○田原市精神障害者医療費の助成に関する条例

平成7年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者の医療費(以下「医療費」という。)を助成することにより、精神障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する者

(2) 入院医療 精神障害者が法第20条に規定する任意入院又は法第33条第1項に規定する医療保護入院により受ける精神障害医療

(3) 通院医療 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる精神障害者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級のものに限る。)の交付を受けた者

(2) 入院医療を受けている者(前号に該当する者を除く。)

(3) 通院医療を受けている者(第1号に該当する者を除く。)

(居住地特例)

第3条の2 受給資格者が国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(次項において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(次項において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる場合については、前条の規定にかかわらず、受給資格者とする。

2 受給資格者が、病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる場合については、前条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(4) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(受給者証)

第5条 受給資格者(第3条第2号に該当する者を除く。以下この条において同じ。)又はその家族等(法第5条第2項に規定する家族等をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その申請が適当と認めるときは、規則で定めるところにより精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

3 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、病院、診療所又は薬局(第3条第3号に規定する者にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関に限る。以下「医療機関等」という。)において医療(第3条第3号に該当する者にあっては通院医療に限る。次条第4項において同じ。)を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示しなければならない。

(医療費の助成)

第6条 市長は、受給資格者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、当該医療に要する費用を負担した受給資格者又は家族等のうちいずれかの者に対し、その満たない額に相当する額(医療保険制度による付加給付が行われたときは、その額を控除した額。以下「医療費助成相当額」という。)の限度において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を精神障害者医療費として助成する。

(1) 第3条第1号に規定する者 医療費助成相当額

(2) 第3条第2号に規定する者 入院医療に係る医療費助成相当額の2分の1の額

(3) 第3条第3号に規定する者 通院医療に係る医療費助成相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用を超えることができない。

3 市長は、受給資格者が医療(第3条第2号に該当する者にあっては入院医療に、同条第3号に該当する者にあっては通院医療に限る。)を受けた場合には、第1項の規定により受給資格者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し医療機関等に支払った費用の額を、その者からの申請により支払うものとする。

4 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用の額(第3条第3号に規定する者にあっては、当該医療に必要な費用の額から総合支援法第58条第3項第1号又は第4項の規定により算出した額を控除した額)を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、精神障害者医療費の助成があったものとみなす。

(届出の義務)

第7条 受給資格者又はその家族等のうちいずれかの者は、規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(受給権の保護)

第8条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給資格者が当該疾患に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する全額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第11条 市長は、医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、受給資格の認定又は医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による医療費の助成については、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

3 赤羽根町の編入の日前に赤羽根町精神障害者医療費の助成に関する条例(平成7年赤羽根町条例第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

4 渥美町の編入の日前に渥美町精神障害者医療費の助成に関する条例(平成7年渥美町条例第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第3条及び第3条の2第1項の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平成7年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第74号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市精神障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第1項に規定する受給者証の申請及び同条第2項に規定する受給者証の交付の手続は、この条例の施行の日前においてもこれらの規定の例により行うことができる。

(令和5年3月23日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

田原市精神障害者医療費の助成に関する条例

平成7年3月30日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年12月26日 条例第31号
平成15年8月20日 条例第78号
平成16年3月30日 条例第18号
平成17年9月22日 条例第74号
平成18年3月31日 条例第12号
平成19年12月21日 条例第44号
平成20年9月25日 条例第24号
平成25年3月26日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第22号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第38号
令和5年3月23日 条例第13号
令和8年3月23日 条例第7号