○大田区手数料条例
昭和32年12月2日
条例第24号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 住所又は居所に関する証明
(2) 身分、資格又は履歴に関する証明
(3) 仮戸籍記載事項に関する証明
(4) 印鑑に関する証明
(5) 区税その他諸収入金に関する証明
(6) 納税管理人に関する証明
(7) 土地又は建物に関する証明
(8) 漂流物又は沈没品に関する証明
(9) 埋火葬に関する証明
(10) 文書の受理に関する証明
(11) 公簿、公文書又は図画の閲覧
(12) 住民票、戸籍の附票、除かれた住民票、除かれた戸籍の附票、その他公簿、公文書又は図画(以下次号において「公簿等」という。)の写しの交付
(13) 公簿等の記載事項証明
(14) 予防接種に関する証明
(15) 営業又は業務に関する証明
(16) その他区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明
(1) 閲覧(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項及び第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しをつづつた簿冊(以下「閲覧用住民一覧表」という。)の閲覧を除く。) 1回につき100円
(2) 写しの交付及び証明 1件につき300円(多機能端末機(区の電子計算組織と電気通信回線で接続された区又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあつては、250円)
(1) 閲覧(閲覧用住民一覧表の閲覧を除く。)については、閲覧人1人につき、公簿、公文書又は図画の種類ごとに、簿冊1冊又は1通をもつて1回とする。
(2) 写しの交付については、1通ごとに1件とする。
(3) 証明については、1通につき、同一人にかかる同一事項ごとに1件とする。この場合において、区税に関する証明にあつては1税目、土地又は建物に関する証明にあつては1筆又は1棟、予防接種に関する証明については1種をそれぞれ1事項として件数を計算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず1通ごとに1件とする。
(照会、確認等の取扱)
第4条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書をもつて事実を認証するものは、第2条の証明とみなし、この条例の規定により事務手数料を徴収する。
(閲覧等の制限)
第5条 第2条各号に掲げる閲覧、証明又は写しの交付は、法令その他の定めにより、閲覧に供し、証明し、又は写しを交付して支障のないものに限る。
(事務手数料の減免)
第6条 事務手数料は、国、地方公共団体若しくは生活保護法により保護を受ける者又は事務手数料納付の資力がないと認められる者の申請によるとき、その他特別の事由があると認められるときは、減免することができる。
付則
1 この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和33年3月規則第1号で、同33年4月1日から施行)
2 東京都大田区手数料条例(昭和22年条例第1号)は、廃止する。
付則(昭和50年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第5号及び第3条第2項第2号の規定は昭和51年10月1日から、第3条第2項第1号の規定は昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和51年3月16日条例第5号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(昭和53年3月20日条例第3号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものの回数又は件数の計算は、なお従前の例による。
付則(昭和57年3月25日条例第36号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成9年3月14日条例第11号)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月10日条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月16日条例第39号)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。ただし、別表72の項の改正規定は公布の日から、同表125の項及び126の項の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表125の項及び126の項の規定は、平成13年4月1日以後に認可の申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年3月20日条例第29号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表に76の2の項を加える改正規定は、平成14年5月1日から施行する。
2 改正後の別表76の2の項の規定については平成14年5月1日以後に、別表116の項及び117の項の規定については平成14年4月1日以後に、それぞれ申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年12月17日条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表116の項の改正規定中「第62条の3第4項第10号ハ」を「第62条の3第4項第11号ハ」に改める部分及び別表117の項の改正規定中「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分は、公布の日から施行する。(平成14年12月規則第159号で、大田区手数料条例の一部を改正する条例(平成14年条例第53号)の施行期日は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日(平成15年1月1日)から施行。ただし、別表116の項の改正規定中「第31条の2第2項第10号ハ」を「第31条の2第2項第11号ハ」に改める部分及び別表117の項の改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分の施行期日は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日(平成14年12月18日)から施行。)
付則(平成15年12月25日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年12月規則第114号で、同16年2月27日から施行)
付則(平成16年3月16日条例第6号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表12の項から45の項まで、同表97の項、同表116の項及び同表117の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表127の項の規定は、平成16年4月1日以後に許可の申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成16年6月25日条例第38号)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表107の項、116の項及び117の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成16年7月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成17年3月18日条例第6号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表84の項、86の項、101の項、102の項、103の項、103の2の項、103の3の項、104の項、104の2の項及び105の項の改正規定並びに同表に106の2の項及び106の3の項を加える改正規定は建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から、同表に93の6の項及び93の7の項を加える改正規定は景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 改正後の別表55の項から58の項まで、同表64の項及び64の2の項、同表65の5の項及び65の6の項並びに同表68の項から71の項までの規定は、平成17年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成17年6月30日条例第35号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表116の項及び117の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表127の項の規定は、平成17年10月1日以後に許可の申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(居宅介護サービス手数料等に係る減額措置)
2 改正後の別表5の2の項の規定の適用については、当分の間、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その額について、国、東京都又は区が定めるところにより減額等の措置があるときは、当該措置後の額)」とする。
(経過措置)
3 改正後の別表120の項及び121の項の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年10月3日条例第64号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年10月規則第119号で、同18年11月1日から施行)
付則(平成19年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中同表59の項から62の項までの規定に係る部分は公布の日から、同表72の項に係る部分及び同表中76の2の項を76の3の項とし、76の項の次に1項を加える部分は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表6の項から10の項まで、11の2の項、11の3の項、12の項から45の項まで及び50の項から54の項までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成20年3月14日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表1の項の改正規定は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成24年3月16日条例第5号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に提供した居宅介護サービス等に係る手数料については、この条例による改正前の大田区手数料条例別表5の項及び5の2の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成24年6月22日条例第39号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表に128の項を加える改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号。附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の63の2の項の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。)は、平成26年6月12日から施行する。
付則(平成27年5月29日条例第42号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第1の97の項から99の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月30日条例第63号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成27年12月14日条例第73号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年1月規則第1号で、同28年1月29日から施行)
付則(平成28年3月14日条例第68号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は規則で定める日から、別表第1の3の項の改正規定は同年8月1日から施行する。
(平成28年5月規則第139号で、同28年5月23日から施行)
付則(平成29年3月13日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、同年5月8日から施行する。
付則(平成30年3月12日条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の6の項の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 別表第1の7の3の項の次に次のように加える改正規定 平成30年3月15日
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定によりホテル営業又は旅館営業の許可を受ける者の申請に係る手数料は、この条例による改正後の大田区手数料条例別表第1の6の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成30年10月1日条例第42号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(平成31年3月8日条例第3号)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表第1に次のように加える改正規定及び同表に備考を加える改正規定 平成31年4月1日
(3) 別表第1の114の項の改正規定 平成31年10月1日
2 大田区手数料条例の一部を改正する条例(平成30年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(令和元年6月27日条例第4号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月12日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の改正規定(同表44の項及び45の項に係る部分に限る。)、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定 令和3年4月1日
(2) 第1条中別表第1の改正規定(同表12の項から43の項まで及び同表120の項から121の項までに係る部分に限る。)並びに次項及び付則第3項の規定 令和3年6月1日
(3) 第2条の規定 令和3年8月1日
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧食品衛生法」という。)第52条第1項の規定に基づく許可を受けて次の表の1の欄に掲げる営業を行う者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の2の欄に掲げる営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第55条第1項の規定に基づく許可の申請に対する付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の大田区手数料条例別表第1の12の項から43の項までの規定の適用については、次の表の3の欄に掲げる手数料の額を同表の4の欄に掲げる手数料の額に読み替えるものとする。
1 旧食品衛生法における許可業種 | 2 新食品衛生法における許可業種 | 3 本則中の手数料の額 | 4 読み替える手数料の額 |
飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 18,300円 | 8,900円 |
そうざい製造業 | 25,200円 | 8,900円 | |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 | |
移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 5,600円 | 2,700円 |
喫茶店営業 | 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 18,300円 | 5,700円 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 | |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。) | 飲食店(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)営業 | 18,300円 | 8,400円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 | |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
移動菓子製造業又は臨時菓子製造業 | 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 5,600円 | 2,700円 |
あん類製造業 | 菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
アイスクリーム類製造業 | 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 18,300円 | 8,400円 |
アイスクリーム類製造業 | 16,800円 | 8,400円 | |
乳処理業 | 乳処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
集乳業 | 集乳業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
食肉販売業 | 食肉販売業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
魚介類販売業 | 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 18,300円 | 5,700円 |
魚介類販売業 | 11,500円 | 5,700円 | |
魚介類競り売り営業 | 魚介類競り売り営業 | 25,200円 | 12,600円 |
魚肉ねり製品製造業 | 水産製品製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 25,200円 | 12,600円 |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業 | 25,200円 | 8,400円 |
乳製品製造業 | 25,200円 | 8,400円 | |
清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 8,400円 | |
氷雪製造業 | 氷雪製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食用油脂製造業 | 食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
しょう油製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
ソース類製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 9,600円 |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
めん類製造業 | 麺類製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
