○岡山県行政情報公開条例

平成八年三月二十六日

岡山県条例第三号

〔岡山県公文書の開示等に関する条例〕をここに公布する。

岡山県行政情報公開条例

(平一一条例四一・改称)

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利につき定めるとともに、行政情報の公開の総合的な推進を図り、もって県が県政に関し県民に説明する責務を全うするようにし、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加による公正で開かれた県政を一層推進することを目的とする。

(平一一条例四一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、警察本部長、公営企業管理者、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び岡山県土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び土地開発公社にあっては、役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。第七条第二号及び第十五条において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。同号同条及び第二十二条第一項において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(平一一条例四一・平一三条例二・平一四条例二・平一六条例五〇・平一八条例二・平一九条例一・平二二条例三〇・平二八条例一・平二九条例三四・一部改正)

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。

(平一八条例二・一部改正)

(利用者の責務)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(平一八条例二・全改)

(開示の請求方法)

第六条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次の事項を記載した請求書(次項において「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平一一条例四一・平一八条例二・一部改正)

(公文書の開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

 法令若しくは条例(次号及び第二十四条において「法令等」という。)の定めるところにより公にすることができないとされている情報又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為により公にすることができない情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が独立行政法人等の職員、公安委員会規則で定める職にある警察職員、地方独立行政法人の職員及び土地開発公社の職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公にすることが公益上必要であると認められるもの

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は土地開発公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は土地開発公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(平一一条例四一・全改、平一三条例二・平一四条例二・平一四条例六九・平一五条例一・平一六条例一・平一八条例二・平一九条例一・平一九条例三一・平二〇条例一・平二二条例三〇・平二六条例七四・平二八条例二・平二九条例三四・一部改正)

(公文書の一部開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平一一条例四一・全改、平二九条例三四・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第七条第一号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(平一一条例四一・全改)

(公文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平一一条例四一・全改)

(開示請求に対する決定等)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。次項において同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。

(平一一条例四一・追加)

(開示決定等の期限)

第十二条 前条第一項及び第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して十日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本項を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について開示決定等をする期限

(平一一条例四一・追加)

(事案の移送)

第十三条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示に必要な協力をしなければならない。

(平一一条例四一・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十四条 開示請求に係る公文書に県、県が設立した地方独立行政法人及び土地開発公社以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る県、県が設立した地方独立行政法人及び土地開発公社以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号ロ同条第三号ただし書又は同条第七号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十七条第二項第二号及び第十八条第三号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(平一一条例四一・追加、平一三条例二・平一四条例二・平一八条例二・平一九条例一・平二二条例三〇・平二八条例一・一部改正)

(公文書の開示の方法)

第十五条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(平一一条例四一・追加)

(費用の負担)

第十六条 前条の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、実施機関が定める額の当該公文書(公文書を複写した物を含む。)の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(平一一条例四一・全改・旧第十一条繰下・一部改正、平一四条例二・一部改正)

(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)

第十六条の二 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等又は県が設立した地方独立行政法人に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。土地開発公社についても、同様とする。

(平一九条例一・全改、平二二条例三〇・平二八条例一・一部改正)

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第十六条の三 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(平二八条例一・追加)

(審査請求に係る諮問)

第十七条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合において、審査庁は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに岡山県行政不服等審査会条例(平成二十八年岡山県条例第二号)に基づく岡山県行政不服等審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 審査請求人から反論書(行政不服審査法第三十条第一項に規定する反論書をいう。次号において同じ。)が提出されたとき。

 審査請求人から反論書を提出しない旨の申出があったときその他反論書が提出される見込みがないと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項の規定による諮問は、することを要しない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。

(平二八条例一・全改、平二八条例二・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第十八条 前条第一項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平一三条例二・追加、平一四条例六九・平二〇条例一・平二八条例一・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第十九条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平一一条例四一・追加、平一三条例二・旧第十八条繰下、平二八条例一・一部改正)

(審査会の調査権限)

第二十条 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は審査庁(次条及び第二十二条第一項において「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平一三条例二・追加、平二〇条例一・旧第二十一条繰上・一部改正、平二八条例一・一部改正)

(意見の陳述等)

