○岐阜市こども家庭センター条例施行規則
令和6年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市こども家庭センター条例(令和6年岐阜市条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 岐阜市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)は、子ども未来部及び保健衛生部の所管とする。
(組織)
第3条 こども家庭センターは、次の課等をもって組織する。
所管部 | 課等 |
子ども未来部 | 子ども・若者総合支援センター |
保健衛生部 | 中保健センター 南保健センター 北保健センター |
(分掌事務)
第4条 こども家庭センターにおいて、課等の分掌事務は、次のとおりとする。
課等 | 分掌事務 |
子ども・若者総合支援センター | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる事業に関すること。 |
中保健センター 南保健センター 北保健センター | (1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に関すること。 (2) 前号の事業に併せて行う母子保健法第22条第1項第5号に掲げる事業に関すること。 |
(職員)
第5条 こども家庭センターに所長、統括支援員、支援員長及び支援員を置くものとする。
2 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所の職員を指揮監督する。
3 統括支援員は、上司の命を受け、所長の職務を補佐し、所の事務を整理し、支援員長及び支援員を指揮監督する。
4 支援員長は、上司の命を受け、所の事務(その属する課等に係るものに限る。)を整理し、支援員を指揮監督する。
5 支援員長及び支援員は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条第4項に規定する子ども・若者総合支援センター並びに岐阜市保健所処務規則(平成15年岐阜市規則第36号)第3条第1項に規定する中保健センター、南保健センター及び北保健センターに属する職員をもって充てるものとする。
(職位上の職の職務)
第6条 職位上の職の職務については、岐阜市処務規則第5条の規定を準用する。
(専決事項)
第7条 こども家庭センターにおいてつかさどる事務のうち、サポートプランの作成(児童福祉と母子保健の一体的な支援が必要なものに限る。)に関する事項については、所長が専決する。
2 前項に規定するもののほか、こども家庭センターにおいてつかさどる事務のうち、子ども未来部長及び保健衛生部長並びに課等の長が専決することができる事項は、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)及び岐阜市保健所処務規則に定めるとおりとする。この場合において、児童福祉と母子保健の一体的な支援が必要な事項については、所長の決裁を得ることができる。
(所長の代決)
第8条 所長の決裁を受けるべき事項及び所長が専決する事項について、所長が不在であるときは、統括支援員が代決するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。