○岐阜市消防本部及び消防署の処務及び服務に関する規程
昭和62年4月1日
消防本部訓令乙第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)の処務及び服務について必要な事項を定めるものとする。
(事務事業計画)
第2条 消防総務課長は、消防長が示す方針に基づき毎年度末に翌年度に実施すべき事務事業計画(様式第1号)を作成しなければならない。
2 課長及び署長(以下「所属長」という。)は、別に定めるところにより所管にかかる事務事業計画を8月末日までに消防総務課長に提出しなければならない。
3 所属長は、第1項に規定する事務事業計画に基づき、月間計画を作成し、適正に執行するように努めなければならない。
(消防年報)
第3条 消防総務課長は、毎年12月末日現在(会計年度によるものは3月末日)をもって消防活動状況等を総括した消防年報を7月末日までに編集しなければならない。
2 消防総務課長は、消防年報の編集については、各所属長と調整するものとする。
(会議)
第4条 消防事務の執行に関し、必要に応じ消防職員(以下「職員」という。)を招集、会議を開催するものとし、その種別、招集者及び構成は、次の表のとおりとする。
種別 | 招集者 | 構成 |
所属長会議 | 消防長 | 次長及び所属長 |
署長会議 | 中署長 | 署長 |
課長会議 | 消防総務課長 | 課長 |
幹部会議 | 消防長 | 次長及び本部、署の司令補以上の階級にある者 |
本部定例会議 | 幹事課長 | 本部に勤務する職員 |
署幹部会議 | 署長 | 署の司令補以上の階級にある者 |
署定例会議 | 署長 | 署に勤務する職員 |
その他の会議 | 消防長又は所属長 | 招集者が必要と認めた職員 |
2 会議の招集者は、議案の内容により必要があると認めたときは、前項に定める職員以外のものを出席させることができる。
3 会議は、招集者が議長となり議事を進める。
4 会議を招集するときは、あらかじめ日時及び場所を指定して関係者に通知するものとする。
(会議の議事録)
第5条 消防総務課に所属長会議、課長会議、幹部会議及び本部定例会議の議事録簿を、署に署長会議、署幹部会議及び署定例会議の議事録簿を備え、主要事項を記録して保管するものとする。
(庁舎の管理及び取締り)
第6条 庁舎の管理及び取締りについては、岐阜市役所庁舎管理規則(昭和57年岐阜市規則第30号)によるものとし、本部にあっては消防総務課長、署にあっては署長は次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 防火管理に関すること。
(2) 庁舎内外の秩序及び美観に関すること。
(3) 庁舎内外の警備に関すること。
(特別点検)
第7条 消防長は、年1回以上職員を招集又は巡視し、特別点検を実施するものとする。
(通常点検)
第8条 本部にあっては、月1回以上、署にあっては、週1回以上通常点検を実施するものとする。
(機械器具点検)
第9条 所属長は、月1回以上機械器具点検を実施し、その結果を機械器具点検記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
第2章 服務
(宣誓)
第10条 新たに職員になった者は、宣誓書(様式第3号)により宣誓するものとする。
(職責の自覚)
第11条 職員は、その職責の重大さを自覚し、それぞれの職務を通じ全力を挙げて、その使命達成に努めなければならない。
(規律)
第12条 職員は、日常の職務の執行を通じ、所属長の統率のもと意思の疎通を図り、規律を重んじ組織を維持するよう心掛けなければならない。
(心身の鍛練)
第13条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、岐阜市消防職員体力管理規程(令和8年岐阜市消防本部訓令乙第 号)に基づき体力の向上に努めなければならない。
(研修)
第14条 職員の研修は、岐阜市消防職員研修規程(平成3年消防本部訓令乙第1号)の定めるところにより実施し、必要により効果測定を行うものとする。
(職務の執行)
第15条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(監督者の責務)
第16条 監督者は、それぞれの階級に従い、部下職員の服務、職務執行及び規律の保持について、指揮監督するとともに部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して、適切かつ公正な処置をする等職務能率の高揚に努めるものとする。
(命令及び報告等)
第17条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
3 職員は、消防業務遂行上、必要と認められる情報を聞知したときは速やかに上司に報告するものとする。
(具申等)
第18条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを実施するように努めなければならない。
(勤務制)
第19条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務に区分し、それぞれに該当する職員は次のとおりとする。
(1) 本部に勤務する職員は、毎日勤務とする。ただし、指令課に所属する職員(課長等を除く。)は、隔日勤務とする。
