○常総市財産管理規則
平成17年12月28日
規則第131号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公有財産(第4条―第38条)
第3章 物品(第39条―第55条)
第4章 債権(第56条―第71条)
第5章 基金(第72条―第77条)
第6章 借受不動産(第78条・第79条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,財産の取得,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 令 地方自治法施行令
(3) 各課等の長 常総市行政組織規則(平成17年水海道市規則第39号)別表第1課等名欄に掲げる組織の長,同規則第3条第1項に規定する会計課の長,常総市教育委員会事務局組織規則(昭和50年水海道市教育委員会規則第4号)第2条の2第1号に規定する課の長,教育機関(公民館,集会所及び青少年の家を除く。)の長,議会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(4) 財産管理者 財産(教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。)である公有財産を除く。)の区分に応じ,別表第1に定める者をいう。
(専決)
第3条 財産の取得,管理及び処分に関する事務については,常総市事務決裁規程(昭和53年水海道市訓令甲第2号)に従い,専決を行うものとする。
第2章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第4条 公有財産の取得及び処分に関する事務は,管財主管課長(道路,都市施設等の事業の用に供する土地の取得及び法定外公共物(法令の適用又は準用を受けない公共用財産をいう。)の処分に関する事務にあっては,当該土地の取得又は当該事務を所管する課の長)が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は,財産の種類に応じ,別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。
(合議)
第5条 財産管理者は,次に掲げる事項については,管財主管課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換え及び種別換えに関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第17条に規定する協議を要しない場合を除く。)に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(取得前の処置)
第6条 管財主管課長は,公有財産を買入れ,交換又は寄附の受入れその他の方法によって取得しようとするときは,当該財産に関する地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,これらの権利を消滅させ,又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。
(取得)
第7条 公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 土地又は建物の所在地
(2) 取得の方法(新築,新設,増築,増設,購入,交換又は寄附の受入れ等の別)
(3) 取得の理由(用途及び利用計画)
(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積,建物にあっては構造及び面積,その他公有財産にあっては種類及び数量等)
(5) 設計書又は評価額及び評価の基準
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)
(7) 取得予定価格
(8) 予算額及び予算科目
(9) 契約の方法
(10) 契約書案
(11) 土地又は建物の登記事項証明書
(12) 関係図面(土地にあっては実測図,所在図及び案内図,建物にあっては平面図,配置図及び案内図)
(13) 相手方が公共団体その他の法人で,財産の処分について議決が必要なときは当該機関の議決書の写し,許可,認可等を必要とするときはその写し
(14) その他参考となるべき事項
3 寄附を受け入れることに決定したときは,寄附受入書(様式第2号)により当該寄附申込者に通知するものとし,財産の受入れを完了したときは,受領書を交付しなければならない。
4 普通財産を交換しようとするときは,第1項の規定によるほか,次に掲げる事項を記載し,又は添付しなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換の条件
(3) 交換差金がある場合は,これについてとるべき措置
(4) 相手方の交換承諾書又は交換申請書の写し
(財産の引渡しを受ける場合の確認)
第8条 管財主管課長は,公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては,当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して符合しているかどうかを確認しなければならない。
(公有財産の登記又は登録)
第9条 管財主管課長は,公有財産に関する権利の得喪,変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするときは,速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。
2 財産管理者は,その所管に属する公有財産について前項の登記又は登録を必要とするものがあるときは,必要な書類を添えて管財主管課長に提出しなければならない。
(公有財産の保険)
第10条 公有財産のうち建物,工作物,船舶及び山林等については,その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は,管財主管課長が行うものとする。
3 管財主管課長は,第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日前に終了するものにあっては,その都度)損害保険に加入する手続をするとともに,その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は,損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに管財主管課長に通知しなければならない。
(土地の境界等)
第11条 管財主管課長は,公有財産の引渡しを受けた場合において,当該財産が土地であるときは隣接地の所有者又はその代理人立会いの上で境界を明らかにするため標柱を埋設し,当該財産がその他の財産であるときは市が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。
(代金等の支払)
第12条 公有財産の買入代金又は交換差金は,登記又は登録を必要とするものにあっては登記又は登録の完了した後,その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ,支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は,この限りでない。
(公有財産の取得通知)