そうざい製造業 | そうざい製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 12,600円 |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
3 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「旧条例」という。)第7条の規定に基づく許可を受けて次の表の1の欄に掲げる営業を行う者が、令和6年5月31日までに当該許可に係る営業を継続するために同表の2の欄に掲げる営業に係る新食品衛生法第55条第1項の規定に基づく許可の申請に対する付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の大田区手数料条例別表第1の12の項から43の項までの規定の適用については、次の表の3の欄に掲げる手数料の額を同表の4の欄に掲げる手数料の額に読み替えるものとする。
1 旧条例における許可業種 | 2 新食品衛生法における許可業種 | 3 本則中の手数料の額 | 4 読み替える手数料の額 |
つけ物製造業 | 漬物製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
そう菜半製品等製造業 | そうざい製造業 | 25,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
調味料等製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 7,800円 |
魚介類加工業 | 水産製品製造業 | 19,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
液卵製造業 | 液卵製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
付則(令和3年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月14日条例第40号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 この条例による改正前の大田区手数料条例(以下「旧条例」という。)別表第1の106の5の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表第1の106の5の項中「から(3)まで」とあるのは「又は(2)」と、「、(2)のア又は(3)のア」とあるのは「又は(2)のア」と読み替えるものとする。
付則(令和4年3月11日条例第7号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和4年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の106の4の項、106の5の項及び106の7の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の大田区手数料条例別表第2の2の項の規定は、なおその効力を有する。
3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の大田区手数料条例別表第3の4の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和5年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月29日条例第33号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和6年2月22日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年7月3日条例第45号)
この条例は、令和6年7月31日から施行する。ただし、別表第1の106の3の2の3の項から106の3の2の5の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和7年3月13日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項 | 事務 | 名称及び額(1件につき) | 徴収時期 | ||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務 | 戸籍に関する証明書の発行手数料 | 交付申請のとき | ||
(1) 戸籍の記録事項証明書(全部・個人・一部・戸籍法第126条に基づく一部証明) | |||||
1通につき | 450円 | ||||
(多機能端末機により交付する場合にあつては、400円) | |||||
(2) 戸籍の謄抄本 | 1通につき | 450円 | |||
(3) 除籍の記録事項証明書(全部・個人・一部・戸籍法第126条に基づく一部証明) | |||||
1通につき | 750円 | ||||
(4) 除籍の謄抄本 | 1通につき | 750円 | |||
(5) 戸籍に記載した事項に関する証明 | |||||
証明事項1件につき | 350円 | ||||
(6) 除籍に記載した事項に関する証明 | |||||
証明事項1件につき | 450円 | ||||
(7) 届出・申請の受理証明書 | 1通につき | 350円 | |||
(8) 届出その他の書類の閲覧又は記載事項証明書 | |||||
書類1件につき | 350円 | ||||
(9) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書 | |||||
1通につき | 1,400円 | ||||
(10) 戸籍電子証明書提供用識別符号 | |||||
1件につき | 400円 | ||||
(11) 除籍電子証明書提供用識別符号 | |||||
1件につき | 700円 | ||||
(12) 届書等情報の内容を表示したものの閲覧又は証明書 | |||||
1件につき | 350円 | ||||
2 | 住民基本台帳法第11条第1項及び第11条の2第1項の規定に基づく閲覧用住民一覧表の閲覧 | 閲覧用住民一覧表の閲覧手数料 | 1回(閲覧人1人につき、簿冊数にかかわらず30分までの閲覧)につき | 3,000円 | 閲覧申請のとき |
3 | 大田区印鑑条例(昭和50年条例第36号)第9条の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証の交付手数料 | 100円 | 交付のとき | |
4 | 削除 | ||||
5 | 削除 | ||||
5の2 | 削除 | ||||
6 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 旅館・ホテル営業 | 30,600円 | ||||
(2) 簡易宿所営業 | 16,500円 | ||||
(3) 下宿営業 | 16,500円 | ||||
7 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 9,700円 | 承認申請のとき | |
7の2 | 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第2項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の申請に対する審査 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定申請手数料 | 20,500円 | 認定申請のとき | |
7の3 | 国家戦略特別区域法第13条第6項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の内容等の変更の認定の申請に対する審査 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の変更の認定申請手数料 | 変更認定申請のとき | ||
(1) 認定事業に係る施設について現地調査を行う場合 | 9,700円 | ||||
(2) 認定事業に係る施設について現地調査を行わない場合 | 2,600円 | ||||
7の4 | 大田区住宅宿泊事業法施行条例(平成29年条例第45号)第4条に規定する区が推奨する基準を満たした住宅宿泊事業者及び施設であることを示す証票の交付 | 区が推奨する基準を満たした住宅宿泊事業者及び施設であることを示す証票の交付手数料 | 2,300円 | 交付申請又は交付のとき | |
8 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 30,600円 | 許可申請のとき | |
9 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 24,000円 | 開設の届出のとき | |
10 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 24,000円 | 開設の届出のとき | |
11 | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 35,000円 | 許可申請のとき | |
11の2 | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 9,700円 | 承認申請のとき | |
11の3 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の許可の申請に対する審査 | 興行場許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 常設興行場 | 20,700円 | ||||
(2) 臨時又は仮設興行場 | 13,500円 | ||||
11の4 | 大田区プールに関する条例(昭和50年条例第12号)第3条第1項の規定に基づくプールの経営の許可の申請に対する審査 | プール経営許可申請手数料 | 16,900円 | 許可申請のとき | |
11の5 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条又は第8条の規定に基づく化製場等の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場等設置許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 化製場 | 19,000円 | ||||
(2) 死亡獣畜取扱場又は化製場等に関する法律第8条に規定する施設 | 10,000円 | ||||
11の6 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 6,000円 | 許可申請のとき | |
12 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業(卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場をいう。以下同じ。)外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 飲食店営業許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 18,300円 | ||||
(2) 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 5,600円 | ||||
2 飲食店営業許可更新申請手数料 | 更新申請のとき | ||||
(1) 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 8,900円 | ||||
(2) 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 2,700円 | ||||
13 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 7,200円 | 許可申請のとき | |
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 | 5,100円 | 更新申請のとき | |||
14 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 食肉販売業許可申請手数料 | 11,500円 | 許可申請のとき | |
2 食肉販売業許可更新申請手数料 | 5,700円 | 更新申請のとき | |||
15 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 魚介類販売業許可申請手数料 | 11,500円 | 許可申請のとき | |
2 魚介類販売業許可更新申請手数料 | 5,700円 | 更新申請のとき | |||
16 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
17 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 集乳業許可申請手数料 | 11,500円 | 許可申請のとき | |
2 集乳業許可更新申請手数料 | 5,700円 | 更新申請のとき | |||
18 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 乳処理業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 乳処理業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
19 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
20 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 食肉処理業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 食肉処理業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
21 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 食品の放射線照射業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
22 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 菓子製造業許可申請手数料 | 16,800円 | 許可申請のとき | |
2 菓子製造業許可更新申請手数料 | 8,400円 | 更新申請のとき | |||
23 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 16,800円 | 許可申請のとき | |
2 アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 | 8,400円 | 更新申請のとき | |||
24 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 乳製品製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 乳製品製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
25 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
26 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 食肉製品製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 食肉製品製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
27 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 水産製品製造業許可申請手数料 | 19,200円 | 許可申請のとき | |
2 水産製品製造業許可更新申請手数料 | 9,600円 | 更新申請のとき | |||
28 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 氷雪製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 氷雪製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
29 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 液卵製造業許可申請手数料 | 13,200円 | 許可申請のとき | |
2 液卵製造業許可更新申請手数料 | 7,800円 | 更新申請のとき | |||
30 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 食用油脂製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 食用油脂製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
31 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 19,200円 | 許可申請のとき | |
2 みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 | 9,600円 | 更新申請のとき | |||
32 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 酒類製造業許可申請手数料 | 19,200円 | 許可申請のとき | |
2 酒類製造業許可更新申請手数料 | 9,600円 | 更新申請のとき | |||
33 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 豆腐製造業許可申請手数料 | 16,800円 | 許可申請のとき | |
2 豆腐製造業許可更新申請手数料 | 8,400円 | 更新申請のとき | |||
34 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 納豆製造業許可申請手数料 | 16,800円 | 許可申請のとき | |
2 納豆製造業許可更新申請手数料 | 8,400円 | 更新申請のとき | |||
35 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 麺類製造業許可申請手数料 | 16,800円 | 許可申請のとき | |
2 麺類製造業許可更新申請手数料 | 8,400円 | 更新申請のとき | |||
36 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 そうざい製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 そうざい製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
37 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 35,200円 | 許可申請のとき | |
2 複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 | 23,300円 | 更新申請のとき | |||
38 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
39 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 35,200円 | 許可申請のとき | |
2 複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 23,300円 | 更新申請のとき | |||
40 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 漬物製造業許可申請手数料 | 13,200円 | 許可申請のとき | |
2 漬物製造業許可更新申請手数料 | 7,800円 | 更新申請のとき | |||
41 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 21,600円 | 許可申請のとき | |
