○垂水市職員等の給与等口座振込実施規程

平成14年12月27日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、給与等の支給事務の簡素合理化及び安全性の確保並びに職員等の便宜を図るために行う給与等の口座振込について、必要な事項を定めることを目的とする。

(口座振込の対象となる職員等)

第2条 口座振込の方法により給与等の支給ができる職員等は、次に掲げる者とする。

(2) 垂水市長、副市長及び垂水市教育委員会教育長

(3) 垂水市議会議員

(4) 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)及び垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年規則第7号)の適用を受ける者のうち給与等の口座振込が適当と認められるもの

(口座振込の対象となる給与の額)

第3条 口座振込の対象となる給与の額は給与条例第19条の2の規定により、毎月の給料その他の給与を支給する際、同条各号に該当する金額を職員の給与から控除して職員に代わって払い込んだ後の額とする。

2 前条第5号に規定する職員の口座振込の対象となる報酬、期末手当及び費用弁償又は給与の額については、前項の規定を準用する。

(口座の指定)

第4条 職員等が指定できる金融機関等の範囲は、垂水市指定金融機関等に関する規則(昭和56年規則第6号)第2条第1項に規定する指定金融機関(以下、この条において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関と為替取引のある金融機関若しくは株式会社ゆうちょ銀行(第2条第3号から第5号までに規定する職員等が指定できる場合を除く。)とする。

2 職員等が指定できる口座は、前項に規定する金融機関等の職員名義の普通預金口座又は普通貯金口座とし、3口座以内とする。ただし、第2条第3号から第5号までに規定する職員等が指定できる場合は、1口座とする。

(口座振込の申出)

第5条 給与等の口座振込を希望する職員等は、口座振込の開始希望月の前々月末日までに第2条各号の区分に応じて、次の表に定める様式及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

区分

様式

第2条第1号及び第2号の職員等

給与等口座振込申出書1(別記第1号様式)

第2条第3号から第5号までの職員等

給与等口座振込申出書2(別記第2号様式)

2 口座振込の方法により給与等の支給を受けている職員等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該月の前々月末日までに前項に規定する様式等を市長に提出しなければならない。

(1) 給与等の口座振込を取り消す場合

(2) 給与等の口座振込方法及び振込金額を変更する場合

(3) 指定した口座を変更する場合

3 口座振込の方法により給与等の支給を受けている職員等が、金融機関等に登録してある口座名義を変更する場合は、登録口座名義変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(新規採用者の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、新たに採用された職員等で採用のあった月分の給与等から口座振込を希望するものは、当該月の7日までに同項に規定する様式等を市長に提出しなければならない。

(払戻時期)

第7条 口座振込による給与等の金額に係る払戻しは、当該給与の支給日の午前10時からとする。

(口座振込不能の取扱い)

第8条 給与等の口座振込が不能の場合又は口座振込がなされていないことが判明した場合は、直ちに現金で支給するものとする。

(出退管理システムの利用)

第9条 第5条の規定にかかわらず、出退管理システム(電子計算機を利用して休暇の請求、承認等を行うシステムをいう。)が利用できる場合は、同条第1項及び第2項の規定による申出並びに同条第3項の規定による届出は、出退管理システムにより行うことができる。

(準用規定)

第10条 第4条から第8条までの規定は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条に規定する児童手当その他これに準ずる手当の支給及び所得税法(昭和40年法律第33号)第191条に規定する所得税の過納額を還付する場合に準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(口座振込の申出の特例)

2 前項の施行期日に在職する職員等で、平成15年4月支給分の給与等の支給から口座振込を希望するものの申出の期限は、第4条の規定にかかわらず、別に定める期限とする。

(平成17年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日訓令第9号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(口座指定の特例)

2 この訓令の施行日前に給与等の口座振込の口座に郵便局を指定していた職員は、特に届出をすることなく株式会社ゆうちょ銀行を指定したものとみなす。

(平成24年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日訓令第8号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日訓令第13号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

垂水市職員等の給与等口座振込実施規程

平成14年12月27日 訓令第14号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成14年12月27日 訓令第14号
平成17年3月30日 訓令第7号
平成17年5月26日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年9月26日 訓令第5号
平成24年3月7日 訓令第1号
平成29年12月18日 訓令第8号
令和2年3月18日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第5号の2
令和6年3月21日 訓令第3号
令和6年12月27日 訓令第13号