○糸満市下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理等規程
令和5年4月1日
水道管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、糸満市下水道排水設備指定工事店規程(令和元年水道管理規程第8号。以下「指定工事店規程」という。)第10条第2項による指定工事店の指定取消し及び指定の効力の停止並びに指定工事店規程第13条の規定による責任技術者の登録の効力の停止(以下「処分」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、糸満市下水道条例(昭和58年糸満市条例第10号。以下「条例」という。)及び指定工事店規程による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 工務課長は、指定工事店が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
3 工務課長は、違反行為が処分に該当すると思われる場合は、違反行為報告書(様式第3号)を作成し、水道部長に報告する。
(委員会開催等の決定)
第4条 水道部長は、前条第3項の報告を受けたときは、違反行為の認定及び措置について、糸満市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮る必要性を関係各課と協議し、審査委員会開催の要否を決定する。
(違反行為に対する措置)
第5条 下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、違反行為の内容に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 指定の取消し処分
(2) 指定の停止処分
(3) 文書警告による指導
3 指定工事店又は責任技術者が1つの事案につき2以上の違反行為に該当したときは、別表に定める処分等のうちで最も重い処分等を行うものとする。
4 前項の規定により処分が決定したときに未竣工の工事があるときは、施工に支障のないと認める範囲で、その工事に限り竣工まで被処分者に施工させることができる。
(意見陳述のための手続)
第6条 管理者は、違反行為が行政処分に相当すると認められるときには、審査委員会の開催前に、当該処分の名あて人になるべき者について、聴聞又は弁明の機会を付与する手続を行うものとする。
2 聴聞は、管理者が指名する職員が主宰する。
3 聴聞の実施に当たっては聴聞通知書により通知し、聴聞終結時には速やかに聴聞調書及び聴聞報告書を作成しなければならない。
4 その他聴聞の手続に関しては、糸満市行政手続条例(平成10年糸満市条例第4号)の定めるところによる。
(処分の通知)
第7条 管理者は、決定した処分の内容については、被処分者に対し下水道排水設備指定工事店処分通知書(様式第5号)をもって通知を行う。
2 前項の処分を実施した場合は、規程第14条に従い公示を行う。
附則
この附則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 不正申請
違反内容 | 根拠条文 | 処分内容 | 指導又は処分方法 |
1 不正の手段により指定工事店として指定を受けたとき。 | 指定の取消し | 事実が判明したら速やかに指定を取り消す。 |
2 指定要件違反
違反内容 | 根拠条文 | 処分内容 | 指導又は処分方法 |
1 専属の責任技術者を有していないとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行い、期日を定め専属の責任技術者を有するよう求める。 | |
指定の取消し | 定められた期日を超えて改善できない場合は、指定を取り消す。 | ||
2 排水工事設備工事を行うために必要な設備及び機材を有していないとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行い、期日を定め必要な設備及び機材を有するよう求める。 | |
指定の取消し | 定められた期日を超えて改善できない場合は、指定を取り消す。 | ||
3 沖縄県内に営業所を有していないとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行い、期日を定め店舗を有するよう求める。 | |
指定の取消し | 定められた期日を超えて改善できない場合は、指定を取り消す。 | ||
4 成年被後見人若しくは被保佐差人又は破産者であって復権し得ないものである事が判明したとき。 | 指定の取消し | 指定工事業者が個人の場合は、「廃止届」を提出するよう指導する。 法人の場合は、欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。 | |
5 下水道法(昭和33年法律第79号)により懲役、罰金の処分又は条例32条により過料の処分を受けてから2年を経過しない事が判明したとき。 | 指定の取消し | 一律に指定を取り消す。 | |
6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | 一律に指定を取り消す。 | |
7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 指定の取消し | 再犯の場合や悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。 |
3 責務違反
違反内容 | 根拠条文 | 処分内容 | 指導又は処分方法 |
1 管理者の求めに対し、嘘偽の報告や嘘偽の資料を提出したとき。 | 指定停止3月 指定の取消し | 再犯の場合や悪質と判断できる場合は、指定を取り消す。 | |
2 新設等の工事完成後、5日以内に完了の届出をしないで、検査を受けなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善されない場合は、指定の効力を3月間停止する。 | ||
3 法令に定める基準に適合しない工事を施工した場合 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | 文書により期限を定めて、再工事を指示し、改善されない場合は、指定の効力を停止する。 |
4 遵守事項違反
違反内容 | 根拠条文 | 処分内容 | 指導又は処分方法 |
1 工事施工の申込みを受けたときに正当な理由なく、依頼を拒んだとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止1月 | その後、改善されない場合は、指定の効力を1月間停止する。 | ||
2 工事を適正な価格で施行しなかったとき、及び工事契約に際して工事金額、工事期限、その他必要事項を明確に示さなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止6月又は指定の取消し | その後、改善されない場合は、指定の効力を6月間停止する。悪質と認められる場合は、指定を取り消す。 | ||
3 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善されない場合は、指定の効力を3月間停止する。 | ||
4 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与したとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善されない場合は、指定の3月間効力を停止する。 | ||
5 条例第6条又は糸満市農業集落排水処理施設条例第5条第2項に規定する排水設備工事の計画に係る申請書の提出確認を受けないで工事に着手したとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善がされない場合は、指定の効力を3月間停止する。 | ||
指定の取消し | 過去の無確認工事の件数や内容により悪質と認められる場合は、指定を取り消す。 | ||
6 責任技術者の監理の下において、工事の設計及び施工ができなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善されない場合は、指定の効力を3月間停止する。 | ||
7 工事の完了後1年内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由でない場合に無償で補修を行わなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善されない場合は、指定の効力を3月間停止する。 | ||
8 災害等緊急時に排水設備の復旧関して管理者からの要請があった場合、これに協力しなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 |
5 届出義務違反
違反内容 | 根拠条文 | 処分内容 | 指導又は処分方法 |
1 営業を廃止又は休止するときに届出を行わなかった場合。 | 指定の取消し | 事実が確認できた場合は、指定を取り消す。 | |
2 組織、商号、代表者、専属する責任技術者、住居表示、電話番号、営業所の所在地について変更があった場合にその届出をしなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止3月 | その後、改善されない場合は、指定の効力を3月間停止する。 |
6 責任技術者の責務違反
違反内容 | 根拠条文 | 処分内容 | 指導又は処分方法 |
1 排水設備等の新設等工事に関わる技術上の管理が出来なかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止1月 | 頻度が多い場合は、能力が欠如しているみなし、解任を勧告する。 | ||
2 新設等の工事完成後の完了検査において、立ち会いを行わなかったとき。 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 | |
指定停止1月 | 指定の効力を停止する。 | ||
3 業務に関し不誠実な行為があるとき、違反事項を繰り返すとき、その他責任技術者として不適格と認められたとき。 | 指定工事店規程第12条、規則第13条第2号 | 指導書の通知 | 厳重注意を行う。 |
指定停止6月 沖縄県下水道協会へ報告する。 | 指定の効力を停止する。 (糸満市の指定店に登録された責任技術者でなくとも、県協会へ違反事項を報告する。) |