○石川県核燃料税条例施行規則

令和四年九月二十七日

規則第三十二号

石川県核燃料税条例施行規則をここに公布する。

石川県核燃料税条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県核燃料税条例(令和四年石川県条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申告書等の様式)

第二条 条例第九条の申告書及び修正申告書の様式は、価額割にあっては別記様式第一号、出力割にあっては別記様式第二号による。

(申告納付期限の延長の手続)

第三条 納税義務者は、条例第九条第一項の規定による知事の指定(以下この条において「申告納付期限の指定」という。)を受けようとするときは、申告納付期限の指定がないものとした場合における同項の規定による期限の十五日前までに、別記様式第三号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、申告納付期限の指定をし、又はしないこととしたときは、別記様式第四号による通知書を当該申請をした者に交付するものとする。

(更正又は決定に係る通知書の様式)

第四条 条例第十条の更正又は決定に係る通知書及び条例第十一条の過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定に係る通知書の様式は、価額割にあっては別記様式第五号、出力割にあっては別記様式第六号による。

(更正請求書の様式)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書の様式は、別記様式第七号による。

(賦課徴収)

第六条 第二条から前条までに定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収に関する手続については、石川県税条例施行規則(昭和三十三年石川県規則第十四号)の定めるところによる。この場合において、同規則第三条第一号中「地方消費税」とあるのは、「地方消費税及び核燃料税」とする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(令和四年十月八日)から施行する。

(石川県核燃料税条例施行規則の廃止)

2 石川県核燃料税条例施行規則(平成二十九年石川県規則第二十七号)は、廃止する。

(石川県核燃料税条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 石川県核燃料税条例(平成二十九年石川県条例第二十八号)附則第四項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定による失効前の同条例の規定に基づき課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定による廃止前の石川県核燃料税条例施行規則の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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石川県核燃料税条例施行規則

令和4年9月27日 規則第32号

(令和4年10月8日施行)