2 密封包装食品製造業許可更新申請手数料 | 14,000円 | 更新申請のとき | |||
42 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 食品の小分け業許可申請手数料 | 21,600円 | 許可申請のとき | |
2 食品の小分け業許可更新申請手数料 | 14,000円 | 更新申請のとき | |||
43 | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業(卸売市場外営業に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 添加物製造業許可申請手数料 | 25,200円 | 許可申請のとき | |
2 添加物製造業許可更新申請手数料 | 12,600円 | 更新申請のとき | |||
44 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号の規定に掲げる輸出証明書に限る。)の発行 | 輸出証明書の発行手数料 | 870円 | 発行申請のとき | |
45 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査 | 適合施設の認定申請手数料 | 認定申請のとき | ||
1 現地調査を要する場合 | 20,900円 | ||||
2 書類審査のみの場合 | 10,400円 | ||||
46 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 犬の登録及び鑑札の交付手数料 | 3,000円 | 登録申請のとき | |
47 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | 交付申請のとき | |
48 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | 再交付申請のとき | |
49 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 | 再交付申請のとき | |
50 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 22,500円 | 許可申請のとき | |
51 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 12,000円 | 変更許可申請のとき | |
52 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき | 6円 | 検査申請のとき |
53 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 6,200円 | 認定申請のとき | |
54 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 2,700円 | 変更認定申請のとき | |
55 | 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 19,000円 | 開設許可申請のとき | |
56 | 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 15,000円 | 開設許可申請のとき | |
57 | 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 26,000円 | 検査申請のとき | |
58 | 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 21,000円 | 検査申請のとき | |
59 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録 | 衛生検査所登録申請手数料 | 80,000円 | 登録申請のとき | |
60 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 8,200円 | 書換え交付申請のとき | |
61 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 8,200円 | 再交付申請のとき | |
62 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 61,000円 | 変更申請のとき | |
63 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 34,100円 | 許可申請のとき | |
63の2 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 12,700円 | 更新申請のとき | |
63の3 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 7,200円 | 許可申請のとき | |
63の4 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 4,400円 | 更新申請のとき | |
63の5 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 13,800円 | 許可申請のとき | |
63の6 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 7,600円 | 更新申請のとき | |
63の7 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認申請手数料 | 承認申請のとき | ||
1品目につき | 140円 | ||||
63の8 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目一部変更承認申請手数料 | 承認申請のとき | ||
1品目につき | 140円 | ||||
64 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 34,100円 | 許可申請のとき | |
64の2 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 12,700円 | 更新申請のとき | |
64の3 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業及び貸与業許可申請手数料 | 34,100円 | 許可申請のとき | |
64の4 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業及び貸与業許可更新申請手数料 | 12,400円 | 更新申請のとき | |
64の5 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第1条の5第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証の書換え交付手数料 | 2,500円 | 書換え交付申請のとき | |
64の6 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第1条の6第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証の再交付手数料 | 3,500円 | 再交付申請のとき | |
65 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 2,400円 | 書換え交付申請のとき | |
65の2 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料 | 3,400円 | 再交付申請のとき | |
65の3 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料 | 2,400円 | 書換え交付申請のとき | |
65の4 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料 | 3,400円 | 再交付申請のとき | |
65の5 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証の書換え交付手数料 | 2,500円 | 書換え交付申請のとき | |
65の6 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可証の書換え交付 | 高度管理医療機器等販売業及び貸与業許可証の書換え交付手数料 | 2,400円 | 書換え交付申請のとき | |
65の7 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証の再交付手数料 | 3,500円 | 再交付申請のとき | |
65の8 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可証の再交付 | 高度管理医療機器等販売業及び貸与業許可証の再交付手数料 | 3,400円 | 再交付申請のとき | |
66 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 4,600円 | 免許申請のとき | |
66の2 | 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付 | 麻薬小売業者免許証再交付手数料 | 3,200円 | 再交付申請のとき | |
67 | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可申請手数料 | 3,400円 | 許可申請のとき | |
68 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 16,900円 | 登録申請のとき | |
69 | 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新手数料 | 7,400円 | 更新申請のとき | |
70 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 2,800円 | 書換え交付申請のとき | |
71 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 4,900円 | 再交付申請のとき | |
72 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の3第1項又は第18条第2項及び第5項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の建築等の計画に関する確認申請又は通知(以下この項において「確認申請等」という。)に対する審査 | 1 建築物の建築の計画に関する確認申請等手数料 当該新築、増築、改築又は移転(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 確認申請又は通知のとき | ||
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 6,900円 | ||||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 13,000円 | ||||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 25,000円 | ||||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 35,000円 | ||||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 49,000円 | ||||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 146,000円 | ||||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 249,000円 | ||||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 474,000円 | ||||
2 建築物の移転(同一敷地内において移転する場合に限る。)、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更の計画に関する確認申請等手数料 当該移転、修繕、模様替え又は用途変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1に掲げる額 | 確認申請又は通知のとき | ||||
3 確認を受けた建築物の建築等の計画の変更計画に関する確認申請等手数料 当該変更計画に係る建築等に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1に掲げる額 | 確認申請又は通知のとき | ||||
4 特定建築基準適合審査手数料 建築基準法第6条の3第1項ただし書又は第18条第5項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を要する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとにその床面積に応じ、次に掲げる額 | 確認申請又は通知のとき | ||||
(1) 1,000平方メートル以内のもの | 156,000円 | ||||
(2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 209,000円 | ||||
(3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 240,000円 | ||||
(4) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 319,000円 | ||||
(5) 50,000平方メートルを超えるもの | 587,000円 | ||||
5 構造計算適合性判定手数料 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する部分の床面積に応じ、次に掲げる額 | 構造計算適合性判定申請のとき | ||||
(1) 1,000平方メートル以内のもの | |||||
ア 構造計算が建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラム(以下これらを「大臣認定プログラム」という。)により行われたもの | 111,000円 | ||||
イ 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの | 159,000円 | ||||
(2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | |||||
ア 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの | 137,000円 | ||||
イ 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの | 212,000円 | ||||
(3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | |||||
ア 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの | 150,000円 | ||||
イ 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの | 243,000円 | ||||
(4) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | |||||
ア 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの | 190,000円 | ||||
イ 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの | 322,000円 | ||||
(5) 50,000平方メートルを超えるもの | |||||
ア 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの | 322,000円 | ||||
イ 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの | 590,000円 | ||||
6 建築設備の設置の計画に関する確認申請等手数料 | 確認申請又は通知のとき | ||||
(1) 建築設備を設置する場合 | |||||
ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 9,600円 | ||||
イ 小荷物専用昇降機 | 4,300円 | ||||
ウ ア及びイ以外の建築設備 | 9,600円 | ||||
(2) 確認を受けた建築設備の設置の計画を変更して建築設備を設置する場合 | |||||
ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 5,400円 | ||||
イ 小荷物専用昇降機 | 3,300円 | ||||
ウ ア及びイ以外の建築設備 | 5,400円 | ||||
7 工作物の築造の計画に関する確認申請等手数料 | 確認申請又は通知のとき | ||||
(1) 工作物を築造する場合 | 8,500円 | ||||
(2) 確認を受けた工作物の築造の計画を変更して工作物を築造する場合 | 4,300円 | ||||
73 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の建築等の工事に関する完了検査申請又は通知(以下この項において「完了検査申請等」という。)(同法第7条の3第4項又は第18条第29項(同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中間検査を受けた建築物等の建築等の工事に関する完了検査申請等を除く。)に対する審査 | 1 建築物の建築の工事に関する完了検査申請等手数料 当該新築、増築、改築又は移転(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 検査申請又は通知のとき | ||
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 15,000円 | ||||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 17,000円 | ||||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 25,000円 | ||||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 37,000円 | ||||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 52,000円 | ||||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 124,000円 | ||||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 199,000円 | ||||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 396,000円 | ||||
2 建築物の移転(同一敷地内において移転する場合に限る。)、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事に関する完了検査申請等手数料 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1に掲げる額 | 検査申請又は通知のとき | ||||
3 建築設備の設置の工事に関する完了検査申請等手数料 | 検査申請又は通知のとき | ||||
(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 13,000円 | ||||