第二十一条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平一三条例二・追加、平二〇条例一・旧第二十二条繰上、平二八条例一・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第二十二条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(平一三条例二・追加、平二〇条例一・旧第二十三条繰上、平二八条例一・一部改正)

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第二十三条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平一三条例二・追加、平二〇条例一・旧第二十四条繰上、平二二条例三三・平二八条例一・一部改正)

(他の制度との調整)

第二十四条 法令等(岡山県議会情報公開条例(平成十三年岡山県条例第八十四号)を除く。)の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

(平一一条例四一・旧第十三条繰下、平一三条例二・旧第十九条繰下、平一四条例二・一部改正、平二〇条例一・旧第二十六条繰上、平二八条例二・旧第二十五条繰上)

(適用除外)

第二十五条 この条例の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館、美術館、公文書館その他これらに類する施設において、県民の利用に供することを目的として管理しているもの

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づく訴訟に関する書類及び押収物

(平一一条例四一・旧第十四条繰下、平一三条例二・旧第二十条繰下・一部改正、平一七条例二・一部改正、平二〇条例一・旧第二十七条繰上、平二八条例二・旧第二十六条繰上)

(公文書の管理)

第二十六条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存、廃棄その他公文書の管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(平一八条例二・追加、平二〇条例一・旧第二十七条の二繰上、平二八条例二・旧第二十七条繰上)

(検索資料の作成等)

第二十七条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(平一一条例四一・旧第十五条繰下、平一三条例二・旧第二十一条繰下、平二八条例二・旧第二十八条繰上)

(実施状況の公表)

第二十八条 知事は、毎年一回、実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(平一一条例四一・旧第十六条繰下、平一三条例二・旧第二十二条繰下、平二八条例二・旧第二十九条繰上)

(行政情報の公開の総合的な推進に関する県の責務)

第二十九条 県は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、県政に関する正確でわかりやすい情報を県民が迅速かつ容易に得られるよう、行政情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平一一条例四一・旧第十七条繰下、平一三条例二・旧第二十三条繰下、平二八条例二・旧第三十条繰上)

(県が出資その他財政支出等を行う法人の情報の公開)

第三十条 県が出資その他財政支出等を行う法人であって、岡山県規則で定める要件に基づき実施機関が指定するもの(次条第一項において「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該法人が保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平一四条例二・追加、平一四条例六九・一部改正、平二八条例二・旧第三十一条繰上)

第三十一条 実施機関は、出資等法人に対し、前条に規定する措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

2 実施機関は、県又は当該実施機関の有する法令に基づく権限を適切に行使して、県が出資その他財政支出等を行う法人の保有する情報の収集及び公開に努めるものとする。

(平一四条例二・追加、平一四条例六九・一部改正、平二八条例二・旧第三十二条繰上)

(指定管理者の情報の公開)

第三十二条 前二条の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(平一六条例三八・追加、平二八条例二・旧第三十三条繰上)

(重要施策の立案及び実施に係る諮問)

第三十三条 実施機関は、行政情報の公開を総合的に推進するための重要施策の立案及び実施に当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。

(平一一条例四一・旧第十八条繰下、平一三条例二・旧第二十四条繰下・一部改正、平一四条例二・旧第三十一条繰下、平一六条例三八・旧第三十三条繰下、平二〇条例一・平二二条例三三・一部改正、平二八条例二・旧第三十四条繰上)

(その他)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平一一条例四一・旧第十九条繰下、平一三条例二・旧第二十五条繰下、平一四条例二・旧第三十二条繰下、平一六条例三八・旧第三十四条繰下、平二八条例二・旧第三十五条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

 この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

 この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、別に定めるところにより保存年限が永年又は十年とされているもの

(関係条例の一部改正)

3 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次項、附則第八項及び第九項の規定 公布の日

 第一条中岡山県公文書の開示等に関する条例第九条第一号の改正規定 平成十二年四月一日

 第二条及び附則第三項から第七項までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において岡山県規則で定める日

(平成一三年規則第二号で平成一三年四月一日から施行)

