○常総市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年7月10日

条例第16号

水海道市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年水海道市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用水の汚濁を防止するとともに農業集落の生活環境の整備を図るため,常総市農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

2 処理施設の名称,位置及び処理対象区域は,別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿(家畜し尿を除く。)及び雑排水(工場排水,雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 処理対象区域において,汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が設置する農業集落排水処理施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が設置するものをいう。

(4) 使用者 処理対象区域内で処理施設を使用する世帯主又は事業を営む者をいう。

(排水設備の設置)

第4条 使用者は,処理施設の工事完了後,速やかに,排水設備を設置しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

2 排水設備の設置及び構造に関しては,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に定めるところによる。

(排水設備計画の確認)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめその計画について規則で定めるところにより市長に申請し,確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者が申請事項を変更しようとするときは,あらかじめ変更事項について同項の規定による市長の確認を受けなければならない。

(排水設備工事の施行)

第6条 排水設備の新設等の工事は,常総市公共下水道条例(平成14年水海道市条例第10号。以下「公共下水道条例」という。)第6条第1項の規定による指定を受けた常総市排水設備指定工事店でなければ行ってはならない。

(排水設備工事の検査)

第7条 排水設備の新設等の工事を行った者は,当該工事の完了した日から5日以内に,規則で定めるところにより市長に届け出て検査を受けなければならない。

(排除の禁止等)

第8条 使用者は,土砂,ゴミその他処理施設に障害を及ぼすおそれのある物を処理施設に排除してはならない。

2 使用者は,し尿を処理施設へ排除するときは,水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は,処理施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開しようとするときは,規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。使用者が替わったとき,使用者が住所若しくは氏名を変更したとき又は使用人員に変更が生じたときも,同様とする。

(使用料の徴収)

第10条 市長は,処理施設の維持管理費として,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,毎月,納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし,市長が特に必要と認めたときは,臨時に徴収することができる。

3 使用料は,常総市水道事業給水条例(平成10年水海道市条例第7号)に基づく水道料金と併せて徴収することができる。

(使用料の算定)

第11条 使用料の額及び使用者が排除した汚水量の算定に関しては,公共下水道条例第25条の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「毎使用月において」とあるのは「毎月,」と,「別表」とあるのは「公共下水道条例別表(常総市公共下水道に関するものに限る。)」と,同条第2項第1号中「水道水及び工業用水(以下「水道水等」という。)」とあるのは「水道水」と,「水道水等の」とあるのは「水道水の」と,同項第2号中「水道水等」とあるのは「水道水」と,同項第3号中「公共下水道」とあるのは「処理施設」と,「使用月」とあるのは「月」と,同条第3項中「使用月の」とあるのは「月の」と,「公共下水道」とあるのは「処理施設」と,「当該使用月」とあるのは「当該月」と,「1使用月」とあるのは「1月分」と,同条第4項中「第22条」とあるのは「第9条」と,「公共下水道」とあるのは「処理施設」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第13条 市長は,災害その他処理施設の管理上やむを得ない事情があるときは,使用者に対して処理施設の使用を制限し,又は停止することを命ずることができる。

(維持管理組合)

第14条 使用者は,別表第2に掲げる処理施設の処理対象区域ごとに,当該処理対象区域の使用者全員によって構成される同表右欄に掲げる維持管理組合を設立し,代表者を定めなければならない。

第15条 削除

(処理施設の管理及び使用)

第16条 処理施設の管理及び使用に関し,この条例に定めのない事項については,公共下水道条例の例による。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に新条例による改正前の水海道市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によって市長がした行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

3 新条例の施行前に旧条例の規定によって市長に対してされた申請,届出その他の行為は,新条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平成17年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処理施設の名称

処理施設の名称

位置

処理対象区域

報恩寺水処理センター

常総市豊岡町字深町3802番地3

常総市豊岡町字報恩寺,字下谷原,字谷津,字六軒

沖新田水処理センター

常総市沖新田町字内耕地753番地1

常総市沖新田町

大花羽水処理センター

常総市大輪町字五反田2587番地2

常総市大輪町,花島町,羽生町,豊岡町字飯沼,大生郷町字上口

大生郷水処理センター

常総市大生郷町字宮前5485番地

常総市大生郷町字柏木,字向ケ丘,字天神下,字内久根,字中新田,横曽根新田町字浅間下,字溜井

五箇水処理センター

常総市上蛇町字大堀通3635番地

常総市福二町,上蛇町,川崎町

別表第2(第14条関係)

維持管理組合の名称

処理施設の名称

維持管理組合の名称

報恩寺水処理センター

報恩寺水処理センター維持管理組合

沖新田水処理センター

沖新田水処理センター維持管理組合

大花羽水処理センター

大花羽水処理センター維持管理組合

大生郷水処理センター

大生郷水処理センター維持管理組合

五箇水処理センター

五箇水処理センター維持管理組合

常総市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年7月10日 条例第16号

(平成17年12月14日施行)