(2) 小荷物専用昇降機 | 8,600円 | ||||
(3) (1)及び(2)以外の建築設備 | 13,000円 | ||||
4 工作物の築造の工事に関する完了検査申請等手数料 | 9,600円 | 検査申請又は通知のとき | |||
74 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の建築等の工事に関する完了検査申請又は通知(以下この項において「完了検査申請等」という。)(同法第7条の3第4項又は第18条第29項(同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中間検査を受けた建築物等の建築等の工事に関する完了検査申請等に限る。)に対する審査 | 1 中間検査を受けた建築物の建築の工事に関する完了検査申請等手数料 中間検査を受けた建築物の新築、増築、改築又は移転(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 検査申請又は通知のとき | ||
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 12,000円 | ||||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 23,000円 | ||||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 29,000円 | ||||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 36,000円 | ||||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 49,000円 | ||||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 115,000円 | ||||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 186,000円 | ||||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 383,000円 | ||||
2 中間検査を受けた建築物の移転(同一敷地内において移転する場合に限る。)、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事に関する完了検査申請等手数料 当該移転、修繕又は模様替えの工事に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1に掲げる額 | 検査申請又は通知のとき | ||||
3 中間検査を受けた建築設備の設置の工事に関する完了検査申請等手数料 | 検査申請又は通知のとき | ||||
(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 13,000円 | ||||
(2) 小荷物専用昇降機 | 8,400円 | ||||
(3) (1)及び(2)以外の建築設備 | 13,000円 | ||||
4 中間検査を受けた工作物の築造の工事に関する完了検査申請等手数料 9,000円 | 検査申請又は通知のとき | ||||
75 | 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第28項(同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の建築等の工事に関する中間検査の申請又は通知(以下この項において「中間検査申請等」という。)に対する審査 | 1 建築物の建築の工事に関する中間検査申請等手数料 中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 検査申請又は通知のとき | ||
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 9,900円 | ||||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 15,000円 | ||||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 34,000円 | ||||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 46,000円 | ||||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 104,000円 | ||||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 167,000円 | ||||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 341,000円 | ||||
2 建築物の移転(同一敷地内において移転する場合に限る。)、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事に関する中間検査申請等手数料 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1に掲げる額 | 検査申請又は通知のとき | ||||
3 建築設備の設置の工事に関する中間検査申請等手数料 | 検査申請又は通知のとき | ||||
(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 12,000円 | ||||
(2) 小荷物専用昇降機 | 8,300円 | ||||
(3) (1)及び(2)以外の建築設備 | 12,000円 | ||||
4 工作物の築造の工事に関する中間検査申請等手数料 | 9,100円 | 検査申請又は通知のとき | |||
76 | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物の仮使用認定申請手数料 | 126,000円 | 認定申請のとき | |
76の2 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道の位置の指定・変更・廃止申請手数料 | 50,000円 | 指定、変更又は廃止申請のとき | |
76の3 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき位置の指定(変更及び取消しを含む。)を受けた道路に係る道路位置指定申請図(大田区建築基準法施行規則(昭和40年規則第28号)第17条第2項に規定する別記第13号様式による図書をいう。以下同じ。)の写しの交付 | 道路位置指定申請図の写しの交付手数料 | 400円 | 交付申請のとき | |
77 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 31,000円 | 認定申請のとき | |
77の2 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 36,000円 | 許可申請のとき | |
78 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 36,000円 | 許可申請のとき | |
79 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 28,000円 | 認定申請のとき | |
80 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
81 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
82 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 180,000円 | 許可申請のとき | |
82の2 | 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域等における増築等許可申請手数料 | 87,000円 | 許可申請のとき | |
82の3 | 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 92,000円 | 許可申請のとき | |
83 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
83の2 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 28,000円 | 認定申請のとき | |
84 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
84の2 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 36,000円 | 許可申請のとき | |
85 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 36,000円 | 許可申請のとき | ||
86 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
87 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 28,000円 | 認定申請のとき | |
87の2 | 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
88 | 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
89 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
90 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物等の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物等の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
90の2 | 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
91 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率若しくは建築面積又は同条第2項ただし書の規定に基づく壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
92 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93の2 | 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93の3 | 建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93の4 | 建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93の5 | 建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93の6 | 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
93の7 | 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
94 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
95 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
96 | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
96の2 | 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
97 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
98 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
99 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
100 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率に関する特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
101 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 108,000円 | 許可申請のとき | |
101の2 | 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する仮設建築物建築許可申請手数料 | 195,000円 | 許可申請のとき | |
102 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする一又は二以上の構えを成す建築物に関する特例認定申請手数料 | 認定申請のとき | ||
(1) 建築物の数が1又は2である場合 | 82,000円 | ||||
(2) 建築物の数が3以上である場合 82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
103 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 (1) 建築物(既存建築物を除く。(2)において同じ。)の数が1である場合 82,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき | ||
103の2 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする一又は二以上の構えを成す建築物に関する特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 建築物の数が1又は2である場合 | 238,000円 | ||||
(2) 建築物の数が3以上である場合 238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
103の3 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 (1) 建築物(既存建築物を除く。(2)において同じ。)の数が1である場合 238,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき | ||
104 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 (1) 建築物の数が1である場合 82,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき | ||
104の2 | 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 (1) 建築物の数が1である場合 238,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき | ||
105 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は特例の許可の取消申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和認定又は特例許可の取消申請手数料 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定又は許可の取消申請のとき | ||
106 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
106の2 | 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画に関する認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
106の3 | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に関する認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
106の3の2 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料 108,000円 | 許可申請のとき | ||
106の3の2の2 | 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として1年を超えて使用する場合の許可申請手数料 195,000円 | 許可申請のとき | ||
106の3の2の3 | 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
106の3の2の4 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
106の3の2の5 | 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 建築物の移転認定申請手数料 28,000円 | 認定申請のとき | ||
106の3の3 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2第1項に規定する指定道路調書の写しの交付 | 指定道路調書の写しの交付手数料 | 交付申請又は交付のとき | ||
1路線につき | 200円 | ||||
106の4 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときは(1)のア又は(2)のアに掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は建築行為を行わないときは(3)のア又は(4)のアに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について72の項の1から3までに掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに72の項の4に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について72の項の6に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | 認定申請のとき | ||
(1) 住宅を新築しようとする場合において、申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたとき | |||||
ア 100平方メートル以内のもの | 7,100円 | ||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 13,000円 | ||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 22,000円 | ||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの | 32,000円 | ||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 57,000円 | ||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 94,000円 | ||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 161,000円 | ||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 190,000円 | ||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの | 203,000円 | ||||
(2) 住宅を新築しようとする場合において、(1)以外のとき | |||||
