○大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和元年9月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部局内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部局内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、これらに相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認

(令5条例2・令5条例7・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により特定業務等従事任期付職員(同条の規定により任期を定めて採用された職員及び前条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)をいう。以下同じ。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該特定業務等従事任期付職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員に係る給与の特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員である特定任期付職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。この場合において、当該特定任期付職員が育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)であるときの給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令元条例48・令4条例47・令5条例62・令7条例3・令7条例13・令7条例83・一部改正)

(特定業務等従事任期付職員に係る給与の特例)

第8条 特定業務等従事任期付職員のうち、大津市立幼稚園に勤務する講師である者(以下「幼稚園任期付講師」という。)の給料月額は、大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号。以下「教育公務員給与条例」という。)第4条及び第5条の規定にかかわらず、教育公務員給与条例別表第1アの表1級1号給から41号給までの範囲内で教育委員会が市長と協議して定める基準に従い教育委員会が定める号給に応じた額(当該幼稚園任期付講師が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2 前項の規定にかかわらず、幼稚園任期付講師のうち、任期付短時間勤務職員である者の給料月額は、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5条例7・一部改正)

第9条 特定業務等従事任期付職員のうち、大津市立小学校及び中学校に勤務する講師(以下「小学校等任期付講師」という。)は、幼稚園任期付講師とみなして、教育公務員給与条例及び前条の規定を適用する。この場合において、教育公務員給与条例第12条第2項中「3,750円」とあるのは「5,600円」と、前条第1項中「41号給」とあるのは「71号給」とする。

(令2条例27・令7条例83・一部改正)

第10条 次に掲げる業務(教育委員会が市長と協議して定めるものに限る。)に従事した小学校等任期付講師には、特殊勤務手当として教員特殊業務手当を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒の非行防止等のために行う緊急の補導等の業務

(2) 修学旅行等(学校が企画し、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 教育委員会が市長と協議して定める大会等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日等(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)若しくは勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等その他教育委員会が市長と協議して定める日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 8,000円(同号アに掲げる業務において被害が特に甚大な非常災害(教育委員会が市長と協議して定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えるものとして教育委員会が市長と協議して定める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる業務 5,100円

(3) 前項第4号に掲げる業務 3,900円

3 前項に定めるもののほか、教員特殊業務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が市長と協議して別に定める。

(令7条例83・令8条例11・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第11条 大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第3条から第5条まで、第8条第9条第9条の4第14条第16条第17条及び第18条の規定並びに教育公務員給与条例第4条から第6条まで、第9条第11条第12条並びに第13条第1項(扶養手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第9条の3第3項第18条の2第1項及び第2項第20条第2項並びに第21条第2項の規定(教育公務員給与条例第13条第1項の規定により一般職員の例によることとされる場合を含む。)の適用については、給与条例第9条の3第3項中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第6条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)(医師又は歯科医師である者に限る。)」と、給与条例第18条の2第1項及び第2項中「管理職員が」とあるのは「特定任期付職員が」と、「当該管理職員」とあるのは「当該特定任期付職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第21条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

3 給与条例第9条及び第9条の4の規定並びに教育公務員給与条例第12条及び第13条第1項(扶養手当及び住居手当に係る部分に限る。)の規定は、任期付短時間勤務職員(企業職員を除く。次項において同じ。)には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第3項の規定(教育公務員給与条例第13条第2項の規定により一般職員の例によることとされる場合を含む。)の適用については、給与条例第14条第3項中「短時間勤務職員」とあるのは、「大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第5条に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

(令元条例48・令2条例59・令4条例9・令4条例47・令5条例7・令5条例62・令7条例3・令7条例13・令7条例83・一部改正)

(企業職員給与条例の適用除外等)

第12条 大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年条例第53号。以下「企業職員給与条例」という。)第3条の2第4条第4条の3及び第6条から第7条までの規定は、特定任期付企業職員には、適用しない。

2 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第3条の3の規定の適用については、同条中「管理職員に」とあるのは、「大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第7条第1項に規定する特定任期付企業職員に」とする。

3 企業職員給与条例第4条第4条の3及び第10条の2の規定は、企業職員である任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(令7条例13・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令7条例13・旧第14条繰上)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例48・一部改正、令8条例11・旧第1項・一部改正)

(令和元年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第22条第1項から第3項まで、第6項及び第8項並びに大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年条例第53号)及び大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第11条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は令和6年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年2月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第11条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(調整規定)

7 第2条及び大津市一般職の職員の給与に関する条例及び大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)第4条の規定による大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の改正については、同条例は、同条の規定によってまず改正され、次いで第2条の規定によって改正されるものとする。

(その他の経過措置の規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年12月22日条例第83号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和8年3月25日条例第11号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する勤務に対する手当について適用し、同日前に開始した勤務に対する手当については、なお従前の例による。

大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和元年9月30日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第48号
令和2年3月27日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第59号
令和4年3月25日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第47号
令和4年12月22日 条例第48号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年12月25日 条例第61号
令和5年12月25日 条例第62号
令和7年2月19日 条例第3号
令和7年3月25日 条例第13号
令和7年12月22日 条例第83号
令和8年3月25日 条例第11号