○垂水市報酬及び費用弁償条例

昭和44年3月31日

条例第9号

垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の委員、監査委員その他の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は、日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。

2 月額報酬は、月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし、1か月に1日も勤務しないときは、その月分の報酬は支給しない。

3 月額支給の報酬は、月の中途において新たに月額支給の報酬を受けるべき非常勤職員となった者には、その職員となった日から、月額支給の報酬を受けるべき非常勤職員が、月の中途において離職したときは、その離職した日まで、それぞれ当該月の在職日数に応じて日割計算によって支給する。

4 月額報酬を受けるべき非常勤職員が、月の中途において離職し、同一月内において、再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき、離職した職に係る報酬は、再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし、離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は、離職した職に係る報酬を支給し、再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。

5 第3項及び前項本文の日割計算による報酬日額は、報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

6 報酬は、非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。ただし、災害その他特別の事情があるときは、市長において支給期日を変更することができる。

(1) 日額報酬は、勤務した日に支給する。

(2) 月額報酬は、勤務した日の属する月の末日までに支給する。

(報酬の支給制限)

第5条 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が公務のため、市外を旅行したとき、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(市内の費用弁償)

第7条 非常勤職員が公務のため、市内を旅行したときの費用弁償の額は、常勤の職員の例による。

2 非常勤職員が、その職務に従事したときは、これに要する費用弁償として1日につき500円を支給する。

(出頭人、参加者等の実費弁償)

第8条 地方自治法第207条及びその他の法令の規定に基づき出頭した関係人及び公聴会等に参加した者に支給する実費弁償の額は、次の区分による。

(1) 垂水市外居住者 一般職の職員の旅費相当額(日当を除く。)

(2) 垂水市内居住者 車賃の実費(旅行の行程4キロメートル以上の区域に居住する者に限る。)

(費用弁償の支給方法)

第9条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

(費用弁償の支給制限)

第10条 非常勤職員が、同一日において、2以上の職務に従事した場合において、その職務を行なうために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

第11条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 垂水市防災会議条例(昭和38年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第15条中「(昭和31年条例第10号)」を削る。

3 垂水市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第5条の2中「国民健康保険運営協議会の会長及び委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。

附則第6条を削る。

第15条中「(昭和31年条例第10号)」を削る。

第4条の2中「防災会議委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

7 垂水市社会教育委員条例(昭和34年条例第17号)の一部を次のように改正する。

第3条中「垂水市公民館運営審議会委員の例により支給する。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

8 垂水市スポーツ振興審議会設置条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

第5条中「垂水市社会教育委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

9 垂水市文化財保護条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第5条の2中「は社会教育委員の例による。」を「の額は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

10 当分の間、市内の費用弁償は、第7条第2項の規定にかかわらず、支給しない。

11 別表外部立会人の項の報酬額(以下「報酬額」という。)は、不在者投票の外部立会人として7時間以上従事した者に支給し、従事時間が7時間未満の外部立会人については、報酬額に従事時間数(1時間未満の端数がある場合は、1時間とする。)を乗じて得た額を8.5で除した額(その額に1円未満の端数がある場合は、当該額を切り捨てた額)とする。

(昭和44年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月24日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和51年12月1日条例第27号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年6月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年6月23日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項及び第8条の改正規定は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年6月13日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年9月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年7月2日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月17日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年6月17日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第26号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年7月5日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(垂水市観光開発審議会条例の一部改正)

3 垂水市観光開発審議会条例(昭和46年垂水市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第7条中「国民健康保険運営協議会の会長及び委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(垂水市都市計画審議会条例の一部改正)

4 垂水市都市計画審議会条例(昭和45年垂水市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第5条中「土地保全審議会委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(垂水市社会体育指導委員設置条例の一部改正)

5 垂水市社会体育指導委員設置条例(昭和32年垂水市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条の2を削り、第3条を次のように改める。

第3条 社会体育指導委員の報酬及び費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則の定めるところによる。

(垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例の一部改正)

6 垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例(昭和53年垂水市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第7条中「国民健康保険運営協議会の委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(垂水市医療対策審議会条例の一部改正)

7 垂水市医療対策審議会条例(昭和52年垂水市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第7条中「国民健康保険運営協議会の会長及び委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(垂水市高等教育機関誘致促進協議会設置条例の一部改正)

8 垂水市高等教育機関誘致促進協議会設置条例(昭和55年垂水市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第8条中「社会教育委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(平成4年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(垂水市図書館条例の一部改正)

2 垂水市図書館条例(昭和52年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第9条中「社会教育委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(垂水市視聴覚ライブラリー設置条例の一部改正)

3 垂水市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和53年垂水市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第7条中「社会教育委員の例による。」を「垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。」に改める。

(平成4年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、障害者施策推進委員については、公布の日から適用する。

(平成9年3月26日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日条例第12号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第4号、第7条から第9条まで並びに第12条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中改正後のさわやか環境づくり懇話会委員の項については、平成15年11月20日から適用する。