ア 100平方メートル以内のもの | 52,000円 | ||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 122,000円 | ||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 196,000円 | ||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの | 386,000円 | ||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 691,000円 | ||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1,188,000円 | ||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 2,198,000円 | ||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 3,140,000円 | ||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの | 3,847,000円 | ||||
(3) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は建築行為を行わない場合において、申請に併せて(1)に規定する書類が提出されたとき | |||||
ア 100平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 19,000円 | ||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 33,000円 | ||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの | 47,000円 | ||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 85,000円 | ||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 140,000円 | ||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 242,000円 | ||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 284,000円 | ||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの | 304,000円 | ||||
(4) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は建築行為を行わない場合において、(3)以外のとき | |||||
ア 100平方メートル以内のもの | 78,000円 | ||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 183,000円 | ||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 293,000円 | ||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの | 579,000円 | ||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 1,037,000円 | ||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1,782,000円 | ||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 3,296,000円 | ||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 4,710,000円 | ||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの | 5,770,000円 | ||||
106の5 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては106の4の項の(1)又は(2)に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項の(1)のア又は(2)のアに掲げる額)、当該計画が住宅を増築し、若しくは改築する際に認定を受けたもの又は建築行為を行わず認定を受けたものである場合においては同項の(3)又は(4)に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項の(3)のア又は(4)のアに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する第6条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について72の項の1から3までに掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに72の項の4に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について72の項の6に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | 変更認定申請のとき | ||
106の6 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合の当該計画の変更認定申請手数料 2,300円 | 変更認定申請のとき | ||
106の7 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 2,300円 | 承認申請のとき | ||
106の8 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
107 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 160,000円 | 許可申請のとき | ||
107の2 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第3条第3項の規定に基づく都市計画に関する情報の交付 | 都市計画情報の交付手数料 | 200円 | 交付申請又は交付のとき | |
108 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 | |||||
ア 0.1ヘクタール未満のもの | 13,000円 | ||||
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 39,000円 | ||||
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 76,000円 | ||||
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 149,000円 | ||||
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 225,000円 | ||||
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 305,000円 | ||||
キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 370,000円 | ||||
ク 10ヘクタール以上のもの | 497,000円 | ||||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 | |||||
ア 0.1ヘクタール未満のもの | 21,000円 | ||||
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 51,000円 | ||||
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 113,000円 | ||||
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 204,000円 | ||||
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 340,000円 | ||||
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 457,000円 | ||||
キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 567,000円 | ||||
ク 10ヘクタール以上のもの | 795,000円 | ||||
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外のもの 開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 | |||||
ア 0.1ヘクタール未満のもの | 141,000円 | ||||
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 215,000円 | ||||
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 320,000円 | ||||
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 379,000円 | ||||
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 573,000円 | ||||
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 654,000円 | ||||
キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 808,000円 | ||||
ク 10ヘクタール以上のもの | 1,081,000円 | ||||
109 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,081,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,081,000円とする。 | 変更許可申請のとき | ||
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ、108の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |||||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、108の項に規定する額 | |||||
(3) (1)及び(2)の変更以外のもの | 15,000円 | ||||
110 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 55,000円 | 許可申請のとき | |
111 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 39,000円 | 許可申請のとき | |
112 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 敷地の面積に応じ、次に掲げる額 | 許可申請のとき | ||
(1) 0.1ヘクタール未満のもの | 10,000円 | ||||
(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 27,000円 | ||||
(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 53,000円 | ||||
(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 76,000円 | ||||
(5) 1ヘクタール以上のもの | 122,000円 | ||||
113 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請のとき | ||
(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 2,500円 | |||||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 4,000円 | |||||
(3) 承認申請をする者が行おうする開発行為が(1)及び(2)のもの以外のもの 19,000円 | |||||
114 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | A1版1通につき | 700円 | 交付申請のとき |
A3版1通につき | 300円 | 交付申請又は交付のとき | |||
114の2 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付 | 証明書の交付手数料 | 1通につき | 900円 | 交付申請のとき |
114の3 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 切土又は盛土をする土地の面積に応じ、次に掲げる額 | |||||
ア 500平方メートル以内のもの | 20,000円 | ||||
イ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 34,000円 | ||||
ウ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 54,000円 | ||||
エ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 89,000円 | ||||
オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 123,000円 | ||||
カ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 201,000円 | ||||
キ 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの | 220,000円 | ||||
ク 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの | 275,000円 | ||||
ケ 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの | 364,000円 | ||||
コ 100,000平方メートルを超えるもの | 533,000円 | ||||
(2) 土石の堆積を行う場合 土石の堆積をする土地の面積に応じ、次に掲げる額 | |||||
ア 500平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||
イ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 28,000円 | ||||
ウ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 35,000円 | ||||
エ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 54,000円 | ||||
オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 66,000円 | ||||
カ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||
キ 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの | 134,000円 | ||||
ケ 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの | 163,000円 | ||||
コ 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの | 207,000円 | ||||
ク 100,000平方メートルを超えるもの | 292,000円 | ||||
114の4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事に関する計画の変更許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事変更許可申請手数料 (1) 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が533,000円を超えるときは、その手数料の額は、533,000円とする。 ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、114の3の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに編入された切土又は盛土をする土地の面積に応じ、114の3の項に規定する額 ウ ア及びイの変更以外のもの 15,000円 (2) 土石の堆積を行う場合 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が292,000円を超えるときは、その手数料の額は、292,000円とする。 ア 土石の堆積に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ、114の3の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土石の堆積をする土地への編入に係る土石の堆積に関する工事の設計の変更については、新たに編入された土石の堆積をする土地の面積に応じ、114の3の項に規定する額 ウ ア及びイの変更以外のもの 15,000円 | 変更許可申請のとき | ||
114の5 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第88条の規定に基づく証明書の交付 | 証明書の交付手数料 | 1通につき | 900円 | 交付申請のとき |
114の6 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年東京都条例第36号)第5条第3項に基づく盛土規制法調書の写しの交付 | 盛土規制法調書の写しの交付手数料 | 1通につき | 700円 | 交付申請のとき |
115 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | 許可申請のとき |
116 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、同項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ、同項第7号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 造成宅地の面積に応じ、次に掲げる額 | 認定申請のとき | ||
(1) 0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 | ||||
(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | ||||
(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 | ||||
(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 | ||||
(5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 | ||||
(6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 | ||||
(7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 | ||||
