○垂水市職員等の給与等口座振込実施規程
平成14年12月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、給与等の支給事務の簡素合理化及び安全性の確保並びに職員等の便宜を図るために行う給与等の口座振込について、必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振込の対象となる職員等)
第2条 口座振込の方法により給与等の支給ができる職員等は、次に掲げる者とする。
(1) 垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。次条において「給与条例」という。)の適用を受ける職員
(2) 垂水市長、副市長及び垂水市教育委員会教育長
(3) 垂水市議会議員
(4) 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)及び垂水市報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年規則第7号)の適用を受ける者のうち給与等の口座振込が適当と認められるもの
(口座振込の対象となる給与の額)
第3条 口座振込の対象となる給与の額は給与条例第19条の2の規定により、毎月の給料その他の給与を支給する際、同条各号に該当する金額を職員の給与から控除して職員に代わって払い込んだ後の額とする。
(口座の指定)
第4条 職員等が指定できる金融機関等の範囲は、垂水市指定金融機関等に関する規則(昭和56年規則第6号)第2条第1項に規定する指定金融機関(以下、この条において「指定金融機関」という。)又は指定金融機関と為替取引のある金融機関若しくは株式会社ゆうちょ銀行(第2条第3号から第5号までに規定する職員等が指定できる場合を除く。)とする。
(1) 給与等の口座振込を取り消す場合
(2) 給与等の口座振込方法及び振込金額を変更する場合
(3) 指定した口座を変更する場合
3 口座振込の方法により給与等の支給を受けている職員等が、金融機関等に登録してある口座名義を変更する場合は、登録口座名義変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(払戻時期)
第7条 口座振込による給与等の金額に係る払戻しは、当該給与の支給日の午前10時からとする。
(口座振込不能の取扱い)
第8条 給与等の口座振込が不能の場合又は口座振込がなされていないことが判明した場合は、直ちに現金で支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月26日訓令第9号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(口座指定の特例)
2 この訓令の施行日前に給与等の口座振込の口座に郵便局を指定していた職員は、特に届出をすることなく株式会社ゆうちょ銀行を指定したものとみなす。
附則(平成24年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日訓令第8号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号の2)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日訓令第13号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。


