○岐阜市スポーツ交流センター条例施行規則
令和2年3月30日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市スポーツ交流センター条例(平成27年岐阜市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岐阜市スポーツ交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、市長の承認を得なければならない。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。この場合において、指定管理者は、市長の承認を得なければならない。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、交流センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 施設の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(トレーニングルームの使用)
第5条 トレーニングルームを使用しようとする者は、2時間の使用にあっては指定管理者の定める使用券(以下「使用券」という。)の、1月の使用にあっては指定管理者の定める定期使用券(以下「定期使用券」という。)の交付を受け、使用の許可を受けなければならない。
2 定期使用券の交付を受けようとする者は、指定管理者の定める使用申込書(以下「使用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
3 使用券又は定期使用券(以下「使用券等」という。)の交付を受けた者は、トレーニングルームを使用しようとするときは、当該使用券等を指定管理者に提示して、改札を受けなければならない。
(会議室の使用)
第6条 会議室を使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、使用申込書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の登録者がシステムを利用して使用の許可を申請する場合は、この限りでない。
2 使用申込書は、会議室を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の2日から使用日までの間に提出するものとする。ただし、システムを利用した申請その他指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、会議室の使用を許可したときは、指定管理者の定める使用承諾書(以下「使用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、第1項ただし書の規定により使用申込書を提出しなかった者については、その旨をシステムにより通知するものとする。
(1) トレーニングルーム 使用券等の交付を受けるとき。
(2) 会議室 使用許可書の交付を受けるとき。
(使用料の返還)
第8条 条例第13条第2項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を返還するものとする。
(1) 天災その他トレーニングルーム又は会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことのできない事由のため使用できなかった場合 全額
(2) 使用者から使用しようとする日の8日前までに使用の中止の申出があった場合 全額
(3) 使用者から使用しようとする日の4日前から7日前までの間に使用の中止の申出があった場合 半額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者 全額
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者 全額
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者 全額
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者及び同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者並びにその介護者 全額
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者及び同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者並びにその介護者 全額
(6) 70歳以上で市内に居住する者 全額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者 市長がその都度定める額
(1) 市主催の体育行事に使用する場合 全額
(2) 市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校が教育上の目的で使用する場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市スポーツ交流センター条例施行規則第4条の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
18 第17条の規定による改正後の岐阜市スポーツ交流センター条例施行規則(附則第35項において「新スポーツ交流センター規則」という。)第9条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
35 新スポーツ交流センター規則第9条第1項の規定による使用料の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