(平成16年6月21日条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第1号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の垂水市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

費用弁償額

教育委員会委員

月額 40,000円

旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額

農業委員会会長

〃 61,000円

年額 成果及び活動の実績に応じて、予算の範囲内において市長が定める額

農業委員会会長代理

月額 44,000円

年額 成果及び活動の実績に応じて、予算の範囲内において市長が定める額

農業委員会委員

月額 41,000円

年額 成果及び活動の実績に応じて、予算の範囲内において市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額 30,000円

年額 成果及び活動の実績に応じて、予算の範囲内において市長が定める額

選挙管理委員会委員長

月額 44,000円

選挙管理委員会委員

〃 32,000円

議員のうちから選任された監査委員

〃 49,000円

識見を有する者のうちから選任された非常勤の監査委員

〃 87,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 4,000円

旅費条例に規定する一般職員の旅費相当額

防災会議委員

〃 4,000円

国民保護協議会委員

〃 4,000円

国民健康保険運営協議会委員

〃 4,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

〃 4,000円

民生委員推薦会委員

〃 4,000円

障害者施策推進協議会委員

〃 4,000円

青少年問題協議会委員

〃 4,000円

子ども・子育て会議委員

〃 4,000円

食育推進会議委員

〃 4,000円

専門委員

〃 4,000円

土地保全審議会委員

〃 4,000円

都市計画審議会委員

〃 4,000円

総合開発審議会委員

〃 4,000円

観光開発審議会委員

〃 4,000円

農業振興地域整備促進協議会委員

〃 4,000円

地方卸売市場運営審議会委員

〃 4,000円

社会教育委員

〃 4,000円

文化財保護審議会委員

〃 4,000円

視聴覚ライブラリー運営委員会委員

〃 4,000円

奨学生選考委員会委員

〃 4,000円

学校給食センター運営審議会委員

〃 4,000円

市長等倫理審査会委員

〃 4,000円

特別職報酬等審議会委員

〃 4,000円

公務災害補償等認定委員会委員

〃 4,000円

公務災害補償等審査会委員

〃 4,000円

消防賞じゅつ金審査委員会委員

〃 4,000円

交通安全対策会議委員

〃 4,000円

交通災害共済審査会委員

〃 4,000円

空家等対策協議会委員

〃 4,000円

選挙長

1回 12,200円

開票管理者

〃 12,200円

選挙立会人・開票立会人

〃 10,100円

投票管理者

日額 14,500円

投票立会人

〃 12,400円

期日前投票管理者

〃 12,800円

期日前投票立会人

〃 10,900円

外部立会人

〃 10,700円

さわやか環境づくり懇話会委員

〃 4,000円

環境審議会委員

〃 4,000円

垂水市情報公開・個人情報保護審査会委員

(法律の専門家)

〃 25,000円

垂水市情報公開・個人情報保護審査会委員

(上記以外の委員)

〃 4,000円

垂水市行政不服審査会会長

〃 18,000円

垂水市行政不服審査会委員

〃 15,000円

いじめ問題調査委員会委員長

〃 12,500円

いじめ問題調査委員会委員

〃 11,500円

鳥獣被害対策実施隊員

〃 4,000円

その他非常勤職員

市長が別に定める

垂水市報酬及び費用弁償条例

昭和44年3月31日 条例第9号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和44年12月20日 条例第23号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年9月18日 条例第31号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和47年3月29日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第11号
昭和49年6月25日 条例第23号
昭和50年6月24日 条例第8号
昭和51年6月24日 条例第19号
昭和51年12月1日 条例第27号
昭和52年6月27日 条例第13号
昭和53年6月30日 条例第14号
昭和54年6月23日 条例第11号
昭和55年6月13日 条例第16号
昭和56年9月22日 条例第18号
昭和57年7月2日 条例第8号
昭和58年6月18日 条例第8号
昭和59年9月29日 条例第18号
昭和60年12月23日 条例第22号
昭和61年6月21日 条例第8号
昭和61年12月17日 条例第22号
昭和63年6月17日 条例第11号
昭和63年12月21日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年7月1日 条例第26号
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年6月30日 条例第21号
平成3年7月5日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年6月25日 条例第18号
平成5年3月22日 条例第4号
平成6年3月29日 条例第4号
平成7年7月7日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第12号
平成10年7月1日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年6月22日 条例第17号
平成14年9月20日 条例第21号
平成15年6月17日 条例第17号
平成15年12月12日 条例第23号
平成16年6月21日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第11号
平成18年9月25日 条例第37号
平成19年6月15日 条例第18号
平成20年9月19日 条例第32号
平成21年3月19日 条例第9号
平成24年3月16日 条例第2号
平成25年9月25日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第26号
平成26年9月26日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年3月18日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第10号
平成29年9月22日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第8号
令和7年6月20日 条例第16号