○大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例

昭和41年12月24日

条例第38号

(平21条例69・改称)

注 平成8年9月30日条例第28号から条文注記入る。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

3 都市ガス及び液化石油ガスを市民に供給するため、ガス事業を設置する。

(平21条例69・一部改正)

(下水道事業への地方公営企業法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平21条例69・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業、下水道事業及びガス事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水能力は、次のとおりとする。

(2) 給水人口 356,000人

(3) 給水能力 1日最大給水量185,500立方メートル

3 下水道事業の予定処理区域、計画処理人口及び処理能力は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定める区域

(2) 計画処理人口 325,400人

(3) 処理能力 1日最大計画汚水量189,500立方メートル

4 ガス事業の供給区域、供給戸数及び供給能力は、次のとおりとする。

(1) 一般ガス導管事業

 供給戸数 107,800戸

 供給能力 1日最大供給量1,555,000立方メートル

(2) 液化石油ガス販売事業

 供給戸数 33戸

 供給能力 1日最大供給量30立方メートル

(平8条例28・平10条例20・平10条例32・平12条例71・平15条例52・平16条例51・平17条例23・平17条例153・平20条例33・平21条例69・平26条例39・平28条例75・平28条例106・平30条例65・平31条例24・令4条例41・一部改正)

(管理者の設置)

第3条 法第7条ただし書の規定により、水道事業等を通じて管理者1人を置く。

2 前項の管理者の名称は、「公営企業管理者」とする。

(平21条例69・一部改正)

(組織等)

第4条 法第14条の規定により、公営企業管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

(平21条例69・平24条例75・一部改正)

第4条の2 前条に定めるもののほか、公営企業管理者が発注する工事等の入札及び契約手続の適正化を図るために必要な事項について調査審議させるため、大津市企業局入札監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、公営企業管理者が委嘱する。

4 委員には報酬を支給するものとし、その額は日額9,800円とする。

5 前項に定めるもののほか、委員に対する報酬及び費用弁償については、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を準用する。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

(平24条例75・追加、平27条例75・令元条例20・一部改正)

第4条の3 前2条に定めるもののほか、ガス特定運営事業等に係る公共施設等運営権者の行う業務の実績について客観的かつ公平な検証等を行わせるため、大津市ガス特定運営事業等検証委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員3人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、公営企業管理者が委嘱する。

4 委員に対する報酬及び費用弁償については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

(平31条例24・全改)

第4条の4 前3条に定めるもののほか、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して浄水施設等の整備・運営事業を実施するために必要な事項について審査等させるため、大津市浄水施設等整備・運営事業審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者及び市職員のうちから、公営企業管理者が委嘱し、又は任命する。

4 委員(市職員である者を除く。)に対する報酬及び費用弁償については、第4条の2第4項及び第5項の規定を準用する。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

(令4条例41・追加)

(利益剰余金の自己資本金への組入れ及び処分等)

第4条の5 水道事業等は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)のうち、地方公営企業法施行令第26条第2項及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第21条第2項の規定により償却した繰延収益の額(当該事業年度において欠損金補てん残額が当該償却した繰延収益の額に満たない水道事業等にあっては、欠損金補てん残額)に相当する額(次項において「繰延収益相当額」という。)を自己資本金に組み入れるものとする。

2 事業年度末日において企業債を有する水道事業等は、前項の規定により繰延収益相当額を自己資本金に組み入れ、なお利益に残額があるときは、その残額(以下「自己資本金組入残額」という。)の10分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金(企業債の償還に充てる目的のため積み立てるものをいう。以下同じ。)の積立額を控除した額が自己資本金組入残額の10分の1に満たない水道事業等にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

3 事業年度末日において企業債を有しない水道事業等及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた水道事業等は、自己資本金組入残額の10分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した水道事業等にあっては、自己資本金組入残額の10分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を建設改良積立金(建設改良工事に充てる目的のため積み立てるものをいう。以下同じ。)として積み立てなければならない。

4 第2項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある水道事業等は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。

5 水道事業等において毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

6 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(平24条例27・追加、平24条例75・旧第4条の2繰下、平26条例39・一部改正、平27条例75・旧第4条の3繰下、平28条例75・旧第4条の4繰上、平29条例18・旧第4条の3繰下、令4条例41・旧第4条の4繰下)

(重要な資産の取得又は処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が30,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する職員の賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(平14条例40・令2条例5・令5条例43・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定により定める議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が1,000,000円を超えるものとする。

(平28条例79・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 公営企業管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため、公営企業管理者が特に必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の書類を提出することができなかった場合においては、公営企業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平21条例69・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、公営企業管理者が定める。

(平21条例69・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により、予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により、議会の議決を経」とする。

(大津市水道事業給水条例の一部改正)

3 大津市水道事業給水条例(昭和33年条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項、第4条第2項、第5条、第6条 第10条、第11条第2項、第12条第1項および第3項、第14条、第15条、第16条第3項、第17条第1項、第21条第2項および第3項、第23条第1項、第26条、第27条第3項、第31条第2項および第3項、第35条、第35条、第38条第1項、第39条、第42条第2項、第43条第1項、第45条および第47条中「市長」を「管理者」に改める。

