○過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例施行規則
令和三年七月五日
規則第二十八号
過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例(令和三年石川県条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象となる旅館業)
第二条 条例第二条第一項の規則で定める旅館業は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)とする。
(課税標準額の計算)
第三条 条例第二条第一項第一号の当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×当該取得等をした特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては、当該固定資産の価額のうち製造業用、情報サービス業等用、農林水産物等販売業用又は旅館業用の設備に係る固定資産の価額)
二 前号以外の場合
県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×当該取得等をした特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
二 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
三 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
六 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
七 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)
八 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
九 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)
十 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)
十二 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
十三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
十四 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
十五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
十六 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
十七 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)
十八 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
十九 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
二十 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
二十一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
二十二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
二十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
二十四 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
二十五 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)
二十六 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
二十七 電気事業法
二十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)
(令六規則一二・一部改正)
一 法人の事業税 法人事業税課税免除申請書(別記様式第一号)
二 個人の事業税 個人事業税課税免除申請書(別記様式第二号)
三 不動産取得税 不動産取得税課税免除申請書(別記様式第三号)
(知事の権限の委任)
第七条 条例に規定する知事の権限は、県総合事務所長(県税事務所長を含む。)に委任する。
附則
(過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則(平成十二年石川県規則第五十四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(令和六年三月十四日規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月三十一日規則第十六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令6規則12・令7規則16・一部改正)






(令6規則12・一部改正)





(令6規則12・一部改正)


