○岐阜市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年10月18日
条例第43号
第1節 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2節 委員長及び書記
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
4 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規則の定めるところにより、その職務を行う。
(書記)
第3条 委員会に書記3人以内を置く。
2 書記は市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
第3節 審査の申出
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第5条 審査申出書が提出されたときは、委員会は、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものであるときは、委員会はこれを受理しなければならない。
3 第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥があるときは、委員会は、5日以内に期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理したときはその旨を市長に、却下したときはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
第4節 審査の手続
(書面審理)
第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の規定による意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(口頭審理)
第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(実地調査)
第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(手数料)
第10条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、岐阜市行政不服審査条例(平成28年岐阜市条例第6号)第3条及び第4条に定めるところによる。
2 前項の調書には次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(決定書の作成)
第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書を正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
第5節 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第14条 法第433条第7項の規定により関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号。以下「旅費条例」という。)に規定する「一般職職員」の旅費相当額を支給するものとする。
(固定資産評価審査委員会規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項は、固定資産評価審査委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岐阜市税条例の一部を次のように改める。
第88条 削除
第89条を次のように改める。
(審査委員会の会議の期間)
第89条 審査委員会の審査のための会議の期間は法第428条第1項(法第429条の規定の適用がある場合を含む。)に定めるものの外法第415条第1項但書の規定によって3月11日以後に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合においては、当該縦覧期間の初日からその末日後30日の間、法第417条第1項の規定による通知をした場合においては、当該通知をした日から50日の間、法第419条第3項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した場合においては当該縦覧期間の初日から40日の間とする。但し特別の事情がある場合においては、これと異なる会議の期間を定めることができる。
第90条及び第91条 削除
3 市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部を次のように改める。
第1条中「結核診査協議会委員」の次に「固定資産評価審査委員」を加える。
第2条第1項中第11号の次に「12 固定資産評価審査委員 会議出席1日につき500円」を加え、第12号を第13号に、第13号を第14号にそれぞれ繰下げる。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項第3号、第6条、第7条並びに第8条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第73号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(岐阜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第6条の規定による改正後の岐阜市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項及び第4項、第10条並びに第12条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。