第46条を次のように改める。

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 管理者は、詐欺その他不正の行為により、料金または手数料の徴収を免れた者に対して、免れた金額を徴収する。

2 市長は、前項の者に対して、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(大津市ガス供給条例の一部改正)

4 大津市ガス供給条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

第11条の2第1項、第11条の3第6項および第40条中「市長」を「管理者」に改める。

(大津市ガス供給条例〔液化石油ガス供給地区〕の一部改正)

5 大津市ガス供給条例〔液化石油ガス供給地区〕(昭和39年条例第53号)の一部を次のように改正する。

第13条第1項、第14条第6項および第39条中「市長」を「管理者」に改める。

(大津市水道ガス企業の組織に関する条例等の廃止)

6 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大津市水道ガス企業の組織に関する条例(昭和27年条例第42号)

(2) 大津市公営企業の「業務の状況」作成および公表に関する条例(昭和27年条例第43号)

(3) 大津市公営企業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する条例(昭和39年条例第23号)

(4) 大津市上水道事業施設設置条例(昭和39年条例第29号)

(5) 大津市ガス事業施設設置条例(昭和39年条例第30号)

(昭和42年3月25日条例第22号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年11月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、企業管理規程で定める日(昭和48年10月1日―昭和48年企業局管理規程第11号)から施行する。

(昭和49年9月28日条例第49号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第17号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和50年9月12日―昭和50年企業局管理規程第12号)から施行する。

(昭和50年6月25日条例第40号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第25号)

この条例は、企業局管理規程で定める日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第62号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和53年2月1日―昭和53年企業局管理規程第1号)から施行する。

(昭和53年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第10号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和55年4月1日―昭和55年企業局管理規程第4号)から施行する。

(昭和55年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第14号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和57年6月1日―昭和57年企業局管理規程第7号)から施行する。

(昭和58年3月18日条例第10号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和58年4月1日―昭和58年企業局管理規程第1号)から施行する。

(昭和58年12月14日条例第45号)

この条例は、昭和58年12月25日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第12号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和61年4月1日―昭和61年企業局管理規程第3号)から施行する。

(昭和61年9月27日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第16号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和62年7月1日―昭和62年企業局管理規程第7号)から施行する。

(昭和62年9月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第11号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(平成7年10月23日―平成7年企業局管理規程第15号)から施行する。

(平成8年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月25日条例第32号)

この条例は、平成10年10月28日から施行する。

(平成12年9月25日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第52号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第51号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(第1条=平成16年7月15日―平成16年企業局管理規程第16号、第2条=平成16年10月6日―平成16年企業局管理規程第21号)から施行する。

(平成17年3月23日条例第23号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(平成17年3月23日―平成17年企業局管理規程第3号)から施行する。

(平成17年12月26日条例第153号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、企業局管理規程で定める日(平成18年3月20日―平成18年企業局管理規程第6号)から施行する。

(平成20年6月20日条例第33号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(第3条=平成20年7月25日―平成20年企業局管理規程第5号、第4条=平成28年8月1日―平成28年企業局管理規程第17号)から施行する。

(平成21年12月18日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第39号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項第2号及び第3号の改正規定は、企業局管理規程で定める日(平成26年6月16日―平成26年企業局管理規程第13号)から施行する。

2 改正後の第4条の3の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例第2条第4項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第43号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例

昭和41年12月24日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第1章
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第38号
昭和42年3月25日 条例第22号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和44年3月22日 条例第20号
昭和47年11月25日 条例第28号
昭和48年3月26日 条例第10号
昭和49年9月28日 条例第49号
昭和50年3月22日 条例第17号
昭和50年6月25日 条例第40号
昭和52年3月28日 条例第25号
昭和52年12月21日 条例第62号
昭和53年3月25日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和55年9月27日 条例第35号
昭和57年3月23日 条例第14号
昭和58年3月18日 条例第10号
昭和58年12月14日 条例第45号
昭和61年3月25日 条例第12号
昭和61年9月27日 条例第36号
昭和62年3月23日 条例第16号
昭和62年9月25日 条例第41号
平成2年12月25日 条例第40号
平成3年3月20日 条例第14号
平成6年3月24日 条例第11号
平成8年9月30日 条例第28号
平成10年6月18日 条例第20号
平成10年9月25日 条例第32号
平成12年9月25日 条例第71号
平成14年9月20日 条例第40号
平成15年12月24日 条例第52号
平成16年6月23日 条例第51号
平成17年3月23日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第153号
平成20年6月20日 条例第33号
平成21年12月18日 条例第69号
平成24年3月19日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第75号
平成26年3月17日 条例第39号
平成27年6月24日 条例第75号
平成28年6月29日 条例第75号
平成28年9月12日 条例第79号
平成28年12月21日 条例第106号
平成29年3月21日 条例第18号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第65号
平成31年3月25日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第5号
令和4年9月29日 条例第41号
令和5年9月28日 条例第43号
令和6年12月23日 条例第66号