第13条 管財主管課長は,公有財産を取得したときは,直ちに次に掲げる事項を記載した書類により,当該公有財産を管理することとなる財産管理者に報告するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書類には,次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 登記又は登録を必要とするものについては,登記又は登録済みであることを示す書類
(公有財産の管理)
第14条 財産管理者は,その管理に属する公有財産について,次に掲げる事項に留意し,その現況の把握をしなければならない。
(1) 財産の維持及び保全の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と財産台帳(様式第3号)及び関係図面との突合
2 財産管理者は,その管理する公有財産について異動が生じたときは,これを管財主管課長に通知しなければならない。
3 管財主管課長は,前項の通知を受けたときは,その内容を調査し,財産台帳を整理するとともに,会計管理者にその旨及び内容を通知しなければならない。
(実地調査)
第15条 管財主管課長は,公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため,当該財産の管理状況につき,同一財産について年に1回以上期日を定めて実地調査をしなければならない。
(行政財産の目的外使用)
第16条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究,行政施策の普及宣伝その他の公益的目的のために行う講演会,研究会,運動会等の用に短期間供する場合
(3) 水道事業,電気事業,ガス事業,運送事業その他公益事業の用に供するため,市長がやむを得ないと認める場合
(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合
(6) 市の監督を受け,市の事業を補佐し,又は代行する団体において,補佐し,又は代行する事務事業の用に供するために使用する場合
(7) 公益社団法人又は公益財団法人がその事務又は事業の用に供するために使用する場合
(8) 職員の組織する団体において,その目的達成のために使用する場合
(9) 市の行政運営と密接な関連を有する団体等が公共用として使用する場合
(10) 市の行政運営に資すると認められる事業の用に供する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合
(1) 行政財産の名称
(2) 使用の目的
(3) 使用期間
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
4 前項の使用許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,1年を超えて許可し,又はこれを更新することができる。
5 前項ただし書の規定により,使用期間の更新をしようとする使用者は,使用期間満了の日の1月前までに行政財産使用(更新・変更)許可申請書により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
6 市長は,法第238条の4第9項の規定により行政財産の使用許可を取り消し,又は変更するときは,行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。
2 市長は,公有財産の貸付けをしようとするときは,普通財産賃貸借契約書(様式第9号)を作成して,契約を締結するものとする。
3 市長は,公有財産に地上権を設定しようとするときは,公有財産地上権設定契約書(様式第10号)を作成して,契約を締結しなければならない。
(公有財産の貸付け等の期間)
第19条 公有財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条において同じ。)を貸し付ける場合は,40年
(2) 前号の場合を除くほか,土地において借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する建物の所有を目的とする場合は,30年
(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は,10年
(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は,5年
2 地上権の設定期間は,30年以内とする。ただし,施設の存続期間を超えてはならない。
3 公有財産の貸付期間及び地上権の設定期間は,これを更新することができる。
(貸付け等の手続)
第20条 公有財産を貸し付けようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して,あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(3) 貸付理由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及び算定の基礎
(6) 貸付料の納入方法及び時期
(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合は,その理由
(8) 連帯保証人及び担保に関する事項
(9) 貸付条件を付したときは,その条件
(10) 契約書案
(11) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項
2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定する場合及び行政財産の使用を許可しようとする場合について準用する。
(公有財産の所管換え等の手続)
第21条 財産管理者は,その管理に属する公有財産の所管換え,会計換え若しくは分類換え又はその使用目的の変更をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 公有財産の種類,数量及び価格並びに関係図面
(3) 所管換え等をしようとする理由
(4) 所管換え等をした後の処理方針
(5) 財産台帳の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,参考となるべき事項
2 財産管理者は,前項の決裁があったときは,使用目的を変更する場合を除き,速やかにこれを会計管理者及び管財主管課長に通知しなければならない。
2 異なる会計間において所管換えをするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
(払下げ等の申請)
第23条 普通財産の払下げ又は交換を受けようとする者は,公有財産払下(交換)申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。
(普通財産の処分の手続)
第24条 管財主管課長は,普通財産の交換,売払い又は譲与をしようとするときは,次の事項を記載し,又は添付して,市長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)
(4) 指名者の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 公告案,入札心得案,入札条件案及び契約書案
(7) 関係図面
(8) 前各号に掲げるもののほか,参考となるべき事項
(用途及び期間の指定)
第25条 一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い,又は譲与する場合は,用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。
(普通財産の処分の契約)
