条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年10月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年10月16日条例第64号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年2月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月22日条例第85号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月25日条例第12号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条、大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例第5条及び大津市公営企業管理者の給与等に関する条例第4条の規定並びに第4条の規定による改正後の大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年3月25日条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平9条例5・全改、平16条例14・旧別表・一部改正、平17条例6・平20条例10・平20条例38・平23条例54・平24条例63・平27条例3・平27条例20・平29条例10・平30条例37・令元条例20・令8条例12・令8条例13・一部改正)

区分

議員報酬

旅費

市議会議長

月額 700,000円

大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による市長等の旅費相当額

市議会副議長

月額 650,000円

同上

市議会議員

月額 600,000円

大津市職員等の旅費に関する条例による市長等の旅費相当額。ただし、特別車両料金、特別船室料金及び特別座席料金にあっては、公務上の必要その他特別の事情がある場合に限り、支給する。

別表第2(第3条関係)

(平16条例14・追加、令元条例20・一部改正)

居住地から招集地までの距離

費用弁償(1回につき)

路程2キロメートル以上10キロメートル未満

500円

路程10キロメートル以上15キロメートル未満

1,000円

路程15キロメートル以上20キロメートル未満

1,500円

路程20キロメートル以上

2,000円

ただし、別表第1の旅費の欄に掲げる額(以下「別表第1による額」という。)によることとした場合には2,000円を超えることとなるときは、別表第1による額とする。

備考 居住地から招集地までの距離が路程2キロメートル未満である場合は、費用弁償を支給しない。

大津市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年11月30日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月30日 条例第19号
昭和31年12月28日 種別なし
昭和32年3月31日 種別なし
昭和32年7月13日 種別なし
昭和32年10月1日 種別なし
昭和32年12月21日 種別なし
昭和33年12月20日 種別なし
昭和34年5月20日 種別なし
昭和34年7月18日 種別なし
昭和35年7月2日 種別なし
昭和35年12月13日 種別なし
昭和35年12月22日 種別なし
昭和36年12月20日 種別なし
昭和37年3月26日 種別なし
昭和37年6月30日 種別なし
昭和37年12月24日 種別なし
昭和38年3月25日 種別なし
昭和38年12月23日 種別なし
昭和39年3月25日 種別なし
昭和39年7月15日 種別なし
昭和39年12月23日 種別なし
昭和40年3月29日 種別なし
昭和40年12月25日 種別なし
昭和41年3月26日 種別なし
昭和41年4月1日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和42年12月25日 種別なし
昭和43年3月30日 種別なし
昭和43年5月18日 種別なし
昭和43年7月22日 種別なし
昭和43年12月23日 種別なし
昭和44年3月22日 種別なし
昭和44年10月8日 種別なし
昭和45年3月26日 種別なし
昭和45年12月25日 種別なし
昭和46年3月22日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和47年3月25日 種別なし
昭和47年5月15日 種別なし
昭和48年5月18日 種別なし
昭和48年7月16日 種別なし
昭和48年10月25日 種別なし
昭和48年12月20日 種別なし
昭和49年2月18日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年9月28日 種別なし
昭和49年12月25日 種別なし
昭和50年6月25日 種別なし
昭和51年12月23日 種別なし
昭和52年3月28日 種別なし
昭和54年12月24日 種別なし
昭和56年3月23日 種別なし
昭和59年12月24日 種別なし
昭和60年12月24日 種別なし
昭和61年3月25日 種別なし
昭和63年9月24日 種別なし
平成2年3月22日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年5月16日 種別なし
平成3年12月24日 種別なし
平成5年12月22日 種別なし
平成9年3月21日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第56号
平成16年3月23日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年11月28日 条例第85号
平成19年12月21日 条例第50号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第38号
平成20年12月22日 条例第57号
平成21年5月29日 条例第29号
平成21年11月30日 条例第58号
平成22年11月30日 条例第48号
平成23年12月19日 条例第54号
平成24年12月25日 条例第63号
平成26年11月28日 条例第85号
平成27年3月16日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第51号
平成27年6月24日 条例第76号
平成27年9月28日 条例第80号
平成27年12月15日 条例第96号
平成28年2月22日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第102号
平成29年3月21日 条例第10号
平成29年12月22日 条例第62号
平成30年3月26日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第62号
平成30年12月21日 条例第63号
令和元年9月30日 条例第20号
令和元年11月25日 条例第46号
令和元年12月20日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第61号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年10月13日 条例第42号
令和4年12月22日 条例第50号
令和6年10月16日 条例第64号
令和7年2月19日 条例第5号
令和7年12月22日 条例第85号
令和8年3月25日 条例第12号
令和8年3月25日 条例第13号