○岐阜市/生涯学習/女性/センター条例施行規則

平成13年11月9日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市/生涯学習/女性/センター条例(平成13年岐阜市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 岐阜市/生涯学習/女性/センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 各月の最終の火曜日(次号の休館日と重なった場合は、当該火曜日の属する週の直前の週の火曜日)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 指定管理者は、管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第3条の2 市長は、条例第6条第2項第4号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。

2 前項の規定による認定を受けた団体は、条例第6条第1項の規定により次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市/生涯学習/女性/センター指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) センターの管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用期間)

第4条 条例別表第1に掲げる施設は、同一の者が連続して3日を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申込書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)を利用して使用許可を申請する場合は、使用申込書の提出は要しないものとする。

2 使用許可の申請は、使用日の3月前の日の属する月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。

(使用許可書の交付)

第6条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により許可をしたときは、使用承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により使用申込書を提出しなかった者については、許可した旨をシステムにより通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の使用料を減免するものとする。

(1) センター、岐阜市立図書館条例(昭和33年岐阜市条例第7号)第2条第2項に規定する図書館の分館(以下「図書館分館」という。)又は岐阜市体育館条例(昭和39年岐阜市条例第47号)第2条に規定する岐阜市体育ルーム(以下「体育ルーム」という。)の利用者が自動車を駐車させる場合 駐車時間から1時間を減じた時間に相応する額に減額(駐車場に係る使用料に限る。次号から第8号までにおいて同じ。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(4) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(7) センター、図書館分館又は体育ルームの利用者が自転車を駐車させる場合 免除

(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める範囲の減免

2 前項の規定により算定された使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減額・免除申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、第1項第1号及び第7号の規定による使用料の減免の場合は駐車整理券を、同項第2号から第6号までの規定による使用料の減額の場合はその事実を証するものの提示をもって、申請に代えるものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第12条第4項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の使用料を返還するものとする。

(1) センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない事由により、センターの使用ができなくなったと市長が認める場合 全額

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

(使用の取消し)

第9条 使用者は、センターの使用の取消しをしようとするときは、使用取消届出書(様式第4号)に使用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。ただし、第5条第1項ただし書の規定により使用許可を受けた者がシステムを利用して使用の取消しをしようとする場合は、使用取消届出書の提出は要しないものとする。

(禁止行為等)

第10条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携行すること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれがある行為をすること。

(4) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(5) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(7) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、センターの管理上支障がある行為をすること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月26日から施行する。ただし、第5条第1項ただし書第6条ただし書及び第9条ただし書の規定は平成14年2月1日から、次項の規定は平成14年1月4日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用許可に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

3 岐阜市/生涯学習/女性/センター条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年5月6日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例施行規則(附則第21項において「新生涯学習女性センター規則」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

21 新生涯学習女性センター規則第7条の規定による使用料の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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岐阜市/生涯学習/女性/センター条例施行規則

平成13年11月9日 規則第67号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成13年11月9日 規則第67号
平成17年3月30日 規則第25号
平成17年6月29日 規則第81号
平成20年11月26日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第13号
平成21年6月26日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第26号
平成31年1月31日 規則第1号
令和3年2月17日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第26号