○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年11月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜県後期高齢者医療広域連合の職員(以下「職員」という。)の服務について、法令その他別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「職員」という場合には、岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第20号)の適用を受ける職員(以下「派遣職員」という。)及び岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の適用を受ける職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)をいう。

(服務の原則)

第2条の2 職員は、住民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除き、すべて広域連合長あてとし、所属長を経て事務局長に提出しなければならない。

(人事記録簿の提出)

第4条 新たに職員となった者は、人事記録簿(第1号様式)に必要な事項を記入して、これを提出しなければならない。

2 職員は前項の人事記録簿の記載内容に変更(追加を含む。)が生じたときは、人事記録簿記載事項変更・追加届出書(第2号様式)にその事実を証するにたる書類を添えて、直ちに届け出なければならない。

3 前2項の書類は、総務課長が保管する。

(通勤届)

第5条 新たに派遣職員となった者は、当該派遣職員の派遣元団体に提出した通勤届の写しを直ちに提出しなければならない。

2 前項に規定する派遣職員は、前項の通勤届の写しの記載内容に変更(追加を含む。)が生じたときは、通勤届記載事項変更・追加届出書(第3号様式)に、変更後の通勤届の写しを添えて、直ちに届け出なければならない。

3 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者は、通勤届(第3号の2様式)により、その通勤の実情を直ちに届け出なければならない。

4 前3項の書類は、総務課長が保管する。

(職員証)

第6条 職員はその身分を明らかにするため、常に岐阜県後期高齢者医療広域連合職員証(第4号様式。以下「職員証」という。)を所持しなければならない。

2 職員は職務の遂行にあたり、関係人から身分を証明する請求があったときは、職員証を提示しなければならない。

3 職員証を紛失し、又は損傷した場合並びに記載事項に変更がある場合は、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員証記載事項変更・再交付申請書(第5号様式)を提出し再交付を受けなければならない。

4 職員でなくなった者は、遅滞なく職員証を総務課長に返納しなければならない。

5 職員証はいかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(出退等)

第7条 職員は始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、遅刻したとき又は外出、早退しようとするときは、速やかに欠勤届(第6号様式)を提出しなければならない。

(休暇等)

第8条 総務課長は、職員の勤務状況を把握し、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる記載をし、休暇等整理簿兼週休指定簿(第7号様式)を整理しなければならない。

(1) 年次有給休暇の場合 年休

(2) 病気休暇の場合 病休

(3) 特別休暇の場合 特休

(4) 日曜日 日を○で囲む

(5) 休日または年末年始の休暇の場合 休

(6) 承認を受けない欠勤の場合 欠

(7) 遅刻又は早退の場合 (遅)又は(早)

(8) 停職または休職の場合 その旨記載

(9) 週休日の振替の場合 振休

(10) その他による休暇の場合 その旨記載

(時間外勤務命令等)

第9条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(第8号様式)により行うものとする。

(週休日の振替、休日の代休及び時間外勤務代休時間の指定)

第10条 職員に週休日又は休日に勤務させるに当たり、週休日を振替、休日の代休日を指定しようとするときは、週休日の振替命令簿兼休日の代休指定簿(第9号様式)により行うものとする。

2 職員に時間外勤務代休時間を指定しようとするときは、時間外勤務代休時間指定簿(第9号の2様式)により行うものとする。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の申請)

第12条 職員は、職務専念義務特例条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(第10号様式)に免除を必要とすることを証する書類を添えて提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第13条 派遣職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第11号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(第12号様式)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(不在の場合の事務処理)

第15条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担当事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(事務引継)

第16条 職員が転職、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担当事務を事務引継書(第13号様式)によって、後任の者または所属長の指定する者に引継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(事故報告)

第17条 職員は、重大な事故等が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(物品の整理保管)

第18条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

(鍵の取扱い)

第19条 所属長は、事務所内の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室の火気を点検し、窓及び室内の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は、書箱等に収めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、事務所又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(適用除外)

第23条 この規程の全部又は一部を適用することについて、広域連合長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

(休暇等の整理及び時間外勤務命等令における手続の特例)

第24条 第8条から第10条に規定する、休暇等の整理及び時間外勤務命令等における手続は、岐阜県後期高齢者医療広域連合庶務事務システム電子決裁規程(令和元年岐阜県後期高齢者医療広域連合訓令第3号)の規定により行うことができる。

(その他)

第25条 この規程に定めるものほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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岐阜県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年11月1日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第9号
平成22年3月12日 訓令第2号
平成31年2月8日 訓令第1号
令和元年12月13日 訓令第4号
令和2年1月27日 訓令第1号
令和3年3月19日 訓令第2号