第26条 普通財産の交換,売払い又は譲与をしようとするときは,契約書を作成して契約を締結しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第27条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。
(普通財産の引渡し)
第28条 普通財産の売払代金又は交換差金は,当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは,その登記又は登録前に納付させなければならない。
(普通財産処分の通知)
第29条 普通財産を処分したときは,管財主管課長は,次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した財産の表示及び分類
(2) 処分した経緯及び方法
(3) 処分した財産の数量又は売却価格
(売払代金等の延納)
第30条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は,次に定めるところによる。
(1) 担保は,第62条に掲げる担保とする。
(2) 利息は,市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。
(公有財産に属する有価証券の出納)
第31条 管財主管課長は,公有財産に属する有価証券を取得し,又は処分したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第32条 会計管理者は,公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。
(財産台帳の調製及び整備)
第33条 管財主管課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は,その所管に係る公有財産について,前項の財産台帳の副本を備えなければならない。
3 会計管理者は,公有財産記録簿(様式第13号)を備え,その異動の状況を記載し,現状の把握をしておかなければならない。
4 財産台帳及び財産台帳副本には,土地については公図の写し,建物については平面図,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を添付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第34条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度財産台帳副本を整理するとともに,公有財産異動報告書(様式第14号)に関係図面を添えて,管財主管課長に報告しなければならない。
3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度公有財産異動通知書を作成し,管財主管課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(台帳価格)
第35条 新たに財産台帳に記入すべき価格は,購入に係るものにあっては購入価格,交換に係るものにあっては交換当時における評定価格,収用に係るものにあっては補償金額とし,その他のものにあっては次に定めるところによる。
(1) 土地については,近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。
(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産については,建築費又は製造費とする。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものについては,見積価格による。
(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし,材積を基準として算定することが困難なものについては,見積価格による。
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については,取得価格とする。ただし,取得価格によることが困難なものについては,見積価格による。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる公有財産のうち,株券については,額面株式にあってはその金額,無額面株式にあっては発行価格,その他のものについては額面金額とする。
(6) 出資による権利については,出資金額とする。
(財産の評価換え)
第36条 管財主管課長は,公有財産について,5年ごとに,その年の3月31日の現況について,市長の定めるところによりこれを評価し,財産台帳の価格を改定しなければならない。
2 管財主管課長は,前項の規定により公有財産の価格を改定したときは,その旨を財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。
3 財産管理者は,前項の通知を受けたときは,財産台帳の副本を整理しなければならない。
(貸付台帳等)
第37条 財産管理者は,公有財産の貸付けをしたときは,貸付財産台帳(様式第16号)に必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合について準用する。
3 財産管理者は,借り受けている財産について借受財産台帳(様式第17号)に必要な事項を記載しなければならない。
(災害報告)
第38条 財産管理者又は教育委員会は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又は毀損したときは,直ちに公有財産災害報告書(様式第18号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添付し,管財主管課長に報告しなければならない。
第3章 物品
(物品の年度区分)
第39条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用し,又は保存することができる物。ただし,次に掲げる物は,消耗品とする。
ア 購入価格(生産,寄附等に係るものについては,評価額)が50,000円未満の物(図書館,図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書,資料価値の高い図書及び業務上保存の必要のあるものを除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品,陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品,褒賞品その他これらに類する物
(2) 消耗品 前号ただし書に規定する消耗品のほか,次に掲げる物をいう。
ア 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物
イ 使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物
ウ 飼育する小動物
エ 種子又は種苗
オ 報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で,贈与又は配布を目的とするもの
カ 試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し,又は造成した物及び産出物
(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し,又は発生した物品で供用の必要のないもの
2 前項の規定にかかわらず,消耗品に属する物のうち,国又は県の補助金等により備品とすべきものとして指定された物は,備品とする。
(物品の管理)
