○野津若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

令和8年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、野津若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例(令和7年臼杵市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対象世帯)

第3条 条例第4条第1号の規則で定める世帯は、次に掲げる世帯とする。

(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある世帯

(2) 臼杵市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年臼杵市告示第11号)及びこれに類する制度として市長が認める他の地方公共団体の制度によりLGBT等の性的マイノリティのパートナー等として認められた者同士の世帯

(分譲条件)

第4条 住宅用地の分譲の対象者の条件は、条例第4条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市に永住することを前提として、住民登録している者又は住民登録を行う者。

(2) 住宅用地の契約締結日から5年以内は、市長の許可なく第三者に貸与又は譲渡をしないこと。

(3) 住宅用地の契約締結日から2年以内に建築工事に着手すること。

(4) 市税その他市に納付すべき公共料金を完納していること。

(5) 分譲を受けた地域の自治会に加入すること。

(6) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。

(7) 入居しようとする者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。

(8) 新築する住宅は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関連法規に適合した建物であること。

(9) 住宅用地内の他の居住者における居住環境を侵害し、又は迷惑となる行為を行わないこと。

(公募の例外)

第5条 条例第5条に規定する公募に関わらず、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者については、公募を行わず分譲することができる。

(1) 災害による住宅地の崩壊、滅失のとき。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業及びその他公益事業の執行に伴う住宅地の除去のとき。

(分譲の申込)

第6条 条例第6条に規定する分譲の申込は、野津若者定住促進住宅用地分譲申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて行うものとする。

(1) 申込者及び申込者と同居し、又は同居しようとする親族に係る住民票の写し

(2) 申込者及び申込者と同居し、又は同居しようとする親族全員の市税等の完納証明書

(3) 申込者の所得証明書その他の所得の状況を証明する書類

(4) 申込者の身分証明書

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの

(分譲の決定)

第7条 条例第7条第1項の規定による審査結果の通知は、野津若者定住促進住宅用地分譲申込(承認・不承認)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 住宅用地の同一区画に対する申込者が2以上ある場合は、野津若者定住促進住宅用地分譲抽選通知書(様式第4号)により通知する。

3 前項の通知に基づき抽選会を行い、譲受人が決定したときは、第1項の規定を準用する。

(分譲決定の辞退)

第8条 前項の決定を辞退するときには、野津若者定住促進住宅用地分譲辞退届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(契約の締結)

第9条 第7条第1項の決定通知を受けた譲受人は、野津若者定住促進住宅用地売買契約書(様式第6号)により市と契約を締結する。

(着手届及び設計図等の提出)

第10条 前項の規定による契約締結後、事業着手前に野津若者定住促進住宅用地建築工事着手届(様式第7号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 家屋及び外構に関わる設計図の写し(平面図、立面図)

(3) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの

(工事の完成)

第11条 住宅建築工事完成後、速やかに野津若者定住促進住宅用地建築工事完成届(様式第8号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。

(1) 住宅の登記簿謄本(全部事項証明書)

(2) 住宅の全景写真

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第12条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 分譲の申込みが偽りの記載又は不正の手段により行われたとき。

(2) 条例第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第3条に定める分譲の条件に違反したとき。

(4) 条例第8条に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(5) 分譲代金を指定期日までに支払わないとき。

(6) 分譲の決定の取消し又は契約解除の申出をしたとき。

2 前項第6号の規定よる解除申請は、野津若者定住促進住宅用地売買契約解除申請書(様式第9号)により行うものとする。

3 第1項及び前条の申請により契約を解除するときは、野津若者定住促進住宅用地売買契約解除通知書(様式第10号)により行うものとする。

4 前項の規定により契約を解除した場合は、既に支払われた分譲代金(契約保証金を含む。以下同じ。)は譲受人に返還するものとし、当該返還金には利息は付けないものとする。

(土地の買戻し)

第13条 市長は、前条第1項の規定に該当したときは、譲受人の支払った分譲代金を返還してその宅地を買い戻すことができる。この場合において、譲受人は直ちにその宅地を市長に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による返還金には、利息は付けないものとする。

3 譲受人は、市長が第1項に定める土地の買戻しをしたときは、直ちに、宅地に設置した工作物等一切のものを撤去し、また抵当権その他一切の負担のない完全なる所有権として、土地を明け渡さなければならない。

(違約金)

第14条 第11条及び前条の規定により契約を解除し、又は買戻し権を行使した場合においては、譲受人は分譲価格の100分の10に当たる額(1,000円未満は切捨て)を違約金として市長に支払うものとする。ただし、第12条第1項第6号の規定により契約を解除し、かつ市長が特に認めたときは、この限りではない。

2 前項に規定する違約金は、第12条第4項及び前条第1項の規定による分譲代金から差し引く方法で、納付するものとする。

(損害賠償)

第15条 譲受人は、第12条第2項及び第13条第1項の規定に基づいて契約の解除がなされ、市又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(所有権移転登記)

第16条 譲受人は、契約締結後、遅滞なく譲受人本人(共有名義含む。)の名義で所有権移転登記を行わなければならない。

2 登記(買戻し登録登記、買戻し抹消登記、及び買戻しによる移転登記を含む。)に必要な経費及び登記後の公租公課は、譲受人の負担とする。

(原状回復)

第17条 譲受人は、契約の解除がされたときは、住宅用地を契約締結時の原状に回復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを要しないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年5月29日規則第28号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

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野津若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

令和8年1月5日 規則第1号

(令和8年6月1日施行)