○垂水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第26号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 垂水市子ども医療費給付条例(平成6年垂水市条例第6号)第5条第1項の受給資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 垂水市子ども医療費給付条例第5条第2項の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 垂水市子ども医療費給付条例第7条第1項の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 垂水市こども医療費給付条例施行規則(平成6年垂水市規則第7号)第4条第2項の受給資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 垂水市子ども医療費給付条例第9条の給付金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 垂水市重度心身障害者医療費助成条例(平成6年垂水市条例第7号)第5条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 垂水市重度心身障害者医療費助成条例第5条第2項の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 垂水市重度心身障害者医療費助成条例第7条第1項の助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 垂水市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成6年垂水市規則第7号)第5条第2項の受給資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 垂水市重度心身障害者医療費助成条例第9条の助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年垂水市条例第2号)第4条の受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第5条の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第8条第1項の助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成15年垂水市規則第5号)第3条第3項の受給資格者証の更新についての申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第6条第の受給資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第10条の助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(追加〔令和7年規則第21の2〕)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(追加〔令和7年規則第21の2〕)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、第2条に掲げる事務とし、同表の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象者(垂水市子ども医療費給付条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(3) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(4) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(5) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る垂水市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)

(6) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

(7) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、第3条に掲げる事務とし、同表の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象者(垂水市重度心身障害者医療費助成条例第2条第2項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者の保護者(同条例第2条第3項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報

(3) 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報

(4) 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る垂水市子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する情報(以下「子ども医療費給付関係情報」という。)

(6) 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

(7) 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住登外者宛名情報

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、第4条に掲げる事務とし、同表の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象者(垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

(4) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(5) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費給付関係情報

(6) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(7) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第10条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法による保護の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該保護の実施に係る者が保護者となる児童又は生徒に対する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による当該児童又は生徒の医療に要する費用の援助の実施に関する情報とする。

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

第11条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法による児童又は生徒の医療に要する費用の援助の申請等に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属するものに係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属するものに係る地方税関係情報

(3) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属するものに係る生活保護関係情報

(追加〔令和7年規則第21の2〕)

第12条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、教育委員会が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

(追加〔令和7年規則第21の2〕)

第13条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

(追加〔令和7年規則第21の2〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和7年規則第21の2〕)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和7年9月26日規則第21号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第26号

(令和7年9月26日施行)