第41条 物品は,常に良好な状態において管理し,かつ,その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするとともに,善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(物品の出納の通知)
第42条 財産管理者は,物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは,物品等出納票(様式第19号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し,物品等の出納の通知をしなければならない。ただし,次に掲げる物品については,支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞,官報,県公報,市公報,雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入れ後直ちに消費するもの
(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を必要としないもの
(物品等の出納の記録)
第43条 会計管理者等は,物品等の出納をしたときは,物品等出納簿に記録し,整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第44条 財産管理者は,その所管に属する物品を使用させるときは,当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は,1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし,2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(使用物品の返納)
第45条 財産管理者は,使用中の物品で修繕若しくは改造を要するもの,使用する必要がなくなったもの又は使用できなくなったものがあるときは,物品返納書(様式第20号)により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。
(供用不適品の通知等)
第46条 会計管理者等は,その保管に係る物品のうちに供用することができないもの又は修繕等を必要とするものがあると認めるときは,その旨を市長に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は,その使用中の物品に修繕等を必要とするものがあるときは,財産管理者に対し,修繕等の措置を求めなければならない。
(物品の修繕等)
第47条 市長又は財産管理者は,前条の規定による通知又は要求により修繕等を必要と認めるときは,適切な措置を講じなければならない。
(所管換え)
第48条 財産管理者は,その所管に属する物品について所管換えをしようとするときは,当該所管換えに係る物品を新たに受け入れることとなる各課等の長と協議の上,物品所管換調書(様式第21号)により決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は,物品の所管換えをしたときは,直ちに物品所管換通知書(様式第22号)により会計管理者等に通知しなければならない。
(保管の原則)
第49条 物品を使用する職員は,当該物品を亡失し,又は損傷しないよう保管しなければならない。
2 会計管理者等は,その保管に係る物品を常に良好な状態で使用できるように区分整理して保管しなければならない。
3 会計管理者等は,市において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは,これを寄託することができる。この場合においては,寄託を受けた者から品目,数量,危険負担その他必要な事項を記載した物品保管書(様式第23号)を徴さなければならない。
2 財産管理者は,物品の分類換えをしたときは,物品分類換票により会計管理者等に通知しなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕等をしても使用に耐えないもの
(3) 修繕等をすることが不利と認められるもの
(処分)
第52条 財産管理者は,前条の規定により物品の不用が決定したときは,次に掲げるところにより処分の手続をしなければならない。
(1) 売払いができない物品にあっては,廃棄処分をすること。
(2) 売払いができる物品にあっては,物品不用決議書兼処分調書により売却のための必要な措置をとること。
(貸付け)
第53条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ,貸し付けることができない。
2 物品の貸付けに関する取扱いについては,市長が別に定める。
(物品の交換,譲与又は減額譲渡)
第54条 市長は,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年水海道市条例第17号)第5条又は第6条の規定により,物品の交換,譲与又は減額譲渡をする場合は,交換,譲与又は減額譲渡をしようとするものの品目,規格,数量及び評価額等並びにその理由を明らかにして,これを行わなければならない。
(備品台帳及び標識)
第55条 財産管理者は,その所管に属する備品につき,備品台帳(様式第26号)を備えて記録し,常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は,別に定めるところにより,その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし,性質,形状等により標識を付することに適しないものについては,適当な方法によりこれを表示することができる。
第4章 債権
(債権の管理等)
第56条 財産管理者は,その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は,その発生原因及び内容に応じて,財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項各号に規定する債権については,この章の規定は適用しない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
(履行期限の繰上げ)
第59条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当するときは,その履行期限において全額を徴収することができないと認めるものに限り,その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(3) 債務者が自ら担保を滅失し,又はこれを減少したとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(債権の申出)
第60条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において,法令等の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,市長の決裁を受け,速やかにその手続をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,債務者の総財産について清算が開始されたとき。
(債権の保全手続)
