○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和四十二年十二月二十六日
岡山県条例第四十六号
〔非常勤の職員の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。
非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(昭四八条例六一・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第五条の三)
第二章 補償及び福祉事業(第六条―第十七条)
第三章 不服の申立て(第十八条・第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第六十九条第一項及び第七十条第一項に基づき、岡山県議会(以下「議会」という。)の議員その他の非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、精神若しくは身体の障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四八条例六一・昭五六条例一二・平二条例二五・一部改正)
(職員)
第二条 この条例で「職員」とは、議会の議員、執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条に規定する職員を除く。)で次の各号に掲げる者以外の者をいう。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の適用を受ける者
(昭六一条例一九・平二一条例六五・一部改正)
(通勤)
第二条の二 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と勤務場所との間の往復
二 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)
(昭四八条例六一・追加、昭六二条例二四・平一八条例五九・一部改正)
一 議会の議員 議長
二 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 知事
三 前二号に掲げる者以外の職員 任命権者又は使用者
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたとみられる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(昭四八条例六一・一部改正)
(認定委員会)
第四条 県に、認定委員会を置く
2 認定委員会は、委員五人以内をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。
8 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
9 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一 議会の議員 議員報酬月額の三十分の一の額
二 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員知事が別に定める額
三 前二号に掲げる者以外の職員 実施機関が知事と協議して定める額
(平二〇条例三二・一部改正)
第五条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)については、前条各号に掲げる補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次条第一項において同じ。)の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて知事が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の規定による知事が定める額は、法第二条第十一項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(平二条例二五・全改、平一二条例九六・一部改正)
第五条の三 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第五条各号に掲げる補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて知事が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の規定による知事が定める額は、法第二条第十三項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(平二条例二五・追加、平一二条例九六・一部改正)
第二章 補償及び福祉事業
(平七条例二〇・改称)
(補償の種類)
第六条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
一 療養補償
二 休業補償
三 傷病補償年金
四 障害補償
イ 障害補償年金
ロ 障害補償一時金
五 介護補償
六 遺族補償
イ 遺族補償年金
ロ 遺族補償一時金
七 葬祭補償
(昭五二条例二八・平七条例二〇・一部改正)
(療養補償)
第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
(昭四八条例六一・一部改正)
(休業補償)
第八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(昭四八条例六一・昭六二条例二四・平一七条例五五・一部改正)
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による精神又は身体の障害の程度が、別表第一に定める傷病等級のいずれかに該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。
(昭五二条例二八・追加、昭五六条例一二・平一八条例五九・一部改正)
(昭四八条例六一・昭五二条例二八・昭五六条例一二・平一八条例五九・一部改正)
(休業補償等の制限)
第十条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは精神若しくは身体の障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは精神若しくは身体の障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは精神若しくは身体の障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。
(昭四八条例六一・昭五二条例二八・昭五六条例一二・昭六一条例一九・一部改正)
(介護補償)
第十条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が別に定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
一 病院又は診療所に入院している場合
三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として知事が別に定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。
(平七条例二〇・追加、平一八条例七・平二三条例二八・平二四条例四〇・一部改正)
(遺族補償)
第十一条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(昭四八条例六一・一部改正)
(遺族補償年金)
第十二条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第三項において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は第一項第四号に規定する状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)
二 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額
三 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額
四 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額
(昭四五条例四八・昭四九条例五八・昭五二条例二八・昭五六条例一二・昭六〇条例三一・平七条例二〇・平一八条例五九・一部改正)
第十三条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第十二条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
六 第十二条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
(昭五六条例一二・昭六〇条例三一・平七条例二〇・一部改正)
(遺族補償一時金)
第十四条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当するものとする。
一 配偶者
二 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
四 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(年金たる補償の額の端数処理)
第十四条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(昭六一条例一九・追加、昭六二条例二四・一部改正)
(葬祭補償)
第十五条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して知事が別に定める金額を支給する。
(昭四八条例六一・一部改正)
(この条例に定めがない事項)
第十六条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第三章(第二十四条、第二十五条、第三十九条の二、第四十五条及び第四十六条を除く。)の規定の例による。
(昭六一条例一九・平二条例二五・平六条例三九・平二一条例六五・一部改正)
(福祉事業)
第十七条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
一 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
(昭五六条例一二・全改、昭六〇条例三一・平七条例二〇・一部改正)
第三章 不服の申立て
(不服の申立て)
第十八条 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、次条に定める公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを申立人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(昭四八条例六一・一部改正)
(審査会)
第十九条 県に、審査会を置く。
2 審査会は、委員三人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事に委嘱する。
4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理する。
8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は知事が別に定める。
第四章 雑則
(報告、出頭等)
第二十条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第九号)の定めるところにより、旅費を受けることができる。
(平六条例一〇・一部改正)
(一時差止め)
第二十一条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定により報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(期間の計算)
第二十二条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間の計算に関する規定を準用する。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第二十二条の二 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(知事が別に定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円を超えない範囲内で知事が別に定める金額を納付しなければならない。
(昭四八条例六一・追加)
(規則への委任)
第二十三条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(罰則)