(8) 10ヘクタール以上のもの | 870,000円 | ||||
117 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号、同項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 認定申請のとき | ||
(1) 100平方メートル以下のもの | 6,200円 | ||||
(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | ||||
(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||||
(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円 | |||||
(5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 43,000円 | |||||
(6) 50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 | ||||
118 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)の施行による租税特別措置法の改正附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること若しくは同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定による住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 認定申請のとき | ||
(1) 100平方メートル以下のもの | 6,200円 | ||||
(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | ||||
(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||||
(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円 | |||||
(5) 10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 | ||||
119 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | 証明申請のとき | |
120 | 削除 | ||||
120の2 | 削除 | ||||
121 | 削除 | ||||
122 | 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)第3条の規定に基づく動物質原料運搬業の許可の申請に対する審査 | 1 動物質原料の運搬業許可申請手数料 | 8,000円 | 許可申請のとき | |
2 動物質原料の運搬業許可更新申請手数料 | 4,000円 | 更新申請のとき | |||
123 | 動物質原料の運搬等に関する条例第8条及び第10条第2項の規定に基づく動物質原料運搬業者の使用する運搬容器の検査 | 1 運搬容器検査申請手数料 | 200円 | 検査申請のとき | |
2 運搬容器検査更新申請手数料 | 100円 | 検査更新申請のとき | |||
124 | 動物質原料の運搬等に関する条例第11条第1項の規定に基づく運搬容器の検査証の再交付 | 運搬容器検査証再交付申請手数料 | 100円 | 再交付申請のとき | |
125 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条の規定に基づく工場設置の認可の申請に対する審査 | 工場設置認可申請手数料 作業場の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 | 認可申請のとき | ||
(1) 500平方メートル以下のもの | 8,700円 | ||||
(2) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 14,200円 | |||||
(3) 1,000平方メートルを超えるもの | 20,200円 | ||||
126 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第82条の規定に基づく工場変更の認可の申請に対する審査 | 工場変更認可申請手数料 | 7,600円 | 認可申請のとき | |
127 | 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第23条の規定に基づく屋外広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可申請手数料 | 許可申請のとき | ||
(1) 広告塔 | 面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 | |||
(2) 広告板 | 面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 | |||
(3) 小型広告板 | 1枚につき | 400円 | |||
(4) はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき | 2,250円 | |||
(5) 広告旗 | 1本につき | 450円 | |||
(6) 立看板等 | 1枚につき | 450円 | |||
(7) 電柱又は街路灯柱の利用広告 | 1枚につき | 310円 | |||
(8) 標識利用広告 | 1枚につき | 210円 | |||
(9) 宣伝車 | 1台につき | 4,950円 | |||
(10) バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 1枚につき | 610円 | |||
(11) 前記以外の車体利用広告 | 1台につき | 1,950円 | |||
(12) アドバルーン | 1個につき | 2,850円 | |||
(13) 広告幕 | 1張につき | 990円 | |||
(14) アーチ | 1基につき | 10,630円 | |||
(15) 装飾街路灯 | 1基につき | 5,010円 | |||
(16) 店頭装飾 | 1基につき | 19,800円 | |||
128 | 削除 | ||||
129 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第36条第1項に規定する社会福祉法人の理事であることに関する証明書の発行 | 理事証明書の発行手数料 | 交付のとき | ||
1通につき | 400円 | ||||
130 | 租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たす社会福祉法人であることに関する証明書の発行 | 税額控除に係る証明書の発行手数料 | 交付のとき | ||
1通につき | 400円 | ||||
131 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定に基づく法人及びマンション建替え等事業に係る証明 | マンション建替え等に係る法人及び事業証明手数料 | 400円 | 証明申請のとき | |
132 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 | 許可申請のとき | |
133 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条及び第9条の規定により送付された土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に係る図書の写しの交付 | 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に係る図書の写しの交付手数料 | A3版1枚につき | 100円 | 交付申請又は交付のとき |
134 | 租税特別措置法第37条第1項の表の第1号及び第65条の7第1項の表の第1号に規定する特定の資産の買換えの場合における課税の特例措置の適用区域であることについての証明の申請に対する審査 | 第1号買換え特例措置の適用区域であることについての証明申請手数料 | 300円 | 証明申請のとき | |
135 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の4の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 申請に併せて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条のマンション管理適正化推進センターが作成した同法第5条の4各号に掲げる基準(都道府県等マンション管理適正化指針に関する部分を除く。)に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 長期修繕計画の数が1であるとき 4,200円 イ 長期修繕計画の数が2以上であるとき 4,200円に1を超える長期修繕計画の数に1,600円を乗じて得た額を加算した額 (2) (1)以外の場合 ア 長期修繕計画の数が1であるとき 26,300円 イ 長期修繕計画の数が2以上であるとき 26,300円に1を超える長期修繕計画の数に14,900円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき | ||
136 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定更新申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 申請に併せて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条のマンション管理適正化推進センターが作成した同法第5条の6第2項において準用する同法第5条の4各号に掲げる基準(都道府県等マンション管理適正化指針に関する部分を除く。)に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 長期修繕計画の数が1であるとき 4,200円 イ 長期修繕計画の数が2以上であるとき 4,200円に1を超える長期修繕計画の数に1,600円を乗じて得た額を加算した額 (2) (1)以外の場合 ア 長期修繕計画の数が1であるとき 26,300円 イ 長期修繕計画の数が2以上であるとき 26,300円に1を超える長期修繕計画の数に14,900円を乗じて得た額を加算した額 | 認定更新申請のとき | ||
137 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画変更認定申請手数料 変更認定申請1件につき、次に掲げる変更に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (1) 管理組合の運営に係る事項の変更 4,300円(変更する長期修繕計画(管理組合の運営に係る事項の変更を伴うものに限る。)の数が2以上である場合は、4,300円に1を超える当該長期修繕計画の数に2,400円を乗じて得た額を加算した額) (2) 管理規約の変更 3,600円(変更する長期修繕計画(管理規約の変更を伴うものに限る。)の数が2以上である場合は、3,600円に1を超える当該長期修繕計画の数に2,400円を乗じて得た額を加算した額) (3) 管理組合の経理に係る事項の変更 4,100円(変更する長期修繕計画(管理組合の経理に係る事項の変更を伴うものに限る。)の数が2以上である場合は、4,100円に1を超える当該長期修繕計画の数に2,500円を乗じて得た額を加算した額) (4) 長期修繕計画の変更 8,700円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、8,700円に1を超える当該長期修繕計画の数に4,700円を乗じて得た額を加算した額) (5) 組合員名簿、居住者名簿その他の名簿の変更 2,600円(変更する長期修繕計画(組合員名簿、居住者名簿その他の名簿の変更を伴うものに限る。)の数が2以上である場合は、2,600円に1を超える当該長期修繕計画の数に1,600円を乗じて得た額を加算した額) (6) (1)から(5)までに掲げる変更以外のもの 1,800円(変更する長期修繕計画((1)から(5)までに掲げる変更以外のものを伴うものに限る。)の数が2以上である場合は、1,800円に1を超える当該長期修繕計画の数に800円を乗じて得た額を加算した額) | 変更認定申請のとき | ||
備考 規格は、日本産業規格とする。
別表第2(第2条関係)
項 | 事務 | 名称及び額(1件につき) | 徴収時期 | |||||
1 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第1の72の項の1から3までに掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表72の項の4に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表72の項の6に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | ||||||
(1) 申請に併せて区長が指定する者(以下この表において「適合性確認機関」という。)が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表及び別表第3において同じ。) | 5,800円 | 認定申請のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下この表及び別表第3において同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 52,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 94,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 119,000円 | |||||||
非住宅部分(基準省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下この表及び別表第3において同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 188,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下この表及び別表第3において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,700円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,200円 | |||||||
仕様・計算併用法(住宅部分の外皮性能を誘導仕様基準により評価し、住宅部分の一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量をいう。以下この表及び別表第3において同じ。)を基準省令第10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又は住宅部分の外皮性能を基準省令第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギー消費量に係る基準への適合を誘導仕様基準により評価する方法をいう。以下この表並びに別表第3の4の項及び5の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 30,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 33,200円 | |||||||
標準計算法(基準省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方法をいう。以下この表並びに別表第3の4の項及び5の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 44,900円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,700円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,900円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 120,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 183,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 59,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 175,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 304,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 81,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 135,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 229,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 329,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 390,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び基準省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。以下この表並びに別表第3の4の項及び5の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 102,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 171,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 276,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 361,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 434,000円 | |||||||
標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。以下この表並びに別表第3の4の項及び5の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 266,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 334,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 431,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 615,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 758,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 896,000円 | |||||||
2 | 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第55条第2項の規定において準用する法第54条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第1の72の項の1から3までに掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表72の項の4に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表72の項の6に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | ||||||
