○臼杵市副市長の定数を定める条例

平成19年3月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(臼杵市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 臼杵市特別職報酬等審議会条例(平成17年臼杵市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

4 臼杵市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年臼杵市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臼杵市職員退職手当基金条例の一部改正)

5 臼杵市職員退職手当基金条例(平成17年臼杵市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市副市長の定数を定める条例

平成19年3月23日 条例第1号

(平成19年6月1日施行)