第二十四条 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平四条例二・平七条例二〇・平一七条例五五・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第二条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日以後に精神若しくは身体に障害が生じ、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(昭五六条例一二・一部改正)
(脳死した者の身体への処置に対する療養補償)
第二条の二 この条例の規定による療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下この条において同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項に規定する脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は、この条例の規定による療養の給付としてされたものとみなす。
(平九条例四四・追加)
障害等級 | 額 |
第一級 | 補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額 |
第二級 | 補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額 |
第三級 | 補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額 |
第四級 | 補償基礎額に九二〇を乗じて得た額 |
第五級 | 補償基礎額に七九〇を乗じて得た額 |
第六級 | 補償基礎額に六七〇を乗じて得た額 |
第七級 | 補償基礎額に五六〇を乗じて得た額 |
一 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前二項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第五条の二の規定の例による。
(昭五六条例一二・追加、平二条例二五・一部改正、平九条例四四・旧第二条の二繰下、平一八条例五九・一部改正)
(障害補償年金前払一時金)
第二条の四 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が知事が別に定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が知事が別に定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
(昭五六条例一二・追加、平九条例四四・旧第二条の三繰下、平一八条例五九・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金)
第三条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が知事が別に定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額に千を乗じて得た額を限度として知事が別に定める額とする。
3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が知事が別に定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十四条及び次条の規定の適用については、第十四条第一項第二号及び第四項並びに次条中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。
5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第六条の規定の例による。
(昭四三条例二七・昭四五条例四八・昭四八条例六一・昭四九条例五八・昭五二条例二八・昭五六条例一二・平二条例二五・一部改正)
(遺族補償一時金の額の特例)
第四条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第十四条第四項の規定にかかわらず、補償基礎額の四百倍に相当する額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(第十四条第一項第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
一 第十四条第二項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百
二 第十四条第二項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第十二条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族 百分の百七十五
三 第十四条第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる者 百分の二百五十
(昭五六条例一二・一部改正)
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第四条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十二条及び第十三条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十二条第一項第一号及び第三号並びに第十三条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十一年一月一日から昭和六十一年九月三十日まで | 五十五歳 |
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで | 五十六歳 |
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで | 五十七歳 |
昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで | 五十八歳 |
昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで | 五十九歳 |
2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十二条第一項第四号に規定する者であつて第十三条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十二条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十二条第三項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第四条の二第二項の規定により遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十三条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで | 五十五歳 | 五十六歳 |
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで | 五十五歳以上 五十七歳未満 | 五十七歳 |
昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで | 五十五歳以上 五十八歳未満 | 五十八歳 |
昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで | 五十五歳以上 五十九歳未満 | 五十九歳 |
昭和六十五年十月一日から当分の間 | 五十五歳以上 六十歳未満 | 六十歳 |
(昭六〇条例三一・追加)
(他の法令による給付との調整)
第五条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた精神若しくは身体の障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十四条の二の規定を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた精神若しくは身体の障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
傷病補償年金 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下この条において「旧船員保険法の障害年金」という。) | 〇・七五 |
国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下この条において「旧厚生年金保険法の障害年金」という。) | 〇・七五 | |
国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下この条において「旧国民年金法の障害年金」という。) | 〇・八九 | |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表において「年金一元化法」という。)附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項に規定する障害共済年金(以下この条において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この条において「障害基礎年金」という。) | 〇・七三 | |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 | |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について年金一元化法附則第三十七条第一項若しくは第六十一条第一項に規定する年金である給付に該当する障害年金(以下この条において「旧障害共済年金」という。)又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。) | 〇・八八 | |
障害補償年金 | 旧船員保険法の障害年金 | 〇・七四 |
旧厚生年金保険法の障害年金 | 〇・七四 | |
旧国民年金法の障害年金 | 〇・八九 | |
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・七三 | |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八三 | |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について旧障害共済年金又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。) | 〇・八八 | |
遺族補償年金 | 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金 | 〇・八〇 |
国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金 | 〇・八〇 | |
国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 〇・九〇 | |
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は年金一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項に規定する遺族共済年金(以下この表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において「遺族基礎年金」という。) | 〇・八〇 | |
遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八四 | |
遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について年金一元化法附則第三十七条第一項若しくは第六十一条第一項に規定する年金である給付に該当する遺族年金又は遺族厚生年金等が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金 | 〇・八八 |
旧船員保険法の障害年金 | 〇・七五 |
旧厚生年金保険法の障害年金 | 〇・七五 |
旧国民年金法の障害年金 | 〇・八九 |
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・七三 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について旧障害共済年金又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
(昭五二条例二八・全改、昭五六条例一二・昭六一条例一九・昭六三条例二六・平九条例四・平二七条例四六・平二七条例六二・平二八条例二九・一部改正)