(1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | 一戸建て住宅 | 4,100円 | 変更認定申請のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 66,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 83,500円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 13,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 132,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 14,300円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 15,100円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 21,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,300円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 28,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 31,500円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,800円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 84,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 127,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 42,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 70,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 122,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 179,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 213,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 56,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 94,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 231,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 273,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 71,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 193,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 253,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 304,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 186,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 301,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 430,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 531,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 627,000円 | |||||||
別表第3(第2条関係)
項 | 事務 | 名称及び額(1件につき) | 徴収時期 | |||||
1 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この表において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書の規定に基づく審査(建築物省エネ法第11条に規定する特定建築行為が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに該当する場合に限る。) | 建築基準法第6条第4項及び同法第18条第3項に基づく建築物の計画に関する確認の申請に対する審査に併せて行う仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準審査手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | ||||||
(1) 一戸建て住宅 | 当該部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 2,500円 | 確認申請又は計画通知のとき | |||||
当該部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 4,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 7,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 9,400円 | |||||||
(2) 一戸建て住宅以外の住宅 | 当該部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 4,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 8,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 13,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 15,900円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 22,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 31,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 50,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの | 68,900円 | |||||||
2 | 建築物省エネ法第11条第1項及び第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | ||||||
(1) 計画提出又は計画通知に併せて建築物省エネ法第10条第1項に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | 一戸建て住宅 | 5,800円 | 計画の提出又は通知のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 52,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 94,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 119,000円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 188,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,700円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,200円 | |||||||
仕様・計算併用法(住宅部分の外皮性能を、仕様基準若しくは誘導仕様基準により評価し、住宅部分の一次エネルギー消費量を基準省令第1条第1項第2号ロ(1)若しくは第10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又は住宅部分の外皮性能を基準省令第1条第1項第2号イ(1)若しくは第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギー消費量に係る基準への適合を仕様基準若しくは誘導仕様基準により評価する方法をいう。本項、3の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 30,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 33,200円 | |||||||
標準計算法(基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)により評価する方法又は第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方法をいう。本項、3の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 44,900円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,700円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,900円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 120,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 183,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 59,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 175,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 304,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 81,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 135,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 229,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 329,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 390,000円 | |||||||
非住宅部分の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場又は火葬場若しくはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 188,000円 | |||||||
非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。本項、3の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 102,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 171,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 276,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 361,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 434,000円 | |||||||
標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。本項、3の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 266,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 334,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 431,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 615,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 758,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 896,000円 | |||||||
3 | 建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | ||||||
(1) 変更計画提出又は変更計画通知に併せて建築物省エネ法第10条第1項に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | 一戸建て住宅 | 4,100円 | 変更計画の提出又は通知のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 66,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 83,500円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 13,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 132,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 14,300円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 15,100円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 21,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,300円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 28,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 31,500円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,800円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 84,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 127,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 42,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 70,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 122,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 179,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 213,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 56,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 94,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 231,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 273,000円 | |||||||
非住宅部分の用途が工場等のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 13,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 132,000円 | |||||||
非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 71,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 193,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 253,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 304,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 186,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 301,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 430,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 531,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 627,000円 | |||||||
4 | 建築物省エネ法第30条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物省エネ法第30条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第1の72の項の1から3までに掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表72の項の4に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表72の項の6に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | ||||||
