○臼杵市防火対象物の公表に関する規程

平成31年2月26日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、臼杵市火災予防条例(平成17年臼杵市条例第119号)第48条の規定並びに臼杵市火災予防規則(令和2年臼杵市規則第5号。以下「規則」という。)第35条及び第36条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、市民等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の定義は、次に掲げるもののほか、臼杵市火災予防査察等に関する規程(平成17年臼杵市消防本部訓令第6号。以下「査察規程」という。)及び臼杵市火災予防条例違反処理規程(平成17年臼杵市消防本部訓令第7号。以下「違反処理規程」という。)において使用する用語の例による。

(1) 主要3設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第7条第2項に規定する屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備並びに同条第3項に規定する自動火災報知設備をいう。

(2) 公表該当違反 査察規程及び違反処理規程に規定する査察及び立入検査(以下「査察」という。)において確認した法令違反事項において、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って主要3設備のいずれかを設置しなければならないもののうち、規則第26条第2項に該当するものをいう。

(3) 公表予定日 公表該当違反に該当し、立入検査結果通知書により当該違反事項を関係者に通知した日から14日を経過した日をいう。

(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(5) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る関係者に対する公表する旨の周知、公表の決定、市民等への情報提供等公表を行うために実施する事務一切をいう。

(責務)

第3条 消防長は、市民等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(指導及び調整)

第4条 消防長は、予防課長に対し、公表事務についての指導、助言及び調整を行うものとする。

(公表該当違反の取扱い)

第5条 公表該当違反については、次に掲げるところによる。

(1) 規則第26条第2項に規定する屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととは、主要3設備のうちいずれかの設置が義務となる防火対象物又はその部分においてこれらの義務となる設備(設備を構成する機器等を含む。)が一切設置されていないこと(当該設備に代えて用いられることができる令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないこと及び消防法令の規定により代替となる設備が設置されていないことを含む。)とする。

(2) 前号の場合において、令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごとに主要3設備のうちいずれかの設置が義務となるときも、同様とする。

(3) 予防課長は、公表該当違反について精査を行い、必要に応じて関係者に違反事項についての事情聴取を行うものとする。

(公表の手続)

第6条 公表の手続は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 査察員は、防火対象物の査察において、公表該当違反があると認めた場合は、当該違反の調査を行い、実況見分調書(様式第1号)を添付した公表調査報告書(様式第2号)により、予防課長へ報告するものとする。

(2) 予防課長は、前号の報告を受けた場合は、同号の査察の日から7日以内に、公表該当違反のある防火対象物の関係者に対し、査察員による立入検査結果通知書の交付と併せて公表予告書(様式第3号)を交付することにより公表の予告を通知するものとする。

(3) 予防課長は、前号の立入検査結果通知書及び公表予告書(以下「立入検査結果通知書等」という。)を関係者へ交付した場合は、受領書(様式第4号)に署名を求めるものとする。ただし、立入検査結果通知書等の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(4) 予防課長は、前号の規定による公表予告書を交付した場合は、防火対象物の名称、所在地、用途、規模、違反の内容その他必要な事項について、公表該当違反報告書(様式第5号)により、速やかに消防長へ報告するものとする。

(5) 消防長は、前号の報告を受けた場合は、防火対象物の公表を決定し、関係者に対して、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第6号)を交付することにより公表する旨を通知するものとする。

(6) 消防長は、前号の公表通知書を関係者へ交付した場合は、公表通知書受領書(様式第7号)に署名を求めるものとする。ただし、公表通知書の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(7) 消防長は、第5号の規定による通知をしてから次号の公表が行われるまでの間において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反であることを確認した上で公表するものとする。

(8) 消防長は、公表予定日に市のホームページに、規則第27条第2項に定める事項として防火対象物の名称及び所在地、公表該当違反事項、根拠法令等、違反等の部分等、公表日、その他を内容とした違反対象物一覧表(様式第8号)を掲載することにより公表するものとする。

(9) 前号の違反対象物一覧表の防火対象物の名称は、防火対象物全体を指す名称とし、第5条第2号の適用がある場合の違反対象物一覧表の違反等の部分等には、階、室番号、テナント名称等を併せて記載するものとする。

(公表事項の削除)

第7条 予防課長は、次のいずれかにより公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正確認報告書(様式第9号)により、速やかに消防長へ報告するものとする。

(1) 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の消防用設備等が設置基準に従い設置されていると認めたとき。

(2) 建物の用途変更、閉鎖、解体等により、公表該当違反の是正を認めたとき。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、直ちに公表している事項(当該報告に係る公表対象物に関する事項に限る。)を削除するものとする。

(ホームページ掲載等の事務)

第8条 公表事務は、原則として臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項に規定する休日以外の日において、臼杵市消防職員服務規程(平成17年臼杵市消防本部訓令第3号)第4条の規定による日勤者の勤務時間に行うものとする。

(情報の適正管理)

第9条 消防長は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、防火対象物の公表について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年1月26日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市防火対象物の公表に関する規程

平成31年2月26日 消防本部訓令第1号

(令和3年1月26日施行)