(関係条例の一部改正)
第六条 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四三年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四五年規則第五九号で昭和四五年一一月一日から施行)
(経過措置)
2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第十二条第三項及び別表の規定は、この条例施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第六一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、第十五条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、同年九月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条の二、第七条から第十一条まで、第十五条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第十七条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十八年十二月一日以後に発生した事故に起因する同条例第二条の二に規定する通勤による災害について適用する。
(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第三条 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第三項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において新条例第八条の二第一項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 新条例附則第五条第一項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第二項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第五条第一号及び第二号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(附則第五条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を、年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第五条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
一 障害補償年金を受ける者の当該精神又は身体の障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第二中の他の等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。
二 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
三 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十歳若しくは五十五歳に達したとき(新条例第十二条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)又は新条例第十二条第一項第四号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
四 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(昭五六条例一二・一部改正)
6 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第五条第一号及び第二号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附則(昭和五六年条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第二条の次に二条を加える改正規定は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第三項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。
(経過措置)
3 新条例附則第二条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新条例附則第二条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
4 第一条の規定による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第三条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(昭和六〇年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条及び第十三条の規定(新条例附則第四条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第五条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の二第二項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
3 新条例第五条の二の規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和六十二年二月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第二項第二号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。
4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第五条の二第二項第二号の知事が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額とする。
5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、新条例第十三条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は新条例第十六条の規定により、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十五条第一項後段の規定の例により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
6 新条例第五条の二第二項第一号の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六三年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第五条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(次項において「新条例」という。)第五条の三の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第五条の三の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成二年岡山県条例第二十五号)の施行の日以後」とする。
4 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年岡山県条例第二十四号)附則第四項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「新条例第五条の二第二項第二号の知事が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成二年岡山県条例第二十五号)による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じて知事が最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」とし、同条例附則第五項中「前項」とあるのは、「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成二年岡山県条例第二十五号)附則第四項の規定により読み替えられた前項」とする。
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成六年六月二十四日から適用する。
附則(平成七年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、目次、第二章の章名、第十二条第三項、第十七条及び第二十四条の改正規定は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十二条第三項の規定は、平成七年八月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行(附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年条例第四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成九年十月十六日から適用する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第一二〇号で平成一八年五月二四日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
3 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第六条第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第六五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定による保険給付であって、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。
附則(平成二三年条例第二八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成二三年規則第五九号で平成二三年一〇月一日から施行)
附則(平成二四年条例第四〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四六号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 新条例附則第五条の規定は、平成二十七年十月一日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項に規定する年金たる補償をいう。以下同じ。)及び休業補償(同条例第八条の休業補償をいう。以下同じ。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第五条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第八条の二第一項の傷病補償年金をいう。以下同じ。)及び休業補償(同条例第八条の休業補償をいう。以下同じ。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
別表第一(第八条の二関係)
(昭五二条例二八・追加、昭五六条例一二・平八条例二四・平一五条例五九・平一八条例五九・一部改正)
種別 | 傷病等級 | 倍数 |
傷病補償年金 | 第一級 | 三一三 |
第二級 | 二七七 | |
第三級 | 二四五 |
備考 この表に定める傷病等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第二に定めるところによる。
別表第二(第九条、第十二条関係)
(昭四五条例四八・昭四九条例五八・一部改正、昭五二条例二八・旧別表繰下、昭五六条例一二・平一八条例五九・一部改正)
種別 | 障害等級 | 倍数 |
障害補償年金 | 第一級 | 三一三 |
第二級 | 二七七 | |
第三級 | 二四五 | |
第四級 | 二一三 | |
第五級 | 一八四 | |
第六級 | 一五六 | |
第七級 | 一三一 | |
障害補償一時金 | 第八級 | 五〇三 |
第九級 | 三九一 | |
第十級 | 三〇二 | |
第十一級 | 二二三 | |
第十二級 | 一五六 | |
第十三級 | 一〇一 | |
第十四級 | 五六 |
備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第二十九条第二項に定めるところによる。