○岐阜市物品管理規則
平成24年3月29日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 物品の管理(第13条―第26条)
第3章 検査(第27条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、岐阜市(以下「市」という。)の物品の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 管理 物品の出納、保管及び廃棄処分をいう。
(3) 移管 物品の管理を他の所属に移すことをいう。
(4) 備品管理システム 財務会計システムに付随する備品に関する事務を電子計算組織により情報処理するシステムをいう。
(物品の管理事務の指導統括)
第3条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。
(年度区分)
第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の区分等)
第5条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変更することなく概ね1年以上にわたって使用に耐える物品をいう。ただし、次に掲げる物品は、備品としない。
ア 取得価格(契約課において調達する物品にあっては予定価格、生産又は寄附に係る物その他の取得価格のない物品にあっては評価額)が2万円未満の物品。ただし、公印、図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い物その他保存の必要のある物品については、この限りでない。
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器その他の破損しやすい物品
ウ 記念品、報奨品その他の報償用物品
エ 試験研究用等の動物及び小動物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用により消費される性質の物品、1回若しくは短期間の使用によりその形状が消耗し、又は損傷することにより再度の使用に供し得なくなる物品その他の備品以外の物品をいう。
(3) 原材料品 工事等のために使用する材料で建造物、生産品等の実体を構成する物品をいう。
(4) 生産品 労力その他機械器具等を使用して産出し、又は製造したものをいう。
3 生産物にして売払いの処分をしないものにあっては、第1項の区分に準じ管理しなければならない。
(備品の管理)
第6条 備品は、備品管理システムに記録することにより管理するものとする。ただし、次に掲げる備品の管理については、備品管理システム以外の方法により管理することができる。
(1) 岐阜市立学校設置条例(昭和39年岐阜市条例第25号)に規定する学校(岐阜市立岐阜商業高等学校を除く。)の備品
(2) 図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認める備品
(備品の表示)
第7条 備品は、備品シールを貼付しなければならない。ただし、品質又は形状により貼付しがたいものについては、備品シールに準じて適切な方法で明示し、備品台帳と照合ができるようにしなければならない。
(物品出納員及び物品取扱員の設置)
第8条 会計管理者の事務を補助させるため、物品出納員及び物品取扱員を置く。
2 会計課長及び別表第2右欄に掲げる職にある者は、その在職期間中物品出納員を任命されたものとみなす。
3 物品取扱員は、別表第2中欄に掲げる設置箇所(以下「部署」という。)に勤務する職員のうちからその部署の長が指定した者をもって任命されたものとみなす。
4 別表第2右欄に掲げる職にある者に事故があるとき又は欠けたときは、当該部署に勤務する職員のうち上席の職員が臨時に物品出納員を任命されたものとみなす。
(職員への併任)
第9条 市長の事務部局以外の職員は、前条の規定により物品出納員又は物品取扱員に任命された場合においては、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(会計管理者の事務の一部委任)
第10条 法第171条第4項の規定により会計管理者は、その権限に属する事務のうち、物品の出納及び保管の事務を物品出納員に委任する。
(物品取扱員の事務)
第11条 物品取扱員は、物品出納員の命により物品の調達、管理、処分等の物品取扱手続を適正かつ円滑に処理しなければならない。
(物品出納員の事務引継)
第12条 物品出納員が異動したとき又は物品出納員に事故があったときは、前任者は、引継ぎの原因が発生した日から10日以内に、その事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿と現品を照合し、物品引継報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
3 前任者が死亡その他の理由により自ら引継ぎをすることができないときは、市長は、会計管理者又は会計課長に立ち会わせ、前項の引継事務を処理させなければならない。
第2章 物品の管理
(物品の調達)
第13条 物品の調達は、契約課において行うものとする。ただし、契約課で調達しがたいものについては、この限りでない。
2 物品の所用部署において、物品の調達を必要とするときは、契約依頼書により契約課長に依頼しなければならない。
(物品の検収)
第14条 物品取扱員は、物品の納入があったときは、その契約条件の充足等につき検査のうえ受領し、支出命令書又は注文書兼請求内訳書の検収欄に認印を押さなければならない。
(寄附物品の取得)
第15条 物品の寄附の申込みによりこれを取得しようとするときは、その部署の長は、その諾否についての意見を付し市長の決裁を受けなければならない。
(物品の出納通知)
第16条 調達物品又は寄附物品を会計管理者に保管させるときは、市長は、物品受入通知書を発しなければならない。
2 会計管理者において保管する前項に規定する物品を使用し、若しくは消耗し、又は移管し、若しくは返還しようとするときは、市長は、物品払出通知書を作成し会計管理者に送付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、備品管理システムで管理する備品については、備品異動申請書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納の特例)
第17条 物品を調達し、取得し、又は生産した後、直ちに使用し、又は消耗し、若しくは消費するものにあっては、これを会計管理者の保管に移すことなく使用し、又は消耗し、若しくは消費することができる。
(保管)
第18条 物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で常に使用することができるように整理し、保管しなければならない。
(使用物品の返納)
第19条 使用中の物品で、その部署において不用となったものは、速やかにこれを物品返納書により会計管理者の保管に移さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、備品管理システムで管理する備品を返納する場合は、備品異動申請書により会計管理者の保管に移さなければならない。
(移管)
第20条 物品出納員は、物品の運用上必要があるときは、関係の部署の長と協議して物品の移管をすることができる。
2 備品管理システムで管理する備品を移管する場合は、備品異動申請書を会計管理者に送付しなければならない。