第61条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては,債権の保全を確保するため,債権者に対し,担保の提供若しくは保証の要求をし,又は仮差押え若しくは仮処分,債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使,時効の更新等必要な措置を市長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において,登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権,権利質権及び抵当権等については,速やかに必要な措置をしなければならない。
(1) 債務者が財産を濫費し,廉売し,隠匿する等の行為をし,財産状況が不良となるおそれがあるとき,又は頻繁に居所を変え逃亡するおそれがあるとき。
(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し,債権の確保が危うくなるおそれがあるとき。
(3) 債務者がその財産を贈与し,又は債務を免除した結果財産が減少し,債権の確保が期せられないおそれがあるとき。
(担保の種類)
第62条 財産管理者は,前条の規定により担保の提供を求める場合において,法令等又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において,当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては,他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止)
第63条 財産管理者は,令第171条の5に規定する債権について,徴収停止の措置をとる必要があるときは,徴収停止(取消)決議書(様式第30号)により,市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は,前項の規定による措置をとった場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに徴収停止(取消し)決議書により市長の決裁を受けて,その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約の期間)
第64条 財産管理者は,令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては,履行期限(履行期限後に,履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る担保及び利息)
第65条 財産管理者は,令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
2 財産管理者は,前項の規定により担保を提供させる場合において,当該特約等をするときに,債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは,期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は,その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には,当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き,債務者に対し,期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
5 第62条の規定は,履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。
(延納利息の率)
第66条 前条の規定により付する延納利息の率は,市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第67条 財産管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,次に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合においては,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益となるようにその財産を隠し,損ない,若しくは処分したとき又はこれらのおそれがあると認められるとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第59条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況,その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請書)
第68条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書(様式第32号)を提出しなければならない。
2 財産管理者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し,かつ,履行延期の特約等をすることがやむを得ない理由があると認めたときは,市長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等をした債権の免除)
第69条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は,債務免除申請書(様式第34号)を提出しなければならない。
2 財産管理者は,債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において,令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権又は損害賠償金等を免除することがやむを得ない理由があると認めるときは,市長の決裁を受けてこれを免除することができる。
(帳簿の整理)
第70条 財産管理者は,債権の帰属すべき会計の区分及び債権の種類ごとに,債権管理簿を備えなければならない。
(債権の増減異動の会計管理者等への通知)
第71条 財産管理者は,毎会計年度の歳入に係る債権以外の債務について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者等に通知するものとする。
第5章 基金
(基金の処分)
第73条 財産管理者は,基金を処分しようとするときは,基金処分決議書(様式第38号)により,市長の決裁を受けなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第76条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は,基金運用状況調書(様式第42号)とする。
2 財産管理者は,前項に規定する基金運用状況調書を翌年度の6月15日までに財政主管課長に提出しなければならない。
(基金の管理等の手続)
第77条 基金の管理等の手続については,この章に定めるもののほか,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出の手続,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において,関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第6章 借受不動産
(不動産の借受け)
第78条 各課等の長は,土地又は建物を借り受けようとするときは,不動産借受決議書(様式第43号)により,市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定により許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第79条 各課等の長は,借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは,借受不動産契約変更決議書(様式第44号),現に契約している契約書の写し及び変更契約案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。