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県行政情報公開条例第十一条の規定は、前項第一号に掲げる規定の施行の日以後にされた同条例第六条の規定による公文書の開示の請求について適用し、同日前にされた第一条の規定による改正前の岡山県公文書の開示等に関する条例第六条の規定による公文書の開示の請求については、なお従前の例による。

3 第二条の規定の施行の際現に実施機関が保有している同条の規定による改正後の岡山県行政情報公開条例(以下「新条例」という。)第二条第二項に規定する公文書のうち、当該施行により新たに公文書となるものについては、新条例の規定は、適用しない。

4 第二条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の岡山県行政情報公開条例(以下「旧条例」という。)第六条の規定による公文書の開示の請求は、新条例第六条第一項の規定による開示請求とみなす。

5 第二条の規定の施行の際現にされている旧条例第十二条に規定する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立ては、新条例第十七条に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。

6 前二項に定めるもののほか、第二条の規定の施行の日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7 旧条例第九条第五号に規定する合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めている情報であって、第二条の規定の施行の日前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書については、旧条例第九条第五号の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

(関係条例の一部改正)

8 岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 前項の規定による改正前の岡山県附属機関条例第二条の規定により置かれた岡山県公文書開示審査会は、同項の規定による改正後の岡山県附属機関条例第二条の規定により置く岡山県行政情報公開審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項並びに第七条第二号及び第四号の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年一月を超えない範囲内において岡山県規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第六号で平成一四年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岡山県行政情報公開条例(以下「新条例」という。)第十八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第十七条の規定により諮問をされた不服申立てについて適用する。

3 この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の岡山県行政情報公開条例の規定は、公安委員会及び警察本部長が保有する公文書(岡山県行政情報公開条例第二条第二項に規定する公文書をいう。)にあっては、附則第一項ただし書に定める日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。

(関係条例の一部改正)

4 岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(関係条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の岡山県附属機関条例第二条の規定により置かれた岡山県行政情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第二十条第一項の規定により置かれた審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧審査会の委員に任命されている者は、施行日に新条例第二十条第四項の規定により新審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期の末日は、同条第五項の規定にかかわらず、平成十五年二月二十八日とする。

(平成一四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十六条の改正規定並びに第三十三条を第三十五条とし、第三十二条を第三十四条とし、第三十一条を第三十三条とし、第三十条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第三項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡山県行政情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、地方三公社(新条例第二条第三項に規定する地方三公社をいう。)が保有する公文書(同条第二項に規定する公文書をいう。)にあっては、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。

(関係条例の一部改正)

3 岡山県議会情報公開条例(平成十三年岡山県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十条、第十一条及び第十三条から第十五条まで並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条の規定は平成十七年四月一日から、第三条の規定は公布の日から起算して一年四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

3 第一条の規定の施行前にした行為に対する岡山県行政情報公開条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 岡山県道路公社が保有する公文書の開示については、その清算が結了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(岡山県行政情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の岡山県行政情報公開条例(以下「旧公開条例」という。)に基づく公文書の開示の請求その他の手続のうち、県が設立した地方独立行政法人が他の実施機関から承継した公文書に係るものについては、当該地方独立行政法人に対してされた同条の規定による改正後の岡山県行政情報公開条例(以下「新公開条例」という。)に基づく公文書の開示の請求その他の手続とみなす。

4 この条例の施行前に旧公開条例に基づく実施機関がした処分その他の行為で県が設立した地方独立行政法人が他の実施機関から承継した公文書に係るものについては、新公開条例に基づく当該地方独立行政法人がした処分その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(岡山県行政情報公開審査会及び岡山県個人情報保護審査会の廃止並びに岡山県行政情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に岡山県行政情報公開審査会又は岡山県個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは第一条の規定による改正後の岡山県附属機関条例に基づく岡山県行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について岡山県行政情報公開審査会又は岡山県個人情報保護審査会がした調査審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。

(秘密保持義務に関する経過措置)

3 岡山県行政情報公開審査会又は岡山県個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、第二条及び第三条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡山県行政情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 岡山県住宅供給公社が保有する公文書の開示については、その清算が結了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三三号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第七四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(岡山県行政情報公開条例及び岡山県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

7 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡山県行政情報公開条例

平成8年3月26日 条例第3号

(平成29年7月4日施行)