(2) 署及び分署に勤務する職員は、隔日勤務とする。ただし、署長又は消防長が指定する職員は、毎日勤務とする。
2 前項の隔日勤務は、一部及び二部による交替制勤務とする。
(任命等)
第20条 職員の任命等は消防長が行うものとする。
2 課又は署に所属する消防士長以下の職員の配置については、消防長の承認を得て所属長が行う。
(事務分担の指定)
第21条 所属長は、所属職員の事務分担を指定し、これを消防長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(事務の引継ぎ)
第22条 職員が配置換え等により、その職を離れるときは、後任者に担任事務の引継ぎをしなければならない。
(所管の決定)
第23条 事案を処理するに当たり、主管する課及び署について疑義がある場合は、課及び署に係るものについては、消防長が、係に係るものについては、当該所属長が決定するものとする。
(勤務中の外出及び市外出張命令)
第24条 職員は、勤務場所を離れる場合は、離席簿(様式第4号)に記入し、上司の許可を得なければならない。
2 職員が市外出張(岐阜市、瑞穂市、山県市、本巣市及び北方町の区域以外の区域への出張をいう。)する場合は、市外出張命令書を作成し、所属長の決裁を受けなければならない。ただし、第32条に規定する災害に出動する場合については、報告書による事後報告とすることができる。
(職員の休憩等)
第25条 職員の休憩及び休息は勤務場所において行うものとする。ただし、出場命令等を受けたときは迅速的確に対応するものとする。
(服装)
第26条 職員の執務中の服装は、別に定めるところによる。
2 服装は、常に清潔を保ち端正にしなければならない。
(消防手帳等の携帯)
第27条 職員は、職務上の必要により消防手帳、警笛及び立入検査証を携帯しなければならない。
2 職員は、公用名刺(様式第5号)を常に5枚以上携帯するものとする。
(勤務の心得)
第28条 職員は、勤務遂行にあっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務時間中は、定められた分掌事務又は特命事項に従事するとともに、車両及び機械器具整備に万全を期し、出場に支障がないようにすること。
(2) 庁舎、機械器具その他備品及び貸与品等の保全愛護に努めるとともに、電気、ガス、水道等を節用すること。
(3) 来庁者に対しては、礼を失することなく、その用件に応じ的確に処理すること。
(4) 電話の応答に際しては、冒頭に所属署所名及び氏名を述べ、言語に注意し、用件は簡明にすること。
(指定勤務)
第29条 事務分掌に定めるもののほか、消防長が業務遂行上必要と認め指定する勤務をいう。
(広聴処理等)
第30条 執務中消防業務に関する市民の要望及び苦情等(以下「広聴」という。)を聴取した場合は、広聴処理報告書(様式第6号―1)に記録し、速やかに上司に報告するものとする。
2 広聴以外で消防業務に必要な情報を聴取したときは、これを電話受信簿(様式第6号―2)に記録し、速やかに上司に報告するものとする。
(日常点検及び始動点検)
第31条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第2項に規定する点検は、毎日午前8時25分に実施し、その結果を日常点検(車両・工具引継)表(様式第7号)に記録するものとする。
2 車両の始動点検は、必要に応じて実施するものとする。
(災害出動)
第32条 職員は、勤務中に火災及び救急、その他の非常災害の発生に際しては、別に定める計画に基づき迅速に出動するものとする。
(招集)
第33条 職員は、火災その他の非常災害の発生が予想され、若しくは発生した場合又は消防長若しくは所属長が必要と認めたときは、別に定めるところにより直ちに参集しなければならない。
2 前項の場合において、病気その他のやむを得ない事由で参集できないときは、その事由を届出なければならない。
(事故等の報告)
第34条 職員は、職務の内外にかかわらず発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。この場合において、車両事故については車両事故防止規程(昭和58年消防本部訓令第1号)により処理するものとする。
(所見公表の制限)
第35条 職員は、消防長の承認を得ないで職務に関する所見を公表し、又は寄稿等をしてはならない。
(証人等の報告)
第36条 職員は、職務に関し証人又は鑑定人等として召喚されたときは直ちにその事実を消防長に報告しなければならない。
(出張の復命)
第37条 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、速やかに消防長に口頭をもって復命し、その後1週間以内に復命書を提出しなければならない。ただし、消防長に随行した場合又は簡易な事項については復命書を省略することができる。
(文書及び公印の取扱い)
第38条 文書の取扱いについては、岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)の定めるところによる。
2 公印に関する必要な事項は、岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の定めるところによる。
(当直責任者)
第39条 指令課、署及び分署に、当該職員を指揮監督するための責任者(以下「当直責任者」という。)を置く。
