○岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成29年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成29年岐阜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課 提言、要望等の内容に関する事務を所管する課等(岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条第1項に規定する課等をいう。以下同じ。)又はこれに相当する組織をいう。

(2) 所管部 提言、要望等の内容に関する事務を所管する部等(岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に規定する部等をいう。以下同じ。)又はこれに相当する組織をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(提言、要望等の記録及び報告)

第3条 職員は、条例第6条の規定により提言、要望等を提言、要望等記録票(様式第1号。以下「記録票」という。)に記録し、所管課の長(以下「所管課長」という。)に報告するものとする。

2 前項の場合において、提言、要望等を受けた職員が所管課に属する職員でないときは、当該提言、要望等を受けた職員は、所管課に属する職員に条例第6条の規定による記録(第7条を除き、以下「記録」という。)及び前項の規定による報告を引き継ぐものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対応方針が明確であって、日常的かつ定例的な提言、要望等は、その内容を提言、要望等記録票(定例)(様式第2号)に記録することができる。

(特定提言、要望等の種類)

第4条 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 契約又は発注に関するもの

(2) 人事に関するもの

(3) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)に関するもの

(4) 市が保有する情報に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの

(特定提言、要望等の報告)

第5条 所管課長は、記録をした提言、要望等が特定提言、要望等に該当するときは、条例第8条の規定により、提言、要望等報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を作成し、所管部の長(以下「所管部長」という。)その他必要と認める者に報告するものとする。

(報告書の処理)

第6条 所管部長は、報告書の内容が当該所管部限りで処理できるものであるときは、処理について所管課長に指示し、速やかに処理するものとする。

2 所管部長は、報告書の内容が複数の部等又はこれに相当する組織による処理が必要なものその他の当該所管部による処理が困難なものであるときは、条例第13条第1項に規定する岐阜市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に報告するとともに、組織的に対処するものとする。

(記録の方法)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める記録の方法は、録音又は録画とする。

2 職員は、前項の規定により録音又は録画をする場合は、やむを得ない事由があるときを除き、不当要求行為等を行う者に対して録音又は録画をする旨を告げるものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第11条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める方法

(意見を述べる機会の付与)

第9条 任命権者は、条例第11条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第4号)により不当要求行為を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、公表に対して意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、意見書(様式第5号)を任命権者に提出するものとする。

(岐阜市公正職務審査会)

第10条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第11条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 審査会に副会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(書面決議)

第13条 前条の規定にかかわらず、会長は、軽易な事項又は緊急を要すると認める事項については、書面により委員の賛否を求め、その結果をもって審査会の議決に代えることができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による書面による決議について準用する。

(会議の非公開)

第14条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、行政部内部統制推進課において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第11条から第14条まで及び第44条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成29年3月24日 規則第17号

(令和8年5月21日施行)