(補則)
第80条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,水海道市財務規則(平成11年水海道市規則第17号)又は石下町財務規則(昭和57年石下町規則第12号)の規定によりなされた財産管理に関する処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成された水海道市財務規則又は石下町財務規則の様式の用紙は,この規則の施行の日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第9条の規定中常総市財産管理規則第16条第1項及び第6項並びに別表第2の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
3 収入役が従前の例により在職する場合においては,次に掲げる規定は,なおその効力を有する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第9条の規定による改正前の常総市財産管理規則(以下「旧財産管理規則」という。)第13条,第14条,第21条,第29条,第31条から第34条まで,第36条,第42条,第43条,第45条,第46条,第48条から第51条まで,第69条,第71条,第74条,第75条,様式第15号,様式第19号から様式第20号まで,様式第22号から様式第26号まで,様式第35号及び様式第40号
4 前項の規定により同項各号に掲げる規定がなお効力を有することとされる場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
旧表彰規則第7条第1項,旧公印規則第2条第3号,旧常勤特別職期末手当規則本則の表,旧会計規則様式第1号,様式第15号,様式第16号,様式第25号及び様式第26号,旧財産管理規則様式第25号 | 助役 | 副市長 |
旧会計規則様式第52号 | 助役 | 副市長 |
旧市長等職務代理者規則第1条 | 事務吏員 | 職員 |
法第170条第6項 | 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなお効力を有するとされる同法による改正前の地方自治法第170条第6項(以下「旧法第170条第6項」という。) | |
旧市長等職務代理者規則第3条 | 法第170条第6項 | 旧法第170条第6項 |
附則(平成19年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常総市財産管理規則第16条第1項第7号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には,特例社団法人及び特例財団法人を含むものとする。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第4条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 (公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 管財主管課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 管財主管課長 | |||
物品 | 所管の課長 | |||
債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財政主管課長 | ||
その他の基金 | 所管の課長 | |||
別表第2(第40条関係)
物品分類基準表
大分類 | 中分類 | 小分類 |
1 備品 | 1 机類 | 1 事務机類 |
2 特殊机類 | ||
3 その他の卓子類 | ||
2 いす類 | 1 事務用いす類 | |
2 その他のいす類 | ||
3 戸棚箱類 | 1 金庫類 | |
2 戸棚類 | ||
3 ロッカー類 | ||
4 室内装飾美術工芸品類 | 1 一般室内用品類 | |
2 美術工芸品類 | ||
5 印章類 | 1 印章類 | |
6 事務用機械器具類 | 1 事務用機械類 | |
2 事務用器具類 | ||
3 製図用器具類 | ||
7 被服寝具類 | 1 被服類 | |
2 寝具類 | ||
8 電気機械器具類 | 1 発電機及び電動機類 | |
2 整流機及び蓄電機類 | ||
3 電熱器,冷蔵庫及びその他の器具類 | ||
4 電気器具部品工具類 | ||
9 電機通信機械器具類 | 1 通信機械器具類 | |
2 電話機具類 | ||
10 音響照明器具類 | 1 音響電気器具類 | |
2 照明器具類 | ||
3 楽器類 | ||
11 写真光学用器具類 | 1 写真機,映写機類 | |
2 写真引伸焼付機及びその他の器具 | ||
12 試験検査測定用機械器具類 | 1 試験検査用機械器具類 | |
2 測定用機械器具類 | ||
3 時間計器類 | ||
4 度量衡計器類 | ||
13 冷暖房用機械器具類 | 1 暖房用機械器具類 | |
2 冷暖用機械器具類 | ||
14 産業機械器具類 | 1 農林畜産水産機械器具類 | |
2 土木建設機械類 | ||
3 荷役機械類 | ||
4 印刷機械類 | ||
5 化学機械類 | ||
6 工作機械器具類 | ||
15 衛生医療機械器具類 | 1 一般共通衛生医療器具類 | |
2 放射線機械器具類 | ||
3 衛生試験検査器具類 | ||
4 環境衛生施設監視用器具類 | ||
5 獣類用品類 | ||
16 船舶車両類 | 1 船舶器具類 | |
2 自動四輪車類 | ||
3 自動二輪車及び三輪車類 | ||
4 特殊用自動車類 | ||
5 その他の車両類 | ||
17 厨房機械器具類 | 1 厨房機械類 | |
2 厨房器具類 | ||
18 スポーツ及びレクリエーション用具類 | 1 体育用具類 | |
2 レクリエーション用具類 | ||
19 非常用具類 | 1 非常用具類 | |
2 救命用具類 | ||
20 清掃用具類 | 1 清掃用具類 | |
21 一般機械工具器具類 | 1 自動車検査整備機械工具類 | |
2 その他の一般機械類 | ||
3 その他の工具器具類 | ||
22 図書類 | 1 事務用図書類 | |
2 事業用図書類 | ||
23 電子記録媒体類 | 1 電子記録媒体類 | |
24 雑品類 | 1 雑品類 | |
2 消耗品 | 1 事務用品類 |
|
2 証紙類 |
| |
3 印刷物類 |
| |
4 電気用雑品類 |
| |
5 写真用雑品類 |
| |
6 試験検査測定用雑品類 |
| |
7 衛生医療用品類 |
| |
8 厨房用雑品類 |
| |
9 清掃用具類 |
| |
10 スポーツ及びレクリエーション雑品類 |
| |
11 食糧品類 |
| |
12 油脂類 |
| |
13 燃料油類 |
| |
14 肥飼料類 |
| |
15 その他 |
| |
3 動物 | 1 動物 |
|
4 原材料品 | 1 工事用材料 |
|
5 生産品 | 1 生産物 |
|
2 製作品 |
| |
6 不用品 | 1 廃用品 |
|
















































