2 当直責任者は、当務日における最上級の階級にある者のうち、所属長があらかじめ指定した者をもって充てる。
3 当直責任者は、職務遂行上必要な事項について、当務日誌(様式第8号)に記載し、翌日の当直責任者に確実に引き継がなければならない。
(退庁時における書類等の整理)
第40条 職員は、退庁の際その取扱いに係る書類及び物品等を書箱等に収め、散乱しないようにしなければならない。
(居住地)
第41条 職員の居住地は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 岐阜市、瑞穂市、山県市、本巣市及び北方町
(2) 岐阜市、瑞穂市、山県市、本巣市及び北方町とその周辺の市町の境界から10キロメートル以内の範囲
(住所等の届出)
第42条 住所及び身上に異動を生じたときは、遅滞なく身分異動等変更届(様式第9号)により届け出るものとする。
(休暇等届)
第43条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇届を消防長に提出しなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願を消防長に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 休暇届(願)の整理は、各所属において行う。
(退職の手続)
第45条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第11号)をもって所属長を通じ、消防長に願い出なければならない。
第3章 消防本部の処務
(1) 次長
(2) 当該事項の主管課長
(3) 消防総務課長
(1) 当該事項を所管する課長補佐
(2) 当該事項を所管する主幹
(3) 当該事項を所管する係長
(4) 前3号に掲げる者を置かない課にあっては、当該課の課長があらかじめ指定する職員
(報告又は後閲)
第48条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(本部の隔日勤務職員)
第49条 本部の隔日勤務の職員の勤務等に関する事項については、次章の規定を準用するほか、所属長が定めるものとする。
第4章 消防署の処務
(監督の内容)
第50条 監督の実施は、次によるものとする。
(1) 副署長は、毎日署内を巡視し、勤務状況、機械器具の整備、作業、訓練並びに署内の清潔及び整頓の実状を把握すること。
(2) 当直責任者は、職員の消防技術を向上させるため訓練及び研修等を推進するとともに勤務を監督し、特異事項についてはその都度対処するものとする。
(3) 消防士長は、消防副士長及び消防士と常に一体となって行動するとともに、あくまで幹部たる自覚を持ち職員の指導にあたること。
(巡視)
第51条 分署の巡視は、署長又は副署長が月1回以上行い、勤務状況、機械器具の整備、庁舎の状況等を視察するほか、その状況に応じた教養訓練を実施し、その結果を巡視記録簿(様式第12号)に記載するものとする。
(日直及び副日直)
第53条 署及び分署に、当直責任者を補助し勤務を円滑かつ能率的に実施するための担当者(以下「日直」という。)を置く。
2 日直は、当務日における消防司令補の階級にある者のうち、署長があらかじめ指定した者をもって充てる。ただし、署長が特に必要と認める場合は、消防士長をもって充てることができる。
3 署及び分署に、日直を補助するための担当者(以下「副日直」という。)を置く。
4 副日直は、当務日における消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある者のうち、署長があらかじめ指定する者をもって充てる。
(日直の任務)
第54条 日直は、当直責任者の命を受けて次の事項を行うものとする。
(1) 当務員の点呼及び引継点検に関すること。
(2) 勤務分担及び業務の調整に関すること。
(3) 備品等の保全に関すること。
(4) 庁舎内外の安全及び衛生に関すること。
(5) 当務簿(様式第13号)の記載に関すること。
(6) その他特命事項に関すること。
2 日直は、前項各号で特異な状況を発見したときは、速やかに当直責任者に報告し、必要な措置を講じるとともに、翌日の日直にその状況を確実に引継ぎするものとする。
(引継ぎ及び点検)
第55条 交代時には、非当務員及び当務員は勤務及び機械器具等の引継点検を綿密に行い、各係がその実状を把握して執務の万全を期すものとする。
2 引継点検は、非当務員から当務員に引継ぎ、当務員がこれを点検する。この場合において、機械器具等の引継ぎは機械器具一覧表に基づき正確に実施するものとする。
(勤務の区分)
第56条 隔日勤務員の勤務は、次のとおりとする。
(1) 受付勤務
(2) 巡回勤務
(3) 指定勤務
(受付勤務)
第57条 受付勤務員は、次の事項を行うものとする。
(1) 災害等の駆け込み通報の受付に関すること。
(2) 車庫への出入者、車庫付近の駐車等に注意し、災害出場の支障とならないようにすること。
(3) 受領した郵送文書等を速やかに文書主任に送付すること。
(4) その他署長が指示した事項
2 受付勤務員は、消防士長、消防副士長又は消防士のうちから、署長があらかじめ指定した者をもって充てる。ただし、署長が特に必要と認める場合は、消防司令又は消防司令補をもって充てることができる。
3 受付勤務員は、勤務に就くとき及び勤務を終えたときは、日直に報告しなければならない。
(巡回勤務)