(物品の廃棄処分)
第21条 使用中又は保管中の物品で、損耗、破損、変質等により使用に堪えないものとなったもの若しくは必要がないものとなった物品又は生産物品で必要のない物品は、これを廃棄又は売払いの処分をすることができる。
2 前項の処分は、当該物品を管理する物品取扱員が物品出納員を経由し、会計管理者に合議の上、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)に定めるところにより決裁を受け行うものとする。
3 備品管理システムで管理する備品の廃棄又は売払いの処分をする場合で、前項の規定による決裁を受けた場合には、備品異動申請書を会計管理者に送付しなければならない。
(使用物品等の管理)
第22条 使用中の備品又は消耗若しくは消費のため払出しを受けた消耗品若しくは貸付物品又は備付物品は、その所管に属する物品取扱員において管理するものとする。ただし、職員が専用する物品は、その職員(以下「専用者」という。)において保管の責任を有するものとする。
2 払出しを受けた郵便切手の出納及び保管は、前項の規定にかかわらず、文書の発信事務担当者において行うものとする。
3 前項の発信事務担当者は、郵便切手受払簿を備え、その出納の事実を記載し、受払いの状況を明らかにしなければならない。
(物品の貸付)
第23条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合における貸付条件、貸付料の徴収、貸付料の金額等は、条例及び規則に定めのあるもののほか、市長の定めるところによる。
3 備品管理システムで管理する備品を貸し付ける場合は、備品異動申請書を会計管理者に送付しなければならない。
(帳簿)
第24条 物品出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 物品出納簿
2 前項第1号に規定する備品台帳については、備品管理システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。
(出納手続の省略できる物品)
第25条 物品出納員は、次に掲げる物品については、帳簿による整理を省略することができる。
(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)
(2) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品
(3) 図書、新聞、官報、雑誌、法規追録等の定期刊行物
(4) 消耗品(寄附物品を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者がその出納手続を省略することを適当と認めたもの
(重要物品の現在高の通知)
第26条 物品出納員は、その各部署に属する重要物品(取得価格(生産又は寄附に係る物その他の取得価格のない物品については、評価額)が100万円以上の備品をいう。)につき毎年度末現在高を重要物品調書により行政部長を経て、翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。
第3章 検査
(自己検査)
第27条 市長は、物品出納員及び物品取扱員の取扱いに係る物品の管理事務について所属の職員のうちから検査員を命じて検査させることができる。
(会計管理者の検査)
第28条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、前条に規定する職員の取扱いに係る物品の管理事務について直接検査することができる。
2 会計管理者は、直接検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ、市長に通知しなければならない。
3 会計管理者は、検査員から報告を受けたときは、その内容を市長に通知しなければならない。
(岐阜市会計規則の準用)
第29条 前2条に規定するもののほか、検査に係る手続等については、岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号)第8章の規定を準用する。
第4章 雑則
(物品の亡失盗難等の報告)
第30条 物品取扱員は、保管中又は使用中の物品について、亡失、紛失、盗難、き損等が生じたときは、直ちにその事実、状況等をその部署の物品出納員に報告しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による報告を受けた場合は、速やかに物品亡失盗難等報告書を作成し、会計管理者が別に定めるところにより報告しなければならない。
(職員の賠償責任)
第31条 物品出納員、物品取扱員及び物品の専用者は、故意又は重大な過失により物品を亡失、紛失、盗難、き損等が生じたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(特例)
第32条 大規模な災害の発生によりこの規則の規定により難いと市長が認めた場合における物品管理事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(様式)
第33条 この規則の施行について、必要な書類、帳簿等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に岐阜市会計規則により作成された備品整理札は、当分の間使用することができる。
3 物品引継報告書の提出は、平成24年度以後に引継原因が発生した場合について適用し、平成23年度までに引継原因が発生した場合については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第66号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第53号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 備品分類一覧表
大分類 | 中分類 |
名称 | 名称 |
備品 | 机類 |
椅子類 | |
棚類 | |
箱類 | |
台類 | |
黒板、掲示板類 | |
印章類 | |
事務用機器類 | |
計量器類 | |
測量製図器具類 | |
写真、映像器具類 | |
冷暖房器具類 | |
厨房器具類 | |
室内器具類 | |
美術工芸品類 | |
寝具類 | |
被服類 | |
旗、幕、鞄類 | |
産業用機器類 | |
車両、船類 | |
医療用機器類 | |
消防用機器類 | |
体育器具類 | |
音楽器具類 | |
裁縫器具類 | |
理科学検査器具類 | |
遊具類 | |
学校教材用具類 | |
標本、模型類 | |
電気器具類 | |
雑具類 | |
図書類 | |
動物類 |
小分類は、会計管理者が別に定める。
別表第2(第8条関係)
分掌事務 | 設置箇所 | 物品出納員となるべき職員(物品出納員) |
所管に係る物品の出納及び保管事務 | 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条第4項に規定する課等 | 課長 室長 所長 場長 苑長 館長 |
工事検査室 | 室長 | |
課長 館長 所長 事務長 | ||
課長 園長 所長 室長 | ||
課長 所長 | ||
課長 | ||
岐阜市消防本部及び消防署設置条例(昭和62年岐阜市条例第5号)に規定する消防署 | 署長 | |
課長 | ||
課長 | ||
課長 | ||
選挙管理委員会事務局 農業委員会事務局 | 事務局長 |