(1) 申請に併せて建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | 一戸建て住宅 | 5,800円 | 認定申請のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 52,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 94,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 148,000円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,300円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 188,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 235,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,700円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,200円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 30,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 33,200円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 44,900円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,700円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,900円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 120,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 183,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 59,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 175,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 304,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 354,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 81,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 135,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 229,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 329,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 390,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 449,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 102,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 171,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 276,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 361,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 434,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 509,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 266,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 334,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 431,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 615,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 758,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 896,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1,020,000円 | |||||||
5 | 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物省エネ法第31条第2項において準用する建築物省エネ法第30条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第1の72の項の1から3までに掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表72の項の4に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表72の項の6に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | ||||||
(1) 申請に併せて建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | 一戸建て住宅 | 4,100円 | 変更認定申請のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 66,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 83,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 103,000円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 13,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 132,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 165,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 14,300円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 15,100円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 21,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,300円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 28,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 31,500円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,800円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 84,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 127,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 42,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 70,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 122,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 179,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 213,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 248,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 56,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 94,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 231,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 314,000円 | |||||||
非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 71,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 193,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 253,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 304,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 357,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 186,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 301,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 430,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 531,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 627,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 715,000円 | |||||||
6 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | ||||||
(1) 軽微な変更に該当していることの証明の申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第5条に掲げる軽微な変更に該当していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | 一戸建て住宅 | 4,100円 | 交付申請のとき | |||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 66,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 83,500円 | |||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 13,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 132,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | 一戸建て住宅 | 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 14,300円 | ||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 15,100円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 21,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,300円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 28,300円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 31,500円 | |||||||
一戸建て住宅以外の建築物 | 住宅部分 | 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,800円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 84,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 127,000円 | |||||||
仕様・計算併用法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 42,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 70,500円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 122,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 179,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 213,000円 | |||||||
標準計算法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 56,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 94,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 231,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 273,000円 | |||||||
非住宅部分の用途が工場等のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 8,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 13,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 132,000円 | |||||||
非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 71,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 193,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 253,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 304,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 186,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 301,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 430,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 531,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルのもの | 627,000円 | |||||||
備考
(1) 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により非住宅部分が備えるべき消費性能を有することが確かめられた場合の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この表において「適合性判定手数料等」という。)の額は、それぞれ2の項の(2)、3の項の(2)又は6の項の(2)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
(2) 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により非住宅部分が備えるべき消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれ4の項の(2)の非住宅部分及び5の項の(2)の非住宅部分に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
(3) 適合性判定手数料等について、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分について居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合は、当該共用部分は非住宅部分として取り扱う。
(4) 適合性判定手数料等について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であつて、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の手数料の額は、当該部分を含む建築物の部分の床面積の合計により算定した額とする。
(5) 適合性判定手数料等について、非住宅部分に工場等の用途を含む一の建築物の場合の手数料の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。
(6) 建築物省エネ法第29条第3項に規定する申請建築物に自他供給型熱源機器等(建築物省エネ法第29条第3項に規定する自他供給型熱源機器等をいう。)を設ける場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物における一の建築物の手数料の額及び他の建築物(建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物をいう。)における一の建築物の手数料の額を合算した額とする。
(7) 建築物省エネ法第31条第1項に規定する認定建築主が認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第25条に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更を除く。)を行う場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、変更のある一の建築物の手数料の額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として建築物省エネ法第29条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、4の項の規定により算出した額とする。
(8) 建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物について、建築物省エネ法第30条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下この表において「性能向上計画認定」という。)を受けた場合の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、2の項の(1)に示す手数料と同額とする。ただし、エネルギー消費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。
(9) 建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物について、性能向上計画認定を受けた場合の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、3の項の(1)に示す手数料と同額とする。ただし、エネルギー消費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。
(10) 適合性判定手数料等(仕様基準又は誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)において、一戸建て住宅以外の住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分と共用部分の床面積の合計により算出した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の床面積は加算しない。
(11) 適合性判定手数料等(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)又は向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)において、一戸建て住宅以外の住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計により算出した額とする。
(12) 複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条に規定する用途である場合における当該非住宅部分の適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、2の項の(2)、3の項の(2)又は6の項の(2)に掲げる非住宅部分の用途が工場等のみの場合とみなして算出した額とする。