第58条 巡回勤務は、広報等予防業務及び地理、水利等の警防業務の執行を目的として、岐阜市消防署の組織に関する規程(平成11年岐阜市消防本部訓令甲第1号)に定める区域内を別に定めるところにより巡回するものとする。
(指定勤務)
第59条 事務分掌に定めるもののほか、署長が業務遂行上必要と認め指定する勤務をいう。
(勤務員の心得)
第60条 勤務員は、第28条に定めるもののほか、各種災害に迅速に対応すること。
(代勤)
第61条 当務員の勤務に支障があるときは、非当務員に代勤を命ずることができる。
2 代勤の勤務員は、当直責任者の指示にしたがって勤務するものとする。
(勤務交替時における申し送り)
第62条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れる場合は、勤務に就く者又はその他の関係者に対して、必要事項を申し送り職務上支障のないようにしなければならない。
(勤務の交替)
第63条 隔日勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 交替時間以前に勤務部署を離れてはならない。
(2) 非当務になる職員は、当該部の当直責任者から退庁の命があるまで署又は分署を去ってはならない。
(3) 特命以外は、みだりに反対勤務員と勤務を交代してはならない。
2 当日非当務となる部が、交替時間に災害出動中であって帰暑しない場合は、当直責任者は所定の時間にその点呼を行う。
3 交替時間に災害が発生したときは、当務員がそれに当たり、他の職員は、所属長の命によるものとする。
(出動訓練)
第64条 出動訓練(以下「訓練」という。)は、当務日において月1回以上実施する。
2 訓練発令者は、実施所要時間及びその状況をよく把握し、終了後必ずその講評を行い、その結果を出動訓練記録簿(様式第14号)に記載するものとする。
(専決事項)
第65条 署長が専決することができる事項は、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)別表第1共通専決事項の表課長等の欄に規定するものとする。
(1) 副署長
(2) 署の当直責任者
2 代決の処理については、第48条を準用する。
(決裁)
第67条 決裁書類は、本署は毎日、分署は特に緊急な場合を除き毎月曜日交代後決裁を受けるものとする。
(委任)
第68条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 消防署等処務規程(昭和42年消防本部訓令第1号)
(2) 消防署処務細則(昭和43年消防本部訓令第4号)
附則(平成元年消防本部訓令乙第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年消防本部訓令乙第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年消防本部訓令乙第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令乙第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令乙第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年消防本部訓令乙第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年消防本部訓令乙第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年消防本部訓令乙第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年消防本部訓令乙第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年消防本部訓令乙第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令乙第6号)
この規程は、平成19年3月23日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令乙第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年消防本部訓令乙第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防本部訓令乙第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年消防本部訓令乙第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消防本部訓令乙第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防本部訓令乙第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年消防本部訓令乙第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令乙第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年消防本部訓令乙第6号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略